石木ダムの情報
最高裁、石木ダム国事業認定取り消し棄却 住民「それでも闘う」
腹立たしい限りですが、石木ダムの水没予定地の住民らが国に事業認定取り消しを求めた訴訟で、最高裁が住民側の上告を退ける決定をしました。
その記事とニュースを掲載します。
(最高裁判所からの決定通知、住民側からの「最高裁決定に対する声明」はこちらを参照願います。)
住民らはこれとは別にダム工事そのものの中止を求める裁判も起こしていて、今月から福岡高裁で控訴審が始まっています。
石木ダム 住民敗訴確定 事業認定取り消し訴訟 最高裁、上告退ける
(長崎新聞2020/10/13 11:00)https://www.47news.jp/localnews/5367342.html
(写真) 石木ダム建設予定地周辺。現在も反対住民13世帯約50人が暮らしている=9月9日、東彼川棚町(小型無人機ドローン「空彩4号」で撮影)
長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、水没予定地の住民らが国に事業認定取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は、住民側の上告を退ける決定をした。ダムの必要性を一定認め、住民側を敗訴とした一、二審判決が確定した。
決定は8日付。通知文によると、原判決に憲法違反や重大な手続きの不備がある場合に最高裁に上告できると規定した民事訴訟法の条項に照らして、住民側の上告理由は「該当しない」として棄却した。
石木ダムは佐世保市の慢性的な水不足解消と川棚川の治水が主な目的。県と同市は土地収用法に基づき、全用地の権利を取得したが、現在も水没予定地には事業に反対する13世帯が暮らしている。
住民らは2015年11月に「必要性のないダムで土地を強制収用するのは違法」として国に事業認定取り消しを求め、長崎地裁に提訴した。利水、治水両面でのダムの必要性が主な争点になったが、同地裁は18年7月、佐世保市の水需要予測や県の治水計画を「不合理とは言えない」と判断。ダムの公益性を一定認め、住民側の請求を棄却した。
控訴審の福岡高裁も一審判決を支持。「事業によって得られる公共の利益は失われる利益に優越する」として19年11月、住民側の訴えを退けた。
住民側は上告理由書で「誤った事実を基礎とする事業計画は違法で、違法な事業により、国民の意思に反して財産を奪うのは違憲」などと主張したが認められなかった。
最高裁、石木ダム国事業認定取り消し棄却 住民「それでも闘う」
(西日本新聞2020/10/13 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/653737/
長崎県川棚町に県と佐世保市が計画する石木ダム建設を巡り、反対する住民らが国の事業認定取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は住民側の上告を退ける決定をした。8日付。住民側敗訴とした一、二審判決が確定した。
同町川原(こうばる)地区の石木ダム建設予定地で暮らす原告は、最高裁の決定に憤りと落胆をにじませながら、反対運動を継続する思いを口にした。
「川原地区13世帯の人権はどうでもいいのかしら。現場を一度も見ることなく決定するなんて」。岩永みゆきさん(59)は納得がいかない表情。川原房枝さん(79)も「主張を聞いてもらって判断が下されると思っていた。少しだけ望みを持っていたので心外」と残念そうに話した。
住民は長崎県と佐世保市に工事差し止めを求める訴訟も起こしたが、今年3月の一審判決で請求棄却されるなど敗訴が続いている。
「八方ふさがりたい…」。岩下秀男さん(73)は言葉を詰まらせたが「それでも闘い続けることに変わりはない」と言い切った。
予定地の住民の土地や建物は土地収用法の手続きを経て、2019年に国が所有権を取得。県の行政代執行による強制収用も可能となった。住民が毎日のように座り込んでいる場所の近くでは、本体着工に向けた県道付け替え工事が進む。
「今回の結果を受けて県側が勢いづくかもしれないが、こちらは絶対に動かない。座り込みは続ける」。岩本宏之さん(75)は淡々とした口調で、固い意思を示した。
一方、中村法道知事は「ダム建設事業の公益上の必要性について、理解が得られ、早期にご協力いただけるよう、努力を続けたい」とコメントした。 (岩佐遼介、徳増瑛子)
石木ダム「事業認定取り消し訴訟」住民敗訴確定
(NBC長崎放送2020/10/13(火) 11:58配信)https://news.yahoo.co.jp/articles/dd9a74949adf7a4d13e11c3d5ffb32e1566799a2
