決定書 石木ダム収用明渡裁決の取消しを求める審査請求
2024年8月6日
カテゴリー:
カテゴリー:
石木ダム収用明渡裁決の取消しを求める審査請求に対して、斉藤鉄夫国土交通大臣は本年(2024年)7月31日付で「本件審査請求を棄却する」と決定しました。
本審査請求は、「長崎県収用委員会が2019年5月21日付でなした、こうばる在住13世帯全地権者からのすべての地権収用明渡裁決の取消し」を求めて、2019年7月3日に行政不服審査請求法に基づく審査請求です。審査請求提出から5年を経過した現在においては、石木ダムが不要であることはあまりにも当然のことです。この実態下においてもなお事業認定効果である地権収用明渡が有効とするのでは、行政不服審査法の目的を否定する自殺行為です。
本審査請求の詳しい内容と経過下記リンク先を参照願います。
参考:行政不服審査法
目的 第1条第1項
- この法律は、行政庁の違法又は不当な処分に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、
- 国民の権利利益の救済を図るとともに、
- 行政の適正な運営を確保すること
を目的としています。
コメントを残す