再再再反論書について 石木ダム
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2021年7月30日、再々再反論書投函
昨日、2021年7月30日、審査請求人106名連名で、再々再反論書を国土交通省土地収用管理室宛に投函しました。
再々再反論書20210724版に対していただいたご意見を反映させ、その上で再々再反論としてのまとめ等を補足して提出しましたので、修正歴付と、修正歴削除の両fileを掲載します。
- 再々再反論書修正歴付
- 再々再反論書 (修正歴削除の提出版)
土地収用法では、収用明渡審理は事業認定の中身については審理しないとしています。事業認定の中身について被収用者が論じることが禁止された状態でなされた収用明渡裁決は、被収用者にとって人権侵害そのものです。土地収用法を適用したこと自体が違憲であること、収用裁決に至る経過が違憲であることなど、「石木ダム事業は憲法違反である」に心血を注いだつもりです。
再々再反論書作成・提出にあたって、皆様にお世話になりました。
有難うございました。
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再々再反論書提出までの経過
石木ダムの「収用明渡裁決取消しを求める審査請求」で6月24日に審理員二井俊充氏より、長崎県収用委員会会長梶村龍太氏による再々再弁明書(副本)と共に再々再反論書提出の意思ががあるならば、2021年7月30日を期限とする旨の通知を受けました。その再々再反論書作成を試みました。
再々反論書と同様に、遠藤保男外102人 の形(=連名)にして7月30日付けで、国土交通省栃収用管理室に郵送しようと思います。
再々再反論書の案文を添付いたします。
再々再反論書20210722
誤字脱字を修正しました。
憲法第99条の視点からの見直しを提案いただきました。
以上を反映させた修正版です。よろしく!
憲法第99条の視点からの修正部分は黄色のハイライト表示を施してあります。
再々再反論書20210724
参考:第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
連名提出を御願いする105名様には別途、個人メールを差し上げます。
なお、収用明渡裁決取消しを求める審査請求については、下記を参照願います。
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