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八ッ場ダムの情報

1月17日、「ダム検証のあり方を問う科学者の会」が「八ッ場ダムと利根川整備計画の要請書」を提出

2013年1月21日
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「ダム検証のあり方を問う科学者の会」が太田昭宏国交大臣に対して八ッ場ダムと利根川整備計画の要請書(科学者の会)(12kb)を提出しました。
代表の今本博健先生、川村晃生先生が提出し、国交省記者クラブで記者会見を行いました。

1997年に河川法が改正され、それまでの第16条「工事実施基本計画」が第16条「河川整備基本方針」、第16条の2「河川整備計画」の二つに分かれました。水系としての最終的な整備目標を定めるのが「河川整備基本方針」です。
この河川整備基本方針で治水整備最終目標安全度、基本高水流量(安全度に見合った潜在的最大流量)、計画高水流量(川に負担させる流量)、流量調整の必要の有無が判断されます。基本高水流量>計画高水流量の場合は洪水があふれることになるので流量調整施設が必要となります。具体的施設については河川整備計画に引継がれます。
20~30年のスパンで実際に河川を水系として整備することに関して定めたのが第16条の2「河川整備計画」です。具体的なダム事業計画はこの河川整備計画のもとに策定されることになっています。河川整備計画は環境の視点を加えて、その水系に詳しい人(学識経験者)、流域住民、自治体の意見を反映させて策定することとされています。詳しくは「河川法16条・16条の2 議事録含む」をご覧ください。

八ッ場ダム建設事業はこれまで「工事実施基本計画」に基づいて進められてきました。利根川水系河川整備基本方針は2006年2月14日に策定されましたが、利根川水系河川整備計画は策定されていないからです。河川整備計画策定が義務付けられたのが1997年なので、実にこれまで16年ものあいだ八ツ場ダム事業は本来の上位計画ナシで進んできました。1997年河川法改正時に「基本方針・整備計画策定までは工事実施基本計画をそれらとみなす」と附則が着いているので、利根川水系河川整備計画なしで八ッ場ダム建設事業が進んできたことは違法とは言えないかも知れないが、限りなく違法に近い脱法であることは疑う余地がありません。
環境の視点、流域住民との合意形成の視点等に重きを置いた利根川水系河川整備計画の策定は最早喫急の課題です。

八ッ場ダム事業を盛込んだ河川整備計画の策定が本体着工の条件とされていることから、関東地方整備局は何が何でも八ッ場ダムを同計画に位置付けることだけを目論んでいます。
私たち利根川流域住民は、多様な生物相を育み、水産資源豊富な利根川を蘇らせるべく内容=「利根川水系まるごとラムサール登録湿地」を利根川水系河川整備計画に盛込ませるべく取組みを進めます。

 

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