各地ダムの情報
霞ケ浦導水 漁協側、協議会設置求める 和解案近く提示
茨城・栃木両県の那珂川関係の8漁業協同組合が霞ケ浦導水事業の差止めを求めた裁判の1月16日の控訴審で、東京高裁が和解勧告を出しました。
この和解に向けた動きについての記事を掲載します。
霞ケ浦導水 漁協側、協議会設置求める
和解案近く提示
(茨城新聞 2018年1月31日) http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15173266009585
霞ヶ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、流域の4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた控訴審の和解協議で、漁協側弁護団は、同事業によって流域の水産貞源に影響が出ないよう、取水口の運用などについて、国側と漁協側が随時意見を交わす協議会の設置を求めていく方針であることが30日、分かった。2月初旬にも捉出する和解案で示すとみられる。
漁協側弁護団によると、和解協議に向けた流れは昨年7月、動き始めた。東京高裁(都築政則裁判長)から「(逆送水は)必要やむを得ざる場合だけにする」などとする案を打診されていた。
これを受け、漁協側弁護団は昨年11月、取水口の運用について、国側と意見交換の場の設置をはじめ、霞ヶ浦から那珂川に水を送る「逆送水」に4漁協や漁連の同意を必要とする取り決めや、ふ化したばかりのアユの吸い込みを防ぐ10月~翌年4月の夜間取水停止などを求めた、たたき台を示した。ただ、この時点では和解協議に向けた進展には至らなかった。
その後話し合いを経て、今月16日に開かれた第8回口頭弁論では、裁判所側が原告、被告双方に和解を勧告した。都築裁判長は「話し合いによる解決が双方の利益になる」などと説明。国側は「和解に応じるかということも含めて
今後検討する」、弁護側は「異存ありません」と応じた。
漁協側弁護団は昨年のたたき台を見直し、2月初旬にも国側、裁判所側に和解案を提出した上で、2月22日の和解協議に臨む考え。和解協議は3月にも3回開かれる予定だ。
控訴審では、漁協側弁護団はアユのふ化の時期を特定する謳査結果を踏まえ、国側がアユの吸い込み防止策として示した10、11月の夜間取水停止では不十分などと主張。逆送水の影響により、涸沼のシジミにかび臭が移る恐れがあるとも訴えてきた。
一方、国側は「12月に取水制限を行えば足りる」などと反論。かび臭物質は一部が涸沼に流入する可能性があっても、那珂川河口部の海水などで希釈されるとしている。(小野寺晋平)
熊本)川辺川利水事業終了へ 着手から30年以上
既報のとおり、川辺川ダムを前提とした川辺川利水事業が廃止になりました。
2003年に灌漑事業の同意率3分の2が虚偽であるとする福岡高裁の判決が出て、川辺川利水事業は白紙になりましたが、それから約15年経ってようやく廃止です。
一方、川辺川ダム事業の方は2009年に政府の方針として中止になりましたが、ダム基本計画はいまだに廃止されていません。
川辺川ダムなしの球磨川水系河川整備計画がまだ策定されていないからです。
ダムなしの河川整備計画を策定するための「球磨川治水対策協議会・ダムによらない治水を検討する場」は昨年1~2月に意見募集を行った後、活動がストップしています。www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/damuyora/index.html
国土交通省が設定した河川整備計画策定の枠組みが川辺川ダムを必要とするようなものになっているので、いつまで経っても、ダムなしの整備計画がつくられません。
その枠組みを根本から見直すことが必要です。
熊本)川辺川利水事業終了へ 着手から30年以上
(朝日新聞熊本版2018年1月26日)
川辺川利水事業 農林水産省、終了へ 地権者3分の2以上同意 /熊本
川辺川ダムを前提としていた川辺川利水事業の廃止がようやく決まりました。1月12日の官報で廃止の公告が出ました。熊日と毎日の記事をお送りします。
2003年にかんがい事業の同意率3分の2が虚偽であるとする福岡高裁の判決が出て、川辺川利水事業は白紙になりました。このことが川辺川ダムを中止に導く大きな要因になりました。
