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事務局からのお知らせ

石木ダム事業認定不服審査請求を!

2013年9月30日
カテゴリー:

不服の声を出します。

石木ダム事業認定が9月6日に告示されました。
このホームページ掲載されているように、事業予定地に生活されている13世帯約60名の皆さんの生活と地域社会が破壊されてしまうこと,同ダム事業の目的がすべて破綻していることにはまったく触れていません。

このような理不尽な暴挙には全国から怒りの声を上げ、長崎県には石木ダム事業の中止を、佐世保市には石木ダムへの参画から撤退することを求めることになります。

差し当っては、事業認定不服申立てを行います。
国土交通大臣への審査請求という形をとります。
この審査請求は、石木ダム事業によって不利益を被る人ならば誰でも出来るはずなのですが、この事業認定が対象とする土地や家屋などを持っている人だけにしか、国土交通省はその資格を認めようとしないでしょう。
そんなことはお構いなしに、石木ダムによって迷惑・不利益(生活の場を奪われる、土地を奪われる、大切にしているダム予定地の自然が破壊される、水道料金値上など)を被ることになる人は、審査請求人になって、「石木ダムNO!」の意思表示を国土交通大臣に提出しませんか。
なお、審査請求書に「意見陳述を希望する」旨を明記して提出すると、意見陳述が保障されます。

その方法として二つを提案致します。

1:自分で審査請求書を提出する。→ このひな形の下線付空欄に必要事項を書込み、押印する。そして、2枚目にご意見を書く。
審査請求書 ひな形
その上で、10月7日の消印に間に合うように、国土交通省総合政策局総務課 土地収用管理室宛に2部送付する。
国土交通省総合政策局総務課 土地収用管理室
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
(代表電話) 03-5253-8111

2:下記審査請求書に賛同される場合は、その請求人として名を連ねる。
審査請求書 ひな形3の必要事項を書込み、押印をしたもの合計2枚、水源連事務局に一両日中に郵送してください。なお、日付は書込まないでください。
皆さんから送付いただいたひな形表紙を積重ね、 その下に下記審査請求書と添付資料を綴じて、 国土交通省総合政策局総務課 土地収用管理室に 遠藤保男が送付します。
審査請求書 遠藤
添付資料1 石木ダム建設促進佐世保市民の会 平成24年度予算書 
添付資料2 市民の手による石木ダムの検証結果
添付資料3 2013年予測の検証

意見陳述を希望する場合は、各ひな形の 8 意見陳述 のところで、「希望する」を○で括ってください。

以上、急なことではありますが、よろしくお願い致します。

水源連事務局
〒223-0064 横浜市港北区下田町6-2-28
電話・FAX 045-620-2284

参考 :審査請求の流れ

審査請求書提出

国交省受理

土地収用管理室が審査請求書を九州地方整備局に送付

①九州地方整備局が弁明書を提出

土地収用管理室が弁明書を審査請求人に送付

②審査請求人が反論書を提出

土地収用管理室が審査請求書、弁明書、反論書をそろえて、総務省の公害等調整委員会へ送付

③公害等調整委員会で審議

土地収用管理室が公害等調整委員会の審議結果を踏まえて審査し、その結果を請求人に送付

審査請求人が口頭で意見を述べる場がある。
意見陳述を希望する場合は、上記の申請請求書のひな形、ひな形3の書面にある
8 意見陳述 希望する 希望しない  の「希望する」を丸で囲んで送付します。

①は数カ月、②は1か月であるが、③はケースバイケースでどれくらいかかるか、分からないので、審査結果が出るまで、1~2年かかることもある。
審査請求人は関係人に限られるが、土地共有者も関係人に含まれる。

 

“石木ダム事業認定不服審査請求を!” への2件のフィードバック

  1. 久保忠一 より:

    毎日、御苦労さまです。

    早速ですが、意見陳述は、どこでありますか?

    東京までは、無理です。

    長崎県、福岡県ぐらいだったら、希望しますが。

    あとは、希望しませんに丸をしてください。

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