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霞ヶ浦導水の情報

霞ケ浦導水訴訟、二審で和解 国と漁協、運用協議で合意 (記事の続き)

2018年4月28日
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霞ケ浦導水訴訟、二審で和解 国と漁協、運用協議で合意
(東京新聞2018年4月28日)http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201804/CK2018042802000149.html

(写真)和解成立後に会見する漁協組合長や弁護士ら=東京都内で
霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結ぶ霞ケ浦導水事業を巡り、那珂川の生態系に影響が出るなどとして、茨城、栃木両県の漁協などが国に工事差し止めを求めた訴訟の控訴審は二十七日、東京高裁(都築政則裁判長)で和解が成立した。毎年四カ月間の夜間取水停止や水質調査を行うことなどで合意はしたが、原告側には複雑な表情ものぞいた。 (宮本隆康)
和解条項などによると、国と漁業者は工事が完成して本格運用が始まるまで、意見交換の場を毎年、原則一回設けて導水の運用方法を決める。意見交換する協議会は、今年七月にも第一回が開かれる。
また、生まれたばかりのアユが泳ぐ十月から翌年一月まで四カ月間は、午後六時から午前八時まで十四時間、那珂川から取水しない。霞ケ浦の水を那珂川に流す「逆送水」は、那珂川の環境に影響が出ないよう少量の試験送水をして、水質のモニタリング調査を実施。結果を踏まえて、国が漁業被害の防止策を検討するとした。
原告側の谷萩陽一弁護団長は「取水停止期間が国の計画より二カ月長くなり、水質調査が決まったことは重要な成果。裁判を続けて敗訴したら何も残らない。漁業者の主張を通せる和解を選ぶしかなかった」と話した。
国土交通省関東地方整備局の泊宏局長は「漁業関係者へ丁寧に対応するとともに、関係機関と緊密に連携し、霞ケ浦の水質浄化や、広域で安定的な水利用を図るため、事業を推進する」とのコメントを発表した。

訴訟は二〇〇九年に始まり、漁協側はアユ漁が盛んな清流の那珂川に霞ケ浦の水が流れ込むため、「生態系が壊され、漁業権を侵害される」と主張。一方、国は利根川と那珂川の水を行き来させ、水量調整で首都圏の用水を確保し、霞ケ浦の水質浄化を図ることが目的と説明した。一審の水戸地裁は漁協側の請求を棄却していた。
<霞ケ浦導水> 那珂川と霞ケ浦間、利根川と霞ケ浦間を、深さ20~50メートルの地下トンネル2本で結ぶ国の事業。1984年に着工し、地下トンネルの利根導水路(長さ約2・6キロ)は完成したが、那珂導水路(同約43キロ)は30キロ近くが未完成。民主党政権時代に中断され、自民党政権に戻って継続が決まったが、工事は今も再開されていない。事業費約1900億円のうち、既に約8割が使われ、さらに費用は増えるとみられている。

被害防止策など先送り 霞ケ浦導水起訴和解成立も
(東京新聞2018年4月28日)http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201804/CK2018042802000148.html

「終着点ではなく、出発点とも言える。双方が率直で冷静な意見交換をして、納得いく結論が出るように望む」。都築裁判長は和解条項を読み上げた後、そう語りかけた。
和解条項では、国は漁業者の意見を尊重しながら、導水の本格運用の方法を決める、とされた。これについて、原告側の弁護士は「具体的な漁業被害の防止策などは、かなり先送りした内容」と認める。
和解成立後に会見した那珂川漁協の添田規矩(つねのり)組合長(76)は「署名などで協力してくれた方々に感謝したい」と一定の達成感を口にしながら、「これからが本当の協議の場。那珂川への影響を防ぎ、自然環境を守るために努力していく」と表情を引き締めた。
那珂川とつながる涸沼でシジミ漁をしている大涸沼漁協の坂本勉組合長(65)も「的確な水質調査と情報公開をして、適切な運用をしてもらいたい」と国に注文を付けた。
霞ケ浦導水事業は着工から三十年以上がたった。人口減少の時代になり、需要への疑問が根強い。霞ケ浦の水質浄化効果も、国側の証人の元大学教授が「目に見える形で水質改善はできない」と認めた。維持費が水道料金に上乗せされるなど、県民の負担増になる可能性もある。
谷萩弁護団長は「和解はしたが、やめるべき無駄な事業で、つくる意味があるのかと個人的には思っている」と漏らした。 (宮本隆康)

