石木ダムの情報
工事差止仮処分申立人に! (石木ダム関係)2016年5月26日改定
石木ダム事業に反対される皆様、申立人になって工事を差し止める本人になりませんか!
長崎県外の方が申立人になっていただくときに必要な、弁護団委任状と、ゆうちょ銀行の振込用紙見本をご覧下さい。
石木ダム予定地13世帯住民を先頭にした石木ダム中止を願う私たちは、石木ダムを法的に中止させることを目的に、事業認定取消訴訟と工事差止仮処分申立を闘っています。
110名の原告が事業認定取消訴訟・執行停止申立を2015年11月30日に長崎地方裁判所に提訴し、今年4月25日に第1回目の法廷が開かれました。原告に制限がある事業認定取消訴訟に続いて、2月2日には505人が、石木ダムによって人格が侵害されるとする人ならば誰もが訴えることができる「工事差止仮処分申立」を長崎地方裁判所佐世保支部に申立てました。5月16日には第1回目の審尋が行われました。
「工事差止仮処分申立」はこの訴訟が終わるまで、申立人の追加が出来ます。
水源連としても、石木ダム事業がもたらす4つの負の遺産、
- 無駄な事業による人権破壊
- 無駄な事業による環境破壊
- 無駄な事業への税金支出・水道事業費支出
- 本来優先されるべき事業の停滞
を拒否することを一人一人が明確に示す手段として、多くの皆様が「申立人」になることを呼びかけます。
今からでも遅くありません。是非、申立人に名乗りを上げて下さい。
「申立人」になる方は、委任状に必要事項を記入し、印じるし2箇所に捺印して下記連絡先に郵送してください。そして、誠に恐縮ですが、郵便局で払込取扱票をもらって必要事項をご記入の上、分担金1万円をお送りください。「申立人になるのはちょっと」と思われる方は、同封の払込取扱票の支援に○をつけて、支援金をお送り下さい。払込取扱票の通信欄には、今後の連絡のため、メールアドレスまたはFAX番号も記入をお願いします。
本会に送付いただいた分担金・支援金と委任状はすべてとりまとめて、石木ダム対策弁護団に送付いたします。
連絡先:石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会
〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町6-2-28
電話・FAX 045-877-4970
メール:mizumondai@xvh.biglobe.ne.jp
ゆうちょ銀行当座口座:00270-9-136202
石木ダムのことについて詳しくは、こちらをご覧下さい。
仮処分申立委任状と振込用紙
真島省三衆議院議員、「憲法下でこんなことがあっていいのですか?大臣!政治決断を!!」 (石木ダム関係)
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2016年2月25日、衆議院予算委員会 真島省三衆議院議員質問
石木ダム問題で厚労省水道課等へのヒアリングをされている真島省三衆議院議員(日本共産党)が2月25日の衆議院予算委員会で石木ダム問題について質問を行いました。
衆議院収録のビデオに基づいて、報告いたします。
収録ビデオは下をクリックしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=fLQDEfcT1jA
衆議院HP実況ビデオは下記をクリックしてください。解像度はベターですが、探しにくいかも知れません。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=45540&media_type=fp
「覚書違反や説明不履行は事業認定の要因になっていない」との答弁は、土地収用法違反ではないにしても、憲法29条3項を満たしていないことを認めたも同然です。長崎県は1972年7月29日に石木ダム予定地3地区(川原郷、岩屋郷、木場郷)の総代と交わした「石木川の河川開発調査に関する覚書」の第4条で、「乙(長崎県)が調査の結果、(石木ダム)建設の必要性が生じたときは、改めて甲(長崎県東彼杵郡川棚町字川原郷、岩屋郷、木場郷)と協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする。」と約束しています。長崎県はこの協議・書面による同意ともにないままに石木ダム建設事業に着手することはできません。すなわち“「同意無しでの事業推進はできない」のですから、土地収用法第20条第2項「起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること」でいう「事業を遂行する能力を有する者」という条件を満たしていない”、というのが私たちの主張になります。
