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強権的な姿勢は改めよ 石木ダム計画 (長崎新聞の論説とコラム)

2019年5月25日
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長崎県収用委員会が反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地を明け渡すように地権者に求める裁決を出したことについて長崎新聞が論説とコラムで長崎県の強権的姿勢を厳しく批判しています。

論説 強権的な姿勢は改めよ 石木ダム計画 
(長崎新聞2019年5月24日)

県と佐世保市が東彼川棚町で計画する石木ダムの建設予定地のうち、反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地について、県収用委員会は地権者に土地を明け渡すように求める裁決を出した。これで建設に必要な全ての用地を強制収用することが可能になったが、地権者の反発は根強い。
中村法道知事は2月の会見で、2022年度のダム完成目標を念頭に「地権者の協力が得られれば、本体工事にも着手しなければならない時期と述べていた。しかし、そうした環境は依然として整っていない。県は強権的に事業を進める姿勢を改め、ダム計画に理解を得る努力を尽くさなければならない。
県は未買収地約12万6千平方㍍について、14~16年に土地収用法に基づき、明け渡し 裁決を県収用委に申請。そのうち農地約5500平方㍍は15年8月までに収用されたが、地権者は耕作を続けて事実上占有している。
今回裁決された約12万平方㍍では、ダム本体や貯水池の建設が予定されている。13世帯が現住する宅地や公民館などの共有地を含むだけに、地権者の抵抗は必至だ。
今秋の明け渡し期限後は、家屋などを取り壊して立ち退かせる行政代執行も可能になる。ただ、手続きを経たとしても、個人の、しかも13世帯もの財産を公権力が強制的に取り上げることの是非は厳しく問われなければならない。
実力行使に訴えて住民を排除するような展開は誰も望んでいない。1982年5月の強制測量では、県警機動隊が出動する事態となった。住民との対立を決定的にした県政の「負の歴史」を繰り返してはならない。
石本ダムは、75年の国の事業採択から40年以上が経過した。佐世保市への水道水供給と川棚川下流域の水害対策を目的としているが、人口減少による水需要の低下など事業環境は変化している。
反対地権者らが国に事業認定取り消しを求めた訴訟で、長崎地裁は昨年7月、ダムの 「公益性」を認める判決を出した。しかし、原告側は控訴し、福岡高裁で係争中だ。県と佐世保市に工事差し止めを求める訴訟も起こされている。
先の統一地方選の川棚町議選では、反対地権者がトップ当選した。ダムの必要性や、事業の進め方に疑問を抱いている人が少なからずいることを浮き彫りにした形ではなかっただろうか。
昨年2月の知事選を前に長崎新聞社が実施した有権者アンケートでは、石木ダムを「必要」と答えた人より「不要」とした人が多く、4割以上は「分からない」と回答していた。長年の県政の懸案であるこの事業が県民にどれだけ理解され、支持されているのか、県はいま一度見つめ直してほしい。      (小出久)

コラム「水や空」
(長崎新聞2019年5月24日)

脅すような態度を示すことを「すごむ」と言い、すごんで発する口上を「すご文句」と言う。脅すような意味はないのに、すご文句に思える言葉がある。「実力行使」がその例だろう。「実際の行動に出る」くらいの意味なのに、人を圧するような語感を含む
▲「実力行使」の4文字をかざすのと同じだろう。石本ダムの建設予定地のうち買収されていない土地について、明け渡すよう地権者に求める裁決を県収用委員会が出した。土地には反対地権者13世帯の宅地が含まれる
▲これで県は、ダム建設に必要な全ての用地を強制的に収用する、つまり取り上げることも可能になった。反対地権者は「脅しには屈しない」と反発を強めている
▲石木ダム事業で、県は37年前に強制測量という実力行使に出た。当時の新聞には、機動隊員140人が抵抗する住民を「ごぼう抜きして排除した」とある。これを境に反対運動は頑強になった
▲地権者が立ち退かず、それでもダムを造るとすれば、県は家屋を撤去し、住民を排除する という実力行使にまたも踏み切るしか手がない。そうなって「ぎりぎりの判断」をやむを得ない」といくら言っても、非難の声はやむまい
▲すご文句を発し、実力行使に突き進んだ後、行政の側に残るのは何だろう。「悔恨」の一語しか思い浮かばない。(徹)

