石木ダムの情報
長崎県・石木ダム計画見直し、著名人が力添え ラジオ番組やライブ
石木ダムの見直しを求める活動の様子を伝える佐賀新聞(共同通信)の記事を掲載します。
長崎県・石木ダム計画見直し、著名人が力添え
ラジオ番組やライブ
(佐賀新聞2017年01月12日 16時55分) http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/394632
長崎県の石木ダム計画(川棚町)の見直しを求める活動に、クリエーターのいとうせいこうさんや音楽家の小林武史さんといった著名人が加わっている。
環境問題に取り組むアウトドア用品メーカーの「パタゴニア」も新聞に意見広告を出すなどして議論を呼び掛け、水没予定地に残って反対を続ける住民へ力添えの輪が広がっている。
石木ダムは石木川が流れ込む川棚川の洪水防止と、川棚町に隣接する佐世保市の安定した水源の確保を主な目的として、2013年に国が事業認定した。
だが、予定地の13世帯約60人は「河川改修で治水対策はできる上、人口減少で水需要も減り、ダムは必要ない」として移転を拒否。美しい棚田やホタルが舞う清流など「日本の原風景」と呼べるような山あいの集落の抵抗は、少しずつ共感を集めてきた。
いとうさんは、15年に反対運動のことを聞いて現地を訪れて以降、ラジオ番組などで発信している。「エネルギーや環境の問題など、石木ダムには日本各地が抱える課題が象徴的に含まれている。ダムに多額の税金をかけるのは非合理だと思う」と話す。
小林さんは昨年10月、水没予定地で「失われるかもしれない美しい場所で」と題した野外ライブを催した。
趣旨に賛同した歌手SalyuさんやTOSHI-LOWさんらがステージに立ち、約700人の観客が県内外から足を運んだ。小林さんは「同じ日本人としてつながっている。人ごととは思えなかった」と協力した理由を語る。
パタゴニアは、ダムや水問題を取り上げたシンポジウムを長崎や東京で定期的に開いている。辻井隆行日本支社長は「ダムの建設費や維持費、環境への影響についてオープンな場でもっと議論すべきだ」と指摘する。【共同】
■石木ダム 長崎県と佐世保市が川棚川支流の石木川に計画する多目的ダム。1972年に県が調査を始めたが、水没予定地域の反対で停滞。規模を縮小し、2013年に国が事業認定した。
これまでに約8割の用地取得が済んだが、13世帯は応じず、県は14年から強制収用の手続きに入った。住民側は15年、事業認定の取り消しを求めて長崎地裁に提訴。県側は工事現場での住民の抗議行動を禁じようと、地裁佐世保支部に仮処分を申し立てている。【共同】
石木ダム工事差止仮処分申立、不当却下
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12月20日、長崎地方裁判所佐世保支部、申立を却下
この石木ダム工事差止仮処分申立は、居住者らに合理的な説明をすることなく石木ダム事業を強行する長崎県及び佐世保市に対して,石木ダム建設予定地とされているこうばるの住民,川棚町民,佐世保市民他全国の505名が,「石木ダム建設工事及びこれに伴う県道等付替道路工事が不必要,違憲・違法な工事であり,その不必要,違憲・違法な工事によって,各債権者の生命身体の安全,総体としての人間の存在そのもの,人格権等を侵害され,且つ,これらの権利が一度侵害された場合その回復は不可能な権利である」として,その続行の差し止めを、2016年2月2日に長崎地方裁判所佐世保支部に求めたものです。
これまでに3回の審尋が行われましたが、 起業者である長崎県と佐世保市が「石木ダムの必要性」についての審尋を拒否したことから、2016年9月8日の第3回審尋で結審していました。
決定は下記の通りです。
決定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文
1 本件申立てをいずれも却下する。
2 申立費用は,債権者らの負担とする。
理由
第1 申立の趣旨
第2 事業の概要
第3 争点に対する判断
第4 結論
却下とした理由は、「第3 争点に対する判断」に書かれています。それによると、およそ、
1, 仮処分は, 「債権者に生ずる著しい損害文は急迫の危険を避けるためこれを必要とするとき」(民事保全法23条2項)にのみ認められる。
2,債権者らが主張する各被保全権利の侵害が現に差し迫り,本件各工事の続行を禁止しなければ被保全権利の侵害を予防することのできない緊急の必要性があるとは認められない。
となっています。
「権利の侵害が現に差し迫ってはいない」というのが却下の理由ですが、これは現地での「付替道路工事中止要請行動」をまったく無視したものであり、現状の緊急性に対する認識を誤っています。
申立人と弁護団は12月21日に即時抗告する旨の声明を発表し、今日12月28日にも即時抗告を予定しています。(即時抗告は2週間以内なので期限は1月2日です。)
関係資料
2016年12月20日付決定書 除債権者目録(個人情報につき債権者目録は削除しました)
長崎地方裁判所佐世保支部による決定書
仮処分却下決定に対する声明
決定に対する、石木ダム反対長崎県内5団体と弁護団の連名による声明
2016年12月24日の長崎新聞・論説
却下を厳しく批判すると共に、長崎県に見直しを迫る論説
工事差止仮処分申立、長崎県・佐世保市、必要性の審議拒否、結審!?