霞ヶ浦導水訴訟 2審で和解成立

2018年4月28日
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那珂川水系の漁協が国に霞ケ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた控訴審の口頭弁論が4月27日、東京高裁で開かれ、和解が成立しました。
その記事とニュースを掲載します。

都築政則裁判長が和解条項を一字一句読み上げた後、「和解は終着点ではなく出発点。意見交換で納得いく結論を導き、双方に有益なものになることを希望する」と述べました。

霞ヶ浦導水事業自体は必要性のない無意味な事業ですが、漁協側は勝訴の判決を得ることは至難のことだと考え、和解の道を選びました。

和解条項は本文、「意見交換の場  実施要領」、「那珂機場の本格運用の方法が決定されるまでの間の運用方法に関する取決め」で構成されています。

霞ヶ浦導水差止請求控訴審の和解条項20180427

のとおりです。

漁協の弁護団は、和解成立を受けての弁護団声明20180427 を発表しました。

 

茨城新聞2018年4月28日 1面と23面(霞ヶ浦導水訴訟和解)

霞ケ浦導水訴訟 和解 東京高裁 国と漁協 意見交換
(茨城新聞 2018/4/28(土) 4:00配信)https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180428-00000001-ibaraki-l08

霞ケ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、流域の県内4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた訴訟の口頭弁論が27日、東京高裁であり、国による水質のモニタリング検査や両者の意見交換の場設置など和解条項を最終確認し、和解が成立した。これにより、9年間の長期にわたる訴訟に終止符が打たれた。事業は2023年度完成を予定して進められる。

和解条項は、那珂機場(同市)の本格運用までを前提とし、霞ケ浦から那珂川への試験送水で国が水質などをモニタリングし漁業被害を与えない方法を検討▽本格運用の方法について国と漁協が意見交換の場を設ける▽ふ化したばかりのアユの吸い込み防止策として毎年10月~翌年1月の夜間の取水を停止-などが盛り込まれた。

控訴審で漁協側は、国が示す10、11月の夜間取水停止では不十分と主張し、霞ケ浦から那珂川への送水については、涸沼のヤマトシジミにカビ臭が移る恐れがあるなどと訴えた。国はカビ臭物質は海水などで希釈されると主張してきた。

この日、満席となった傍聴席(42席)で漁協、国側双方の関係者が見守る中、都築政則裁判長が条項を読み上げ、和解成立を告げた。都築裁判長は続けて「和解は終着点ではなく出発点。意見交換で納得いく結論を導き、双方に有益なものになることを希望する」と述べた。

和解後の記者会見で、漁協側の弁護団長、谷萩陽一弁護士は「取水停止期間を国の計画より2カ月長くしたこと、モニタリング検査を国の費用で実施することは漁協の主張立証を反映したもので、訴訟の重要な成果」と声明。那珂川漁協(城里町)の添田規矩組合長は「これからが本当の協議の場。自然を守るため努力していく」と力強く語った。

国土交通省関東地方整備局は泊宏局長のコメントを発表し、「条項も踏まえ、漁協関係者の方々へ丁寧に対応するとともに、水質浄化や広域に及ぶ水利用などを図るために重要な霞ケ浦導水事業の推進に努める」などとした。

控訴審で今年1月、高裁が和解勧告したことから和解協議がスタート。高裁が3月30日、和解案を示し、漁協、国側双方が受け入れ回答期限の4月25日までに高裁へ了承を伝えた。意見交換の場は7月に開かれる見込み。

■円滑な事業推進期待
大井川和彦知事の話 今回の和解成立は、国・漁協の間で相互に理解が深められたことによるものであり、大変意義があるものと考えている。県としては今後、関係者の理解の下、事業が円滑に進められることを期待している。

■和解条項骨子
(1)那珂機場での本格運用までの間、意見交換の場を設置。国は漁協の意見を聞き、本格運用の方法を決める。年1回、原則7月に開催。別に申し入れがあれば1カ月以内に開催。意見聴取のための専門委員会も設置できる。
(2)アユの仔魚(しぎょ)保護などを念頭に、本格運用までの間、毎年10月~翌年1月の毎日午後6時~翌日午前8時の14時間は那珂川からの取水を行わない。
(3)国は一定期間、霞ケ浦から那珂川への少量の試験送水を行い、モニタリングを実施。水質などへの影響を調査する。国は結果を踏まえ、漁業、特にヤマトシジミへの被害を与えない方法を検討する。