石木ダム全用地収用採決 迫る知事判断 地権者引かず 追い詰められたのは県

2019年5月24日
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長崎県収用委員会が反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地計約12万㎡について、土地を明け渡すように地権者に求める裁決を出しました。

収用裁決申請の第二次3万㎡と第三次9万㎡を合わせた裁決です。
長崎県はこの裁決を公式に発表せず、一部のマスコミにリークしました。県への風当たりを小さくするためのリークであって、この長崎県のやり方はあまりにも姑息であり、卑怯です。
長崎新聞は「裁決で、真に追い詰められたのは「古里に住み続けたい」と訴える反対住民というより、むしろ県側に思える」と書いています。

長崎新聞5月24日の記事には明け渡し期限が建物がない土地が9月19日、建物がある土地が11月18日と書かれています。
期限が来れば、県が補償金を法務局に供託し、所有権が国に移転されることも予想されますので、頑張らなければなりません。

 

石木ダム全用地収用採決 追い詰められたのは県
(長崎新聞2019/5/23 11:04)updatedhttps://this.kiji.is/504114297260557409

県収用委員会の裁決で、県は石木ダムの実現に必要な未買収地の全てを、地権者の意思にかかわらず収用することが可能になった。国の事業採択(1975年)から40年以上がたつが、人口減少による水需要の低下や大型公共事業への疑問を背景に、反対派の疑念はむしろ深まっている。
水没予定地の東彼川棚町川原地区では高齢者や子どもを含む13世帯約60人が暮らしている。県と佐世保市はダムの必要性や土地収用法に基づいた手続きの正当性を強調するが、事業を巡っては、県が82年に機動隊を使って住民らを排除しながら強制測量に踏み切った経緯もある。住民側の頑強な反対運動は、この時の怒りと不信感によるところが大きい。
県側は「(建設予定地の地権者の)8割以上の協力を得た」と繰り返す。だが、そもそも理解を得られなかった「2割」は、強権的な手段もやむを得ないとするほど過小評価していいものなのか。4月の川棚町議選で反対地権者の候補が、最多得票で当選したのも、強引な進め方に疑問を感じる地元の声の表れともいえる。
建設予定地に暮らす反対地権者らが立ち退かない限り、ダムの完成は不可能。このまま理解が得られなければ、実力行使で家屋を撤去し、住民を排除する行政代執行に踏み切るしかないが、そうなれば県政史上類を見ない“汚点”になるとの批判は免れない。裁決で、真に追い詰められたのは「古里に住み続けたい」と訴える反対住民というより、むしろ県側に思える。


石木ダム全用地収用採決 迫る知事判断 地権者引かず

(長崎新聞2019/5/23 10:55) https://this.kiji.is/504112772873241697

今回の裁決で、石木ダム建設事業は大きな局面を迎えた。土地収用法では、明け渡し期限までに地権者が応じなければ、起業者(石木ダムの場合は県と佐世保市)は知事に行政代執行の請求が可能。請求を踏まえ、知事が対応を判断することになる。県は「まずは円満に協力いただきたい」と強調するが、地権者は一歩も引かない構えだ。
付け替え県道迂回(うかい)路部の用地(約5500平方メートル)は2015年6月に裁決が出て、同8月までに収用されたが、現在も地権者による耕作が続いている。県河川課は「工事の工程上、今すぐ(立ち退かせるなどの)代執行をする必要はない」として説得に当たっている。
一方、今回裁決が出たダム本体(約3万平方メートル)と貯水池(約9万平方メートル)の用地は家屋13世帯を含むため、交渉はさらに難航必至だ。県が掲げるダムの完成目標年度は22年度。このまま住民が住み続ければ、中村法道知事はいずれ行政代執行の判断を迫られることになる。
県用地課によると、1998年度から昨年度までに県の事業計81件について、県収用委員会に裁決申請したが、このうち行政代執行に至ったのは2例だけ。1例は立木の伐採で、もう1例は07年、佐世保市内の県道を整備する際に住居1世帯を立ち退かせたという。いずれにせよ、石木ダムで行政代執行されれば、県にとって前例のない規模となる。
ダム反対運動に詳しい呉工業高等専門学校(広島県)の木原滋哉教授は「(実際に行政代執行をすれば)聞いたことがない規模。居住者がいていろいろな意見がある中で代執行をすれば反発を招くだけだ」と懸念を示した。

