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霞ケ浦導水訴訟、二審で和解 国と漁協、運用協議で合意 (記事の続き)

2018年4月28日
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霞ケ浦導水訴訟、二審で和解 国と漁協、運用協議で合意
(東京新聞2018年4月28日)http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201804/CK2018042802000149.html

(写真)和解成立後に会見する漁協組合長や弁護士ら=東京都内で
霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結ぶ霞ケ浦導水事業を巡り、那珂川の生態系に影響が出るなどとして、茨城、栃木両県の漁協などが国に工事差し止めを求めた訴訟の控訴審は二十七日、東京高裁(都築政則裁判長)で和解が成立した。毎年四カ月間の夜間取水停止や水質調査を行うことなどで合意はしたが、原告側には複雑な表情ものぞいた。 (宮本隆康)
和解条項などによると、国と漁業者は工事が完成して本格運用が始まるまで、意見交換の場を毎年、原則一回設けて導水の運用方法を決める。意見交換する協議会は、今年七月にも第一回が開かれる。
また、生まれたばかりのアユが泳ぐ十月から翌年一月まで四カ月間は、午後六時から午前八時まで十四時間、那珂川から取水しない。霞ケ浦の水を那珂川に流す「逆送水」は、那珂川の環境に影響が出ないよう少量の試験送水をして、水質のモニタリング調査を実施。結果を踏まえて、国が漁業被害の防止策を検討するとした。
原告側の谷萩陽一弁護団長は「取水停止期間が国の計画より二カ月長くなり、水質調査が決まったことは重要な成果。裁判を続けて敗訴したら何も残らない。漁業者の主張を通せる和解を選ぶしかなかった」と話した。
国土交通省関東地方整備局の泊宏局長は「漁業関係者へ丁寧に対応するとともに、関係機関と緊密に連携し、霞ケ浦の水質浄化や、広域で安定的な水利用を図るため、事業を推進する」とのコメントを発表した。

訴訟は二〇〇九年に始まり、漁協側はアユ漁が盛んな清流の那珂川に霞ケ浦の水が流れ込むため、「生態系が壊され、漁業権を侵害される」と主張。一方、国は利根川と那珂川の水を行き来させ、水量調整で首都圏の用水を確保し、霞ケ浦の水質浄化を図ることが目的と説明した。一審の水戸地裁は漁協側の請求を棄却していた。
<霞ケ浦導水> 那珂川と霞ケ浦間、利根川と霞ケ浦間を、深さ20~50メートルの地下トンネル2本で結ぶ国の事業。1984年に着工し、地下トンネルの利根導水路(長さ約2・6キロ)は完成したが、那珂導水路(同約43キロ)は30キロ近くが未完成。民主党政権時代に中断され、自民党政権に戻って継続が決まったが、工事は今も再開されていない。事業費約1900億円のうち、既に約8割が使われ、さらに費用は増えるとみられている。

被害防止策など先送り 霞ケ浦導水起訴和解成立も
(東京新聞2018年4月28日)http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201804/CK2018042802000148.html

「終着点ではなく、出発点とも言える。双方が率直で冷静な意見交換をして、納得いく結論が出るように望む」。都築裁判長は和解条項を読み上げた後、そう語りかけた。
和解条項では、国は漁業者の意見を尊重しながら、導水の本格運用の方法を決める、とされた。これについて、原告側の弁護士は「具体的な漁業被害の防止策などは、かなり先送りした内容」と認める。
和解成立後に会見した那珂川漁協の添田規矩(つねのり)組合長(76)は「署名などで協力してくれた方々に感謝したい」と一定の達成感を口にしながら、「これからが本当の協議の場。那珂川への影響を防ぎ、自然環境を守るために努力していく」と表情を引き締めた。
那珂川とつながる涸沼でシジミ漁をしている大涸沼漁協の坂本勉組合長(65)も「的確な水質調査と情報公開をして、適切な運用をしてもらいたい」と国に注文を付けた。
霞ケ浦導水事業は着工から三十年以上がたった。人口減少の時代になり、需要への疑問が根強い。霞ケ浦の水質浄化効果も、国側の証人の元大学教授が「目に見える形で水質改善はできない」と認めた。維持費が水道料金に上乗せされるなど、県民の負担増になる可能性もある。
谷萩弁護団長は「和解はしたが、やめるべき無駄な事業で、つくる意味があるのかと個人的には思っている」と漏らした。 (宮本隆康)

