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石木ダムの情報

真島省三衆議院議員、「憲法下でこんなことがあっていいのですか?大臣!政治決断を!!」 (石木ダム関係)

2016年2月29日
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2016年2月25日、衆議院予算委員会 真島省三衆議院議員質問

石木ダム問題で厚労省水道課等へのヒアリングをされている真島省三衆議院議員(日本共産党)が2月25日の衆議院予算委員会で石木ダム問題について質問を行いました。
  衆議院収録のビデオに基づいて、報告いたします。
収録ビデオは下をクリックしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=fLQDEfcT1jA
衆議院HP実況ビデオは下記をクリックしてください。解像度はベターですが、探しにくいかも知れません。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=45540&media_type=fp

「覚書違反や説明不履行は事業認定の要因になっていない」との答弁は、土地収用法違反ではないにしても、憲法29条3項を満たしていないことを認めたも同然です。長崎県は1972年7月29日に石木ダム予定地3地区(川原郷、岩屋郷、木場郷)の総代と交わした「石木川の河川開発調査に関する覚書」の第4条で、「乙(長崎県)が調査の結果、(石木ダム)建設の必要性が生じたときは、改めて甲(長崎県東彼杵郡川棚町字川原郷、岩屋郷、木場郷)と協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする。」と約束しています。長崎県はこの協議・書面による同意ともにないままに石木ダム建設事業に着手することはできません。すなわち“「同意無しでの事業推進はできない」のですから、土地収用法第20条第2項「起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること」でいう「事業を遂行する能力を有する者」という条件を満たしていない”、というのが私たちの主張になります。

真島議員は当別ダムに水源開発を求めていた札幌水道が当別ダム完成するや大幅に下方修正したことを紹介し、佐世保水道の水需要予測が実績と大きく乖離していることを指摘しました。佐世保市が「生活用水一人あたり使用量が少ないのは渇水による影響で受忍限度を超えている。これからは他都市並みに上昇する」としていることに科学的根拠がないことを国も認めました。そのあげく、国は、「事業認定を含む行政処分が適法か否かの判断は処分がなされたときの存在していた事実等を基礎(?)とするとされている。事業認定についても、認定後に発生した事柄については事業認定の適法性についての判断に直接つながる者ではないと解されている。本事業についても、事業認定を行った当時の佐世保市の水需要予測を踏まえて認定がなされた。」という主旨の答弁は、訴訟を意識した「土地収用法違反ではない」答弁であり、は大きな乖離を認めたも同然です。水需要予測が実績と大きく乖離していることを否定しないのですから、事業続行は不合理であることを自ら認めたも同然です。「土地収用法違反ではない」という解釈を国がしようとも、現在において不要であることは国も言外に認めているのですから、佐世保市は石木ダム事業から撤退しなければなりません。

下流域1/100、上流域1/30としてあるのだから、1/100相当の洪水が発生しても途中で溢れて届かないのではないか、という質問に対しては、「裁判で係争中なのでここでは答えず、裁判の場で述べる」との逃げ。このような逃げが国会で許されるのでしょうか? それにしても、彼らにしてみれば手痛い質問なんですね。

「13世帯60人が奪われるものはいわゆる私有財産だけでなく、将来の人生すべてである。こうばるで培われた生活はこうばるにしかない。それも必要性のない事業で将来の人生すべてを奪うことは憲法で許されるのか。このような事業を中止できるのは大臣しかいない。政治家としての回答を求める」に対しては「認定庁が4つの事業認定要件を満たしているとしたもの。理解を得られるよう努める」という主旨の回答でした。この問題は、石木ダム事業に土地収用法を適用してこうばるから13世帯60人を追い出そうとすることが憲法違反であることを指摘し、政治家としての判断を迫ったスゴイ迫力でした。説得力に満ちた質問というか、真島議員の人としての訴えであったと思います。また、国交大臣が「理解を得ることは必要」を何度も繰り返していたことの意味を考えたいと思います。

500人を超える申立人! 石木ダム工事差止仮処分を長崎地方裁判所佐世保支部に申立。(石木ダム)

2016年2月2日
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2016年2月2日15時、石木ダム工事差止仮処分を申立て、直ちに闘争宣言決起集会!