(映像あり)
石木ダム建設予定地に住む住民らが国を相手に土地の強制収用の根拠となっている「事業認定」の取り消しを求めていた裁判で最高裁判所は住民側の上告を退けました。この裁判は、国が石木ダムを土地収用法に基く「事業」と認定したことに対し住民側が「佐世保の水道水は足りていて川棚川の洪水対策も河川改修で対応できるためダムは必要ない」などとして「事業認定」の取り消しを求めていたものです。裁判では一審、二審とも利水面・治水面でのダムの必要性を認め建設によって得られる公共の利益は損失よりも大きいとして住民らの請求を棄却。判決を不服として住民側が去年12月に上告していました。最高裁第一小法廷は今月8日付で上告を退ける決定を行い住民側の敗訴が確定しました。なお、住民らはこれとは別にダム工事そのものの中止を求める裁判も起こしていて、今月から福岡高裁で控訴審が始まっています。
長崎・石木ダム訴訟で住民側敗訴確定 最高裁上告退ける
(毎日新聞2020年10月13日 西部朝刊)https://mainichi.jp/articles/20201013/ddp/041/040/003000c
長崎県川棚町に県と佐世保市が計画する石木ダム建設を巡り、反対する住民らが国の事業認定取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は住民側の上告を退ける決定をした。8日付。住民側敗訴とした1、2審判決が確定した。
石木ダムは佐世保市の水不足解消や、川棚町の治水を目的に計画。国は2013年に事業認定し、反対住民らが15年に提訴した。1審の長崎地裁は18年7月に請求を棄却し、2審の福岡高裁も支持した。
1、2審はいずれも利水・治水面でダムの必要性を認めていた。
長崎新聞 論説 (2020/10/15)
石木ダム 収用委員会再弁明への再反論書を提出します。⇒しました。
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再反論書提出について
長崎県収用委員会による、コウバル住民皆さんの土地と自宅などすべての物権、共有地権者の物権、など、未収用物権すべてを対象とした2019年5月21日の収用明渡裁決に対して、105名の皆さんがその取消を求める審査請求を2019年7月に提出しています。
8月10日、「収用明渡裁決の取消を求める審査請求書」不足分補充版と、「収用明渡裁決の執行停止を求める審査請求書」提出 を参照願います。
この「収用明渡裁決取消を求める審査請求」は、全く必要性のない石木ダムのために、13世帯皆さんの生活の地と住居、そして共有地、すべての収用を違法行為として奪え返すことを目的にしています。
審査請求の進行状況
当方からの審査請求→処分庁長崎県収用委員会からの弁明→当方からの反論→処分庁長崎県収用委員会からの再弁明 とすすみ、再弁明書への反論(=再反論)を10月9日に土地収用管理室に送付しました。
再反論書案文作成
土地収用法が「収用委員会は事業認定の内容を扱わない」としているので、反論、再反論で違法性を指摘するのは きわめて困難なのですが起案し、審査請求者皆さんにご意見を求めました。寄せられたご意見を踏まて提出版を作成して投函しました、
土地収用管理室に宛てた文書(2020年10月9日)
石木ダム全用地収用から1年 計画の妥当性 論争続く
石木ダム問題に関して長崎新聞の記事を2点掲載します。
上の記事に石木ダムが治水利水の両面で不要であると、私たちが指摘する理由も紹介されていますが、記述が十分ではないので、補足しておきます。
まず、治水については次の通りです。
川棚川流域における石木ダムの対象地域は計画上も8.8%に過ぎないし、さらに、その対象地域には石木ダム完成後も氾濫する可能性が高い地域が二つ含まれています。
一つは内水はん濫の可能性が高い川棚川下流部の公共下水道計画区域の低地部であり、もぅ一つは川棚川最下流部の川棚大橋より下流の区間です。後者は河川管理者ではなく、港湾管理者の管理区間であるので、堤防整備時期が未定のままになっています。
この二つを除くと、川棚川流域において実際に石木ダムで対応できる面積は4~5%にとどまり、治水面での石木ダムの必要性はきわめて希薄です。
また、1/100の降雨のために、石木ダムが必要という治水計画になっています。この1/100は、石木ダムが事業採択された1975年当時の河道データによる氾濫計算結果を長崎県の基準に当てはめて導いたことになっています。しかし、この1975年当時という河道データを点検すると、それは虚偽のものであって、実際の河道データを使うと、川棚川で使うべき降雨規模は1/50が妥当となります。1/50では石木ダムが不要となるので、県は河道データをねつ造して、1/100になるようにしたのです。