石木ダムの強制収用の裁決に地権者からは怒りの声
(テレビ長崎2019年5月23日 12:13) http://www.ktn.co.jp/news/20190523247211/

東彼・川棚町の石木ダム建設をめぐり、県の収用委員会が建設に反対する地権者が暮らす土地や家屋の強制収用を認める裁決を21日出しました。
地権者側は強く反発し抗議の座り込みを続けています。
川棚町の石木ダム建設予定地では23日朝もダム建設に反対する抗議の座り込みが行われました。
石木ダム建設予定地の地権者「腹が立ちますね。ダムをつくるには行政代執行するしかないのに、収用委員会の裁決で苦しめてこの苦しみは長年、続いている」
県と佐世保市は佐世保市の水不足解消などのため石木ダムの建設工事を進めています。
しかし建設に反対する地権者の理解は得られておらず、県からの申請を受けた収用委員会は、21日、土地の強制収用を可能にする「裁決」を行いました。
収用される土地には家屋が建つ場所も含まれていて、明け渡し期限は建物がない土地は2019年9月、建物がある土地は11月だということです。
収用委員会は5月中に裁決書を発送し6月初旬には地権者の手元に届く予定だということです。


石木ダム全用地収用裁決 反対地権者宅地も 明け渡し求める 長崎県委員会

(長崎新聞2019/5/23 11:30 )https://this.kiji.is/504116677071504481?c=174761113988793844

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業で、反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地計約12万平方メートルについて、県収用委員会(梶村龍太会長)が、土地を明け渡すように地権者に求める裁決を出したことが22日、分かった。ダム建設に必要な全ての用地を強制的に収用することが可能になった。地権者側は反発を強めている。
県は土地収用法に基づき、地権者の同意が得られないなどの理由で買収できなかった用地計約12万6千平方メートルについて、2014~16年に3回に分けて、県収用委に明け渡し裁決を申請。最初に申請した農地計約5500平方メートルは既に明け渡し裁決され、15年8月までに収用されたが、事実上地権者らが占有している。
今回新たに裁決されたのは、15年7月と16年5月にそれぞれ申請した計約12万平方メートルで、計画ではダム本体や貯水池などになる。13世帯が現住する宅地や公民館などの共有地を含む。
関係者によると21日に長崎市内で収用委があり、裁決した。17年8月までに複数回開いた審理に反対地権者の出席はなく、県の立ち入り調査も拒否されていた。
建設予定地では現在、ダムに水没する県道の付け替え道路の工事が進むが、反対地権者が連日現場で抗議運動を続けている。県の本年度当初予算案には本体工事費が初めて盛り込まれた。中村法道知事は取材に「(収用委の)結果を知らず、コメントできない」と前置きしつつ、「(反対地権者の)理解を得る努力は継続して重ねていく」とした。
事業を巡っては、反対地権者らが国に事業認定取り消しを求めた訴訟が福岡高裁で係争中。一審長崎地裁判決はダムの必要性を認め、原告の訴えを退けた。他に反対地権者らが県と佐世保市に工事差し止めを求めた訴訟も長崎地裁佐世保支部で争っている。

(写真)県と佐世保市が計画する石木ダムの建設予定地。県道付け替え道路の工事が進む=川棚町

 

石木ダム用地 収用裁決 「本当の闘いはこれから」反対地権者ら抗議続行
(長崎新聞2019/5/24 10:00) https://this.kiji.is/504459558680167521?c=174761113988793844