500人を超える石木ダム建設絶対反対同盟の皆さん、共有地権者を初めとした支援者の皆さんが、石木ダム事業に関連する工事の差止(禁止)を求めて、長崎地方裁判所佐世保支部に石木ダム工事差止仮処分を申し立てました。申立ててすぐに、決起集会を開き、闘争宣言をあきらかにしました。

仮処分申立書(H28.2.2)
闘争宣言(H28.2.2)

この申立は「石木ダム事業によって人格権が侵害される」とする人ならば誰もが申立人になれることから、石木ダムに危機感を感じている多くの皆さんが申立人になりました。これからも申立人の追加が随時可能です。石木ダム事業で我が身に危機感を覚えている方は皆さん、下記URLをご覧いただき、是非とも申立人に応募されるよう、お願いいたします。

https://suigenren.jp/news/2015/12/28/8107/

当日の実況中継ビデオ

石木ダム事業とそれを拒否する13世帯の皆さんの想い、支援すること=自分の問題として闘うこと、など、

 ○工事差し止め仮処分申立・門前集会  約10分
https://youtu.be/qrwczq11AXM

 ○工事差し止め仮処分申立・報告集会 ① 馬奈木弁護士 法廷闘争に勝つには 約30分
https://youtu.be/F6-KS8HYjGI

 ○工事差し止め仮処分申立・報告集会②  平山弁護士 工事差し止め仮処分申立の説明 約30分
https://youtu.be/JzWt8MU-tUY

○工事差し止め仮処分申立・報告集会③ 7団体共同闘争宣言・団結がんばろう  5分
https://youtu.be/NqBOXh17nVI

マスコミ報道

NHK  2016年02月02日 18時59分
  http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5035444031.html?t=1454410646191
  映像 20160202申立NHK 

水道水の確保や洪水対策を名目に川棚町に計画されている石木ダムについて、反対する地権者やその支援者など500人あまりが2日、事業主体である県と佐世保市を相手取り、工事の差し止めを求める仮処分の申し立てを長崎地方裁判所佐世保支部に行いました。
工事差し止めを求める仮処分の申し立てを行ったのは、川棚町の石木ダム建設予定地に住んでいたり、土地を所有したりしている地権者やその支援者らあわせて505人です。
地権者たちは2日、弁護団とともに長崎地方裁判所佐世保支部を訪れ、訴状を提出しました。
それによりますと、県と佐世保市が進める石木ダムの建設は、将来の水需要予測を過大に見積もるなど建設の必要性がないと指摘した上、反対する地権者の生活基盤を破壊して生存権をおびやかす違法な事業であるとしています。
地権者たちは、仮処分を申し立てたあと、佐世保市内で集会を開き、今回の訴えは、民事訴訟のため誰でも原告になれると述べた上で、「1000人、2000人と原告を募り、ダム建設ストップの声を大きくしたい」と訴えました。
石木ダムの建設をめぐっては去年8月、県が反対派の地権者が所有するおよそ5500平方メートルの農地を強制的に収用するなどの手続きを進めていますが、地権者たちの反対で工事は進んでいません。
しかし、地権者たちは事業を中止に追い込むため、去年11月、国を相手取ってダム建設の公共性を認めた事業認定の取り消しを求める行政訴訟も起こしています。

 テレビ長崎  2016年2月2日 18:48
石木ダム 工事差し止めの仮処分申し立て
http://www.ktn.co.jp/news/2016020253996/
   (映像)20160202申立テレビ長崎

