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路木ダム建設は「違法」と熊本地裁 4月供用開始の県営ダムに「妥当性欠く」

2014年2月28日
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熊本県の路木ダムの住民訴訟で、熊本地方裁判所は2月28日、ダム建設は違法であるとの判決が示しました。

判決文は  路木ダム判決文  ( PDF 17.4MB)  をご覧ください。

路木ダム:熊本地裁「建設は違法」 住民側訴え一部認める(毎日新聞  2014年02月28日 21時24分)http://mainichi.jp/select/news/20140301k0000m040102000c.html

熊本県が、治水と利水の必要性がないのに県営路木(ろぎ)ダム(同県天草市)を建設したとして、地元住民26人が蒲島郁夫知事を相手に事業差し止めと事業費約19億9000万円の返還を求めた訴訟の判決が28日、熊本地裁であった。

片山昭人裁判長は「ダム建設計画は著しく妥当性を欠き、県知事の裁量権を逸脱、乱用したもので違法」と指摘。住民側の訴えを一部認め、判決確定後は建設事業の差し止めを命じた。返還請求は棄却した。

判決によると、県は2001年に策定した路木川河川整備計画などに「82年7月の豪雨で路木川下流宅地で約100棟の床上浸水があった」と記載し、ダムによる治水の根拠とした。

しかし、当時の洪水被害を克明に記録した地元広報誌に路木川下流の記録がなく、裏付ける資料もないため、判決は「浸水被害が発生しなかった」と判断。

氾濫水位などの想定も国土交通省のマニュアルに反しているとし「合理性の欠如は明らか。洪水調節施設として路木ダムを建設する必要は認められない」と結論づけた。

一方、蒲島知事への事業費返還請求については、氾濫想定などが高度な専門技術に基づいており、知事が担当職員から渡された資料にも不合理がなかったことから「知事において違法性を認識することは極めて困難だった。故意や過失があったとは認められない」として棄却した。

路木ダムの総事業費は約94億円。住民が08年度の事業費返還などを求めて提訴した翌年の10年3月に本体工事に着手。既に本体は完成し、4月に供用開始予定。【取違剛】

◇県「想定外」の判決

判決を受けて記者会見した原告団代表の植村振作さん(77)らは「事業費の返還が認められず残念だが、違法なダム建設との主張が認められた。実質的な勝訴だ」と喜んだ。

路木川流域の地形調査や住民への聞き取りを続け、県の主張に疑義を呈してきた努力が実った形。植村さんは「控訴したいが、早く判決を確定させた方がいいかもしれない」と複雑な胸中も見せた。

一方の県にとっては「想定外」(県幹部)の判決。

ダム本体は4月の供用開始に向けて既に完成しているが、持田浩・河川課長は「違法なダムと指摘されて無視はできない。まずは判決内容をじっくり吟味したい」。蒲島知事は「今後の対応は判決内容を検討して決定したい」とコメントを出した.

熊本地裁 ダム建設計画は違法と判断(NHK 2014年2月28日 22時06分) http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140228/k1001562578J000.html

熊本県天草市に建設された県営のダムを巡って、反対する住民が事業費の返還などを知事に求めた裁判で、熊本地方裁判所は「治水対策としてのダム計画に根拠がない」として、ダムの建設計画は違法だと判断しました。

その一方で、事業費の返還は認めませんでした。

この裁判は、熊本県天草市に建設された県営の路木ダムを巡り、建設に反対する住民がダム計画の手続きは違法だとして本体工事が始まる前の4年半前に起こしたもので、熊本県の蒲島知事に対し、すでに支払った事業費、およそ20億円の返還と今後の支出を中止するよう求めました。

裁判では、治水対策と水道用水の確保の必要性が争点となり、住民側が「過去の豪雨で浸水被害はなく、水道水についても将来の人口を意図的に多く予測している」と主張したのに対し、知事側は「計画は将来の洪水対策としての意味もある」などと反論していました。

28日の判決で、熊本地方裁判所の片山昭人裁判長は「過去の洪水被害の状況が考慮されずに策定された河川整備計画は違法と言わざるをえない」として、ダムの建設計画は違法だと判断し、今後の支出の中止を認めました。

