石木ダムの情報
第4回石木ダム事業認定取消訴訟裁判の報告
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1月16日、被告側から第3(利水)、第4(治水)準備書面。3月6日の次回裁判で反論!。
予定の14時ちょうどに裁判官3人が入廷、全員一礼の後、裁判長がマイクを通さずに小声で何か言い出しました。傍聴席から「声が小さくて聞こえません。」との声。裁判長は「すみませんでした」とマイクを自分の方に向けて話しなおしました。原告・被告両方から提出された書類の確認です。
原告側が提出した書類は、12月22日の現地視察で13世帯の皆さんが裁判官に話した内容や関係写真などです。
被告側が前回期日以降に提出した書類は、①準備書面2通(利水面・治水面),利水に関する証拠と、②執行停止に関する意見書2通です。
被告側の準備書面2通(利水面・治水面)は当方が前回期日に提出した準備書面への反論です。本来であれば裁判は口頭弁論を交わすことで進行することになっているので、被告は前回期日で当方が行ったように口頭でその説明をするのが当然なのですが、書類が提出されていることを確認しただけで終わってしまいました。私たち原告と傍聴者には何が何だかさっぱり分からない法廷でした。ただ分かったことは、次回期日が3月6日11時から、次々回期日が5月22日14時からと予定を決めたことでした。
石木ダム建設差し止め本訴を準備
裁判終了後に、長崎県図書館建屋にある会議室で報告集会が開かれました。長崎市民の田代圭介さんの司会で進行しました。
平山弁護士が訴訟進行とその解説を、高橋氏弁護士が石木ダム工事差止得仮処分申立が却下された件で今後の対応について、話しました。それらを受けて、参加者全員で質疑応答、意見交換を持ちました。
当面の裁判闘争について、以下のことを確認しました。。
1,被告から提出された準備書面2通に対する当方の反論を次回3月6日までに出す。
2,石木ダム関連工事すべてにストップをかけるには即時抗告だけでは不十分なので、本訴を提起する。
3,工事差止本訴の原告募集を早急に行う。
これからの裁判闘争は、①石木ダムが不要であること、②その不要な石木ダム事業は13世帯皆さんの人権を破壊すること、③さらに、佐世保市民、長崎県民、全国民に無駄な負担を強いること、を明らかにします。
全国の皆さんに、石木ダム事業中止に向けた司法を含めた闘いに協力を御願いしていくことになります。
被告が提出した準備書面2通(利水面・治水面)の骨子
利水は、
- 慣行水利権に基づく佐世保水道水源はその水利権水量が10年に1回の渇水である2007年渇水で水利権水量を取水できなかったので、認可水源として申請することができない。
- 水需要予測は事業者の裁量に委ねられている。
- 水需要予測と現実との乖離は、事業認定はその時点を基本としているのでその後の経過は問題にならない。
- 平成24年予測は合理的なものである。⑤原告ら第1準備書面及び第4準備書面における主張は,いずれも失当であり,佐世保市に裁量の逸脱又は濫用があったとは認められないことから,原告らの請求は,速やかに棄却されるべきである。
等としています。
治水は、
- 長崎県評価指標は技術基準等の全国的な基準に沿って,過去の災害の履歴及び県内河川のバランスも確認し,平成11年に定められたものであり,その評価指標に沿って川棚川水系河川整備基本方針・河川整備計画の計画規模を1/1 0 0と設定しており,原告らの主張に理由がない。
- 基本高水の決定については、計画規模と実績降雨(群)から対象降雨を選定し,対象降雨を流量に変換してハイドログラフを作成する、という手順によるものであり,対象降雨の規模は,一般的には降雨量の年超過確率で評価することとされている。
- 原告らは,技術基準や中小河川の手引き等とは異なる独自の手法を用いて,基本高水流量の発生確率を検討しなければならないと主張するもので,理由がない。
- ③原告らが挙げる堤防嵩上げ工事, f可道掘削工事による方法のみで,基本高水流量である14 0 0立方メートル/秒を安全に流下させることはできないため,石木ダムが必要である。
などとしています。
利水・治水二つの準備書面に書かれている主張は、いずれも科学的根拠のない、かつマニュアル的な文書を理解できていないまったく恣意的な代物です。私たちは、丁寧な反論を用意し、3月6日の次回期日には被告の主張を徹底的に叩くことになります。
石木ダム工事差止本訴訟用意を報じる長崎新聞

長崎県・石木ダム計画見直し、著名人が力添え ラジオ番組やライブ
石木ダムの見直しを求める活動の様子を伝える佐賀新聞(共同通信)の記事を掲載します。
長崎県・石木ダム計画見直し、著名人が力添え
ラジオ番組やライブ
(佐賀新聞2017年01月12日 16時55分) http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/394632
長崎県の石木ダム計画(川棚町)の見直しを求める活動に、クリエーターのいとうせいこうさんや音楽家の小林武史さんといった著名人が加わっている。
環境問題に取り組むアウトドア用品メーカーの「パタゴニア」も新聞に意見広告を出すなどして議論を呼び掛け、水没予定地に残って反対を続ける住民へ力添えの輪が広がっている。
石木ダムは石木川が流れ込む川棚川の洪水防止と、川棚町に隣接する佐世保市の安定した水源の確保を主な目的として、2013年に国が事業認定した。