霞ケ浦導水訴訟和解 漁協側「まだ出発点」
(茨城新聞2018/4/28(土) 4:00配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180428-00000002-ibaraki-l08

(写真)和解成立後に会見する那珂川漁協の添田規矩組合長(左から2人目)ら=東京・霞ケ関の司法記者クラブ
霞ケ浦導水事業を巡る訴訟は27日、東京高裁で和解が成立した。生態系や漁業へ悪影響を与える恐れがあるとして、那珂川流域漁協が工事差し止めを求めた仮処分申請から丸10年。「長かった」「ここが出発点」。国が漁協側の意見を尊重する枠組みが整い、原告らは安堵(あんど)の表情を見せた。

42の傍聴席が満席となった東京高裁812号法廷。「この和解が双方にとって有益なものとなるよう希望する」。都築政則裁判長の言葉に、県内3漁協の組合長が最前列で耳を傾けた。長く続いた法廷闘争が終わり、閉廷後は互いに握手を交わした。

「清流を守りたい」-。那珂川とともに生きる流域漁協の組合員らがいちずに求めてきたのは、補償ではなく、豊かな自然環境を後世に残したいという純粋な願いだった。

閉廷後に会見した那珂川漁協(城里町)の添田規矩組合長(75)は、今後はモニタリング調査の結果を踏まえ、毎年意見交換の場が設けられることから、「裁判所が言うようにまだ出発点。国と協議しながら、那珂川の自然とアユの漁獲高日本一を保っていきたい」と先を見据えた。

霞ケ浦の水でシジミにカビ臭が付くことを懸念してきた大涸沼漁協(茨城町)の坂本勉組合長(65)は「シジミ漁は若い世代が育ってきている」と強調。「後継者のためにも、国は調査結果とその情報開示について的確に対応してほしい」と注文した。

那珂川第一漁協(水戸市)の小林益三組合長(80)は「長かった。反対しようが(国には)放っておかれ、苦しい時代もあった」と、言葉を詰まらせた。和解を「うれしくはない。ただ、これ以上裁判は続けられない」と、苦渋の選択だったことをにじませた。

弁護団長の谷萩陽一弁護士は、和解条項を「漁業への影響を防ぎ、訴訟の目的を達成し得るもの」と評価。夜間取水停止期間の拡大などについて「漁協の主張を反映したものであり、重要な成果」と強調した。

国が和解案を受け入れたことに、「最終的な決定権は譲らなかったが、裁判所の説得もあり、他の条件はかなりのんでくれた。運用がどうあれ、何とか建設を進めたい考えなのだろう」と推察した。(戸島大樹)

★霞ケ浦導水事業
霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネル(計約45・6キロ)で結び、水を行き来させる。霞ケ浦の水質浄化、那珂川と利根川の渇水対策、本県と東京、埼玉、千葉の4都県への水道・工業用水の供給などが狙い。1984年に建設事業着手。総事業費は約1900億円で、本県負担額は約851億円。計画変更を繰り返し、当初の完成予定は93年度だったが、現在2023年度。予算の約8割を消化したものの、工事の進捗(しんちょく)は約4割にとどまる。

霞ヶ浦導水訴訟 2審で和解成立
(NHK 2018年4月27日 17時36分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20180427/1070002426.html

茨城県の霞ヶ浦と2つの河川を地下水路で南北に結ぶ導水事業をめぐり、地元の漁協が差し止めを求めた裁判は、国と漁協が運用について意見交換することなどを条件に和解が成立しました。
9年あまりにわたった裁判は終結し、引き続き工事が進められます。

霞ヶ浦導水事業は首都圏向けの水源の確保などを目的に那珂川から霞ヶ浦を経て、利根川までのおよそ46キロを地下水路で結ぶもので、昭和59年に工事が始まりました。
これに対し、茨城県や栃木県の8つの漁協が国に対して建設工事の差し止めを求めて訴えを起こし、1審の水戸地方裁判所は原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
2審では東京高等裁判所が示した和解案をもとに話し合いが行われ、27日午後、双方が意見交換の場を設けることなどを条件に和解が成立しました。
原告側によりますと、那珂川水系の漁業に大きな影響を与えないように意見交換の場を持って水路の本格運用の方法を決めることや、本格運用までの間に取水制限の期間を設けたうえ、モニタリングを行って水質への影響を調査することなどが盛り込まれたということです。
9年余りにわたった裁判は終結し、霞ヶ浦導水事業は5年後の完成を目指して引き続き工事が進められます。