真島議員は当別ダムに水源開発を求めていた札幌水道が当別ダム完成するや大幅に下方修正したことを紹介し、佐世保水道の水需要予測が実績と大きく乖離していることを指摘しました。佐世保市が「生活用水一人あたり使用量が少ないのは渇水による影響で受忍限度を超えている。これからは他都市並みに上昇する」としていることに科学的根拠がないことを国も認めました。そのあげく、国は、「事業認定を含む行政処分が適法か否かの判断は処分がなされたときの存在していた事実等を基礎(?)とするとされている。事業認定についても、認定後に発生した事柄については事業認定の適法性についての判断に直接つながる者ではないと解されている。本事業についても、事業認定を行った当時の佐世保市の水需要予測を踏まえて認定がなされた。」という主旨の答弁は、訴訟を意識した「土地収用法違反ではない」答弁であり、は大きな乖離を認めたも同然です。水需要予測が実績と大きく乖離していることを否定しないのですから、事業続行は不合理であることを自ら認めたも同然です。「土地収用法違反ではない」という解釈を国がしようとも、現在において不要であることは国も言外に認めているのですから、佐世保市は石木ダム事業から撤退しなければなりません。
下流域1/100、上流域1/30としてあるのだから、1/100相当の洪水が発生しても途中で溢れて届かないのではないか、という質問に対しては、「裁判で係争中なのでここでは答えず、裁判の場で述べる」との逃げ。このような逃げが国会で許されるのでしょうか? それにしても、彼らにしてみれば手痛い質問なんですね。
「13世帯60人が奪われるものはいわゆる私有財産だけでなく、将来の人生すべてである。こうばるで培われた生活はこうばるにしかない。それも必要性のない事業で将来の人生すべてを奪うことは憲法で許されるのか。このような事業を中止できるのは大臣しかいない。政治家としての回答を求める」に対しては「認定庁が4つの事業認定要件を満たしているとしたもの。理解を得られるよう努める」という主旨の回答でした。この問題は、石木ダム事業に土地収用法を適用してこうばるから13世帯60人を追い出そうとすることが憲法違反であることを指摘し、政治家としての判断を迫ったスゴイ迫力でした。説得力に満ちた質問というか、真島議員の人としての訴えであったと思います。また、国交大臣が「理解を得ることは必要」を何度も繰り返していたことの意味を考えたいと思います。
500人を超える申立人! 石木ダム工事差止仮処分を長崎地方裁判所佐世保支部に申立。(石木ダム)
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2016年2月2日15時、石木ダム工事差止仮処分を申立て、直ちに闘争宣言決起集会!
500人を超える石木ダム建設絶対反対同盟の皆さん、共有地権者を初めとした支援者の皆さんが、石木ダム事業に関連する工事の差止(禁止)を求めて、長崎地方裁判所佐世保支部に石木ダム工事差止仮処分を申し立てました。申立ててすぐに、決起集会を開き、闘争宣言をあきらかにしました。
この申立は「石木ダム事業によって人格権が侵害される」とする人ならば誰もが申立人になれることから、石木ダムに危機感を感じている多くの皆さんが申立人になりました。これからも申立人の追加が随時可能です。石木ダム事業で我が身に危機感を覚えている方は皆さん、下記URLをご覧いただき、是非とも申立人に応募されるよう、お願いいたします。
https://suigenren.jp/news/2015/12/28/8107/
当日の実況中継ビデオ
石木ダム事業とそれを拒否する13世帯の皆さんの想い、支援すること=自分の問題として闘うこと、など、
○工事差し止め仮処分申立・門前集会 約10分
https://youtu.be/qrwczq11AXM
○工事差し止め仮処分申立・報告集会 ① 馬奈木弁護士 法廷闘争に勝つには 約30分
https://youtu.be/F6-KS8HYjGI
○工事差し止め仮処分申立・報告集会② 平山弁護士 工事差し止め仮処分申立の説明 約30分
https://youtu.be/JzWt8MU-tUY
○工事差し止め仮処分申立・報告集会③ 7団体共同闘争宣言・団結がんばろう 5分
https://youtu.be/NqBOXh17nVI
マスコミ報道
NHK 2016年02月02日 18時59分
