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石木ダムの情報

工事差止訴訟控訴審 証人申請を受入れずに結審 石木ダム

2021年6月23日
カテゴリー:

13世帯皆さんが生活の場を追われる所以はない!

2021年6月18日の福岡高等裁判所で開かれた、工事継続差止訴訟控訴審第4回期日の報告です

「不要な石木ダムのために13世帯住民が回復不可能な人格権侵害を受けるから、工事継続差し止めを求める」とした工事継続差止訴訟第一審の長崎地方裁判所判決(2020年3月24日)は、「本件事業等によって, その生命, 身体の安全が侵害されるおそれがあるとは認められず, その他の権利は, 差止請求の根拠となりえないから, その余の争点について判断するまでもなく, 本件差止請求は認められない。」とした棄却判決でした。

「ダム予定地と指定されたときから人格権侵害が始る」という私達の常識が裁判所に通らない!信じがたいことです。

控訴人側が提出した準備書面

ダム事業を完成させるには、そこの住民排除は必須です。そこで作り上げた生活すべての継続が断ち切られてしまいます。「人格権侵害!」と私達は直座に認識します。しかし、長崎県と佐世保市をはじめとして、事業認定処分をした九州地方整備局、全地権収用明渡を認めた長崎県収用委員会、行政不服審査請求を所管している国土交通大臣、長崎地方裁判所、福岡高等裁判所、最高裁判所は、「土地収用法で財産権の補償をしている。それ以上の利益侵害があるとしても、それらはダム事業地と決定した時点で、受任すべきことである」と判断しています。この判断自体が人格権侵害であることを認めさせる・・・・。 この問題と取組んだのが準備書面6(権利性)です。

ダム事業地住民の意見をまったく聞くことなしに、①佐世保市が石木ダムに水源開発を決めた、②長崎県が石木ダム事業に治水目的を加えた、それがことの始まりです。ダム事業予定地とされるや、そこの住民皆さんは自分たちの生活を守るためにダム対応に追われ、生活のすべてがダム問題に絡め取られてしまいます。平穏な生活がダム事業計画のために犠牲になってしまいます。しかし、こうばる13世帯住民は佐世保市民が持つ佐世保市長・佐世保市議会議員の選挙権を持っていないので、佐世保市政に参画する術を持ち合わせていません。佐世保市は、13世帯皆さんが持っている疑問を解消すべく説明責任を果たすことが先決です。
治水面は、長崎県が13世帯皆さんが持っている疑問を解消すべく説明責任を果たすことが先決です。利水面での問題点を整理し、控訴人側の考え方を記述したのが、準備書面7(利水面)です。

裁判所、今日で終結であると発言

終結に迎えた意見陳述

ア 検証等の申し出。

裁判所:証拠調べ(証人尋問) 必要性なし
2019年再評価でデタラメな需要予測をした佐世保市水道局長の尋問を要求しましたが、裁判所は不当にも却下しました。

イ 意見陳述

石丸勇控訴人    控訴審 意見陳述書 石丸勇 控訴人

魚住昭三弁護士   控訴審 意見陳述書 魚住昭三弁護士

3. 次回  判決  10月21日(金)14時 1階101法廷

新聞報道

20210619 石木ダム建設計画 工事差し止め高裁結審 判決は10月21日 /長崎 _ 毎日新聞

当日の報告

石木川まもり隊ブログ の下記ページに報告が掲載されています。

石木ダム工事差止訴訟控訴審、結審

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