次に利水については、佐世保市水道の一日最大給水量は1999年度をピークとしてその後は確実な減少傾向になっています。これは一人当たり一日最大給水量が最近20年間で、2割以上も減ってきたことによるものです。今後は佐世保市の人口が次第に減少し、2045年には現在の8割以下になり、その後も減っていくのですから、給水量の規模がますます縮小していくことは必至です。佐世保市水道は既得の水源のままで水余りが一層進行していくのですから、石木ダムの新規水源が必要であるはずがありません。
このように。石木ダムが治水利水の両面で不要であることは明白な事実なのですが、残念ながら、現在までの裁判の判決には反映されていません。
石木ダム全用地収用から1年 計画の妥当性 論争続く
(長崎新聞2020/09/21 12:00 )https://this.kiji.is/680584265152087137?c=39546741839462401
(写真) 石木川と川棚川の合流地点からやや下流に位置する「山道橋」付近=川棚町中組郷
長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業。同町の治水と同市の利水を目的としたダム事業は、1975年の国の事業採択から45年たった今も完成していない。推進派と反対派の主張は平行線をたどり、法廷での論争も続く。なぜ、ここまで混迷を極めているのか。治水、利水の争点や訴訟の経過をあらためて整理する。
【治水・利水】意見かみ合わず
石木ダム建設の目的の一つが川棚川下流域の治水。つまり災害対策だ。石木ダムと既存の野々川ダム(東彼波佐見町)、河川改修によって、県は「100年に1度の大雨」にも対応できると説明する。
「100年に1度」とはどれほどの量なのか。県は過去の雨量などを基に、「山道橋」(石木川と川棚川の合流地点からやや下流)で毎秒1400トン。1時間雨量110ミリ、3時間雨量203ミリ、24時間雨量400ミリと想定する。毎秒1400トンは90年に同町に降った集中豪雨時の1・8倍の量だ。
山道橋で流せる水の量(流下能力)は現在、毎秒1130トン。「100年に1度」の際には270トン分があふれる計算になるが、それを二つのダムにため、流量を低下させる計画だ。
7月10日正午すぎ、川棚町で1時間90ミリ超(町雨量計)の猛烈な雨を観測した。ただ、前後の時間の雨量が少なかったこともあり、川棚川に大幅な流量の変化はなかった。県はダム事業と並行し、河川改修も進めており「これまでの改修の効果もあった」との見解を示す。
進行中の河川改修が完了すれば、川棚川で過去発生したような洪水被害は起きなくなるとしている。そうなれば「河川改修で十分」との理屈も成り立ちそうだが、「河川改修とダムはセット。どちらか一方を止めることはできない」と県の担当者。
一方、県が設定する「100年に1度」の計画規模に疑問を呈するのは、水源開発問題全国連絡会共同代表の嶋津暉之氏だ。
県は、計画規模を決める際の根拠の一つとなる「氾濫計算」で、石木ダム建設が事業採択された75年当時の河道データを採用している。嶋津氏は、現在のデータに置き換えて計算すると「50年に1度」が妥当だと指摘する。
「石木ダムの効果が及ぶ範囲は流域のわずか数%。そこに多額の税金をつぎ込んでいいのか」と嶋津氏。石木ダムがどれほどの治水効果を生み出すのか。係争中の事業認定取り消し訴訟でも論点となったが、1、2審判決は県の計画規模は「合理性を欠くとは言えない」と判断した。
◆ ◆
もう一つの目的が、石木ダムから佐世保市に水を供給する「利水」。この点でも、推進派と反対派の論争はやまない。
佐世保市は今年3月、2038年度までの「水需要予測」をまとめた。市民生活や企業活動を維持するため、1日の計画取水量を11万8388トンと見積もっている。六つのダムなどから一日計7万7千トンを取水できるが、必要量には4万1388トン足りない。この分を石木ダムで穴埋めする計画だ。
これに対し、石木ダム建設に反対する市民団体「石木川まもり隊」の松本美智恵代表は「水は十分足りている」と反論する。実際の水使用量は市の予測を下回って推移。人口減少や節水機器の普及で水需要はさらに減り続けるとし、市の予測を「過大」と批判する。
この意見について、市はどう考えるのか。
