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9月18日、仮処分申立て第一回審尋と収用裁決申請受理
長崎県からの通行妨害禁止仮処分申立てを受理した長崎地方裁判所による第一回目の審尋が9月18日に行われました。
次回期日は10/24(金)午後4:30からです。
同じ9月18日に崎県は長崎県収用委員会は事業認定未保留分4件についての収用裁決申請を受理たことを明らかにしました。
この仮処分申立と収用裁決申請は、長崎県が石木ダム事業を少しでも前に進めるための目論見です。
それは、目に見える形での反対行動を法的に規制し、既成事実化を進めていこうとする、極めて陰湿・狡猾なやりかたです。
仮処分申立に対してはこれを棄却させるべく法廷闘争と長崎県への取下げ要請行動を、収用裁決申請に対しては長崎県・佐世保市にこれを取下げるべく要請行動を行っています。
これら2つの問題についての報道紙面が現地から届いておりますので、掲載致します。
併せて、この間の動きをしっかり報じている石木川まもり隊のブログを御覧下さい。
140927長崎 縦覧開始
140925長崎新聞 撤回請願
140925朝日 請願不採択
140925西日本 撤回請願
140923長崎 記者の目
140919長崎 裁決申請 仮処分申立て
140919朝日 仮処分申立て
140919西日本 裁決申請 仮処分申立て
140918長崎 裁決申請 宅地分も
140918-25西日本 連載 聞きたい
140917西日本新聞 裁決申請②
140917西日本新聞 裁決申請①
長崎県、収用裁決申請提出 抗議の声を! (石木ダム)
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長崎県は9月6日、収用裁決申請を提出したと発表
長崎県は9月6日に石木ダム事業認定未保留分4件について、長崎県土地収用委員会に収用裁決申請を提出したことを発表しました。
新聞報道では、石木ダムの必要性に疑問が出され話合いを求められている中での収用裁決申請提出について、長崎県知事は「 考え方が違う。」としています。同じく河川課担当者は「事業の必要性は基準や法に基づいて何度も説明した」としています。
これらの発言は、これまでの公開質問状に対する回答・説明会で住民側から指摘され、認めざるを得なかった虚偽もしくは恣意的表現、あらためて明らかになったことなどをすべて無視した もので、「先ず石木ダムありき」について一顧だにしていません。
実際、収用裁決方針決定に対して「知事への提案」を出された方への県からの回答が、公開質問状に対する回答・説明会で明らかになったことをすべて無視し、従前の考え方にすがりついている長崎県を象徴しています。
石木ダム建設絶対反対同盟の皆さんは「収用裁決申請提出に強く抗議し、更に反対を強めて行く」と、記者さんのインタビューに答えています。
これからは私たちは、長崎県と佐世保市に対して「石木ダム中止」と「収用裁決申請の取下げ」 を求めて行くことになります。
これまでの、そしてこれからの公開質問状に対する回答・説明会で明らかになったことを広く川棚町民・佐世保市民・長崎県民と共有し、「石木ダム不要」の世論を大きく盛り上げていきましょう。
収用裁決申請およびその後の展開については土地収用法の第2節以下を御覧下さい。
「知事への提案」回答例-1
県政の推進について、日頃から格別のご理解とご協力をいただきお礼申し上げます。
この度は、石木ダム建設に関するご提案をお寄せいただきありがとうございました。
ご提案については、以下のとおり担当課長から説明させていただきます。
これからも、県政に関するご提案をお寄せくださるようお願いいたします。 平成26年9月5日
長崎県知事 中村 法道
ご提案にありました「石木ダム建設事業」についてご説明させていただきます。
石木ダムにつきましては、川棚川の抜本的な治水対策と共に、佐世保市の慢性的な水不足を解消し、県北地域の振興を図るために、県として是非とも必要な事業であると考えて取り組んでまいっております。
石木ダムの事業の必要性、公益性につきましては、法律に基づく「事業認定」の手続きの中で、事業の必要性と公益性について、審議検討がなされ、中立的な専門家のご意見も踏まえて、昨年9月に「事業認定」がなされたところです。このことで県としましては、石木ダム事業の必要性と公益性が示されたものと考えております。
また、手続きの中では、地元地権者の皆様の意見を踏まえた、石木ダムに替わる治水対策及び利水対策の代替案についても比較検討を行っており、石木ダムが最も優位な方策であることが認められております。
今回のご提案は、利水対策についての貴重なご意見と受け止めています。佐世保市は慢性的な水不足問題を抱えており、ほぼ2年に1度の頻度で渇水対策を強いられている状況です。
このことから、市民の節水意識は非常に高く、同規模の他都市と比較しても1人当りの生活用水使用量は際だって少なく、全国でもトップレベルの節水都市であると考えております。
このような中、佐世保市は将来、渇水となった場合に市民への、大きなしわ寄せがないようにするため、水の安定供給の視点から想定される様々な水需要を予測し、その結果、石木ダムへ日量4万トンの水源を求めております。
今後とも皆様方のご理解を得るよう努めながら、事業を進めてまいりたいと考えております。