それから15年経ちました。しかし、廃止までずいぶんと長い年数がかかるものですね。私(嶋津)も当時は60歳でしたが、今は70歳代半ばになってしまいました。
川辺川利水事業の関係農家も同じで、高齢化が進んでいるのではないでしょうか。
役所は役人が変わって仕事を続けるけれども、農家の方は対応していくのが大変だと思います。
国営川辺川土地改良事業計画の変更及び国営川辺川土地改良事業の廃止の公告
官報2018年1月12日 http://kanpou.npb.go.jp/20180112/20180112h07180/20180112h071800013f.html
農水省、川辺川利水の変更計画決定 同意取得3分の2以上に
(熊本日日新聞2018年01月13日) https://news.goo.ne.jp/article/kumanichi/region/kumanichi-304527.html
対象農地の縮小と事業の一部廃止に向け、農水省が計画変更作業を続けていた国営川辺川総合土地改良事業(利水事業)は、対象農家からの同意取得が法的に必要な3分の2以上に達したとして、斎藤健農相が変更計画を決定し、12日公表した。当初は、川辺川ダム(2009年に政府が建設中止表明)から人吉球磨の農地3590ヘクタールに送水する大型事業だったが、計画発表から30年以上が経過する中、農水省は工事を終えている農地造成と区画整理での収束を目指す。
同意取得は九州農政局が昨年4月に着手。ダムから送水するかんがい事業の廃止、農地造成、区画整理それぞれについて対象農家に求めた。
集計によると、かんがい事業(3110ヘクタール)は5380人のうち4161人、区画整理(46ヘクタール)は2108人中1534人、農地造成(189ヘクタール)は312人中228人がそれぞれ同意した。
同局川辺川農業水利事業所(人吉市)は「ほとんどの農家から賛同を得ることができた。一方で同意しなかった中には行政に対する不信や、送水がなくなった不満を理由にする人が少数いた」としている。
九州農政局は変更計画について、15日から2月9日まで関係6市町村の役場などで公告と計画書を縦覧。引き続き2月10〜26日に対象農家へ審査請求を募り、請求がなければ同27日に変更計画が確定する。同局は同意取得に際し、本年度中の変更計画の確定を目指すとしていた。(西島宏美)
川辺川利水事業 農林水産省、終了へ 地権者3分の2以上同意 /熊本
(毎日新聞2018年01月13日)https://mainichi.jp/articles/20180118/ddl/k43/040/231000c
農林水産省は、国営川辺川総合土地改良事業のうち、政府が2009年に建設中止を表明した川辺川ダムから人吉球磨地域6市町村の農地3110ヘクタールに水を引くかんがい事業を廃止し、農地造成と区画整理事業も既に工事を終えた各189ヘクタールと46ヘクタールに縮小する変更計画を決定した。対象地権者から法的に必要な3分の2以上の同意を得たという。当初480ヘクタールを予定していた造成農地と合わせ計3590ヘクタールに送水する予定だった大型公共事業は、着手から30年以上を経て正式に終了する。
土地改良事業は1983年、球磨川右岸の農地560ヘクタールの区画整理と造成、かんがいの3事業をセットに着手した。しかし94年に事業規模を縮小する計画変更をした際、かんがいと区画整理の同意率が3分の2に達していなかったとする福岡高裁判決が2003年に確定。事業は白紙に戻り、川辺川ダム建設中止の大きな要因となった。
九州農政局川辺川農業水利事業所によると、今回の同意取得は昨年4月に着手し、かんがいは対象地権者5380人の77・3%、区画整理が同2108人の72・7%、造成が同312人の73・0%の同意を得た。未同意者のほとんどが相続の未登記や行方不明などで連絡が取れない地権者だという。
同省は2月9日まで関係6市町村の役場で廃止と変更計画の公告・縦覧をし、同10~26日に審査請求を募る。請求がなければ同27日に変更計画が確定。既設の造成農地に地下水で給水し、事業を終了させる。【福岡賢正】
霞ケ浦導水訴訟 東京高裁が和解勧告、漁協側は応じる構え
茨城・栃木両県の那珂川関係の8漁業協同組合が霞ケ浦導水事業の差止めを求めた裁判の控訴審が大詰めを迎えています。