東彼杵郡川棚町の石木ダムの建設に反対する住民や支援者、およそ500人が関連工事の差し止めを求める仮処分を裁判所に申し立てました。
石木ダム建設絶対反対同盟の岩下和雄さんは「石木ダムはいらない。強制収用までしてつくる必要はない。工事差し止め命令をしてほしい」と訴えました。

長崎地裁佐世保支部に集まったのは、石木ダム建設予定地の住民や支援者などです。
県や佐世保市は石木ダムの建設に向けて用地の取得や関連する道路工事の準備を進めています。
今回の申し立てでは住民を含む505人が、豊かな自然やふるさとでの生活が奪われようとしているなどとして工事の禁止を求めています。
長崎から申し立てに参加した人は「自然を守ることと不要な工事だと思うから、それだけのお金は別のところに使わないといけない。漏水対策の水道管工事もそう」と話します。
住民は寒波で断水を引き起こした「水漏れ」こそ、まず取り組むべき課題と指摘します。
地権者の石丸キム子さん「右肩上がりの経済でもない。漏水対策を差し置いてダムをつくっても、ざるに水を入れるようなもの」と指摘します。

弁護団では申立人を募集していて、今後も申立人を増やしたい考えです。
この問題で建設予定地の住民などが法廷の場に訴えたのは、国の事業認定の取り消しを求める裁判や事業認定の執行停止を求める仮処分に続いて3件目となります。

 読売新聞長崎版 (2016年02月03日)
http://www.yomiuri.co.jp/local/nagasaki/news/20160202-OYTNT50123.html
石木ダム反対派「団結して闘う」 仮処分申請、集会で気勢

申し立てを終え、集会で気勢を上げる参加者たち

 「国民の権利の侵害を防ぐため、団結して闘う」――。
県と佐世保市が計画する石木ダム建設事業で、工事の差し止めを求める仮処分を長崎地裁佐世保支部に申し立てた反対派の地権者や市民らは2日、市内で開いた集会で気勢を上げるなどし、結束を固めた。
仮処分申し立て後に開かれた集会には、計画に反対する地権者や市民ら約100人が参加。馬奈木昭雄・弁護団長は「申し立てに505人も集まったのは、県民や市民が怒りの声を上げているということだ。1000人、2000人に増やし、勝ち抜きたい」と強調した。
また、地権者の岩下和雄さん(68)は「今回の申し立てを一つの提起として、ダム反対の闘いを続ける」と決意を語り、岩本宏之さん(71)も「505人という賛同者の数は心強い。罪のない住民を苦しめる暴挙は許されない」と訴えた。

ニュース到着次第掲載いたします。

 

 

 

石木ダム事業認定取消訴訟、長崎地裁に提訴 (石木ダム関係)

2015年11月30日
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石木ダム不要を徹底的に暴くために!

本日(2015年11月30日)15時半に、石木ダム建設絶対反対同盟の皆さん48名と共有地権者の皆さん62名、総計110名からなる皆さんが原告になり、「石木ダムの必要性はない。必要性のないダムで生活を破壊するのは違法・違憲」として、11名の弁護士を代理人に立てて長崎地方裁判所に石木ダム事業認定取消し訴訟を提訴しました。

石木ダム建設計画がダム予定地住民に襲いかかってから今まで、すでに50年以上の歳月が経っています。
寝ても覚めてもダム縛りの生活にもかかわらず、13世帯60人の皆さんは「不要な石木ダムのために生活の場を明け渡すことはできない。私たちはここに住み続ける。」と3世代に渡って石木ダム反対を通してきました。起業者である長崎県と佐世保市に対してはダムの必要性についての話合いを求め続けてきましたが、長崎県と佐世保市は拒否するのみで、2009年に土地収用法を適用、収用委員会の収用・明渡し裁決を受けた4件の土地を2015年8月24日には収用してしまいました。そしてこの11月18日には4軒の住居と4件の土地を対象とした収用委員会が開催されています。この収用委員会開催には「ただ起業者の言い分だけを聞いて収用・明渡裁決を出すだけ。こんな不公平な委員会は許せない」と当事者である地権者全員と支援者が中止要請をしましたが、長崎県土地収用委員会は全地権者欠席のまま収用委員会審理を強行しました。

