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石木ダムの情報

第4回石木ダム事業認定取消訴訟裁判の報告

2017年1月21日
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1月16日、被告側から第3(利水)、第4(治水)準備書面。3月6日の次回裁判で反論!。

予定の14時ちょうどに裁判官3人が入廷、全員一礼の後、裁判長がマイクを通さずに小声で何か言い出しました。傍聴席から「声が小さくて聞こえません。」との声。裁判長は「すみませんでした」とマイクを自分の方に向けて話しなおしました。原告・被告両方から提出された書類の確認です。
原告側が提出した書類は、12月22日の現地視察で13世帯の皆さんが裁判官に話した内容や関係写真などです。

被告側が前回期日以降に提出した書類は、①準備書面2通(利水面・治水面),利水に関する証拠と、②執行停止に関する意見書2通です。
被告側の準備書面2通(利水面・治水面)は当方が前回期日に提出した準備書面への反論です。本来であれば裁判は口頭弁論を交わすことで進行することになっているので、被告は前回期日で当方が行ったように口頭でその説明をするのが当然なのですが、書類が提出されていることを確認しただけで終わってしまいました。私たち原告と傍聴者には何が何だかさっぱり分からない法廷でした。ただ分かったことは、次回期日が3月6日11時から、次々回期日が5月22日14時からと予定を決めたことでした。

石木ダム建設差し止め本訴を準備

裁判終了後に、長崎県図書館建屋にある会議室で報告集会が開かれました。長崎市民の田代圭介さんの司会で進行しました。
平山弁護士が訴訟進行とその解説を、高橋氏弁護士が石木ダム工事差止得仮処分申立が却下された件で今後の対応について、話しました。それらを受けて、参加者全員で質疑応答、意見交換を持ちました。

当面の裁判闘争について、以下のことを確認しました。。

1,被告から提出された準備書面2通に対する当方の反論を次回3月6日までに出す。
2,石木ダム関連工事すべてにストップをかけるには即時抗告だけでは不十分なので、本訴を提起する。
3,工事差止本訴の原告募集を早急に行う。

 これからの裁判闘争は、①石木ダムが不要であること、②その不要な石木ダム事業は13世帯皆さんの人権を破壊すること、③さらに、佐世保市民、長崎県民、全国民に無駄な負担を強いること、を明らかにします。
全国の皆さんに、石木ダム事業中止に向けた司法を含めた闘いに協力を御願いしていくことになります。

 被告が提出した準備書面2通(利水面・治水面)の骨子

利水は、

    1. 慣行水利権に基づく佐世保水道水源はその水利権水量が10年に1回の渇水である2007年渇水で水利権水量を取水できなかったので、認可水源として申請することができない。
    2. 水需要予測は事業者の裁量に委ねられている。
    3. 水需要予測と現実との乖離は、事業認定はその時点を基本としているのでその後の経過は問題にならない。
    4. 平成24年予測は合理的なものである。⑤原告ら第1準備書面及び第4準備書面における主張は,いずれも失当であり,佐世保市に裁量の逸脱又は濫用があったとは認められないことから,原告らの請求は,速やかに棄却されるべきである。

等としています。

治水は、

    1. 長崎県評価指標は技術基準等の全国的な基準に沿って,過去の災害の履歴及び県内河川のバランスも確認し,平成11年に定められたものであり,その評価指標に沿って川棚川水系河川整備基本方針・河川整備計画の計画規模を1/1 0 0と設定しており,原告らの主張に理由がない。
    2. 基本高水の決定については、計画規模と実績降雨(群)から対象降雨を選定し,対象降雨を流量に変換してハイドログラフを作成する、という手順によるものであり,対象降雨の規模は,一般的には降雨量の年超過確率で評価することとされている。
    3. 原告らは,技術基準や中小河川の手引き等とは異なる独自の手法を用いて,基本高水流量の発生確率を検討しなければならないと主張するもので,理由がない。
    4. ③原告らが挙げる堤防嵩上げ工事, f可道掘削工事による方法のみで,基本高水流量である14 0 0立方メートル/秒を安全に流下させることはできないため,石木ダムが必要である。

などとしています。

 利水・治水二つの準備書面に書かれている主張は、いずれも科学的根拠のない、かつマニュアル的な文書を理解できていないまったく恣意的な代物です。私たちは、丁寧な反論を用意し、3月6日の次回期日には被告の主張を徹底的に叩くことになります。

被告第3準備書面 利水
被告第4準備書面 治水

石木ダム工事差止本訴訟用意を報じる長崎新聞

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