(写真)県道付け替え道路の工事現場で座り込みを続ける地権者ら=川棚町
長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、反対地権者13世帯の宅地を含む土地の明け渡しを求める県収用委員会の裁決が明らかになって一夜明けた23日、反対地権者ら約30人は長崎県が進める付け替え道路工事現場での抗議の座り込みを続けた。
反対地権者らは2017年夏から作業道に座り込むなどして抗議。裁決の報道を受け、同日は激励に訪れる支援者の姿も見られた。地権者の岩下秀男さん(71)は「裁決が出ても、こちらは何の変わりもない。行政代執行までやるつもりなのか。本当の闘いはこれから」と唇を結んだ。
県収用委は21日、地権者の宅地を含む未買収地計約12万平方メートルの明け渡しを裁決。ダム建設に必要な全ての用地を強制的に収用することが可能になった。関係者によると、明け渡し期限は建物がない土地が9月19日、建物がある土地が11月18日。期限までに明け渡しに応じなければ、家屋の取り壊しや住民の排除などの行政代執行が可能になる。裁決書は5月末に地権者に発送される予定。


石木ダム全用地取得へ 長崎県、強制収用可能に

(西日本新聞2019/5/23 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/512370/

長崎県と同県佐世保市が進める石木ダム(同県川棚町)建設事業の予定地について、県収用委員会が21日付で反対地権者に土地の明け渡しを命じる裁決を出したことが分かった。土地収用法に基づき、事業主体の県による強制収用が可能となる。明け渡し期限や補償額を記した裁決書は、近く地権者らに通知される。
1975年に国から事業採択された石木ダムは一部地権者が建設に反対してきた。県は協議を重ねてきたがまとまらず、強制収用を選択肢の一つとして委員会に裁決を申請していた。
委員会は2015年10月から17年8月、ダム本体の建設地の一部と、ダム中上流部に当たる約12万平方メートル(家屋13軒などを含む)の補償額の妥当性などについて審理を進め、21日に裁決。県は定められた期日までに地権者に補償金を支払う。明け渡し期限後は、家屋を含む建物を強制的に撤去、土地を収用する「行政代執行」が可能となる。
石木ダムは慢性的な水不足が指摘された佐世保市の利水と、川棚町の水害を防ぐ治水を目的としているが、予定地で暮らす地権者の一部が必要性を疑問視し反対してきた。事業採択から7年後の82年、県が機動隊を投入して強制的に測量に踏み切ったこともあり住民らは強く反発。これまでに県が買収した土地は全体の81・1%で、残りが収用委の審理対象になっていた。
裁決について反対地権者13世帯の一人、「石木ダム建設に反対する川棚町民の会」代表で町議の炭谷猛さん(68)は「町民の中にも反対意見が多く、誤った判断だ。土地を明け渡すつもりはない」と憤る。取材に対し同県の中村法道知事は「これまで通り、地権者に理解してもらう努力を重ねる」と述べるにとどめた。

長崎)石木ダム用地 強制収用認める裁決 地権者ら反発
(朝日新聞長崎版2019年5月23日

石木ダム 土地の強制収用可能に
(NHK 2019年05月22日 12時20分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20190522/5030003967.html

川棚町に建設が進められている石木ダムについて、県の収用委員会は、建設計画に反対する一部の地権者に対し、12万平方メートル余りの土地などの明け渡しを命じる裁決を出したことがわかり、必要な土地はこれですべて強制的に収用できるようになりました。

長崎県と佐世保市は、水道水の確保や洪水対策を目的に、285億円をかけて川棚町に石木ダムの建設を進めていますが、建設計画に反対する一部の地権者との用地交渉が難航しています。

県と佐世保市は、ダム建設に必要な土地を強制的に収用するため、これまでに県の収用委員会に「裁決申請」を行っていて、このうちおよそ5500平方メートルの土地については、平成27年に明け渡しを命じる裁決が出されています。

こうした中、21日に長崎市内で収用委員会が開かれ、地権者に対し、ダム本体の建設用地や水没予定地など12万平方メートル余りの土地などの明け渡しを命じる裁決を出したことが、関係者への取材でわかりました。

建設に必要な土地は、これですべて強制的に収用できるようになりました。

土地の明け渡し期限は、建物などの移転がある場合と、ない場合に分けて設定されていて、これを過ぎても住民が住み続ければ、県は強制的な家屋の撤去などを伴う行政代執行にも乗り出せることから、今後の対応が注目されます。

