事務局からのお知らせ
宮城県の水道・工業用水道・下水道の民営化計画の現実
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宮城県が水道用水供給事業、工業用水道事業、流域下水道事業の民営化を計画しています。
水道法が昨年12月に改正され、政府が民営化推進の旗振りをしていますが、多くの水道事業体は民営化について消極的です。しかし、その中で突出して民営化を推進しようとしているのが宮城県です。
村井 嘉浩知事の主導によるもので、村井知事は昨年12月、参議院厚生労働委員会で参考人として水道法改正賛成の意見を述べました。
宮城県が民営化を計画しているのは資料1 水道・工業用水道・下水道の民営化を進める宮城県の1枚目のとおり、二つの水道用水供給事業、三つの工業用水道事業、四つの流域下水道事業です。
2枚目のとおり、民営化を計画しているのは、水道用水供給事業、工業用水道事業、流域下水道事業の管路を除く処理場等の部分で、資産の割合としては3割にとどまります。
3枚目のとおり、民営化することにより、20年間で水道・工業用水道・下水道で335~546億円(現在価値化後の数字は166~386億円)の費用を削減できることになっています。
〔注〕現在価値に換算した金額:将来の価値を20年国債の利率で割り引いて20年間の効果を現在価値に換算した金額(割引率1.59%/年)
ここで不思議に思うのは、民営化すれば、20年間で水道・工業用水道・下水道で335~546億円も費用を削減できることになっていることです。
これだけ巨額の費用を削減できるならば、民営化すべきだという話になりますが、この数字にどれほどの根拠があるのでしょうか。
この根拠を知るため、宮城県に対して情報公開請求を行いました。精査が必要ということで開示が延期され、つい最近になってようやく開示されました。
開示された資料は、「みやぎ型管理運営方式導入可能性等調査業務報告書」です。
委託先の㈱日本総合研究所から2018年3月に報告されたものです。
その中で、上記の費用削減計算の前提条件を記したページが資料2 みやぎ型管理運営方式導入調査業務報告書 本編 201803(抜粋)です。
驚くことに、上記の費用削減額は民営化で削減できる個々の費用を積み上げて求めたものではなく、民営化による費用削減率を単純に10~45%に設定して求めたものでした。
次のように書いてあります。
「民間事業者に対するマーケットサウンディングを通じて,標準的に達成可能と見込まれる経費等削減率についてヒアリングを行い,その結果をもとに設定した。」
マーケットサウンディングとは、事前に広く意見や提案を求める対話型の市場調査のことですが、要するに、民営化を受注する可能性がある会社にどれくらい費用を削減できるかを聞いただけだということです。
そのような会社は当然、費用をかなり削減できると答えるに決まっています。
実際の具体的な根拠は何もありません。
この程度のデータで宮城県において水道等の民営化が進められていくのですから、本当に大丈夫かと思ってしまいます。
水道等の事業は施設の老朽化、人口等の減少による料金収入の長期的減少、技術職員減少による技術継承への懸念という深刻な問題に直面していることは事実であり、対応策を真剣に考えなければなりません。
しかし、民営化すれば、それらの問題が本当に解消できるのでしょうか。魔法の杖のような方法があるのでしょうか。
それらの問題を解消できる方法がもしあるならば、その方法の詳細を徹底的に調べて、公共のままで、そのような方法の導入に努めればよいのではないでしょうか。
民営化すれば、それらの問題が解消できるような宣伝に惑わされてはなりません。
中止ダム事業の中止理由
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私たちが問題視しているダム事業のほとんどが腹立たしいことに推進の方向にありま
す。
問題ダム事業をストップさせるため、引き続き、頑張っていかなければなりません
が、一方でストップされたダム事業も少なからずあります。
2009年度からのダム検証でストップされたダム事業は30事業あります。
反対運動の高まりで止まったダムもありますが、中止ダムの多くはダム事業者が継続
の意思を持たなくなったこと、いわばダム事業者の都合によるものです。
しかし、ストップするためには、それなりの理由が必要です。ダムの目的を代替手段
でどう対応するかなどを示す必要があります。
今回、この30ダム事業について中止の理由を整理しましたので、お送りします。
中止ダム事業の中止理由(2009年度以降)
のとおりです。
洪水調節の目的についてはダム案よりも河川改修案優位となっているものが多いで
す。
緊急性が低いという理由もいくつかあります。
ダム事業者がダムを推進する時は代替手段よりダムが優位であるという理由を無理矢