http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5035444031.html?t=1454410646191
映像 20160202申立NHK
水道水の確保や洪水対策を名目に川棚町に計画されている石木ダムについて、反対する地権者やその支援者など500人あまりが2日、事業主体である県と佐世保市を相手取り、工事の差し止めを求める仮処分の申し立てを長崎地方裁判所佐世保支部に行いました。
工事差し止めを求める仮処分の申し立てを行ったのは、川棚町の石木ダム建設予定地に住んでいたり、土地を所有したりしている地権者やその支援者らあわせて505人です。
地権者たちは2日、弁護団とともに長崎地方裁判所佐世保支部を訪れ、訴状を提出しました。
それによりますと、県と佐世保市が進める石木ダムの建設は、将来の水需要予測を過大に見積もるなど建設の必要性がないと指摘した上、反対する地権者の生活基盤を破壊して生存権をおびやかす違法な事業であるとしています。
地権者たちは、仮処分を申し立てたあと、佐世保市内で集会を開き、今回の訴えは、民事訴訟のため誰でも原告になれると述べた上で、「1000人、2000人と原告を募り、ダム建設ストップの声を大きくしたい」と訴えました。
石木ダムの建設をめぐっては去年8月、県が反対派の地権者が所有するおよそ5500平方メートルの農地を強制的に収用するなどの手続きを進めていますが、地権者たちの反対で工事は進んでいません。
しかし、地権者たちは事業を中止に追い込むため、去年11月、国を相手取ってダム建設の公共性を認めた事業認定の取り消しを求める行政訴訟も起こしています。
テレビ長崎 2016年2月2日 18:48
石木ダム 工事差し止めの仮処分申し立て
http://www.ktn.co.jp/news/2016020253996/
(映像)20160202申立テレビ長崎
東彼杵郡川棚町の石木ダムの建設に反対する住民や支援者、およそ500人が関連工事の差し止めを求める仮処分を裁判所に申し立てました。
石木ダム建設絶対反対同盟の岩下和雄さんは「石木ダムはいらない。強制収用までしてつくる必要はない。工事差し止め命令をしてほしい」と訴えました。
長崎地裁佐世保支部に集まったのは、石木ダム建設予定地の住民や支援者などです。
県や佐世保市は石木ダムの建設に向けて用地の取得や関連する道路工事の準備を進めています。
今回の申し立てでは住民を含む505人が、豊かな自然やふるさとでの生活が奪われようとしているなどとして工事の禁止を求めています。
長崎から申し立てに参加した人は「自然を守ることと不要な工事だと思うから、それだけのお金は別のところに使わないといけない。漏水対策の水道管工事もそう」と話します。
住民は寒波で断水を引き起こした「水漏れ」こそ、まず取り組むべき課題と指摘します。
地権者の石丸キム子さん「右肩上がりの経済でもない。漏水対策を差し置いてダムをつくっても、ざるに水を入れるようなもの」と指摘します。
弁護団では申立人を募集していて、今後も申立人を増やしたい考えです。
この問題で建設予定地の住民などが法廷の場に訴えたのは、国の事業認定の取り消しを求める裁判や事業認定の執行停止を求める仮処分に続いて3件目となります。
読売新聞長崎版 (2016年02月03日)
http://www.yomiuri.co.jp/local/nagasaki/news/20160202-OYTNT50123.html
石木ダム反対派「団結して闘う」 仮処分申請、集会で気勢
申し立てを終え、集会で気勢を上げる参加者たち
「国民の権利の侵害を防ぐため、団結して闘う」――。
県と佐世保市が計画する石木ダム建設事業で、工事の差し止めを求める仮処分を長崎地裁佐世保支部に申し立てた反対派の地権者や市民らは2日、市内で開いた集会で気勢を上げるなどし、結束を固めた。
仮処分申し立て後に開かれた集会には、計画に反対する地権者や市民ら約100人が参加。馬奈木昭雄・弁護団長は「申し立てに505人も集まったのは、県民や市民が怒りの声を上げているということだ。1000人、2000人に増やし、勝ち抜きたい」と強調した。
また、地権者の岩下和雄さん(68)は「今回の申し立てを一つの提起として、ダム反対の闘いを続ける」と決意を語り、岩本宏之さん(71)も「505人という賛同者の数は心強い。罪のない住民を苦しめる暴挙は許されない」と訴えた。
ニュース到着次第掲載いたします。
石木ダム事業認定取消訴訟、長崎地裁に提訴 (石木ダム関係)
石木ダム不要を徹底的に暴くために!