和解を受けて、原告の漁協の代表者が会見しました。
原告団の代表で那珂川漁業協同組合の添田規矩組合長は、「話し合いをしながら事業が進められることになり、とてもよかったが、まだ出発点だ。国には那珂川が汚れないように運用してもらい、環境と自然を守るために話し合いをしたい」と話していました。
また、原告側の弁護団の谷萩陽一団長は、「漁業への影響を防ぎ、訴訟の目的を達成しうると判断して和解した。工事は続けられるが、漁協の意見をくんだうえで運用されることを選択した」と話していました。

国土交通省関東地方整備局の泊宏局長は「裁判所の和解勧告を真摯に受け止め和解を受け入れるに至った。引き続き、漁業関係者のみなさんに丁寧に対応するとともに、関係機関などと緊密に連携し、霞ヶ浦の水質浄化や安定的な水利用を図るために重要な事業の推進に努めていきます」というコメントを出しました。

「霞ヶ浦導水事業」は、霞ヶ浦の水質浄化と首都圏向けの水源の確保を目的に那珂川から霞ヶ浦を経て、利根川までのおよそ46キロを地下水路で結ぶ国の事業で、昭和59年に工事が始まりました。
地下トンネルを利用して、水量に余裕のある河川から不足している河川へと相互に水のやり取りを行うことで、工業用水の確保や首都圏に安定して飲料水を供給させる計画です。
昨年度末の時点で、利根川と霞ヶ浦を結ぶおよそ2.6キロの水路は完成し、那珂川と霞ヶ浦を結ぶおよそ43キロは、3分の1の14.2キロまで工事が進んでいます。
ところが、那珂川流域でアユやサケ、シジミなどの漁を行う8つの漁協が9年前の平成21年、建設工事の差し止めを求める訴えを水戸地方裁判所に起こしました。
原告側は取水口が取り付けられると、そ上するアユやサケが減り、ふ化したばかりの魚が吸い込まれて、漁獲量に影響が出るほか、霞ヶ浦から那珂川に水を流すことで、シジミなどにカビの臭いがつくおそれがあるなどと訴えました。
これに対して国側は、工事する水域の面積は茨城県側の漁場全体のおよそ0.1パーセントに満たず、那珂川全体の環境へ及ぼす影響は極めて少ないなどと反論していました。
1審の水戸地方裁判所は3年前の平成27年7月、「事業は霞ヶ浦の水質保全対策として公共性があり、取水口にアユが吸い込まれて、漁獲量が減るとまではいえない」などとして原告の訴えを退け、原告側が控訴していました。

霞ケ浦導水の住民訴訟 高裁が和解案提示 4月25日までに回答求める

2018年4月9日
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那珂川の漁協が霞ヶ浦導水事業の工事差し止めを求める控訴審において東京高裁での和解協議が大詰めを迎えています。その記事を掲載します。

霞ケ浦導水訴訟で高裁が和解案 「意見交換の場」など提案、回答に期限も

(下野新聞 2018年3月31日)http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20180331/3011880

栃木・茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ケ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた住民訴訟控訴審の7回目の和解協議が30日、東京高裁(都築政則(つづきまさのり)裁判長)で開かれた。漁協側弁護団によると、高裁は、事業が本格運用されるまで国と漁協側との意見交換の場を設けることを柱とする和解案を示した。また原告、被告双方に対し、受け入れるかどうか4月25日までの返答を求めたという。双方が受け入れれば、次回口頭弁論の27日に和解が成立する。
弁護団によると、和解案は国が事業を行う上で漁業への影響に配慮し、各漁協の意見を尊重することを目的として明記。アユ、サケ、ヤマトシジミなど水産資源8種への悪影響を防ぐため、設備を本格運用するまでは漁協側との意見交換の場を設けるよう求めた。
意見交換の場は非公開とし、年1回、原則7月に開くことを提案。本格運用の時期には触れていないが、漁協側の意見を聞いた上で国が判断することを想定しているとみられる。
また和解案は、本格運用までは取水を制限するなどして事業を行うことなどを求めた。稚アユの取水口吸い込みを防ぐため、毎年10~1月の夜間取水停止を提案。国に少量の試験送水(霞ケ浦から那珂川への逆送水)を行って、水質などの定期的なモニタリング調査をするよう示した。
高裁は和解案の意図について「漁業被害が生じない仕組みをつくることが重要」と述べたという。

