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シンポジウム「伊賀の水とのおつきあい」10月31日 約200名が参加

10月31日に三重県伊賀市で開かれた、シンポジウム「伊賀の水とのおつきあい」は約200名の人が参加し、

川上ダムをめぐる諸問題に対して伊賀市民がどう取り組むべきかについて議論を深めることができました。

シンポジウムの登壇者は今本博健・京都大名誉教授、嘉田由紀子・前滋賀県知事と水源連の嶋津暉之です。
嶋津は利水の面から伊賀市と川上ダムの問題について論じました。その講演に使用したスライドは嶋津スライド 伊賀の水道にまつわる話のとおりです。
シンポジウムの新聞記事は下記のとおりです。(紙面記事は 11月1日の新聞記事 をご覧ください。)
また、告示記事もありました。10月31日集会の告知記事をご覧ください。


伊賀の水事情を探る前滋賀県知事ら登壇しシンポ

 中日新聞伊賀版 2015年11月1日

 伊賀市の水事情を考えるシンポジウム「伊賀の水とのおつきあい 未来のための選択」が三十一日、伊賀市阿保の青山福祉センターであった。

 前滋賀県知事の嘉田由紀子さんや治水、利水の専門家が登壇し、ダムや遊水地について話した。

  嘉田さんのほか、京都大名誉教授の今本博健さん(河川工学)は青山地区で計画が進む川上ダムと、市内で整備されている上野遊水地についてデータを示しながら説明。川上ダムは中止すべきと訴えた。

 水源開発問題全国連絡会共同代表で、各地のダム問題に詳しい嶋津暉之さんは、川上ダム建設にかかる市民の負担や伊賀の水利権について話した。

  三人によるパネル討論では、在任中にダム建設の凍結、中止に取り組んだ嘉田さんが川上ダムについて「国民の税金を泥棒するなと言いたい」と訴えた。

  シンポジウムは地元住民らでつくる実行委員会が主催し、約二百三十人が参加した。 

  (中山梓)

 

嘉田・前滋賀県知事:「川上ダム中止へ、議員代えよう」 伊賀・シンポで講演  /三重

(毎日新聞伊賀版 2015年11月02日)http://mainichi.jp/area/mie/news/20151102ddlk24010238000c.html

講演する嘉田由紀子・前滋賀県知事=三重県伊賀市阿保の青山福祉センターで、村瀬達男撮影(写真)講演する嘉田由紀子・前滋賀県知事=三重県伊賀市阿保の青山福祉センターで、村瀬達男撮影

 シンポジウム「伊賀の水とのおつきあい〜未来のための選択」(実行委主催)が10月31日、伊賀市阿保(あお)の青山福祉センターが開かれ、市内外から約230人が参加した。びわこ成蹊スポーツ大学長の嘉田由紀子・前滋賀県知事が「琵琶湖からの提言」と題して講演し、「川上ダム(伊賀市)を止めるには、政治家を代えるしかない」などと訴えた。

 嘉田前知事は、滋賀県が昨年3月、全国初の流域治水条例を制定したことを説明。「ダムだけに頼らない、さまざまな手段を総動員する治水」と定義し、河川掘削や堤防、調整池の整備などのほか、水害履歴の公表による防災意識の向上も訴えた。

特に、不動産取引に水害リスク情報を提供する条文に、保守系県議が反発したことを紹介した。さらに、知事就任後、滋賀県の大戸川(だいどがわ)ダムと丹生(にう)ダムをストップさせた経験から「もう遅いかもしれないが、川上ダムを中止したければ、身近な議員から代えよう」などと説いた。【村瀬達男】

〔伊賀版〕

前滋賀県知事「嘉田 由紀子 氏」が語る! 10/18講演会 (城原川ダム関係)

2015年10月12日
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10月18日(日) 13時 ~ 16時30分 佐賀県神埼市中央公民館

城原川の流域住民が古い昔から延々と培ってきた城原川とのつきあい方を否定して、「ダムによる治水」が国によって画策されています。
その河川にあった最もふさわしいつきあい方をさぐるシンポジウムです。

このシンポジウムでは、前滋賀県知事「嘉田 由紀子 氏」が 「滋賀県流域治水条例はなぜ8 年もかかったのか?」~ ダムに頼らない治水政策の巨大な壁を考える ~を講演されます。

石木ダム現地と立野ダム現地および川辺川ダム見地からの、「ダムに依存しない治水」を求めての報告も予定されています。

お近くの方、是非、足をお運び下さい。

10月18日(日)前滋賀県知事 嘉田由紀子氏講演会

城原川ダムに関する検証主体(九州地方整備局)の見解への反論

佐賀県の直轄ダム「城原川ダム」は現在、検証作業が行われており、検証主体が示す治水対策案について5月19日~6月17日に意見募集(パブリックコメント)が行われました。

水源連も意見書を提出しました。https://suigenren.jp/news/2015/06/15/7423/

要点はつぎのとおりです。

① 城原川の治水対策案はその基本的前提を根本から見直す必要がある。すなわち、治水計画の目標流量540㎥/秒が過大、河道目標流量(将来の流下能力)330㎥/秒が過小であるので、適正な値に是正することが必要である。さらに、城原川の伝統的な治水対策「野越」の治水効果を正しく評価すれは、城原川ダム無しで必要な治水安全度を十分に確保することが可能である。

② 治水対策案⑨「遊水地(地役権方式)+河道の掘削+部分的に低い堤防の存置」は、城原川の伝統的な治水対策「野越」も入れた案であるが、治水計画の基本的前提が誤っているため、超巨額の費用が必要となっている。基本的前提の誤りを正せば、野越が城原川ダムに代わる有効な治水対策になる。


③ 城原川ダムを流水型ダム(穴あきダム)として計画されようとしているが、流水型ダムは、大洪水時には閉塞して洪水調節機能を喪失する危険性があり、また、河川環境に多大な影響を与えるものであるので、建設してはならない。

しかし、9月1日の[検討の場]で示された検証主体の見解では上記の意見にはほとんど答えていません。

そこで、水源連は下記の反論を「城原川を考える会」に送付しました。

城原川ダムに関する九州地方整備局の見解に対する反論 (287KB)

再反論の図1~4 (409KB)

資料1 国交省の治水対策案(678KB)

資料2 城原川改修計画書(佐賀県)(4591KB)

第2次収用委員会開催に抗議、中止を要請 (石木ダム関係)

2015年10月9日
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10月7日、9日の第2次収用委員会、中止!