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9月8日、第3回工事差止仮処分申立審尋。
長崎県・佐世保市、必要性の審議拒否、結審
9月8日午後2時から長崎地方裁判所佐世保支部で第3回工事差止仮処分申立て審尋が開かれました。債務者側は事業の必要性についての審尋は不要としてこれ以上の審尋を拒んだため、裁判所は審議はつきたとして、結審となりました。決定は年内に出されることになりました。
裁判所は3ヶ月をかけて判断を下すとしていることから、申立者が受けるであろう権利侵害にも踏み込むことと思われます。
債務者側が「事業の必要性についての審尋は不要」としていることは許しがたいことです。
一連の工事が必要であるならばその説明責任を何故、果たそうとしないのでしょうか!!
債権者が提出した書類
準備書面6(被保全権利についての追加主張)改訂版
準備書面7(44条関係)
準備書面8(被保全権利についての追加主張②)
債務者が提出した書類
写真家が県に抗議 石木ダム仮処分で写真無断使用
石木ダムの写真使用で抗議
2週間遅れの裁判報告 (石木ダム事業認定取消訴訟第3回口頭弁論)
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10月31日、事業認定取消訴訟第3回口頭弁論 長崎地裁にて
午後2時から長崎地方裁判所で石木ダム事業認定取消訴訟第3回口頭弁論が開かれました。
前回7月19日の口頭弁論で当方が提出した第1準備書面(利水に関した当方の主張)と第2準備書面(治水に関した当方の主張)に対する被告・九州地方整備局からの反論として被告側の第1準備書面(利水面) 、第2準備書面(治水面)が9月20日に提出されていました。
今第3回口頭弁論は、私たち原告側から被告への再反論、ということで、10月24日付けで原告側第4準備書面(利水)と第5準備書面(治水)を裁判所に提出していました。 当日(10月31日)の口頭弁論では、第4準備書面(利水)の骨子を高橋弁護士が、第5準備書面(治水)の骨子を緒方弁護士が口頭で説明しました。
第4準備書面(利水)の骨子は、「佐世保市が水道水源として石木ダムに依存しなければならないとする4万m3/日の実態は石木ダムを造るために作り上げたもので、科学的根拠は全くない。今後、水需要が急激に上昇することなどありえない。」と述べています。
第5準備書面(治水)の骨子も、「数多くのごまかしを重ね石木ダムの必要性を作り出したもので、実際にはたとい100年に1回という豪雨が来ても、川棚川の石木川合流点下流部を安全に流下する」ことを述べています。
口頭弁論終了後には裁判報告会が持たれ、弁護団からの説明と意見交換を行いました。
この日の動き、新聞報道については、「石木川まもり隊」のブログに詳細に記載されています。是非、ご覧下さい。
次回口頭弁論予定日
次回第4回口頭弁論は2017/1/16と予定されています。