市は「水需要予測は渇水など非常時の備えを加味して算出している。通常は水の使用量が予測値を下回るものだ。人口減少も考慮しているが、市民1人当たりの水使用量は増加傾向にあるため、水不足は続く」と説明し、予測は「必要最低限」とした。
石木ダム以外で水を賄える方法はないのか。
市は、これまでに19カ所を調査した結果、石木ダム以外に適地はなく、既存のダムのかさ上げや掘削で容量を増やす方法も「限界まで再開発した」。海水淡水化装置の導入も技術的に困難。石木ダム以外に「方策はない」との立場だ。
反対派は、老朽化した水道管の漏水対策などをすれば給水の有効率を高められるとみており、ここでも意見はかみ合わない。
【裁判】反対派主張退ける
石木ダムを巡っては現在も複数の訴訟が係争中。これまでの司法判断はいずれも「ダムは利水、治水両面で不要」とする反対住民側の主張を退けている。
論争の舞台が法廷に移ったのは15年11月。「必要性のないダムで土地を強制収用するのは違法」。住民らが国に事業認定の取り消しを求め、長崎地裁に提訴した。主な争点は利水、治水両面でのダムの必要性。裁判官は現地も視察した。
判決は、佐世保市の水需要予測や県の治水計画を「不合理とは言えない」と判断。ダムの公益性を一定認め、原告側の請求を棄却した。控訴審の福岡高裁も一審判決を支持。住民側は最高裁に上告している。
この訴訟と並行し、住民らは17年3月、県と同市に工事差し止めを求める訴えを長崎地裁佐世保支部に起こした。ダムの必要性に加え、工事による生活の影響や権利侵害の有無も争われたが、同支部は今年3月、「生命・身体の安全が侵害される恐れは認められない」と判決。住民側が敗訴した。ダムの必要性の判断は示されなかった。住民側は福岡高裁に控訴中。
一方で起業者の県は、ダム建設に伴う県道付け替え道路の工事現場で座り込みを続ける住民らへの法的措置として、14年8月と16年10月の2回、延べ42人の通行妨害禁止の仮処分を同支部に申し立て、17年9月までに計26人に対して通行妨害禁止命令が出された。
【強制収用】解決の方策なければ…
膠着(こうちゃく)状態を打破しようと動いたのは金子原二郎知事(当時)だった。
県と佐世保市は09年11月、土地の強制収用を可能にする「事業認定」を国に申請。「話し合いを進める」(金子知事)のが目的で13年9月に認定された。反対する13世帯が建設予定地に住み続ける中、予備調査着手から41年を経て重大局面を迎えたかに見えた。
しかし、その後も膠着は解けず、中村法道知事は14年8月26日、土地収用法に基づき強制的に土地の明け渡しを求める「裁決申請」の手続きを始めると表明。ダム事業の公益性を認めた事業認定の効力切れが同年9月8日に迫っていた。
県収用委員会への裁決申請は、16年までに3回に分けて行われた。同委員会は15年6月に最初の「裁決」を出し、迂回(うかい)道路用地約5500平方メートルの土地を明け渡すよう地権者に求めた。19年5月には、反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地約12万平方メートルも裁決。同年11月18日、法に基づく明け渡し期限を迎えた。
県と市は、収用した全ての用地について家屋の撤去などの行政代執行を中村知事に請求することが可能となっている。県は「住民の方々の理解のもと、円満に解決できることが一番望ましい」として代執行によらない解決を目指しているが進展は見通せない。
県用地課によると、県内のダム建設事業で収用の裁決まで進んだのは、石木ダムを除き、地権者と補償額で合意できなかった1988年の西山ダム建設工事(長崎市)のみ。代執行までには至っていない。
“最終手段”に踏み切るのか。踏み切るとしたら、いつなのか。8月25日、県庁での定例記者会見。「代執行はそれ以外に解決の方策がない段階で、総合的に、かつ慎重に判断する。反対住民の皆さまに引き続き全力でお願いしていく」。中村知事はこれまでと同じコメントを繰り返した。
石木ダム全用地収用から1年 続く闘争 見通せぬ解決
行政代執行、判断示されず
(長崎新聞2020/9/21 12:00)https://this.kiji.is/680586847587992673?c=174761113988793844
(写真)石木ダム建設予定地周辺。左側の集落が川原地区。現在も13世帯約50人が暮らしている。手前は付け替え道路工事の現場=東彼川棚町(小型無人機ドローン「空彩4号」で撮影)