理作るものですが、中止の意思があるときは代替手段の優位性や、緊急性の低さを簡
単に認めることがよくわかります。
なお、「流水の正常な機能の維持」(渇水時の補給)の目的についてダム案優位と
なっているダムもありますが、他の目的ではダム案が優位ではないということで中止
の判断がされており、この目的が重要ではないことを物語っています。
参考にしていただければと思います。
この中止ダムの資料は「国会公共事業調査会(仮)準備会」(事務局 西島和弁護
士)が「公共事業チェック議員の会」事務局長・初鹿明博衆議院議員に依頼して国土
交通省から入手したものです。
ソフト対策で危機的な渇水に対応することにした吉野川水系フルプラン
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国土交通省は4月19日、「吉野川水系における水資源開発基本計画」(フルプラン)の変更を発表しました。
全国初!計画の抜本的見直しにより、リスク管理型の水の安定供給へ~「吉野川水系における水資源開発基本計画」の変更~
http://www.mlit.go.jp/report/press/water02_hh_000113.html
冒頭に次のように書かれています。
「吉野川水系における水資源開発基本計画※1の変更について、本日、閣議決定を経て、国土交通大臣が決定しました。
本計画では、危機的な渇水時も含めて水需給バランスを総合的に点検し、既存施設を最大限に有効活用していくことと合わせ、必要なソフト対策を一体的に推進することによって、安全で安心できる水を安定して利用できる仕組みをつくり、水の恵みを将来にわたって享受できる社会を目指します。
リスク管理型の計画への変更は、吉野川水系が全国初となるもので、今後、他の5計画についても、順次、計画の見直しに着手していく予定です。」
水資源開発促進法に基づき、全国で6水系(利根川及び荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川、筑後川)で水資源開発基本計画(水需給計画)が定められています。
しかし、その中で新規のダム等の水源開発の計画がないのは、吉野川水系だけです。富郷ダムが2000年度に完成した後の水源開発がありません。
その吉野川水系でリスク管理を打ち出せば、下記の図の通り、危機的な渇水時の水需給は大幅に不足することになりますが、ソフト対策で乗り切ることになりました。
ソフト対策とは、つぎのようなものです。
<水供給の安全度を確保するための対策>
節水機器の普及等の取組、用途をまたがった水の転用、地下水の保全と利用 など
<危機時において必要な水を確保するための対策>
応急給水体制の整備、「渇水対応タイムライン」の策定、災害時の相互支援協定締結の推進
吉野川水系では、このようなソフト対策で危機的な渇水に対応することにしたのですから、ほかの水系でもそのようにすれば新たなダムは不要となります。
新規ダムが不要であることを示した今回の「吉野川水系における水資源開発基本計画」の変更を大いに参考にすべきです。
2019年度の各ダムの予算
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来年度(2019年度)の各ダムの当初予算が決まりましたので、参考までにお知らせし
ます。
直轄ダム・水資源機構ダムと補助ダムの2017~2019年度予算を次のとおり、ま
とめました。
直轄ダム・水資源機構ダムの総額は、2017年度1553億円、2018年度1837億円、2019年
度1868億円です。
また、補助ダムは、2017年度521億円、2018年度507億円、2019年度497億円です。
出典は国土交通省のHPで
直轄ダム・水資源機構ダムの予算は
http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan/h31/draft_h30.pdf
にまとまっていますが、
補助ダムの予算は、平成31年度 水管理・国土保全局 事業実施箇所
http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan/h31enforcement.htm
l
の各都道府県の表から取り出すことが必要です。
来年度は全国でダム建設に約2400億円の公費が投じられるわけですが、この公費をダ
ムではなく、本当に有効な治水対策に使うことができればと思ってしまいます
形骸化した公共事業の戦略的環境アセス(計画段階の環境配慮アセス)
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戦略的環境アセスメント(Strategic Environmental Assessment(SEA))は、事業に先立つ早い段階で著しい環境影響を把握し、 複数案の環境的側面の比較評価及び環境配慮事項の整理を行い、計画の検討に反映させることにより、事業の実施による重大な環境影響の回避又は低減を図るものです。
