長野・浅川ダム建設費返還訴訟:住民側控訴
長野県の浅川ダム住民訴訟で、住民側が控訴しました。その記事を掲載します。
長野・浅川ダム建設費返還訴訟:住民側控訴
(毎日新聞 2015年05月2日 東京朝刊)http://mainichi.jp/shimen/news/20150502ddm012040054000c.html
長野県が建設中の浅川ダム(長野市)を巡り、周辺住民ら398人が県を相手取り既に支出した建設費約65億円の返還や今後の支出差し止めを求めた訴訟で、原告団は1日、請求を棄却した1審の長野地裁判決を不服として東京高裁に控訴した。
原告団は「ダムの危険性や不要性をさらに論証したい」とコメントした。
ダム建設地の地滑りの危険性などが争点となったが、長野地裁は4月24日、「県の事前調査は適切」として訴えを退けた。
長野・浅川ダム訴訟で原告控訴
(産経新聞 2015年05月1日)http://www.sankei.com/affairs/news/150501/afr1505010009-n1.html
長野県営浅川ダム(長野市)の建設に反対する県民約400人が工事に使われる公金の支出差し止めなどを県に求めた訴訟で、原告側は1日、請求を棄却した長野地裁判決を不服として東京高裁に控訴した。
4月24日の判決は「県が実施した調査や対処工事に不合理性や誤りは見当たらず、ダムの計画に違法性があるとは言えない」と判断した。
原告団は「県の弁明をうのみにした不当な判決。高裁で誤りを明らかにし、ダムの危険性、不要性を論証する」としている。
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