霞ヶ浦導水訴訟 2審で和解成立

2018年4月28日
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那珂川水系の漁協が国に霞ケ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた控訴審の口頭弁論が4月27日、東京高裁で開かれ、和解が成立しました。
その記事とニュースを掲載します。

都築政則裁判長が和解条項を一字一句読み上げた後、「和解は終着点ではなく出発点。意見交換で納得いく結論を導き、双方に有益なものになることを希望する」と述べました。

霞ヶ浦導水事業自体は必要性のない無意味な事業ですが、漁協側は勝訴の判決を得ることは至難のことだと考え、和解の道を選びました。

和解条項は本文、「意見交換の場  実施要領」、「那珂機場の本格運用の方法が決定されるまでの間の運用方法に関する取決め」で構成されています。

霞ヶ浦導水差止請求控訴審の和解条項20180427

のとおりです。

漁協の弁護団は、和解成立を受けての弁護団声明20180427 を発表しました。

 

茨城新聞2018年4月28日 1面と23面(霞ヶ浦導水訴訟和解)

霞ケ浦導水訴訟 和解 東京高裁 国と漁協 意見交換
(茨城新聞 2018/4/28(土) 4:00配信)https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180428-00000001-ibaraki-l08

霞ケ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、流域の県内4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた訴訟の口頭弁論が27日、東京高裁であり、国による水質のモニタリング検査や両者の意見交換の場設置など和解条項を最終確認し、和解が成立した。これにより、9年間の長期にわたる訴訟に終止符が打たれた。事業は2023年度完成を予定して進められる。

和解条項は、那珂機場(同市)の本格運用までを前提とし、霞ケ浦から那珂川への試験送水で国が水質などをモニタリングし漁業被害を与えない方法を検討▽本格運用の方法について国と漁協が意見交換の場を設ける▽ふ化したばかりのアユの吸い込み防止策として毎年10月~翌年1月の夜間の取水を停止-などが盛り込まれた。

控訴審で漁協側は、国が示す10、11月の夜間取水停止では不十分と主張し、霞ケ浦から那珂川への送水については、涸沼のヤマトシジミにカビ臭が移る恐れがあるなどと訴えた。国はカビ臭物質は海水などで希釈されると主張してきた。

この日、満席となった傍聴席(42席)で漁協、国側双方の関係者が見守る中、都築政則裁判長が条項を読み上げ、和解成立を告げた。都築裁判長は続けて「和解は終着点ではなく出発点。意見交換で納得いく結論を導き、双方に有益なものになることを希望する」と述べた。

和解後の記者会見で、漁協側の弁護団長、谷萩陽一弁護士は「取水停止期間を国の計画より2カ月長くしたこと、モニタリング検査を国の費用で実施することは漁協の主張立証を反映したもので、訴訟の重要な成果」と声明。那珂川漁協(城里町)の添田規矩組合長は「これからが本当の協議の場。自然を守るため努力していく」と力強く語った。

国土交通省関東地方整備局は泊宏局長のコメントを発表し、「条項も踏まえ、漁協関係者の方々へ丁寧に対応するとともに、水質浄化や広域に及ぶ水利用などを図るために重要な霞ケ浦導水事業の推進に努める」などとした。

控訴審で今年1月、高裁が和解勧告したことから和解協議がスタート。高裁が3月30日、和解案を示し、漁協、国側双方が受け入れ回答期限の4月25日までに高裁へ了承を伝えた。意見交換の場は7月に開かれる見込み。

■円滑な事業推進期待
大井川和彦知事の話 今回の和解成立は、国・漁協の間で相互に理解が深められたことによるものであり、大変意義があるものと考えている。県としては今後、関係者の理解の下、事業が円滑に進められることを期待している。