「石木ダムの必要性について起業者・長崎県と佐世保市、(更に収用委員会まで)が話合いに応ずることなく収用を強行しようとするのであれば、裁判の場に引きずり出して石木ダム不要を徹底的に暴いて石木ダム建設事業を止めさせる」と13世帯の皆さんが判断、共有地権者のみなさんもそれを支持して事業認定取消訴訟提訴となりました。
この裁判がいつから開廷されるのかは未だ決まっていませんが、皆さんご注目ください。
そして裁判期日には多くの皆さんが長崎地方裁判所に傍聴に押しかけられるようお願いいたします。

石木ダム事業認定取消し訴訟 訴状(除 原告名簿) pdf 863kb

提訴直前後の集会

提訴直前の長崎地方裁判所前集会が持たれ、提訴直後には原告団・弁護団・応援団の皆さんがこの訴訟の内容、意義、これkらの運動などについて話し合う集会をもちました。共に、石木ダム問題の本質を知ることができる集会でした。

その様子を抄録したビデオを是非ご覧下さい。

○石木ダム事業認定取り消訴訟提訴 ①長崎地裁門前集会
https://youtu.be/4WNC1Q2kUNg
○石木ダム事業認定取り消訴訟提訴 ②報告集会-001
https://youtu.be/s6E5OB3zqoA
○石木ダム事業認定取り消訴訟提訴 ③報告集会-002
https://youtu.be/XBv1SG9QLSs
○石木ダム事業認定取り消訴訟提訴 ④報告集会-003
https://youtu.be/-uRf9fVjhaY

マスコミ報道

NHK
ダム事業認定取り消し求め提訴

(NHKニュース11月30日 20時43分)http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5033278291.html?t=1448887387454

 県と佐世保市が水道水の確保や洪水対策を名目に川棚町に計画している石木ダムの建設をめぐり、建設予定地に住む地権者など100人あまりが30日、国を相手取り、事業認定の取り消しを求める訴えを長崎地方裁判所に起こしました。
訴えを起こしたのは、川棚町の石木ダム建設予定地に住んでいたり、土地を所有したりしている地権者、あわせて110人です。
地権者たちは、30日午後、弁護団とともに長崎地方裁判所を訪れ、訴状を提出しました。
訴状によりますと、長崎県などが進める石木ダム事業について、計画から50年がたっても建設されず、建設を進めることで多数の地権者の生活基盤を破壊し、人が生きていく権利を奪うものであり、憲法が保障している生存権に違反しているなどとして国がおこなった事業認定の取り消しを求めています。
弁護団によりますと、訴えが認められて事業認定が取り消されれば、ダムの建設事業自体が無効となり、県が進めている強制的な土地の収用はできなくなるということです。
原告団の代理人を務める馬奈木昭雄弁護士は「この裁判で守ろうとしているのは市民の権利、主権者としての私たちの声だ。現地で生活している人の声を聞くべきだ」と話しています。
石木ダムの建設をめぐって、長崎県はことし8月、4世帯が所有するおよそ5500平方メートルの農地を強制的に収用したほか、県の収用委員会は、建設用地12万平方メートルあまりを収用するための手続きを進めていますが、具体的な工事は地権者らの反対にあって進んでいません。
国が行った石木ダム建設の事業認定の取り消しを求める訴えが起こされたことについて、事業を進めている長崎県の河川課は、「現時点で訴状がないのでコメント出来ない」と話しています。
(動画)20151201 NHK石木ダム事業認定訴訟提訴