長崎県、石木ダム用地明け渡し命じる 地権者「住民を置き去り」
(毎日新聞2019/5/23(木) 22:41配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190523-00000108-mai-pol

石木ダムの建設予定地
長崎県と佐世保市が同県川棚町に建設を計画している石木ダムについて、県収用委員会が予定地内の約12万平方メートルを明け渡すよう計画に反対する地権者に命じる裁決を出したことが関係者への取材で判明した。

裁決は21日付。今回の裁決で、ダム事業に必要な全ての土地を県が強制的に収用することが可能となり、地権者らが反発を強めている。

予定地を巡っては約5500平方メートルが2015年8月までに県に収用され、県は13世帯約60人が暮らす住宅などがあるダム本体用地など残り約12万平方メートルについても収用の裁決を申請していた。明け渡し期限後も住民が立ち退かない場合、行政代執行が可能になる。

現地では反対住民らが座り込みなどの抗議活動を続けており、地権者の炭谷猛さん(68)は「住民を置き去りにして、手続きだけを進めていくことに世論は納得しないだろう。ダムはいらないということを変わらず訴えていく」と話した。

石木ダムは1962年、川棚町に隣接する佐世保市の水不足解消などを目的に県と佐世保市が計画した。【浅野翔太郎、綿貫洋】

 

石木ダム、連日の裁判 3.11(事業認定取消控訴審) 3.12(工事差止請求1審) 

2019年3月14日
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2019年3月11日午後2時から福岡高等裁判所にて石木ダム事業認定取消訴訟第2回控訴審が、翌3月12日午後4時半からは長崎地方裁判所佐世保支部で石木ダム事業工事差止訴訟第10回口頭弁論が開かれました。。

石木ダム事業認定取消訴訟第2回控訴審

川棚町内発の大型チャーターバスと長崎市内発のチャーターマイクロバスに乗り合わせた皆さん、福岡市内の支援者など大勢の支援者が傍聴に参加し、法廷は満員状態になりました。
審理の内容とその位置づけを確認する午後1時半からの門前集会、午後2時からの審理傍聴、終了後の福岡市立城南市民センターでの報告集会、充実した一日になりました。

昨年12月19日の第1回控訴審で被控訴人側から提出された「控訴人控訴趣意書への答弁書」に対しての、私たち控訴人側からの反論を4通提出しました。
利水面からの反論は、①これまで取り上げてきた利水全般、新たな問題として、②佐世保市が2012年度以降は5年ごとの再評価をしていない問題、⓷石木ダム事業費負担金と石木ダム関連水道事業費によって佐世保地区水道の料金値上げが必然であることの検証に必要なデーターと手法の提供要請 以上4通です。その骨子を高橋謙一弁護士が口頭説明しました。
治水面からの反論は、これまで取り上げてきた治水問題への被控訴人側答弁書の内容が当方の控訴理由書への答えになっていないことを指摘し、さらなる釈明を求める内容です。その骨子を平山博一弁護士が口頭説明しました。

双方が提出した書面

控訴人側

j3利水要旨 高橋弁護士 口頭説明
j4治水要旨 平山弁護士  口頭説明
控訴審J3(利水)
控訴審J4(治水)
控訴審J5(再評価)
控訴審J6(水道料金)

被控訴人側

被控訴人J1利水
被控訴人J2治水

次回は7月3日(水)午後2時からです。

控訴人側 今回被控訴人側から提出された準備書面1と2、今後提出される下記書面を踏まえての反論を6月26日までに提出することになりました。
被控訴人側 5月31日までに今回控訴人側が提出した準備書面3~6に対する認否反論、および、求釈明対応を提出することになりました。
7月3日の第3回控訴審では、上記双方から提出された書面に基づいた審理になります。