■和解条項骨子
(1)那珂機場での本格運用までの間、意見交換の場を設置。国は漁協の意見を聞き、本格運用の方法を決める。年1回、原則7月に開催。別に申し入れがあれば1カ月以内に開催。意見聴取のための専門委員会も設置できる。
(2)アユの仔魚(しぎょ)保護などを念頭に、本格運用までの間、毎年10月~翌年1月の毎日午後6時~翌日午前8時の14時間は那珂川からの取水を行わない。
(3)国は一定期間、霞ケ浦から那珂川への少量の試験送水を行い、モニタリングを実施。水質などへの影響を調査する。国は結果を踏まえ、漁業、特にヤマトシジミへの被害を与えない方法を検討する。

霞ケ浦導水訴訟和解 漁協側「まだ出発点」
(茨城新聞2018/4/28(土) 4:00配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180428-00000002-ibaraki-l08

(写真)和解成立後に会見する那珂川漁協の添田規矩組合長(左から2人目)ら=東京・霞ケ関の司法記者クラブ
霞ケ浦導水事業を巡る訴訟は27日、東京高裁で和解が成立した。生態系や漁業へ悪影響を与える恐れがあるとして、那珂川流域漁協が工事差し止めを求めた仮処分申請から丸10年。「長かった」「ここが出発点」。国が漁協側の意見を尊重する枠組みが整い、原告らは安堵(あんど)の表情を見せた。

42の傍聴席が満席となった東京高裁812号法廷。「この和解が双方にとって有益なものとなるよう希望する」。都築政則裁判長の言葉に、県内3漁協の組合長が最前列で耳を傾けた。長く続いた法廷闘争が終わり、閉廷後は互いに握手を交わした。

「清流を守りたい」-。那珂川とともに生きる流域漁協の組合員らがいちずに求めてきたのは、補償ではなく、豊かな自然環境を後世に残したいという純粋な願いだった。

閉廷後に会見した那珂川漁協(城里町)の添田規矩組合長(75)は、今後はモニタリング調査の結果を踏まえ、毎年意見交換の場が設けられることから、「裁判所が言うようにまだ出発点。国と協議しながら、那珂川の自然とアユの漁獲高日本一を保っていきたい」と先を見据えた。

霞ケ浦の水でシジミにカビ臭が付くことを懸念してきた大涸沼漁協(茨城町)の坂本勉組合長(65)は「シジミ漁は若い世代が育ってきている」と強調。「後継者のためにも、国は調査結果とその情報開示について的確に対応してほしい」と注文した。

那珂川第一漁協(水戸市)の小林益三組合長(80)は「長かった。反対しようが(国には)放っておかれ、苦しい時代もあった」と、言葉を詰まらせた。和解を「うれしくはない。ただ、これ以上裁判は続けられない」と、苦渋の選択だったことをにじませた。

弁護団長の谷萩陽一弁護士は、和解条項を「漁業への影響を防ぎ、訴訟の目的を達成し得るもの」と評価。夜間取水停止期間の拡大などについて「漁協の主張を反映したものであり、重要な成果」と強調した。

国が和解案を受け入れたことに、「最終的な決定権は譲らなかったが、裁判所の説得もあり、他の条件はかなりのんでくれた。運用がどうあれ、何とか建設を進めたい考えなのだろう」と推察した。(戸島大樹)

★霞ケ浦導水事業
霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネル(計約45・6キロ)で結び、水を行き来させる。霞ケ浦の水質浄化、那珂川と利根川の渇水対策、本県と東京、埼玉、千葉の4都県への水道・工業用水の供給などが狙い。1984年に建設事業着手。総事業費は約1900億円で、本県負担額は約851億円。計画変更を繰り返し、当初の完成予定は93年度だったが、現在2023年度。予算の約8割を消化したものの、工事の進捗(しんちょく)は約4割にとどまる。

霞ヶ浦導水訴訟 2審で和解成立
(NHK 2018年4月27日 17時36分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20180427/1070002426.html