NBC 放映

(動画)20151201長崎放送 石木ダム事業認定取消訴訟提訴

KTN 放映

(動画)20151201KTN石木ダム事業認定取消し訴訟提訴

151201 長崎 毎日 赤旗 記事

長崎新聞 論説 2015年12月2日

 


石木ダム地権者提訴 「中止へ法廷闘争しかない」

提訴の目的などを説明する弁護団ら

(写真)提訴の目的などを説明する弁護団ら

 川棚町の石木ダム建設事業を巡る行政と地元住民の対立は、事業採択から40年を経て訴訟に発展した。

国に対して事業認定の取り消しを求め、30日に長崎地裁に行政訴訟を起こした地権者たちは「自分たちの主張を訴え、工事を中止させるには法廷闘争しか道は残されていない」と、事業を計画する県や佐世保市への不満をあらわにした。

 同日午後、長崎地裁前には提訴を控えた地権者や支援者ら約60人が集まり、「止めよう石木ダム建設」などと書かれた横断幕を手に反対集会を開いた。

 弁護団の馬奈木昭雄団長は「訴訟を通して、住民の声を聞いて行政をやるべきと訴えていく。決意を新たに頑張り抜きたい」と声を上げた。地権者の岩下和雄さん(68)は「40年間石木ダム事業に苦しめられてきた。私たちの古里を守る気持ちが大事だと訴えたい」と力を込めた。

 ダム建設が事業採択されたのは1975年。2009年11月には県と佐世保市が国土交通省に事業認定を申請し、土地の強制収用に向けた手続きが始まった。反対する地権者らは、公開質問状を出して県や市に話し合いも求めてきたが手続きは進められ、今回、提訴に踏み切った。

 訴状提出後、長崎市内で記者会見を開いた弁護団は、付け替え道路などの工事中止を求める仮処分を長崎地裁佐世保支部に申し立てる方針を説明。ダム建設に伴う税金支出について住民監査請求と住民訴訟を検討していることも明らかにした。

 所有する農地が明け渡し期限を迎えた石丸勇さん(66)は「主張を世の中に理解してもらうには裁判しかない。苦しい闘いになるが頑張っていきたい」と決意を語った。

 提訴について県河川課は、「訴訟内容が確認できておらず、コメントを差し控える。県としては必要な事業と考えており、引き続き進めていきたい」としている。

地権者ら110人、ダム建設取り消し求め提訴 長崎・石木ダム

(産経新聞長崎版 2015.11.30 21:05更新 更新http://www.sankei.com/west/news/151130/wst1511300081-n1.html

 長崎県が川棚町に計画している石木ダムをめぐり、建設に反対する地権者ら110人は30日、「事業に公共性はなく、国が事業認定したのは違法」として、認定取り消しを求める訴訟を長崎地裁に起こした。

 石木ダムは、県と佐世保市が利水や下流域の洪水防止を目的に計画。訴状によると、県などが建設の根拠としている生活用水や工場用水の需要予測は過大で、誤っていると指摘。洪水防止の効果も、科学的な根拠がないと主張している。

 原告は、水没予定地の地権者13世帯計48人と、事業に反対するため一坪地主となった共有地権者62人。馬奈木昭雄弁護団長は記者会見で「でたらめな事業であることを法的な手段で徹底的に明らかにしたい」と話した。

 国は平成25年9月、事業認定を告示。その後、一部の地権者が用地の明け渡しを拒んだため、県による強制収用が始まっている。

 長崎県は「訴訟のコメントは控えるが、ダム建設は必要な事業で今後も進めていく」と話した。

 

 

 

 

石木ダム:用地明け渡し期限 「耕作続ける」と反発 対象3世帯 /長崎

2015年11月4日
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長崎県は石木ダム反対地権者に対する強制収用を進めようとしています。8月に土地の所有権が国に移った農地の一部(約5200平方メートル)が10月30日、明け渡し期限を迎えました。
移転を拒む地権者らは明け渡しに応じず、今後も作物をつくる考えです。その記事を掲載します。