霞ケ浦導水訴訟で和解案 東京高裁 国が水質調査へ

(茨城新聞 2018年3月31日(土))http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15224233057885

霞ケ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、流域の4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた訴訟の和解協議が30日、東京高裁であり、都築政則裁判長が和解案を示した。漁協側弁護団によると、事業の本格運用まで国と漁協側の意見交換の場を設けることなどを柱としている。受け入れるかどうか、双方に4月25日までの回答を求めた、
和解案では、アユなどの漁業に大きな影響を与えないよう、国が定期的に水質をモニタリング調査し、取水の時期や時間を制限して事業を試験的に実施、本格運用までの間、漁協側と意見交換する協議会を設けるとしている。
協議会の開催は毎年7月に加え、申し入れに応じて招集することも可能とするほか、有識者でつくる専門委員会を置くことができるとしている。
漁協側弁護団によると、この日、都築裁判長は「国側から最大限の譲歩を得られたと思っている」と強調したという。漁協側には「仮に敗訴となったら何も残らない。組合が(国を)監視し、(那珂川や涸沼を)守っていくことが大事だ」と和解を促した、
次回期日は4月27日。同25日までに和解案に回答するよう双方に求めた。
協議の後、谷萩陽一弁護団長は「相当程度こちらの目的を達し得るもの」と評価した。国土交通省関東地方整備局は「和解協議中であり、具体的にコメントすることは差し控えたい」とした。
控訴審で漁協側は、ふ化したばかりのアユの吸い込み防止策で、国が示す10、11月の夜間取水停止では不十分と主張。霞ヶ浦から那珂川への「逆送水」で、涸沼のシジミにかぴ臭が移る恐れがあると訴えた、国は「12月に取水制限すれば足りる」と反論。かび臭物質は海水などで希釈されると主張してきた。
事業は霞ヶ浦の水質浄化や首都圏への水の安定供給が目的で、1984年に着工。2010年に中断したが、事業検証の結果、14年に継続が決まった。

 

和解協議 ヤマ場に あす、漁協と国に正式案

下野新聞 2018年3月29日

和解案素案の主なポイント
・夜間取水停止期間の具体的提示
・逆送水の悪影響を監視する水質などのモニタリング
・取水口運用に関する国と地元との協議会設置

霞ヶ浦導水を問う

漁業被害防止策どこまで

栃木・茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ヶ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた住民訴訟控訴審の和解協議がヤマ場を迎えている。東京高裁は30日の次回協議で正式な和解案を示す見通しで、既に4月下旬に次々回の期日を設定し和解成立も視野に入れているとみられる。漁協側か水戸地裁に訴えを起こして約9年。漁協側が懸念する漁業被害の防止策を巡り、高裁の和解案で漁協側、国側が歩み寄れるのか、注目される。 (手塚京治)

東京高裁、成立視野か

「話し合いによる解決が双方の利益になると考えている」と、東京高裁が和解勧告したのは1月16日。漁協側は2015年7月の一審水戸地裁判決で敗訴しており、「名を捨て実を取る」として事業容認と引き換えに漁業被害の防止策を国に認めさせるため和解協議に応じた。非公開の協議はこれまで計6回行われた。
高裁は今月27日の前回協議前に和解案の素案を提示。稚アユの取水口吸い込みを防ぐ夜間取水停止期間について、国側が主張する10~11月だけでなく、具体的な期間を示し延長を提案したという。
漁協側は独自調査を基に、当初は4月までの停止を求めた。国は難色を示す一方、停止期間見直しの余地も示唆していたといい、高裁がそれらをどう解釈するかが一つのポイントだ。
高裁の素案は、水産資源のカビ臭被害を懸念する漁協側が条件付けを求めた霞ヶ浦から那珂川への逆送水について、国に那珂川流域の水質などのモニタリングを求めた。送水の判断が制約されるのを嫌う国に配慮し、那珂川へ原因物質が流入するのを監視する仕組み作りを求めた格好だ。
カビ臭被害は、漁協側でも特に大涸沼漁業協同組合(茨城県茨城町)が懸念している。那珂川下流域の涸沼はシジミ漁が盛んで、関係者は事業による風評被害を警戒している。
一方、漁協側が求めてきた国と地元による取水口運用に関する協議会設置は、双方で争いがないという。
高裁の正式な和解案は、素案に対する双方の意見聴取などが反映されるとみられる。訴訟に参加する各漁協が納得する対策が盛り込まれるのか。国側が許容できる内容か。大詰めの和解案は30日に提示される。