茨城県の霞ヶ浦と2つの河川を地下水路で南北に結ぶ導水事業をめぐり、地元の漁協が差し止めを求めた裁判は、国と漁協が運用について意見交換することなどを条件に和解が成立しました。
9年あまりにわたった裁判は終結し、引き続き工事が進められます。

霞ヶ浦導水事業は首都圏向けの水源の確保などを目的に那珂川から霞ヶ浦を経て、利根川までのおよそ46キロを地下水路で結ぶもので、昭和59年に工事が始まりました。
これに対し、茨城県や栃木県の8つの漁協が国に対して建設工事の差し止めを求めて訴えを起こし、1審の水戸地方裁判所は原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
2審では東京高等裁判所が示した和解案をもとに話し合いが行われ、27日午後、双方が意見交換の場を設けることなどを条件に和解が成立しました。
原告側によりますと、那珂川水系の漁業に大きな影響を与えないように意見交換の場を持って水路の本格運用の方法を決めることや、本格運用までの間に取水制限の期間を設けたうえ、モニタリングを行って水質への影響を調査することなどが盛り込まれたということです。
9年余りにわたった裁判は終結し、霞ヶ浦導水事業は5年後の完成を目指して引き続き工事が進められます。

和解を受けて、原告の漁協の代表者が会見しました。
原告団の代表で那珂川漁業協同組合の添田規矩組合長は、「話し合いをしながら事業が進められることになり、とてもよかったが、まだ出発点だ。国には那珂川が汚れないように運用してもらい、環境と自然を守るために話し合いをしたい」と話していました。
また、原告側の弁護団の谷萩陽一団長は、「漁業への影響を防ぎ、訴訟の目的を達成しうると判断して和解した。工事は続けられるが、漁協の意見をくんだうえで運用されることを選択した」と話していました。

国土交通省関東地方整備局の泊宏局長は「裁判所の和解勧告を真摯に受け止め和解を受け入れるに至った。引き続き、漁業関係者のみなさんに丁寧に対応するとともに、関係機関などと緊密に連携し、霞ヶ浦の水質浄化や安定的な水利用を図るために重要な事業の推進に努めていきます」というコメントを出しました。

「霞ヶ浦導水事業」は、霞ヶ浦の水質浄化と首都圏向けの水源の確保を目的に那珂川から霞ヶ浦を経て、利根川までのおよそ46キロを地下水路で結ぶ国の事業で、昭和59年に工事が始まりました。
地下トンネルを利用して、水量に余裕のある河川から不足している河川へと相互に水のやり取りを行うことで、工業用水の確保や首都圏に安定して飲料水を供給させる計画です。
昨年度末の時点で、利根川と霞ヶ浦を結ぶおよそ2.6キロの水路は完成し、那珂川と霞ヶ浦を結ぶおよそ43キロは、3分の1の14.2キロまで工事が進んでいます。
ところが、那珂川流域でアユやサケ、シジミなどの漁を行う8つの漁協が9年前の平成21年、建設工事の差し止めを求める訴えを水戸地方裁判所に起こしました。
原告側は取水口が取り付けられると、そ上するアユやサケが減り、ふ化したばかりの魚が吸い込まれて、漁獲量に影響が出るほか、霞ヶ浦から那珂川に水を流すことで、シジミなどにカビの臭いがつくおそれがあるなどと訴えました。
これに対して国側は、工事する水域の面積は茨城県側の漁場全体のおよそ0.1パーセントに満たず、那珂川全体の環境へ及ぼす影響は極めて少ないなどと反論していました。
1審の水戸地方裁判所は3年前の平成27年7月、「事業は霞ヶ浦の水質保全対策として公共性があり、取水口にアユが吸い込まれて、漁獲量が減るとまではいえない」などとして原告の訴えを退け、原告側が控訴していました。

相変わらず人権無視 石木ダム工事差止訴訟第5回公判

2018年4月25日
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4月23日、石木ダム工事差止訴訟第5回公判報告