報告集会

  • 佐世保水道の5年ごとの再評価は2017年度にあたっているが、「2012年度再評価は『本体工事等の着工前評価』であったから、10年間は必要ない」として拒否している。どんなに拒否しようとも10年後は2022年度で石木ダムは絶対に完成していないから再評価は避けられない。2022年度の再評価では「水需要が伸びる見込みがなく、石木ダム不要」を勝ち取れる。その時まで本体工事に着工させない闘いを組もう。
  • 政権は「行政判断は司法判断より上}としている。これが間違いの元。裁判所は政権の意向を先取りしてはんけつを下している。まさに政府の湯湯払い役をしている。
  • 行政訴訟では行政の裁量権を盾にした判決が続く。原発訴訟では社会通念(まだ原発は必要とする)を盾にした原告敗訴判決が続いている。ダム不要も社会通念にならないと訴訟では勝てない。
  • 社会通念とするには、「ダム事業を強行した水道事業体は財政難に陥り、水道料金を値上げている」事実をしっかり集めて、多くの人に知らせらせよう。
  • 川辺川ダム中止は、潮谷義子熊本県知事が国に主催させた「川辺川ダムを考える熊本県民集会」で合意形成を図ったことによる。
  • 「ほたるの川のまもりびと」を法廷で上映し、”起業者、水没予定地住民・支援者、裁判官 みんなが一緒に、スクリーンに映る世界の共有”を必ず実現させたい。

などが話されました。
実際に、「ほたるの川のまもりびと」の法廷内上映については、製作者側の皆さんから同意をいただいております。
起業者の皆さん、裁判官の皆さんが知ることができなかったであろう世界を是非とも知らせたい!
必ず法廷内上映か実現させたいですね。!!

石木ダム事業工事差止訴訟第10回口頭弁論

私たち原告側が証人申請している、利水問題では佐世保市水道局長である谷本薫治氏、治水問題では水源連共同代表の嶋津暉之氏 両名の採用について審理されました。しかし、被告側がこの日もまた反対を続け、裁判所は下記の判断を下しました。原告の本人陳述に関しては、人数・所要時間が残っています.
なお、事前に持たれた進行協議では、4月以降新たな裁判体(裁判長・陪席裁判官の構成)となることを裁判所が告げました。そのため、証人尋問に関する決定は新たな裁判体に委ねるとしたことから、新たな裁判体との進行協議が4月22日11時から、と決定されました。

⑴ 期日関係
4月22日11時~ 進行協議期日
6月 4日14時~ 弁論期日
⑵ 宿題
ア 4月22日までに谷本尋問に関する意見書,及び,尋問スケジュール
イ 5月末までに水道料金に関する主張(控訴審提出分)
ウ 尋問予定当事者の選定,及び,起業地住民の陳述書を提出する(期限は尋問の2週間から1か月前)。
⇒ 尋問候補日①7月17日終日,候補日②9月18日終日

双方が提出した書面

原告側

J14(佐世保市再評価問題)

被告側

佐世保市意見書 利水
長崎県準備書面(6)治水

マスコミ報道

3月11日の事業認定取消訴訟第2回控訴審と翌12日の工事差止訴訟第10回口頭弁論について、長崎新聞が報じていますので、転載します。

20190311-12 新聞報道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石木ダム事業の予算計上に反対地権者らが抗議

2019年2月20日
カテゴリー:

長崎県は来年度予算に石木ダムの本体工事の費用を盛り込みました。来年度の石木ダムの当初予算は19.18億円です。しかし、地権者が断固たるダム反対の意思を表明しているのですから、本体工事を推進できる見通しがあるわけではありません。反対地権者への脅しでしかありません。
これに対して、反対地権者が長崎県庁前で抗議行動を行いました。そのニュースと記事を掲載します。

石木ダム 地権者らが県に抗議
(NHK 2019年02月19日 12時36分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20190219/5030003274.html

川棚町で建設が進められている石木ダムをめぐり、長崎県が新年度の当初予算案に初めて本体工事の費用を盛り込んだことを受け、建設に反対する地権者らが県庁前で抗議活動を行いました。

抗議活動を行ったのは石木ダムの地権者や地元・川棚町の住民、それに長崎市に住む支援者などおよそ20人です。

石木ダムは、長崎県と佐世保市が水道水の確保や洪水対策を目的に285億円をかけて川棚町に建設を進めているもので長崎県は2022年度の完成を目指し、新年度の当初予算案に今年度のおよそ2倍にあたる19億1800万円の事業費を計上し、初めて本体工事にかかる費用を盛り込みました。