本日(2015年11月30日)15時半に、石木ダム建設絶対反対同盟の皆さん48名と共有地権者の皆さん62名、総計110名からなる皆さんが原告になり、「石木ダムの必要性はない。必要性のないダムで生活を破壊するのは違法・違憲」として、11名の弁護士を代理人に立てて長崎地方裁判所に石木ダム事業認定取消し訴訟を提訴しました。
石木ダム建設計画がダム予定地住民に襲いかかってから今まで、すでに50年以上の歳月が経っています。
寝ても覚めてもダム縛りの生活にもかかわらず、13世帯60人の皆さんは「不要な石木ダムのために生活の場を明け渡すことはできない。私たちはここに住み続ける。」と3世代に渡って石木ダム反対を通してきました。起業者である長崎県と佐世保市に対してはダムの必要性についての話合いを求め続けてきましたが、長崎県と佐世保市は拒否するのみで、2009年に土地収用法を適用、収用委員会の収用・明渡し裁決を受けた4件の土地を2015年8月24日には収用してしまいました。そしてこの11月18日には4軒の住居と4件の土地を対象とした収用委員会が開催されています。この収用委員会開催には「ただ起業者の言い分だけを聞いて収用・明渡裁決を出すだけ。こんな不公平な委員会は許せない」と当事者である地権者全員と支援者が中止要請をしましたが、長崎県土地収用委員会は全地権者欠席のまま収用委員会審理を強行しました。
「石木ダムの必要性について起業者・長崎県と佐世保市、(更に収用委員会まで)が話合いに応ずることなく収用を強行しようとするのであれば、裁判の場に引きずり出して石木ダム不要を徹底的に暴いて石木ダム建設事業を止めさせる」と13世帯の皆さんが判断、共有地権者のみなさんもそれを支持して事業認定取消訴訟提訴となりました。
この裁判がいつから開廷されるのかは未だ決まっていませんが、皆さんご注目ください。
そして裁判期日には多くの皆さんが長崎地方裁判所に傍聴に押しかけられるようお願いいたします。
石木ダム事業認定取消し訴訟 訴状(除 原告名簿) pdf 863kb
提訴直前後の集会
提訴直前の長崎地方裁判所前集会が持たれ、提訴直後には原告団・弁護団・応援団の皆さんがこの訴訟の内容、意義、これkらの運動などについて話し合う集会をもちました。共に、石木ダム問題の本質を知ることができる集会でした。
その様子を抄録したビデオを是非ご覧下さい。
○石木ダム事業認定取り消訴訟提訴 ①長崎地裁門前集会
https://youtu.be/4WNC1Q2kUNg
○石木ダム事業認定取り消訴訟提訴 ②報告集会-001
https://youtu.be/s6E5OB3zqoA
○石木ダム事業認定取り消訴訟提訴 ③報告集会-002
https://youtu.be/XBv1SG9QLSs
○石木ダム事業認定取り消訴訟提訴 ④報告集会-003
https://youtu.be/-uRf9fVjhaY
マスコミ報道
NHK
ダム事業認定取り消し求め提訴
(NHKニュース11月30日 20時43分)http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5033278291.html?t=1448887387454
県と佐世保市が水道水の確保や洪水対策を名目に川棚町に計画している石木ダムの建設をめぐり、建設予定地に住む地権者など100人あまりが30日、国を相手取り、事業認定の取り消しを求める訴えを長崎地方裁判所に起こしました。
訴えを起こしたのは、川棚町の石木ダム建設予定地に住んでいたり、土地を所有したりしている地権者、あわせて110人です。