2018年4月23日14時、佐世保市内の長崎地方裁判所佐世保支部で石木ダム工事差止訴訟第5回公判が開かれました。
いつものように傍聴規模者が多く、抽選。裁判所門前での事前集会、14時から開廷、終了後に報告会、と進みました。

開廷直後に裁判長が、「この程度でよく聞こえていますか?」と満席の傍聴者に何度も確認を求めました。なかなか気づかいのある訴訟指揮でした。
提出書面の確認を終えてから、事業認定取消訴訟での証人尋問結果も盛込んで、原告側主張意見の要旨を八木大和弁護士が利水面で石木ダムは不要であること、緒方剛弁護士が治水面で不要であることを説明しました。
次いで、これからの進行について話し合われ、原告側と被告長崎県は基本的な主張は出し終えたとしましたが、被告佐世保市は原告側の主張に対して「いささかの反論あり」として次回書面を提出するとしました。

次回は6月27日11時から、と決まりました。
被告佐世保市には原告側への反論を提出すること、原告側にはこれからの進行についてアウトラインを提示することを裁判所が宿題としました。
原告側は立証のための証人申請について基本的な考え方を提示することになります。

4月23日の第5回公判では、長崎県と佐世保市が第4回公判で提出した「権利侵害はない」を趣旨とした「権利」に関する準備書面に対する反論を、原告側が提出しました。
とりわけ、佐世保市は「事業認定で公益性は認められている。土地収用法に基づいた補償がなされるのであるから、権利侵害はない」と主張しています。
水需要予測と保有水源評価が破綻していることを認めることなく、「権利侵害はない」と居直っている佐世保市は許せません。

以上、八木大和弁護士・緒方剛弁護士の高騰説明、裁判所に提出された双方の主張書面等、
第5回 2018年4月23日 14時  401号法廷
をクリックして、ご覧ください。

利水、治水で石木ダム不要 工事差し止め訴訟で原告

2018年4月25日
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石木ダム阻止の闘いは続きます。
裁判闘争は二つあって、一つは土地・家屋を強制収用する公益性があるというお墨付きを与えた事業認定の取り消しを求めた裁判で、地権者と共有地の地権者110名が原告です。去る3月20日に結審しました。
もう一つは、地権者らの平穏な生活や権利が侵害されているとして、地権者や支援者ら608名が工事の差し止めを求めた裁判です。この裁判の第5回口頭弁論が4月23日に開かれました。
4月23日の裁判について長崎新聞と毎日新聞の記事を掲載します。

利水、治水で石木ダム不要 工事差し止め訴訟で原告
(長崎新聞2018/4/24 09:34 )https://this.kiji.is/361309647174485089

東彼川棚町に石木ダム建設を計画する県と佐世保市に、反対地権者ら608人が工事差し止めを求めた訴訟の口頭弁論が23日、長崎地裁佐世保支部(渡邊英夫裁判長)であった。
原告側は利水、治水両面でダムは不要とする書面を提出した。

石木ダムを巡っては、反対地権者が国に事業認定取り消しを求めた行政訴訟が3月に長崎地裁で結審し、7月に判決が言い渡される予定。
原告側代理人は、この訴訟で提出した準備書面や証人尋問の内容を踏まえ、治水、利水の両面でダムは不要と主張した。
次回期日は6月27日。佐世保市がダム不要の意見に反論する書面を提出する予定。

石木ダム訴訟 佐世保市が反論姿勢示す /長崎
(毎日新聞長崎版2018年4月24日)https://mainichi.jp/articles/20180424/ddl/k42/040/295000c

県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム事業で、水没予定地の地権者や支援者が県と市に対して工事差し止めを求めた訴訟の第5回口頭弁論が23日、長崎地裁佐世保支部(渡辺英夫裁判長)であった。
地権者側は改めて利水、治水両面でダムは不要と主張した。
地権者側は佐世保市の水需要予測に根拠がなく、ダムの計画規模の基礎としたデータの使用が恣意(しい)的などと指摘。
これに対して県は反論しないとしたが、佐世保市は反論する姿勢を示した。次回は6月27日。【綿貫洋】

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