欧米では大分前から導入されていて、日本では2007年度に「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン」が策定され、その後、法制化するため、環境影響評価法が改正されて(2013年度から施行)、環境アセスの最初に計画段階で環境を配慮する「配慮書手続」が導入されました。
しかし、公共事業に関する戦略的環境アセスの実態はまことに憂うべき状態にあります。
ダムについて例をあげれば、秋田県由利本荘市に建設予定の総貯水容量4680万㎥の大型ダム「鳥海ダム」です。2024年度完成予定の成瀬ダム(秋田県東成瀬村)に次ぐ大型ダムとして東北地方整備局が建設を計画しているダムです。完成は2030年度より先のことで、ダムの必要性は希薄だと思います。この鳥海ダムは計画段階環境配慮の手続きをパスすることがまかり通りました。
「公共事業チェック議員の会」と市民団体による国会公共事業調査会(仮称)準備会が3月28日(木)に衆議院第一議員会館内で開かれ、そこで、この問題について嶋津が簡単な報告を行いました。下記のとおりです。
1 戦略的環境アセスメント導入ガイドライン(環境省 2007年4月5日)
戦略的環境アセスは複数案について環境影響の程度を比較評価することにより行うもので、導入ガイドラインが策定されました。
戦略的環境アセスをお読みください。
2 環境影響評価法の改正:「配慮書手続」の導入(2013年4月1日施行)
戦略的環境アセスを法制化するため、環境影響評価法が改正されました。
事業の枠組みが決定する前の、事業計画の検討段階において環境配慮を行う「配慮書手続」が環境影響評価の手続の最初に導入されました。
環境アセス法の改正 配慮手続きの導入をお読みください。
3 国土交通省「公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドライン」(2008年4月)
公共事業に関する戦略的環境アセスが環境サイドで行われないよう、国土交通省が「公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドライン」を策定しました。
国交省 公共事業構想段階計画策定ガイドラインをお読みください。
このガイドラインの解説に次のように書かれています。
「本ガイドラインが示す計画策定プロセスは、事業実施より前の段階の構想段階の計画策定過程に おいて、環境を含め様々な観点から検討を実施し合理的な計画を策定することとなっており、いわゆる戦略的環境アセスメント(SEA)を含むものとなっている。」
4 国土交通省の告示(2013年3月29日官報 号外第67号)
国土交通省は、「配慮書手続」を導入する上記の環境影響評価法の改正に対応するため、次のように、公共事業者が作成した書類を環境影響評価法の配慮書に代わるものとする告示を行いました。
国土交通省告示第323号 公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドラインにより、作成された複数案の比較評価
国土交通省告示第324号 河川整備計画の目標を達成するための代替案との比較
国土交通省告示第325号 構想段階における市民参画型道路計画プロセスのガイドラインにより作成された複数の比較案の比較評価
をそれぞれ環境影響評価法の配慮書に代わる書類とする。
国土交通省の告示をお読みください。
5 鳥海ダム建設事業で計画段階環境配慮書とみなされた書類
東北地方整備局が作成した鳥海ダムの河川整備計画比較表(たった一枚の書類)が鳥海ダム建設事業の計画段階環境配慮書とみなされ、環境アセスの計画段階環境配慮の手続きをパスしました。
これは、「鳥海ダム+部分的河床掘削・築堤案」と「全川的な河床掘削・築堤案」の比較表であって、環境面の比較は数行だけです。
6 中部横断自動車道(長坂~八千穂)で計画段階環境配慮書とみなされた書類
関東地方整備局が作成した中部横断自動車道の検討書が計画段階環境配慮書とみなされ、環境アセスの計画段階環境配慮の手続きをパスしました。
これは、「中部横断自動車道の全線整備案」、「一部旧清里有料道路活用案」、「国道141号(一般道)改良案」の比較表であって、環境面の比較は数行だけです。
以上のように、環境影響評価法が改正されて「計画段階環境配慮の手続き(戦略的環境アセスメント)」が導入され、複数案の環境面での評価を行うことになったにもかかわらず、国土交通省関係の公共事業では事業者が簡単な比較表をつくるだけでよいことになり、「戦略的環境アセスメント」は完全に骨抜きにされてしまいました。
国土交通省の圧力に屈して、自らの主導権を発揮できない環境省はなんと非力な省なのでしょうか。