平成26年9月5日
長崎県河川課長 野口 浩
「知事への提案」回答例-2
ご提案にありました「石木ダム建設事業」についてご説明させていただきます。
石木ダムにつきましては、川棚川の抜本的な治水対策と共に、佐世保市の慢性的な水不足を解消し、県北地域の振興を図るために、県として是非とも必要な事業であると考えて取り組んでまいっております。
石木ダムの事業の必要性、公益性につきましては、法律に基づく「事業認定」の手続きの中で、事業の必要性と公益性について、審議検討がなされ、中立的な専門家のご意見も踏まえて、昨年9月に「事業認定」がなされたところです。このことで県としましては、石木ダム事業の必要性と公益性が示されたものと考えております。
また、手続きの中では、地元地権者の皆様の意見を踏まえた、石木ダムに替わる治水対策及び利水対策の代替案についても比較検討を行っており、石木ダムが最も優位な方策であることが認められております。
今後とも皆様方のご理解を得るよう努めながら、事業を進めてまいりたいと考えております。
平成26年9月5日
長崎県河川課長 野口 浩
関係資料
140905収用裁決の申請及び明渡裁決の申立て pdf 52kb
土地収用法
長崎県と佐世保市に抗議と収用裁決申請取下げの要請をお願いします。
- 長崎県庁
知事 中村法道
〒850-8570 長崎市江戸町2-13
電話 095-824-1111 (代表)
知事への提案
- 佐世保市役所
市長 朝長則男
〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号
TEL/ 0956-24-1111(代表)
市長への手紙
マスコミ報道
長崎県知事、姿現さず。9月3日、知事への抗議・要請行動 (石木ダム)
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9月3日、10時半から4時間にわたって県庁前で収用裁決申請断念を求める集会を貫き、知事への抗議・要請書2通を提出しました。
石木ダム事業認定未保留地に対する収用裁決申請を決めたと8月26日に発表した長崎県知事は翌27日からラスベガス視察などアメリカへ出かけたため、その帰りを待った9月3日に石木ダム建設絶対反対同盟をはじめとした多くの皆さんが長崎県庁に抗議・要請文を持って集まりました。
アポを取る段階から知事への抗議・要請が目的であるから、知事が対応するように求めてきましたが、知事は不在を決め込み、副知事も顔を見せずに、河川課の浦瀬企画監が「河川課が対応します。知事に伝えます」を繰り返すのみでした。
知事、せめて副知事が顔を出すことを求め、集会を続けました。集会では、「公開質問状に対する回答・説明が始まったばかりなのに収用裁決申請を決定するのは矛盾している。決定を取り消せ!」 、「これまで県は地権者がいくら要請しても石木ダムの必要性についての話合いを拒んできた。私たちは石木ダムは不要と考えるから反対している。何故説明を尽くさないのか。今からでも遅くないから収用裁決申請をとりやめて話合いに応じなさい」と姿を現さない知事たちに向けて語りかけました。
集会を休憩して昼食をとる人の多くは、玄関前の階段周辺で知事の帰着を待ちました。
昼休みを終えても県側は知事もしくは副知事が現れないため、知事室へ向かいましたが、職員のピケに行動を阻止されました。
仕方なく、秘書課長を知事代理と認めることとし、姿を現した秘書課長に2通の抗議・要請書を提出しました。
一つは「5団体と石木ダム対策弁護団」が連名で長崎県知事に宛てた「抗議文」、もう一つは共有地権者を中心とした 「水源連・石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」が長崎県知事と佐世保市長に宛てた「抗議・要請文」です。
この抗議・要請行動はダム予定地住民の皆さんが持ち続けている石木ダムの必要性につての疑問が晴されぬままに、居住地を奪い取られようとしていることへの精一杯の抗議です。
幸い多くのマスコミが取材され、精一杯の抗議と不遜きわまる長崎県の対応がテレビや新聞でひろく報道され、長崎県民に広く知らされたことは何よりの収穫でした。
石木川まもり隊のブログもどうぞ
石木川まもり隊は9月4日に佐世保市議会に裁決申請撤回を求める請願を提出しています。
まもなく下記URLに掲載されると思います。
http://blog.goo.ne.jp/hotaru392011
知事宛に提出した抗議・要請文
- 5団体+弁護団→知事 抗議文(H26.9.03提出) pdf 13kb
- 支援する会→長崎県知事 佐世保市長 pdf 16kb
ビデオ中継 (いしまるほずみさん撮影)
- 「石木ダム問題 県庁申し入れ 2014年9月3日①」
- 「石木ダム問題 県庁申し入れ 2014年9月3日②」
- 「石木ダム問題 県庁申し入れ 2014年9月3日③」
- 「石木ダム問題 県庁申し入れ 2014年9月3日④」
マスコミ報道
長崎県知事、収用裁決申請提出を決定 全国から申請断念要請を! (石木ダム)
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8月26日、長崎県知事は佐世保市長・川棚町長と会談して、収用裁決申請提出を決定。 皆さま、申請断念要請をお願い致します。