和解案次回提示へ 東京高裁

下野新聞 2018年3月28日

霞ヶ浦導水を問う

栃木・茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ヶ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた住民訴訟控訴審の6回目の和解協議が27日、東京高裁(都築政則裁判長)で行われた。漁協側弁護団によると、漁協側は事前に高裁が示していた和解案の素案に対し一部修正を求めた。今回の協議を踏まえ、高裁は30日の次回協議で正式な和解案を示す見通し。
弁護団によると、素案は漁協側へは23日に郵送で届いた。稚アユの取水口吸い込みを防ぐ夜間取水停止期間について、国側が主張する10、11月にとどまらず具体的な期間を挙げて延長することや、水産資源へのカビ臭被害を懸念し漁協側が条件付けを求めていた霞ケ浦から那珂川への逆送水の在り方について、国が水質などをモニタリングすることを提案しているという。
弁護団は各漁協の代表者らの意見を踏まえ、27日は一部文言の修正を高裁に求めた。素案は国側にも事前に示されているが、国側から修正を求める意見はなかったとみられるという。
弁護団代表の谷萩陽一(やはぎよういち)弁護士は協議後、正式な和解案が提示されれば「各漁協は総代会や役員会を開くなどして対応を協議することになる」と話した。

霞ケ浦導水事業の控訴審が大詰めに 那珂川の漁業被害が焦点

茨城・栃木両県の那珂川関係の8漁業協同組合が霞ケ浦導水事業の差止めを求めた裁判の控訴審が大詰めを迎えています。来年1月には最終弁論が予定されています。
霞ケ浦導水事業とは、利根川と霞ヶ浦を結ぶ利根導水路、霞ヶ浦と那珂川を結ぶ那珂導水路を建設して、利根川、霞ヶ浦、那珂川の間で水を行き来きさせるようにする事業で、現段階の総事業費は約1900億円です。
利根導水路は1994年に完成し、那珂導水路は工事中で、那珂川の漁協が2008年にその工事の差し止めを求めて、水戸地方裁判所に提訴しました。
2015年7月の水戸地裁の判決は原告敗訴でしたので、漁協側は東京高等裁判所に控訴し、去る9月19日には証人尋問が行われました。
霞ケ浦導水事業の問題点と、裁判で訴えたことを簡単に紹介します。
なお、那珂川はアユの漁獲高で日本一になることが多い天然アユのメッカであり、最下流で合流する涸沼川はシジミの三大産地の一つです。

1  霞ケ浦導水事業について

霞ケ浦導水事業の目的は次の三つです。
① 茨城県・千葉県・東京都・埼玉県の都市用水を開発する。
② 渇水時に利根川、那珂川へ補給する。
③ 利根川、那珂川からの導水で霞ケ浦等の水質を改善する。
しかし、都市用水の需要が減少の一途を辿り、水あまりが一層顕著になっていく時代において、①、②の必要性は失われています。
③の霞ケ浦の水質改善も国交省の机上の計算によるものに過ぎず、導水で霞ケ浦の水質が改善されることはなく、導水事業の目的はいずれも虚構です。
 

2  霞ケ浦導水事業による那珂川の漁業被害
導水事業による那珂川の漁業被害は那珂川から霞ヶ浦への導水、霞ヶ浦から那珂川への送水の両方で引き起こされます。

① 那珂川から霞ヶ浦への導水による漁業被害
最大で毎秒15㎥という大量の水が那珂川から取水され、時には那珂川の流量が取水地点より下流は急に2/3に落ち込みますので、那珂川を遊泳している魚類の生息に大きな影響が与えます。特に影響が大きいのは秋から冬にかけて降河するアユの仔魚 (しぎょ) 、仔アユです。
仔魚とは、卵から孵化したばかりの稚魚の前段階の幼生のことです。 仔アユは自力では遊泳することができないので、流れに乗って、餌の豊富な河口城に到達し、そこでようやく餌を食べます。
仔アユが河口域に到達するまでの間は、腹部に蓄えている卵黄を消費しながら生存するのですが、卵黄は4日分しかないので、その期間内に河口域に到達しないと、仔魚は餓死することになります。
したがって、導水事業による那珂川からの毎秒15㎥の取水により、自力では遊泳できない仔アユが取水口から吸い込まれたり、取水口付近で滞留して餓死することが予想されます。

