工事差止訴訟控訴審 第1回口頭弁論日時決定 10月8日14時半 (石木ダム)
2020年7月14日
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工事差止訴訟控訴審 が始まります。
石木ダム建設工事継続差止め訴訟第1審は2020年3月24日の長崎地方裁判所佐世保支部の不当判決で原告敗訴とされました。
その判決理由は、石木ダムの必要性については一言も触れずに「石木ダム建設工事を差止めなければならない権利侵害はない」というものでした。私達の言葉に直すと、「13世帯の皆さんが石木ダムによって生活の場を奪い取られることは、石木ダムの必要性を審理するまでもなく、権利侵害に当たらない」ということで、到底許せることではありません。水源連HPの2020年3月27日掲載記事「石木ダム訴訟判決はみな、何故こんな論調なのか?」を参照ください。
この不当判決に抗して、2020年4月4日に404名を控訴として、控訴状を提出しました。→控訴状
第1回口頭弁論は
- 2020年10月8日(木)14時半
- 福岡高等裁判所1F 101号法廷
にて開廷です。
コロナ禍の中なので、傍聴人数が削減されるとは思われますが、あのデタラメな佐世保支部判決の撤回を勝ち取るべく、大勢で駆けつけようではありませんか。
当日の口頭弁論の内容については、弁護団が鋭意準備を進めています。
口頭弁論の内容、門前集会、報告集会など、具体的な進行などは、追ってお知らせいたします。
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