その一方で、「公金の支出に知事の過失は認められない」として、すでに支出した事業費の返還は認めませんでした。

路木ダムは去年、完成していて、ことし4月から使用が始まる予定となっています。

原告団「判決の意義は大きい」

原告団の代表の植村振作さん(77)は、「われわれの主張が認められた判決の意義は大きい。行政のやることでもおかしいことはおかしいと裁判所に判断してもらったと思う」と評価しました。

そのうえで4月からダムの使用が始まることについて、「今回の裁判はダムの運営費用まで対象になるとは言えず、ダムは稼働すると思うので、今後の対応を検討したい」と話しています。

知事「判決内容をよく検討」

判決について熊本県の蒲島知事は、「今後の対応は判決内容をよく検討し、決定したいと考えている」とするコメントを出しました。

熊本県は控訴するかどうかや、予定どおり4月からダムの使用を始めるかどうか、検討することにしています。

 

県営「違法」 熊本地裁判決(熊本日日新聞 2014年02月28日) http://kumanichi.com/news/local/main/20140228004.xhtml

県営路木ダム(天草市河浦町)の建設に反対する市民らが、蒲島郁夫知事に事業費で支出した約19億9千万円を県に返還し、今後の支出を差し止めるよう求めた住民訴訟の判決で、熊本地裁(片山昭人裁判長)は28日、ダム建設計画を違法と判断し、住民側の請求を一部認めた。事業費返還の訴えは退けた。

判決では、治水の必要性については洪水想定の不合理性を指摘。「知事の裁量権を逸脱した」と住民側の主張を一部認めた一方、「知事の故意、過失があったとは言えず、これまで支出した分の返還請求は理由がない」とした。

ダムによる洪水対策と水道用水の供給の必要性が主な争点。住民側は「県が想定する地点で堤防は決壊せず、浸水被害の対象戸数も過大。水道用水についても将来の人口を意図的に多く予測しており、既存のダムで賄える」と主張していた。

県側は「国のマニュアルに基づき、破堤点や費用対効果を適正に算定した」と反論。県側に補助参加している天草市も「安定した水源確保のためにダムが必要」としていた。

路木ダムは県と市が国の補助で計画。既にほぼ完成し、昨年10月に試験湛水[たんすい]を始めた。4月に運用を始める予定。(小林義人)

ダム建設は「違法」と熊本地裁 4月供用開始の県営ダムに「妥当性欠く」(産経新聞2014.2.28 14:21 )http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140228/trl14022814240004-n1.htm

熊本県営路木ダム(同県天草市)をめぐり、建設に反対する地元住民が蒲島郁夫知事に事業費約20億円を県に返還するよう求めた住民訴訟の判決で、熊本地裁(片山昭人裁判長)は28日、ダム建設計画を「違法」と判断した。

事業費返還の訴えは退けたが「判決確定までに支出義務が生じたものを除き、公金を支出してはならない」とした。

判決で片山裁判長は「ダムの整備計画は社会通念に照らして妥当性を欠く。知事の裁量権を逸脱した」と住民側の主張を一部認めた一方、「知事に故意、過失があったとは言えず、これまで支出した分の返還請求は理由がない」とした。

住民側は「過去に川の氾濫で浸水被害が起きたことはなく、水道需要も過大でダムは不要だ」と主張していた。県側は「治水対策としてダムは有効で、水道の需要予測も適正だ」と反論していた。

判決によると、県は治水と水道用水の確保を目的に建設を計画。ダムは昨年完成し、4月から供用開始される予定。

“路木ダム建設は「違法」と熊本地裁 4月供用開始の県営ダムに「妥当性欠く」” への2件のフィードバック

  1. 松本宣崇 より:

    画期的判決、新内海ダム事業認定取り消し訴訟で勝利を勝ちりたい

    • suigenren より:

      新内海ダム事業認定取消し訴訟も、裁判所が原告からの訴えを真摯に検証すれば、行政の裁量権逸脱は明らかになるはず。
      路木ダムも新内海ダムも必要性は捏造そのもの。
      新内海ダム訴訟は3月下旬に結審予定と言われています。
      路木の皆さんが公正判決をもとめる署名活動をされたように、新内海ダム訴訟も頑張りましょう。

      遠藤保男

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