9月8日に事業認定美穂留分の収用裁決申請期限を迎える長崎県知事は8月26日に佐世保市長・川棚町長と会談したのちに、「長崎県収用委員会に収用裁決申請を提出することを決めた」と発表しました。
石木ダムの必要性にかかる質疑応答が進行し始めた矢先のことです。
この間の「公開質問状提出、同公開質問状への回答・説明会」の進行で、「石木ダム事業は目的、必要性を喪失している事業である」という私たちの認識は正しいことが裏付けられてきました。
長崎県には1972年7月29日に地元住民代表との間で交わした「建設の必要性が生じたときは、改めて甲(地元住民)と協議の上、書面による同意を受けた後着手する」との「石木川の河川開発調査に関する覚書」を自ら一方的に反故にしている事実経過があります。
「9月8日までに収用裁決申請を行わないと事業認定が失効するので、説明と並行して収用裁決申請を提出する」としていますが、その考え方は根本的に間違っています。1972年の覚書「事業の必要性について合意を得ること」を守る責務があります。9月8日までに収用裁決申請をしないことで事業認定の効力が失効しても、話合いで同意が得られるならば、事業は可能です。
石木ダム事業の必要性についての論議がその端緒に付いたばかりであることを認めて、1972年7月29日に地元住民代表との間で交わした、「建設の必要性が生じたときは、改めて甲(地元住民)と協議の上、書面による同意を受けた後着手する」との「石木川の河川開発調査に関する覚書」に立ち返り、
1:「通行妨害禁止仮処分命令申立書」を取下げること
2:「石木ダム事業認定未保留分にかかる収用裁決申請」を断念すること
が長崎県と佐世保市の今すぐとる道です。
長崎県内の石木ダム建設絶対反対同盟を含めた石木ダム反対運動団体5団体及び、「水源連・石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」は9月3日11時から長崎県庁への抗議行動、抗議要請書の手渡しを予定しています。
既に出された、もしくは用意されている抗議文、抗議声明など
- 佐世保市民2団体→長崎県知事 抗議 pdf 12kb 8月27日 提出済
- 佐世保市民2団体 収用に突き進む裁決申請決定に抗議する声明 pdf 12kb 8月26日提出済
- 「5団体+弁護団」→知事 抗議文 pdf 11kb 8月26日提出済
- 「水源連-石木ダム建設絶対反対同盟を支える会」→長崎県知事 pdf 184kb 9月3日 提出予定
- 個人からのメッセージ 石木川まもり隊のブログにリンクを付けさせていただきました。
皆さまも全国から今すぐ、抗議文、抗議声明を
上記の抗議文・抗議声明を参考にされたり、下記ひな形に名前を記入して、長崎県知事と佐世保市長にお送りください。
送付先
- 長崎県庁
知事 中村法道
〒850-8570 長崎市江戸町2-13
電話 095-824-1111(代表) FAX:095-826-5682
知事への提案
- 佐世保市
市長 朝長則男
〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号
TEL/ 0956-24-1111(代表) FAX:0956-25-2184
市長への手紙
ひな形
マスコミ報道
長崎県、SLAPP訴訟で対応!! (石木ダム関係)
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一周遅れの報告で済みません。
長崎県による「通行妨害禁止の仮処分命令申立」報告
8月7日午後には、付け替え県道工事着手に説明を求めようと工事現場入り口に結集して背を向けていた人々に「石木ダム建設事業の付替県道工事に対する通行妨害禁止の仮処分命令申立を裁判所に提出したので、裁判所の判断が示されるまで着工は中止する」と長崎県職員が伝えました。
この件についてその後の展開を報告致します。
( 8月7日午後に至るまでの報告、8月8日までの新聞記事は、「長崎県、付け替え用道路工事着工中断,司法の判断を待つ!??」を御覧下さい。)
8月7日、長崎県は長崎地方裁判所佐世保支部に「通行妨害禁止仮処分申請を提出したと記者発表しました。
20140807通行妨害禁止仮処分申請マスコミ配布文 pdf 600kb
8月18・19日には長崎地裁佐世保支部保全係から、23人に対して「審尋期日呼出状」が送付されました。
「審尋期日を8月27日午前10時00分とするので、長崎地方裁判所佐世保支部に出頭してください」という内容です。
この呼出し状には下記文書がセットになっていました。
- ①審尋期日呼出状(当事者名削除) pdf 295kb
- ②-1通行妨害禁止仮処分命令申立書(債権者代理人名削除) pdf 2176kb
- ②-2当事者目録 物権目録 通行妨害者のリスト
- ③(申立書の)訂正申立書
- ④債権者第1準備書面
- ⑤(疎明資料の)甲第1号証~甲第18号証
- ⑥甲第5号証の差し替え分
石木ダムの必要性について説明することを求めている私たちへ長崎県はSLAPP訴訟で対応してきました。
このような卑劣なことは許せません。
債務者とされた23人全員が石木ダム対策弁護団を代理人とし、長崎県と長崎地方裁判所佐世保支部で闘う準備を整えました。
裁判所が通告していた審尋期日8月27日10時は延期し、9月18日14時となりました。
新聞報道