1月16日の第8回口頭弁論では、下記および添付の記事の下野新聞20180117霞ヶ浦導水裁判(145KB)のとおり、東京高裁が和解勧告を出しました。
当初、高裁が示した和解案は漁業被害の問題をそれなりに考慮したものであったようですので、漁協側は和解に応じる構えです。
成り行きを注目しています。
なお、霞ヶ浦導水事業の問題は https://suigenren.jp/news/2017/11/15/9754/ をご覧ください。
霞ケ浦導水訴訟 東京高裁が和解勧告、漁協側は応じる構え
(下野新聞2018年1月17日 朝刊)http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20180117/2938095
アユなど那珂川水系の水産資源に悪影響を及ぼす恐れがあるとして、栃木、茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ケ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた訴訟の控訴審第8回口頭弁論が16日、東京高裁で開かれた。
都築政則(つづきまさのり)裁判長は「話し合いによる解決が双方の利益になると考えている」などとして和解勧告した。
漁協側は和解協議に向けて、たたき台となる和解案を2月上旬にも高裁に提示する構え。
都築裁判長は弁論で「双方の主張が出そろい、審理は終盤と認識している」とした上で「話し合いによる解決が双方の利益になると考え、それぞれの代理人に(和解を)打診してきた」と述べた。
弁論後、漁協側と国側から、それぞれ非公開で意見聴取した。
漁協側弁護団によると、高裁から昨年7月ごろ、初めて和解を打診された。
当初は和解の条件として(1)取水口の運用に関する漁協側と国側の定期的な意見交換(2)稚アユの取水口迷入を防ぐ取水制限時期の協議、決定(3)霞ケ浦から那珂川への逆送水は必要かつやむを得ない場合にとどめる-という案を口頭で示されたという。
高裁と原告、被告の協議の結果、国側が和解案を示す可能性は低いとの感触があり、漁協側から案を示すことにした。
高裁は本年度内の和解が念頭にあるとみられるといい、漁協側の丸山幸司(まるやまこうじ)弁護士は「将来的に漁業権侵害にならないための歯止めをきちんとかけられるなら、(和解で)実利を取れる可能性があると考えている」と話した。
一方、国土交通省関東地方整備局は「和解勧告を踏まえ今後適切に対応していく」とコメントした。
事業は霞ケ浦と那珂川、利根川を地下導水路で結び、水を行き来させる計画で1984年に着工。漁協側は事業による漁業権侵害を訴え2009年に提訴したが、15年7月の一審水戸裁判決は「侵害の具体的危険があるとまでは言えない」として国側が勝訴。漁協側が控訴していた。
最上小国川の治水と内水面漁業振興の協議についての緊急要請(2014年1月27日)
カテゴリー:
山形県知事 吉村美栄子 様
最上小国川の清流を守る会
共同代表
川辺孝幸
草島進一最上小国川の治水と内水面漁業振興の協議についての緊急要請
昨年末の内水面漁業権の許認可をめぐる県の行動は、「冷たい県政」「前代未聞の暴挙」とも報道され、県民の間に県政のあり方に不安と不信の念をいだかせました。その後、県は小国川ダム建設を前提とした町当局、地元関係者、小国川漁協との協議を今月末に行う事を明らかにしました。
これまで県は「ダムに拠らない治水」方策を主張する県民代表や河川工学の専門家を排除して「ダムありき」で治水計画の検討を進めてきた経緯があります。今回の協議会も又、ダムによらない治水を求める県民や専門家が排除されています。更に県は今回の協議会を非公開でおこなおうとしているようですが、河川法の本意に拠れば、こうした協議は公開が原則です。多くの県民、そして全国からこの川に釣りに来る多くの方々が関心をもっている案件であり、当然公開の場で議論すべきであり、非公開でおこなうべき理由はありません。以上を踏まえ、以下の事を要請します。
記
1)協議会を完全公開にすること。
2)「ダムに拠らない治水」を求める県民代表と専門家を協議会に参加させること
3)協議会主催で、「ダム治水論者」、「ダムに拠らない治水論者」を同数同等に交えた公開討論会をおこなうこと。
4)最上小国川ダム建設予算を凍結し、来年度予算に盛り込まないこと