 

 

石木ダム:用地明け渡し期限 「耕作続ける」と反発 対象3世帯 /長崎

(毎日新聞長崎版 2015年10月31日)http://mainichi.jp/area/nagasaki/news/20151031ddlk42010317000c.html

 

 県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム建設事業で30日、県が強制収用した反対地権者3世帯の農地(約5200平方メートル)の明け渡し期限を迎えた。3世帯を含む反対派は「必要のないダムのために農地は渡さない」と反発を強めている。

 県は8月、ダム建設に伴う付け替え道路と既存の県道を結ぶ迂回(うかい)道路の整備用地として4世帯の農地(約5500平方メートル)を強制収用し、所有権を国へ移転登記。

うち1世帯の畑地(約300平方メートル)は既に期限をすぎた。残る3世帯の期限が30日だった。

 3世帯のうち、約900平方メートルの水田が対象となった石丸勇(66)、キム子(65)さん夫婦は「これからも耕作を続ける」と明け渡しを拒否。

登山が縁で25歳で佐々町から嫁入りしたキム子さんは「ダム事業に振り回され、夫と山登りや旅行にも行けない」とため息をつく。勇さんは農地の収用を裁決した県収用委員会に対し「強制的に奪うのは民主主義ではない。

元県議や元県職員が委員を務める収用委は公正中立を欠いている」と憤った。【梅田啓祐】

〔長崎版〕

 

反対派の住民「農地使用継続」 石木ダム、明け渡し期限

 県と佐世保市が川棚町で計画する石木ダム建設事業で、ダム建設の関連用地のうち、事業に反対する3世帯が所有していた農地約5200平方メートルが30日、明け渡し期限を迎えた。住民側は土地の使用を続ける構えを示している。

県によると、期限を迎えたのは、ダム建設に伴う付け替え道路と既存の県道を結ぶ迂回うかい路の整備に必要な用地。

県収用委員会の裁決を経て、8月24日付で4世帯分の約5400平方メートルの所有権が国に移転され、うち1世帯分は同日に明け渡し期限が設定されたが、残る3世帯分は期限がずらされていた。収用委が水田の稲刈り時期を考慮したとみられる。

 県は今年度中に迂回路整備に着手する方針で、県河川課は「明け渡しの期限を迎えたので、新たな農作物の栽培などはしないようお願いし、土地の状況を見ながら対応を検討したい」としている。

 一方、土地の明け渡しの対象となった川原義人さん(75)は、今月上旬に水田の稲刈りを済ませ、現在は高菜を栽培している。

今後も農地を使い続ける考えといい、「期限が来ても何も変わらない。話し合いもせずに勝手に収用を決めたので、こちらも勝手にやるだけだ」と話した。

第2次収用委員会開催に抗議、中止を要請 (石木ダム関係)

2015年10月9日
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10月7日、9日の第2次収用委員会、中止!

10月7日と9日は住居4軒を含む土地を対象にした第2次収用委員会開催が予定されていました。
13世帯と支援者の皆さんは「私たちの居住地を奪わないでください。収用委員会の裁定が出ると、私たちは生活ができなくなります。」と心の底から懸命に訴えて収用委員会の中止を求めました。
この切実な訴えを暴力的に排除することはできず、収用委員会開催は中止となりました。 長崎県収用委員会が今後どのような対応を打ち出すのか、監視が必要です。

長崎県収用委員会会長コメント

10月9日、 長崎県収用委員会は会長 戸田 久嗣 名で下記コメントを発表しています。
その文の中で、「収用委員会は、土地収用法に基づき、公正、中立な立場で、土地収用に伴う損失補償額等を判断する執行機関で、憲法第29条第3項の正当な補償を実現する機関である。」「反対運動は社会的に容認される範囲において行われるべきであり、収用委員会の審理の開催を力づくで妨害するような行為は、断じて許されるものではない。」としています。このような認識(事業認定そのものへの疑問は取り扱わない、補償額だけ扱う)では、地権者から理解を得られることはあり得ません。収用委員会にかかる前に事業認定にある問題についてどこが答えるでしょうか?どこもないことが問題なんです。

