石木ダム 収用委員会再再弁明書への再再反論書を用意します。
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2020年12月9日付けの再再弁明書が土地収用管理室経由で届きました。
長崎県川棚町高原(コウバル)地区13世帯住民皆さんの土地と自宅などすべての物権、共有地権者の物権、など、すべてを対象とした長崎県収用委員会による2019年5月21日の収用明渡裁決に対して、105名の皆さんがその取消を求める審査請求を2019年7月3日に提出しています。この審査請求は、全く必要性のない石木ダムのために、13世帯皆さんの生活の地と住居、そして共有地、すべての収用明渡を違法行為として奪え返すことを目的にしています。
審査請求の進行状況
当方からの審査請求(2019年7月3日)→処分庁長崎県収用委員会からの弁明→当方からの反論→処分庁長崎県収用委員会からの再弁明→当方からの再反論 とすすみ、再弁明書への反論(=再反論書)を2020年10月9日に土地収用管理室に送付しました。(ここまでは、「石木ダム 収用委員会再弁明への再反論書を提出します。⇒しました。」を参照願います。)
それ(再反論書)への、長崎県収用委員会から本件の審査庁担当者である審理員・二井俊充氏に宛てた2020年12月9日付け弁明書(再々弁明書)の副本が、再々反論を出すのであれば2021年2月22日を期限とすることを記した書類と共に、2021年1月20日付で審査請求人に送付されました。
2021年01月20日付け文書 再々弁明書と再々反論提出要旨
再々弁明書と再々反論提出用意
土地収用法が「収用委員会は事業認定の内容を扱わない」としているので、全く酷い事業認定であっても収用明渡裁決の違法性を指摘するのは きわめて困難です。しかし石木ダム事業の場合は、収用明渡裁決がなされたのは2019年5月21日のことなので、事業認定時(2013年9月6日)から5年8ヶ月も経過しています。収用明渡裁決がなされた2019年5月は、事業認定時に想定していた社会状況と全く異なっていました。給水人口の減少と節水社会の進行で、佐世保市の水需要は石木ダムを必要としていないのが現実です。不安定水源としているかんこうすいりけんすいげんも十分にその機能を果たしています。事業認定後のこの現実を真摯に見るならば、収用明渡は不要であることは明らかです。この現実を審査庁に理解させるべく働きかけとして、再々反論書提出の用意を進めます。
記 遠藤保男
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