19日の活動に参加した人たちはこれに抗議しようと、県庁前で「建設絶対反対」と書かれた横断幕を掲げ、予算案に建設費用を計上するよりもダムを使わずに水道水の確保や洪水対策を考えることが知事の責務だと訴えるビラを配っていました。

抗議活動に参加した地権者の炭谷猛さんは「水不足はここ20年、起きていない上に人口減少が続いているなかでダムが必要かどうか、知事は考えればわかるはずだ」と話していました。

石木ダム事業の予算計上に反対地権者らが抗議
(テレビ長崎2019年2月19日 19:03) http://www.ktn.co.jp/news/20190219235413/

県が東彼・川棚町に計画している石木ダム建設の本体工事費を新年度予算案に計上したことを受け、19日県庁前で地権者らが抗議の声を上げました。
県庁前では職員の通勤時間に合わせ、石木ダム建設に反対する地権者や支援者たちがビラを配り、改めて「石木ダムは必要ない」と訴えました。東彼・川棚町の石木ダムをめぐっては、ダム湖に沈む県道の付け替え工事が進んでいます。また県は、新年度の当初予算案に初めてダム本体の工事費用を盛り込み、関連事業費として19億1800万円を計上しました。
地権者 炭谷猛さん「人口は2万人も減っていくわけだからその先それだけの水が必要かどうか、とういうのは県民がおかしいんじゃないか(と思う)状況に来ているし」「総合的に知事に判断してもらいたい」
中村知事は2020年度のダム完成を目指し「地権者の協力が得られれば本体工事に着手したい」としていますが、地権者側が求めている「直接対話」はいまだ実現していません。

反対地権者ら県庁前で抗議 石木ダム事業費増額で
(長崎新聞2019/2/20 16:00) https://this.kiji.is/470768950957474913?c=174761113988793844

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、県が事業費を増額しダム本体の工事費を予算案に初めて盛り込んだことを受けて、反対地権者や、事業に反対する市民ら約10人は19日、県庁前でダム建設中止を訴えた。
県は新年度当初予算案に、付け替え県道やダム本体の一部についての測量設計費や工事費などとして19億1800万円を計上。本年度当初予算と比べて10億円余り増額した。
反対地権者の一人、炭谷猛さん(68)らは県庁前で横断幕を掲げ、登庁する県職員らに反対を訴えるチラシを配布。
ダム建設の必要性が薄らいでいることや、県民や市民の中に反対が根強いことなどを訴えた。
炭谷さんは報道陣に「県の人口が減っている中で、なぜ必要なのか。行政代執行をしてまでつくる必要はない。中村知事は事業中止を決断してほしい」と語った。

(写真)県庁職員らにダム事業中止を訴える炭谷さん(左)ら=県庁前

 

 

石木ダム工事差止訴訟第9回口頭弁論 報告

2019年2月18日
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まだ具体化しない証人尋問

2019年1月15日、長崎地方裁判所佐世保支部で工事差止訴訟第9回口頭弁論が開かれました。

私たち控訴人側は、利水目的の証人として現佐世保市水道局長である谷本薫治氏、治水目的の証人としてその費用対効果について嶋津暉之氏(水源連共同代表)を申請しています。

被告側は渋り続けています。

裁判所は「証人尋問は、裁判所の都合で7,8月を除いた前後の月で市議会が開かれていない5月はいかがか」と提案しました。

結局この日は具体化することなく終了し、次回は3月12日16時(のちになって、16時30分)からとなりました。

前日の3月11日は14じから福岡高裁での事業認定取消訴訟第2回口頭弁論です。二日連続の裁判期日となりました。

この日の様子は事後に開かれた報告集会とともに、「石木川まもり隊」のホームページに臨場感にあふれる記事が掲載されています。下記URLをご覧ください。

http://ishikigawa.jp/blog/cat01/4779/

裁判所に提出された主な書類

原告側

J 5手続論
J12(控訴審J1援用書面であるが援用部分省略)
J13(費用便益費)

被告側

長崎県証拠意見(治水)

 

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