地権者たちは、30日午後、弁護団とともに長崎地方裁判所を訪れ、訴状を提出しました。
訴状によりますと、長崎県などが進める石木ダム事業について、計画から50年がたっても建設されず、建設を進めることで多数の地権者の生活基盤を破壊し、人が生きていく権利を奪うものであり、憲法が保障している生存権に違反しているなどとして国がおこなった事業認定の取り消しを求めています。
弁護団によりますと、訴えが認められて事業認定が取り消されれば、ダムの建設事業自体が無効となり、県が進めている強制的な土地の収用はできなくなるということです。
原告団の代理人を務める馬奈木昭雄弁護士は「この裁判で守ろうとしているのは市民の権利、主権者としての私たちの声だ。現地で生活している人の声を聞くべきだ」と話しています。
石木ダムの建設をめぐって、長崎県はことし8月、4世帯が所有するおよそ5500平方メートルの農地を強制的に収用したほか、県の収用委員会は、建設用地12万平方メートルあまりを収用するための手続きを進めていますが、具体的な工事は地権者らの反対にあって進んでいません。
国が行った石木ダム建設の事業認定の取り消しを求める訴えが起こされたことについて、事業を進めている長崎県の河川課は、「現時点で訴状がないのでコメント出来ない」と話しています。
(動画)20151201 NHK石木ダム事業認定訴訟提訴
NBC 放映
(動画)20151201長崎放送 石木ダム事業認定取消訴訟提訴
KTN 放映
(動画)20151201KTN石木ダム事業認定取消し訴訟提訴
151201 長崎 毎日 赤旗 記事
長崎新聞 論説 2015年12月2日
石木ダム地権者提訴 「中止へ法廷闘争しかない」
(写真)提訴の目的などを説明する弁護団ら
川棚町の石木ダム建設事業を巡る行政と地元住民の対立は、事業採択から40年を経て訴訟に発展した。
国に対して事業認定の取り消しを求め、30日に長崎地裁に行政訴訟を起こした地権者たちは「自分たちの主張を訴え、工事を中止させるには法廷闘争しか道は残されていない」と、事業を計画する県や佐世保市への不満をあらわにした。
同日午後、長崎地裁前には提訴を控えた地権者や支援者ら約60人が集まり、「止めよう石木ダム建設」などと書かれた横断幕を手に反対集会を開いた。
弁護団の馬奈木昭雄団長は「訴訟を通して、住民の声を聞いて行政をやるべきと訴えていく。決意を新たに頑張り抜きたい」と声を上げた。地権者の岩下和雄さん(68)は「40年間石木ダム事業に苦しめられてきた。私たちの古里を守る気持ちが大事だと訴えたい」と力を込めた。
ダム建設が事業採択されたのは1975年。2009年11月には県と佐世保市が国土交通省に事業認定を申請し、土地の強制収用に向けた手続きが始まった。反対する地権者らは、公開質問状を出して県や市に話し合いも求めてきたが手続きは進められ、今回、提訴に踏み切った。
訴状提出後、長崎市内で記者会見を開いた弁護団は、付け替え道路などの工事中止を求める仮処分を長崎地裁佐世保支部に申し立てる方針を説明。ダム建設に伴う税金支出について住民監査請求と住民訴訟を検討していることも明らかにした。
所有する農地が明け渡し期限を迎えた石丸勇さん(66)は「主張を世の中に理解してもらうには裁判しかない。苦しい闘いになるが頑張っていきたい」と決意を語った。
提訴について県河川課は、「訴訟内容が確認できておらず、コメントを差し控える。県としては必要な事業と考えており、引き続き進めていきたい」としている。
地権者ら110人、ダム建設取り消し求め提訴 長崎・石木ダム
