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石木ダムの情報

補償金では人格権侵害を解決できない!! (石木ダム)

2017年10月7日
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石木ダム共有地権者、収用委員会には採決申請却下を、起業者には取下げを要請

10月6日、石木ダム共有地権者からなる「石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」は、「石木ダム事業は生活の場や地域社会を破壊する人格権侵害を引き起すのは必至であり、補償金によって解決できる問題ではない」として、起業者である長崎県と佐世保市には申請の取下げを、長崎県収用委員会には申請の却下を求めました。

長崎県と佐世保市は2009年11月、石木ダム事業はどうしても必要な事業である、として、事業地内で生活している人々を強制的に排除し、私産を強制的に買取ることを可能にする法的手続きとして土地収用法に基づく事業認定申請を九州地方整備局に提出しました。きちんと科学的根拠を備えた「石木ダムには治水上も利水上もまったく必要性がない」という多くの異論を九州地方整備局はすべて無視し、2013年9月には事業認定処分を下しました。
事業認定処分を受け、長崎県と佐世保市は長崎県収用委員会へ3回に分けて収用・明渡裁決申請を提出しました。同収用委員会は事業認定の内容に触れることを拒否したままで、2015年7月には1回目の収用明渡裁決を下し、長崎県はその裁決に従って、4件の農地を収用してしまいました。このように、起業者が事業認定申請を提出すると程なくして事業認定処分が下され、収用・明渡まで直結しているのが土地収用法の実態です。
長崎県と佐世保市がこのままの状態で進と、13世帯が生活している家がすべて、居住者が拒否を続けているにもかかわらず、取り壊されてしまいます。

このように、土地収用法では人格権侵害を回避することが出来ません。法的に回避する手段として共有地権者を含めた地権者110名が事業認定取消訴訟を、石木ダムで何らかの権利侵害を受けるとした608名が工事差止訴訟を提訴して勝訴を目指しています。しかし、提訴中でも工事は進めて良いことが原則とされているので、もし勝ったとしてもダムは完成している、と言う状態になってしまいます(二風谷ダムの例)。こと行政訴訟となると裁判所は行政の裁量権を無限大と言うほどに認めて、原告に異常に高いハードルを課しているのが現状です。

このような現実を直視すると、人格権侵害を回避するには起業者が収用・明渡裁決申請を取下げさせる働きかけが必須です。

6日の要請行動で、佐世保市と長崎県は同じ反応を示しました。
「人格権侵害については係争中なので答えることが出来ません」なのです。一方では石木ダムの必要性を強調するのですからおかしな話です。
「収用裁決申請書には、水没予定地に13世帯60人弱の居住民が生活していることに一言も触れていないが、何故ですか?」と尋ねても回答はなしでした。「石木ダムは必要です」としか言わないのです。 下の写真は長崎県河川課への要請

長崎県収用委員会は、「このような要請を申し出られたのは初めて。要請を受けるとそれが前例になってしまうので収用委員会としては直接受けることはしない。事務局が預かり、収用委員会は事務局から受け取る」という対応でした。

「今回の3つの要請先には再度問題点を整理して、公開質問書を提出しよう」という声が参加者から多く出ました。

最後に長崎県政記者クラブで記者会見を持ち、要請行動の報告とこの問題の説明をさせていただきました。

3部署へ提出した要請書

長崎県への要請書
佐世保市への要請書
石木ダム事業に係る土地収用事件の却下を求める要請書

マスコミへの説明資料

土地収用法が公共事業推進法になっている理由

マスコミ報道

 

 

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