② 霞ヶ浦から那珂川への送水による漁業被害
霞ヶ浦の水はアオコなど、植物プランクトンの異常増殖で水質がひどく悪化しています。そのような汚濁水が清流の那珂川に最大で毎秒11㎥も送られるのですから、那珂川の水生生物、魚介類、漁業に対して大きな影響を与えることは必至です。
最も懸念されるのはカビ臭物質です。那珂川ではほとんどないカビ臭物質が霞ケ浦では植物プランクトンによって高濃度で生産されており、それが那珂川に持ち込まれて、那珂川の魚類、涸沼シジミをカビ臭くさせ、それらが出荷停止の事態になることが予想されます。
霞ケ浦からの送水は那珂川の渇水時に行われることになっていますので、那珂川でのカビ臭物質の濃度もかなり高くなり、魚介類への影響が避けられません。
さらに、霞ヶ浦の有機汚濁物質(BOD)は那珂川のそれの7~8倍にもなりますので、送水による那珂川の汚濁進行で、那珂川の魚類がダメージを受けることも予想されます。

3  9月19日の証人尋問
9月19日の第7回口頭弁論では、原告側証人の尋問が行われました。
証人は嶋津、濱田篤信さん(元・茨城県内水面水産試験場長)、石嶋久男さん(元・栃木県水産試験場指導環境部長)の3人でした。
私(嶋津)は、霞ケ浦から那珂川への送水によって那珂川の水質がどのように変化するのか、それによってどのような漁業被害が起きると予想されるのかを中心にして証言を行いました。
この証言に使ったスライドの主要なものを解説付きでに掲載しました。お読みいただければと思います。
霞ヶ浦導水裁判の証言スライド(嶋津)抜粋
裁判の結果は予断を許しませんが、裁判長は導水事業の漁業被害について耳を傾けているようであり、一審判決のような一方的な判決にはならないことを期待しています、
この差し止め訴訟を闘ってこられた那珂川漁協の君島恭一組合長が9月26日にご逝去されました。享年84歳でした。
この控訴審は君島さんの弔い合戦になりました。
裁判の結果が那珂川の漁協にとってよいものになることを祈るばかりです。

 

 

霞ケ浦導水事業 工事差し止め訴訟控訴審 漁業者と国、和解協議へ

2018年2月23日
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2月22日に漁業者が霞ヶ浦導水事業の工事差し止めを求める控訴審において東京高裁で和解協議がありました。

その新聞記事を掲載します。

 

霞ケ浦導水事業 工事差し止め訴訟控訴審 漁業者と国、和解協議へ
(東京新聞2018年2月22日) www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201802/CK2018022202000154.html?ref=rank)