だが、予定地の13世帯約60人は「河川改修で治水対策はできる上、人口減少で水需要も減り、ダムは必要ない」として移転を拒否。美しい棚田やホタルが舞う清流など「日本の原風景」と呼べるような山あいの集落の抵抗は、少しずつ共感を集めてきた。
いとうさんは、15年に反対運動のことを聞いて現地を訪れて以降、ラジオ番組などで発信している。「エネルギーや環境の問題など、石木ダムには日本各地が抱える課題が象徴的に含まれている。ダムに多額の税金をかけるのは非合理だと思う」と話す。
小林さんは昨年10月、水没予定地で「失われるかもしれない美しい場所で」と題した野外ライブを催した。
趣旨に賛同した歌手SalyuさんやTOSHI-LOWさんらがステージに立ち、約700人の観客が県内外から足を運んだ。小林さんは「同じ日本人としてつながっている。人ごととは思えなかった」と協力した理由を語る。
パタゴニアは、ダムや水問題を取り上げたシンポジウムを長崎や東京で定期的に開いている。辻井隆行日本支社長は「ダムの建設費や維持費、環境への影響についてオープンな場でもっと議論すべきだ」と指摘する。【共同】
■石木ダム 長崎県と佐世保市が川棚川支流の石木川に計画する多目的ダム。1972年に県が調査を始めたが、水没予定地域の反対で停滞。規模を縮小し、2013年に国が事業認定した。
これまでに約8割の用地取得が済んだが、13世帯は応じず、県は14年から強制収用の手続きに入った。住民側は15年、事業認定の取り消しを求めて長崎地裁に提訴。県側は工事現場での住民の抗議行動を禁じようと、地裁佐世保支部に仮処分を申し立てている。【共同】
石木ダム工事差止仮処分申立、不当却下
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12月20日、長崎地方裁判所佐世保支部、申立を却下
この石木ダム工事差止仮処分申立は、居住者らに合理的な説明をすることなく石木ダム事業を強行する長崎県及び佐世保市に対して,石木ダム建設予定地とされているこうばるの住民,川棚町民,佐世保市民他全国の505名が,「石木ダム建設工事及びこれに伴う県道等付替道路工事が不必要,違憲・違法な工事であり,その不必要,違憲・違法な工事によって,各債権者の生命身体の安全,総体としての人間の存在そのもの,人格権等を侵害され,且つ,これらの権利が一度侵害された場合その回復は不可能な権利である」として,その続行の差し止めを、2016年2月2日に長崎地方裁判所佐世保支部に求めたものです。
これまでに3回の審尋が行われましたが、 起業者である長崎県と佐世保市が「石木ダムの必要性」についての審尋を拒否したことから、2016年9月8日の第3回審尋で結審していました。
決定は下記の通りです。
決定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文
1 本件申立てをいずれも却下する。
2 申立費用は,債権者らの負担とする。
理由
第1 申立の趣旨
第2 事業の概要
第3 争点に対する判断
第4 結論
却下とした理由は、「第3 争点に対する判断」に書かれています。それによると、およそ、
1, 仮処分は, 「債権者に生ずる著しい損害文は急迫の危険を避けるためこれを必要とするとき」(民事保全法23条2項)にのみ認められる。
2,債権者らが主張する各被保全権利の侵害が現に差し迫り,本件各工事の続行を禁止しなければ被保全権利の侵害を予防することのできない緊急の必要性があるとは認められない。
となっています。
「権利の侵害が現に差し迫ってはいない」というのが却下の理由ですが、これは現地での「付替道路工事中止要請行動」をまったく無視したものであり、現状の緊急性に対する認識を誤っています。
申立人と弁護団は12月21日に即時抗告する旨の声明を発表し、今日12月28日にも即時抗告を予定しています。(即時抗告は2週間以内なので期限は1月2日です。)
関係資料
2016年12月20日付決定書 除債権者目録(個人情報につき債権者目録は削除しました)
長崎地方裁判所佐世保支部による決定書
仮処分却下決定に対する声明
決定に対する、石木ダム反対長崎県内5団体と弁護団の連名による声明
2016年12月24日の長崎新聞・論説
却下を厳しく批判すると共に、長崎県に見直しを迫る論説
工事差止仮処分申立、長崎県・佐世保市、必要性の審議拒否、結審!?
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9月8日、第3回工事差止仮処分申立審尋。
長崎県・佐世保市、必要性の審議拒否、結審
9月8日午後2時から長崎地方裁判所佐世保支部で第3回工事差止仮処分申立て審尋が開かれました。債務者側は事業の必要性についての審尋は不要としてこれ以上の審尋を拒んだため、裁判所は審議はつきたとして、結審となりました。決定は年内に出されることになりました。
裁判所は3ヶ月をかけて判断を下すとしていることから、申立者が受けるであろう権利侵害にも踏み込むことと思われます。
債務者側が「事業の必要性についての審尋は不要」としていることは許しがたいことです。
一連の工事が必要であるならばその説明責任を何故、果たそうとしないのでしょうか!!
債権者が提出した書類
準備書面6(被保全権利についての追加主張)改訂版
準備書面7(44条関係)
準備書面8(被保全権利についての追加主張②)
債務者が提出した書類
写真家が県に抗議 石木ダム仮処分で写真無断使用
石木ダムの写真使用で抗議