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報道

最高裁、石木ダム国事業認定取り消し棄却 住民「それでも闘う」

2020年10月13日
カテゴリー:

腹立たしい限りですが、石木ダムの水没予定地の住民らが国に事業認定取り消しを求めた訴訟で、最高裁が住民側の上告を退ける決定をしました。

その記事とニュースを掲載します。

(最高裁判所からの決定通知、住民側からの「最高裁決定に対する声明」はこちらを参照願います。)

住民らはこれとは別にダム工事そのものの中止を求める裁判も起こしていて、今月から福岡高裁で控訴審が始まっています。

 

石木ダム 住民敗訴確定 事業認定取り消し訴訟 最高裁、上告退ける

(長崎新聞2020/10/13 11:00)https://www.47news.jp/localnews/5367342.html

(写真) 石木ダム建設予定地周辺。現在も反対住民13世帯約50人が暮らしている=9月9日、東彼川棚町(小型無人機ドローン「空彩4号」で撮影)

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、水没予定地の住民らが国に事業認定取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は、住民側の上告を退ける決定をした。ダムの必要性を一定認め、住民側を敗訴とした一、二審判決が確定した。

決定は8日付。通知文によると、原判決に憲法違反や重大な手続きの不備がある場合に最高裁に上告できると規定した民事訴訟法の条項に照らして、住民側の上告理由は「該当しない」として棄却した。

石木ダムは佐世保市の慢性的な水不足解消と川棚川の治水が主な目的。県と同市は土地収用法に基づき、全用地の権利を取得したが、現在も水没予定地には事業に反対する13世帯が暮らしている。

住民らは2015年11月に「必要性のないダムで土地を強制収用するのは違法」として国に事業認定取り消しを求め、長崎地裁に提訴した。利水、治水両面でのダムの必要性が主な争点になったが、同地裁は18年7月、佐世保市の水需要予測や県の治水計画を「不合理とは言えない」と判断。ダムの公益性を一定認め、住民側の請求を棄却した。

控訴審の福岡高裁も一審判決を支持。「事業によって得られる公共の利益は失われる利益に優越する」として19年11月、住民側の訴えを退けた。

住民側は上告理由書で「誤った事実を基礎とする事業計画は違法で、違法な事業により、国民の意思に反して財産を奪うのは違憲」などと主張したが認められなかった。

 

 最高裁、石木ダム国事業認定取り消し棄却 住民「それでも闘う」

(西日本新聞2020/10/13 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/653737/

石木ダム予定地

長崎県川棚町に県と佐世保市が計画する石木ダム建設を巡り、反対する住民らが国の事業認定取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は住民側の上告を退ける決定をした。8日付。住民側敗訴とした一、二審判決が確定した。

同町川原(こうばる)地区の石木ダム建設予定地で暮らす原告は、最高裁の決定に憤りと落胆をにじませながら、反対運動を継続する思いを口にした。

「川原地区13世帯の人権はどうでもいいのかしら。現場を一度も見ることなく決定するなんて」。岩永みゆきさん(59)は納得がいかない表情。川原房枝さん(79)も「主張を聞いてもらって判断が下されると思っていた。少しだけ望みを持っていたので心外」と残念そうに話した。

住民は長崎県と佐世保市に工事差し止めを求める訴訟も起こしたが、今年3月の一審判決で請求棄却されるなど敗訴が続いている。

「八方ふさがりたい…」。岩下秀男さん(73)は言葉を詰まらせたが「それでも闘い続けることに変わりはない」と言い切った。

予定地の住民の土地や建物は土地収用法の手続きを経て、2019年に国が所有権を取得。県の行政代執行による強制収用も可能となった。住民が毎日のように座り込んでいる場所の近くでは、本体着工に向けた県道付け替え工事が進む。

「今回の結果を受けて県側が勢いづくかもしれないが、こちらは絶対に動かない。座り込みは続ける」。岩本宏之さん(75)は淡々とした口調で、固い意思を示した。

一方、中村法道知事は「ダム建設事業の公益上の必要性について、理解が得られ、早期にご協力いただけるよう、努力を続けたい」とコメントした。 (岩佐遼介、徳増瑛子)

  

石木ダム「事業認定取り消し訴訟」住民敗訴確定

(NBC長崎放送2020/10/13(火) 11:58配信)https://news.yahoo.co.jp/articles/dd9a74949adf7a4d13e11c3d5ffb32e1566799a2

(映像あり)

石木ダム建設予定地に住む住民らが国を相手に土地の強制収用の根拠となっている「事業認定」の取り消しを求めていた裁判で最高裁判所は住民側の上告を退けました。この裁判は、国が石木ダムを土地収用法に基く「事業」と認定したことに対し住民側が「佐世保の水道水は足りていて川棚川の洪水対策も河川改修で対応できるためダムは必要ない」などとして「事業認定」の取り消しを求めていたものです。裁判では一審、二審とも利水面・治水面でのダムの必要性を認め建設によって得られる公共の利益は損失よりも大きいとして住民らの請求を棄却。判決を不服として住民側が去年12月に上告していました。最高裁第一小法廷は今月8日付で上告を退ける決定を行い住民側の敗訴が確定しました。なお、住民らはこれとは別にダム工事そのものの中止を求める裁判も起こしていて、今月から福岡高裁で控訴審が始まっています。

 

長崎・石木ダム訴訟で住民側敗訴確定 最高裁上告退ける

(毎日新聞2020年10月13日 西部朝刊)https://mainichi.jp/articles/20201013/ddp/041/040/003000c

長崎県川棚町に県と佐世保市が計画する石木ダム建設を巡り、反対する住民らが国の事業認定取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は住民側の上告を退ける決定をした。8日付。住民側敗訴とした1、2審判決が確定した。

石木ダムは佐世保市の水不足解消や、川棚町の治水を目的に計画。国は2013年に事業認定し、反対住民らが15年に提訴した。1審の長崎地裁は18年7月に請求を棄却し、2審の福岡高裁も支持した。

1、2審はいずれも利水・治水面でダムの必要性を認めていた。

 

長崎新聞 論説 (2020/10/15)

 

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