(産経新聞長崎版 2015.11.30 21:05更新 更新)http://www.sankei.com/west/news/151130/wst1511300081-n1.html
長崎県が川棚町に計画している石木ダムをめぐり、建設に反対する地権者ら110人は30日、「事業に公共性はなく、国が事業認定したのは違法」として、認定取り消しを求める訴訟を長崎地裁に起こした。
石木ダムは、県と佐世保市が利水や下流域の洪水防止を目的に計画。訴状によると、県などが建設の根拠としている生活用水や工場用水の需要予測は過大で、誤っていると指摘。洪水防止の効果も、科学的な根拠がないと主張している。
原告は、水没予定地の地権者13世帯計48人と、事業に反対するため一坪地主となった共有地権者62人。馬奈木昭雄弁護団長は記者会見で「でたらめな事業であることを法的な手段で徹底的に明らかにしたい」と話した。
国は平成25年9月、事業認定を告示。その後、一部の地権者が用地の明け渡しを拒んだため、県による強制収用が始まっている。
長崎県は「訴訟のコメントは控えるが、ダム建設は必要な事業で今後も進めていく」と話した。
石木ダム:用地明け渡し期限 「耕作続ける」と反発 対象3世帯 /長崎
石木ダム:用地明け渡し期限 「耕作続ける」と反発 対象3世帯 /長崎
(毎日新聞長崎版 2015年10月31日)http://mainichi.jp/area/nagasaki/news/20151031ddlk42010317000c.html
県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム建設事業で30日、県が強制収用した反対地権者3世帯の農地(約5200平方メートル)の明け渡し期限を迎えた。3世帯を含む反対派は「必要のないダムのために農地は渡さない」と反発を強めている。
県は8月、ダム建設に伴う付け替え道路と既存の県道を結ぶ迂回(うかい)道路の整備用地として4世帯の農地(約5500平方メートル)を強制収用し、所有権を国へ移転登記。
うち1世帯の畑地(約300平方メートル)は既に期限をすぎた。残る3世帯の期限が30日だった。
3世帯のうち、約900平方メートルの水田が対象となった石丸勇(66)、キム子(65)さん夫婦は「これからも耕作を続ける」と明け渡しを拒否。
登山が縁で25歳で佐々町から嫁入りしたキム子さんは「ダム事業に振り回され、夫と山登りや旅行にも行けない」とため息をつく。勇さんは農地の収用を裁決した県収用委員会に対し「強制的に奪うのは民主主義ではない。
元県議や元県職員が委員を務める収用委は公正中立を欠いている」と憤った。【梅田啓祐】
〔長崎版〕
反対派の住民「農地使用継続」 石木ダム、明け渡し期限
県によると、期限を迎えたのは、ダム建設に伴う付け替え道路と既存の県道を結ぶ迂回(うかい)路の整備に必要な用地。
県収用委員会の裁決を経て、8月24日付で4世帯分の約5400平方メートルの所有権が国に移転され、うち1世帯分は同日に明け渡し期限が設定されたが、残る3世帯分は期限がずらされていた。収用委が水田の稲刈り時期を考慮したとみられる。
県は今年度中に迂回路整備に着手する方針で、県河川課は「明け渡しの期限を迎えたので、新たな農作物の栽培などはしないようお願いし、土地の状況を見ながら対応を検討したい」としている。
一方、土地の明け渡しの対象となった川原義人さん(75)は、今月上旬に水田の稲刈りを済ませ、現在は高菜を栽培している。
今後も農地を使い続ける考えといい、「期限が来ても何も変わらない。話し合いもせずに勝手に収用を決めたので、こちらも勝手にやるだけだ」と話した。