川棚町長、何故署名拒否を明言できないのかナ?? 石木ダム関係
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8月4日、川棚町・山口町長に押印拒否を要請
石木ダム建設絶対反対同盟と支援者の皆さんは8月4日16時に川棚町役場を訪ね、山口町長と面会して、長崎県が同町長に求めるであろう立会い・土地測量図に代わる図面への著名・押印を拒否するよう要請しました。
7月25日、28日と土地測量を断念した長崎県は、土地収用法37条の2に基づいて「他の方法により知ることができる程度でこれらの調書を作成」し、土地収用法36条第4項に基づいて石木ダム起業者として「川棚町長に立会いとその調書への著名を求める」ことになっています。一方、土地収用法36条第5項では、「市町村長が署名押印を拒んだときは、都道府県知事は、起業者の申請により、当該都道府県の吏員のうちから立会人を指名し、署名押印させなければならない。」と抜け道を用意しています。
石木ダム建設絶対反対同盟と支援者の皆さんは「町長は本来、町民を守る立場にあるから、強制収用につながる手続には協力できない、として拒否して欲しい」と山口町長に要請しました。しかしながら山口町長は首を縦に振りません。「長崎県から書類が来ていないので答えることができない」とか、「地権者の身代わりになって押印するのとは違う。町長の立場としての押印なので地権者からの要請があったからと言っても拒否にはつながらない」という答弁に終始しました。
この山口町長の対応、大きな問題があります。
先に記したように 土地収用法36条第5項にあるように、町長が拒否した場合は知事が起業者の申請により吏員に立会い・署名押印させることでことは済みます。
土地収用法逐条解説にはこの 36条第5項について以下のように書かれています。
市町村長は地元の利害関係の影響を受けやすい立場にあるため、署名押印を拒否する場合なしとしない。また、その政治的な立場から事業に反対しているときも署名押印を拒否することもありえよう。・・・・。この場合には、都道府県知事は、地方自治法245条の8・12項の規定に基づく代執行等の手続を取ることも可能であるが、それには長時間を要するので、手続迅速化の趣旨に立って、5項の規定が置かれている。
町長が石木ダム事業推進の立場でない場合、強制収用対象者への気遣いがある場合などは、立会い・署名押印を強要されることはないのです。
山口町長はこの解釈を心得ておられるのでしょうか? 心配になります。
資料
実況ビデオ
「石木ダム問題 川棚町長へ申し入れ 2014年8月4日」
http://youtu.be/FtRimsHD4yQ
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