(写真)霞ケ浦導水の地下トンネルの完成部分=霞ケ浦導水工事事務所提供

霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結ぶ霞ケ浦導水事業を巡り、那珂川流域の県内の4漁協と栃木県の漁連が、稼働で生態系に影響が出るなどとして国に工事差し止めを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁が和解を勧告し22日から、本格的に協議が始まる。効果のある被害の防止策で合意できるかが和解の焦点になる。 (宮本隆康)
「事業を認める形での和解は本意ではないが、漁業への被害の防止策が確保されるなら、応じられる」
漁業側弁護団の丸山幸司弁護士はそう話し、和解に前向きな姿勢を見せる。
事業は民主党政権時代に中断され、自民党政権に戻って継続が決まったが、工事は今も再開されていない。完成すれば、アユ漁が盛んな清流の那珂川に、霞ケ浦の水が流れ込むことになる。このため、漁協側は「生態系が壊され、漁業権を侵害される」と主張してきた。
国は、利根川と那珂川の水を行き来させ、水量調整で首都圏の用水を確保し、霞ケ浦の水質浄化を図ることが事業の目的と説明する。これに対し、漁協側は人口減少で水需要の増加は見込めない上、水質浄化の効果も薄いとして「事業目的は疑問」とも訴えていた。
だが、二〇一五年の水戸地裁の判決は「漁業権侵害の具体的危険があるとはいえない」として請求を棄却。ただ、「運用次第で侵害の可能性がある。環境への影響が最小限に抑制されるよう努力が望まれる」と国に対策を促していた。
漁協側弁護団によると、控訴審で昨年夏ごろ、東京高裁から和解の打診があった。漁協側は、霞ケ浦から那珂川に水を流す「逆送水」をする際、漁協側の同意を得るよう要求。ふ化したアユが吸い込まれないように、十月から四月までの夜間には、取水を停止することも求めた。
国側が難色を示し、協議は進まなかったが、先月十六日に高裁が和解を勧告した。漁協側弁護団の丸山弁護士は「このまま何の条件もなく、事業が進むかもしれない。強行されるよりは漁業被害防止の足がかりはある」と苦渋の決断だったことをにじませる。
漁協からは、逆送水と取水の制限のほか、国と漁協が導水の運用方法を話し合う協議会の設置、水質モニタリングなども求める声が出ている。
一方、国側は「和解に応じるかどうかも含めて検討する」との立場という。

<霞ケ浦導水> 那珂川と霞ケ浦間(43キロ)、利根川と霞ケ浦間(2.6キロ)を、深さ20~50メートルの地下トンネル2本で結ぶ国の事業。1984年に着工し、地下トンネルの利根導水路(長さ約2.6キロ)は完成したが、那珂導水路(同約43キロ)は30キロ近くが未完成。事業費約1900億円のうち、既に約8割が使われ、さらに費用は増えるとみられている。

霞ケ浦導水訴訟 和解案、国は一部難色 原告に譲歩求める
(茨城新聞2018年2月23日(金)〕 http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15193089640303

霞ケ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、流域の4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた訴訟の和解協議が22日、東京高裁(都築政則裁判長)で開かれた。
漁協側弁護団によると、国と漁協による協議会の設置などを柱として弁護側が示した和解案に対し、国側は部分的に難色を示して譲歩を求めた。漁協側は条件の修正の可能性を含めて検討する。

原告である漁協側が示した和解案は、取水口の運用に向けた協議会の設置▽霞ヶ浦から那珂川への「逆送水」に関する条件設定▽ふ化したばかりのアユの吸い込みを防ぐ10~4月の夜間取水停止-などで構成している。

漁協側弁護団によると、昨年11月に示した和解案の内容を一部修正した上で、今月19日に国側と高裁に捉示した。2回目となるこの日の和解協議で、国側は、和解案について部分的に難色を示し、主張に開きがあることをうかがわせた。
漁協側は国側の意見を踏まえ、譲歩を含めた条件修正の可能性を検討する。

高裁は和解協議の期日として、3月に計5日間指定した。和解協議の後、弁護団の丸山幸司弁護士は「国側と隔たりの大きい部分がある」と説明。
同時に「3月末まで期日を入れたということは、裁判所が和解に積極的な姿勢を示したということ」と話した。

控訴審で弁護側は、逆送水によって那珂川や涸沼にかび臭が流入する恐れがあるなどと主張してきた。
これに対し、高裁は昨年フ月、「(逆送水は)必要やむを得ざる場合だけにする」などと、和解協議の可能性を視野に入れた考えを示していた、

高裁は1月16日に「話し合いによる解決が双方の利益になる」として和解を勧告した。国側は「和解に応じるかということも含めて今後検討する」、弁護側は「異存ありません」と応じている。

霞ケ浦導水事業 訴訟で和解協議 原告が一部譲歩案
(毎日新聞茨城版 2018年2月23日) https://mainichi.jp/articles/20180223/ddl/k08/040/177000c

霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結ぶ霞ケ浦導水事業を巡り、茨城、栃木両県の漁協が那珂取水口の建設工事差し止めを求めた訴訟の和解協議が22日、東京高裁(都築政則裁判長)で開かれた。
協議は非公開。終了後、原告弁護団が報道陣の取材に答えた。
原告側は既に、アユがふ化する10~4月は夜間取水しない▽霞ケ浦からの逆送水の際には漁協の事前同意が必要▽事業に関する国と漁協の協議会の常設--などの和解条件を提示。この日の協議では一部を譲歩する和解案を提示したという。
3月中に協議を計5回開く。次回は同月7日。【山下智恵】

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