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石木ダムの情報

石木ダム訴訟判決はみな、何故こんな論調なのか?

2020年3月26日
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2020年3月27日 石木ダム事業継続差止訴訟で原告敗訴判決

26日、水源連ホームページに石木ダム事業差止訴訟の不当判決を報じる記事「裁判によって私たちが左右されるとは思っていない。私たちは今後も住み続ける」 が掲載されています。マスコミによる報道については、このページをご覧いただくようお願いいたします。

ここでは、判決本文と判決要旨、当日判決言い渡し後の報告集会について報告します。

石木ダム事業認定取消訴訟、そしてこの事業差止め訴訟を通して、原告団と弁護団は①石木ダム事業が全く不要であること、➁その不要な事業によってこれからの生活の場を奪うこと、過去50年間にわたって寝ても覚めてもダムがらみの生活を強いられていること、を事実を詳細にあげて説明してきました。

しかし、取消訴訟では長崎地方裁判所による第一審不当判決、福岡高等裁判所による第2審不当判決は「起業者側の言う石木ダム必要は行政裁量の範囲」とする一方で、地権者の生活が破壊されることについては、「本件起業地内からの移転対象者は, 従前培ってきた暮らし• 生活を失い, 新しい生活に慣れなければならないものの, これらは, 土地が収用される場合には, その士地上に建物を所有したりこれに居住したりする者に必然的に生じるものであって, 土地収用法はこのような不利益を踏まえてもなお, 必要がある場合には損失を補償して土地を収用できることを定めているといえるから, この不利益のみを重視することはできない。」として切り捨てています。

今回の差止訴訟判決においては、石木ダムの必要性については驚くことに一言も触れていいません。地権者の生活が破壊される件については、①こうばるの豊かな自然とその恵みを享受しながら生活を営む権利、➁人が人として生きる権利(総体としての人間そのもの)及び人間の尊厳を維持して生きる権利 ともに、「差止めを求め得る私法上の権利といい得るよ
うな明確な実体を有するものとは認められない。」として切り捨てています。「ダム予定地とされたところの住民は、土地とその上に存在する物に対する権利しか持ち合わせていない」ということになります。

このような判決は「公共事業予定地とされたところの住民は、従前の生活を継続することができないのは当たり前。それを口実に反対しても無駄」というものです。私たちは、このような司法の考え方にNO!を突きつけなけれならないですね。

判決

長崎地裁佐世保支部判決全文
長崎地裁佐世保支部判決要旨

この日の報告

石木川まもり隊ホームページの下記記事を紹介いたします。
石木ダム工事差止 請求棄却

 

 

 

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