石木ダム訴訟、建設予定地の住民ら上告 「平穏に生活する権利」主張
石木ダムの建設工事差し止めを求めた訴訟で、住民ら270人が11月1日、住民側の請求を退けた福岡高裁判決を不服として、最高裁に上告しました。
その記事とニュースを掲載します。
川棚町の石木ダム建設差し止め訴訟 住民側が上告
(テレビ長崎 2021年11月2日 火曜 午後6:14) https://www.fnn.jp/articles/-/263623
東彼・川棚町の石木ダム建設をめぐり、建設予定地の住民などが長崎県と佐世保市に工事の差し止めを求めている裁判で、住民側は、10月の福岡高裁の判決を不服として、最高裁に上告しました。
長崎県と佐世保市が東彼・川棚町に建設を予定している石木ダムについて、建設に反対する住民などは、ダムの建設や、県道の付け替え道路工事の差し止めを求め、訴えを起こしています。
福岡高裁は10月21日、「快適な生活を営む権利などの平穏生存権を主張しているが、内容が抽象的で不明確」などとして、請求を棄却しました。
これを不服として住民側は、11月1日、最高裁に上告したということです。
控訴審では、住民側が結審したあとに、2021年8月の豪雨の調査結果などを新たな証拠として提出し、審理の再開を求めていましたが、認められていませんでした。
石木ダム建設差止訴訟で住民側が上告
(NHK2021年1月02日 17時50分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20211102/5030013186.html
長崎県川棚町で進められている石木ダムの建設に反対する住民などが長崎県と佐世保市に建設工事の差し止めを求めた裁判で、住民側は訴えを退けた2審の判決を不服として、2日までに最高裁判所に上告しました。
この裁判は、川棚町で建設が進められている石木ダムの建設に反対する住民などが、ふるさとで平穏に生活する権利が奪われるなどとして、建設工事などの差し止めを求めていたものです。
1審の長崎地方裁判所佐世保支部は訴えを退け、先月の2審の判決でも福岡高等裁判所は「住民が主張する平穏に生活する権利を侵害するおそれは認められない」として、住民側の訴えを退けました。
住民側の弁護士によりますと、この判決について、住民側のうち270人が、不服として2日までに最高裁判所に上告しました。
石木ダムの建設をめぐっては、国の事業認定を取り消すよう求める訴えも起こされましたが、住民側の敗訴が確定しています。
石木ダム訴訟 住民側が上告 /長崎
(毎日新聞長崎版 2021/11/2)https://mainichi.jp/articles/20211102/ddl/k42/040/581000c
県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム建設に反対し、周辺住民や支援者らが県と市を相手取って工事差し止めを求めた訴訟で、住民ら270人が1日、1審長崎地裁佐世保支部に続いて請求を退けた福岡高裁判決を不服として、最高裁に上告した。
住民らは、ダム建設により豊かな自然環境で生活する権利が奪われると主張したが、10月21日の高裁判決は「訴えは抽象的で不明確だ」として、住民側控訴を棄却した。
住民側が国の事業認定取り消しを求めた訴訟は昨年10月、住民敗訴が確定している。
〔長崎版〕
石木ダム訴訟、建設予定地の住民ら上告 「平穏に生活する権利」主張
(西日本新聞2021/11/2 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/825504/
長崎県と佐世保市が計画する石木ダム建設を巡り、予定地の同県川棚町住民らが工事差し止めを求めた訴訟で、住民ら270人は1日、一審長崎地裁佐世保支部判決に続いて住民側の請求を退けた福岡高裁判決を不服として、最高裁に上告した。
10月21日の高裁判決は、「自己が選択した土地で継続的かつ平穏に生活する権利」などが侵害されるとの住民側の主張は「抽象的で不明確」などとして、控訴を棄却した。
(吉田真紀)
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