 審理開催を阻止されたことに対する収用委員会会長のコメント

      担当課   用地課(長崎県収用委員会事務局)
担当者名  佐々木、中村
電話番号  095-894-3123

石木ダム建設反対を訴える集団の妨害により、10月7日、9日の収用委員会の審理開催ができなかったことに対して、収用委員会会長のコメントは次のとおりです。

審理開催を阻止されたことに対する収用委員会会長のコメント

 石木ダム建設事業に伴う土地収用事件に関する本日の収用委員会の審理が、去る7日に続き、石木ダム建設反対を訴える集団の心無い妨害により、開催できなかったことは、誠に遺憾である。
収用委員会は、土地収用法に基づき、公正、中立な立場で、土地収用に伴う損失補償額等を判断する執行機関で、憲法第29条第3項の正当な補償を実現する機関である。そして、収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産の調整を図ることを責務として土地収用法に基づき事務執行しているが、その活動の中でも起業者及び土地所有者等双方に参集頂いて意見聴取を行う審理は土地所有者等の補償等に関する意見陳述の機会を与えるもので、土地所有者等の利益を守る重要な手続きの一つである。
収用委員会の審理開催を妨害する行為は、公共の利益の増進に反するばかりでなく、土地所有者等の意見陳述の機会を奪うことになり、ひいては土地所有者の権利を害するものである。
石木ダム事業を巡っては、さまざまな意見があり、根強い反対運動が行われていることは認識しているが、反対運動は社会的に容認される範囲において行われるべきであり、収用委員会の審理の開催を力づくで妨害するような行為は、断じて許されるものではない。
今後は、このようなことが二度と生じないよう、節度ある対応を望むものである。
平成27年10月9日
長崎県収用委員会会長 戸田 久嗣

 みなさん、 力を貸してください!

収用委員会では事業認定については取り扱わない、としていますが、事業認定そのものが起業者追認の働きしかしていないのですから、収用委員会は認定庁に戻せばいいんですよね。
しかしそういうことは土地収用法に盛られていないんです。

とんでもない事業認定がされても収用委員会はそれを問うことはしないで補償額だけ審理し、収用・明渡し裁決処分を行います。そして起業者は強制収用・行政代執行しておしまいになります。
事業認定を訴訟で争うとしても、審理中に事業が進んでダムは判決前に完成してしまいます。

こういうシステムのもとでは、私たちは、13世帯と支援者の皆さんの今回の行動をしっかり受け止めて、収用委員会には審理中止を、九州地方整備局には事業認定取消を、起業者には事業中止を、強く求めたいと思います。
皆様、力を貸してください。

長崎県、佐世保市への抗議先

国土交通省九州地方整備局

局長  岩﨑泰彦
住所:〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎
電話: 092-471-6331 (代表)
Eメールアドレス:kikaku@qsr.mlit.go.jp

長崎県庁

知事 中村法道
〒850-8570 長崎市江戸町2-13
電話 095-824-1111(代表)

長崎県知事へ意見を!→ 知事への提案

例文:
(石木)140809 強制収用しないで2(PDF 126Kb)

土木部

〒850-8570 長崎市江戸町2-13
電話 095-894-3083
ファクシミリ 095-824-7175
部長 浅野和広
土木部河川課長  川内

長崎県収用委員会

長崎県収用委員会事務局
〒850-8570 長崎市江戸町2番13号(長崎県土木部用地課内)
電話 095-894-3123
ファクシミリ 095-894-3465

佐世保市役所

市長 朝長則男
〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号
電話 0956-24-1111 (代表)

佐世保市長へ意見を!→ 市長への手紙


マスコミ報道

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