長崎県東彼川棚町に計画されている石木ダム建設事業で、事業主体の県と佐世保市が土地収用法に基づき、反対住民13世帯約50人の宅地を含む全ての建設予定地を取得してから20日で1年を迎えた。知事権限で家屋などを撤去できる行政代執行も可能な状況にあるが、対応の明確な判断は示されず、反対住民は今も変わらず暮らしている。事業認定を巡る法廷闘争も続いており、解決は見通せない。
昨年9月19日に住民と中村法道知事が約5年ぶりに面会。知事は「事業を進めていく必要がある」と改めて推進の考えを強調した。「将来」の話し合いを求める県側に対し、住民側は「ダムありきの議論には応じられない」との立場。面会以降、両者の対話はないという。焦点の行政代執行について、知事は「それ以外に解決の方策がない段階で慎重に判断する」と繰り返し、選択肢の一つとする。
事業の完成時期について県は昨年11月、水没する県道の付け替え道路工事が反対派の抵抗などにより遅れたとして、2022年度から25年度に延期した。県によると、付け替え道路工事は全長約3.1キロのうち約1.1キロの区間を進め、約600メートルは舗装工事まで終えている。本年度中にダム本体工事の一部に着手したい考えだ。
同町の治水と同市の利水を目的とした石木ダムの建設計画は、1975年の事業採択から45年が経過。当時から治水、利水の両面で主張に隔たりがあり、現在も二つの裁判が係争中。そのうち事業認定取り消し訴訟は1審、2審で住民側の請求を棄却。住民側は最高裁に上告している。最高裁判決が「一つの節目になる」と見る向きもある。
工事差止訴訟控訴審 第1回口頭弁論日時決定 10月8日14時半 (石木ダム)
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工事差止訴訟控訴審 が始まります。
石木ダム建設工事継続差止め訴訟第1審は2020年3月24日の長崎地方裁判所佐世保支部の不当判決で原告敗訴とされました。
その判決理由は、石木ダムの必要性については一言も触れずに「石木ダム建設工事を差止めなければならない権利侵害はない」というものでした。私達の言葉に直すと、「13世帯の皆さんが石木ダムによって生活の場を奪い取られることは、石木ダムの必要性を審理するまでもなく、権利侵害に当たらない」ということで、到底許せることではありません。水源連HPの2020年3月27日掲載記事「石木ダム訴訟判決はみな、何故こんな論調なのか?」を参照ください。
この不当判決に抗して、2020年4月4日に404名を控訴として、控訴状を提出しました。→控訴状
第1回口頭弁論は
- 2020年10月8日(木)14時半
- 福岡高等裁判所1F 101号法廷
にて開廷です。
コロナ禍の中なので、傍聴人数が削減されるとは思われますが、あのデタラメな佐世保支部判決の撤回を勝ち取るべく、大勢で駆けつけようではありませんか。
当日の口頭弁論の内容については、弁護団が鋭意準備を進めています。
口頭弁論の内容、門前集会、報告集会など、具体的な進行などは、追ってお知らせいたします。
石木ダム問題の番組「ダム予定地に生まれて」
6月20日(土)17:30~のTBS『報道特集』で、石木ダム問題の番組「ダム予定地に生まれて」が放映されました。
九州で既に放映されたドキュメンタリー「ダム予定地に生まれて」を短縮したものです。
その番組案内には次のように書かれていました。https://www.nbc-nagasaki.co.jp/tv-topics/200527/
「去年、石木ダム建設に反対する地元住民13世帯の家や田畑が強制収用されました。
事業が計画されたのは半世紀前。水没予定地に暮らす住民達は先祖代々の土地を手放せないと立ち退きを拒んできました。
事業を推進する長崎県との対立で日常のほとんどが抗議活動に染まっています。
強制収用された今も13世帯およそ50人が暮らす川棚町川原地区の半世紀を描く。長すぎる公共事業がもたらすものとは。」
この番組を見て、利水治水の両面で必要性がない石木ダムの建設のため、13世帯50人の生活を奪おうとする長崎県に対してあらためて強い憤りを覚えました。
次の上段の図は石木ダムの水源が必要だという佐世保市の水需要の実績と市予測を比較したものです。実績がほぼ減少の一途を辿ってきているのに、市は実績と乖離した架空予測を続けて石木ダムの水源が必要だと強弁しています。
次の下段の図は川棚川流域における石木ダムの位置を示したものです。川棚川の最下流で合流する支川「石木川」につくられる石木ダムで対応できるのは川棚川流域の4~5%に過ぎず、石木ダムは治水対策として意味を持ちません。
川棚川の治水対策として行うべきことは河道整備や内水はん濫対策であって、石木ダムの建設ではありません。
このように愚かな石木ダム事業は何としても中止させなければなりません。