石木ダム事業認定取消し訴訟第7回口頭弁論
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弁護団が証人申請の必要性を口頭陳述
2017年7月31日午後2時から長崎地方裁判所で石木ダム事業認定取消訴訟第7回口頭弁論が開かれました。
この日は、前回第6回口頭弁論で被告側が提出した当方への反論に対して、原告としての反論を主張する場でした。
開廷前の門前集会では岩下一雄氏から、「長崎県が付替道路工事推進に執着して7月28日未明に重機車両を搬入、徹底抗議の末、知事との話合い、工事中止等について8月1日に話し合うことになった」との報告がありました。この件はこちらをどうぞ。
傍聴は希望者が定員を超えたため、抽選になりました。
口頭弁論では先ず高橋謙一弁護士が利水面の必要性が「石木ダムありき」の辻褄合わせでしかないことを各論点ごとに整理して陳述し、その実態を明らかにする上で2007年度水需要予測・2012年度水需要予測担当者、佐世保市長、SSK社長、事業認定審理過程で意見を求めた学者たちへの証人尋問が必要であると述べました。
次いで、田篭亮博弁護士が治水面の必要性も「石木ダムありき」の辻褄合わせでしかないことを各論点ごとに整理して陳述し、川棚水系河川整備基本方針・整備計画策定の各担当者、事業認定庁の責任者の証人申請を考えている、と述べました。
裁判長は証人申請について被告側に意見を求めました。更に、原告側が証人としてあげた役職の人は意見を聞ける状態にあるのかも被告側にたずねました。
被告側は、「証人尋問は必要ないと考えている」と答えましたが、裁判所から「意見を聞ける状態にあるかも含め、文書で回答するように。」との要請に首肯しました。
馬奈木昭雄弁護団長は、裁判所に「証人採用拒否は原告が立証責任を遂行できなくなるので、証人尋問は不可欠」と述べました。
閉廷後の報告会では馬奈木弁護団長が、「この種の裁判では立証責任が原告側に求められている。立証不十分だと原告敗訴とされてしまう。国が証人申請を拒否するのは、原告側を立証不可能に追い込むことを意図しているからである。国が証人尋問を拒否するのを裁判所が許すのであれば、刑事訴訟で被告が黙秘権を行使するのと同じで、国による原告側への立証妨害を裁判所が許すことになる。原告側を立証不可能に追い込むことのないよう、証人尋問が不可欠であることに裁判所の理解を求めた。」と、証人尋問実現の意義を説明しました。
裁判資料
今回の訴訟で高橋謙一弁護士と田篭亮博弁護士が陳述した内容、弁護団が提出した第8準備書面(利水)と第9準備書面(治水)及び証拠説明書等については
こちらをクリックしてください。
次回は9月4日です。証人尋問の必要性についてが審議課題です。今回原告側が提出した二つの準備書面に対する被告側からの反論なしでは証人尋問の必要性を裁判所が判断するのが難しくなる恐れがあります。証人尋問実現に向けて取組みます。
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