10月7日と9日は住居4軒を含む土地を対象にした第2次収用委員会開催が予定されていました。
13世帯と支援者の皆さんは「私たちの居住地を奪わないでください。収用委員会の裁定が出ると、私たちは生活ができなくなります。」と心の底から懸命に訴えて収用委員会の中止を求めました。
この切実な訴えを暴力的に排除することはできず、収用委員会開催は中止となりました。 長崎県収用委員会が今後どのような対応を打ち出すのか、監視が必要です。

長崎県収用委員会会長コメント

10月9日、 長崎県収用委員会は会長 戸田 久嗣 名で下記コメントを発表しています。
その文の中で、「収用委員会は、土地収用法に基づき、公正、中立な立場で、土地収用に伴う損失補償額等を判断する執行機関で、憲法第29条第3項の正当な補償を実現する機関である。」「反対運動は社会的に容認される範囲において行われるべきであり、収用委員会の審理の開催を力づくで妨害するような行為は、断じて許されるものではない。」としています。このような認識(事業認定そのものへの疑問は取り扱わない、補償額だけ扱う)では、地権者から理解を得られることはあり得ません。収用委員会にかかる前に事業認定にある問題についてどこが答えるでしょうか?どこもないことが問題なんです。

 審理開催を阻止されたことに対する収用委員会会長のコメント

      担当課   用地課(長崎県収用委員会事務局)
担当者名  佐々木、中村
電話番号  095-894-3123

石木ダム建設反対を訴える集団の妨害により、10月7日、9日の収用委員会の審理開催ができなかったことに対して、収用委員会会長のコメントは次のとおりです。

審理開催を阻止されたことに対する収用委員会会長のコメント

 石木ダム建設事業に伴う土地収用事件に関する本日の収用委員会の審理が、去る7日に続き、石木ダム建設反対を訴える集団の心無い妨害により、開催できなかったことは、誠に遺憾である。
収用委員会は、土地収用法に基づき、公正、中立な立場で、土地収用に伴う損失補償額等を判断する執行機関で、憲法第29条第3項の正当な補償を実現する機関である。そして、収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産の調整を図ることを責務として土地収用法に基づき事務執行しているが、その活動の中でも起業者及び土地所有者等双方に参集頂いて意見聴取を行う審理は土地所有者等の補償等に関する意見陳述の機会を与えるもので、土地所有者等の利益を守る重要な手続きの一つである。
収用委員会の審理開催を妨害する行為は、公共の利益の増進に反するばかりでなく、土地所有者等の意見陳述の機会を奪うことになり、ひいては土地所有者の権利を害するものである。
石木ダム事業を巡っては、さまざまな意見があり、根強い反対運動が行われていることは認識しているが、反対運動は社会的に容認される範囲において行われるべきであり、収用委員会の審理の開催を力づくで妨害するような行為は、断じて許されるものではない。
今後は、このようなことが二度と生じないよう、節度ある対応を望むものである。
平成27年10月9日
長崎県収用委員会会長 戸田 久嗣

 みなさん、 力を貸してください!

収用委員会では事業認定については取り扱わない、としていますが、事業認定そのものが起業者追認の働きしかしていないのですから、収用委員会は認定庁に戻せばいいんですよね。
しかしそういうことは土地収用法に盛られていないんです。

とんでもない事業認定がされても収用委員会はそれを問うことはしないで補償額だけ審理し、収用・明渡し裁決処分を行います。そして起業者は強制収用・行政代執行しておしまいになります。
事業認定を訴訟で争うとしても、審理中に事業が進んでダムは判決前に完成してしまいます。

こういうシステムのもとでは、私たちは、13世帯と支援者の皆さんの今回の行動をしっかり受け止めて、収用委員会には審理中止を、九州地方整備局には事業認定取消を、起業者には事業中止を、強く求めたいと思います。
皆様、力を貸してください。

長崎県、佐世保市への抗議先

国土交通省九州地方整備局

局長  岩﨑泰彦
住所:〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎
電話: 092-471-6331 (代表)
Eメールアドレス:kikaku@qsr.mlit.go.jp

長崎県庁

知事 中村法道
〒850-8570 長崎市江戸町2-13
電話 095-824-1111(代表)

長崎県知事へ意見を!→ 知事への提案

例文:
(石木)140809 強制収用しないで2(PDF 126Kb)

土木部

〒850-8570 長崎市江戸町2-13
電話 095-894-3083
ファクシミリ 095-824-7175
部長 浅野和広
土木部河川課長  川内

長崎県収用委員会

長崎県収用委員会事務局
〒850-8570 長崎市江戸町2番13号(長崎県土木部用地課内)
電話 095-894-3123
ファクシミリ 095-894-3465

佐世保市役所

市長 朝長則男
〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号
電話 0956-24-1111 (代表)

佐世保市長へ意見を!→ 市長への手紙


マスコミ報道

10/5、長崎県知事、顔見せず! 提訴方針を発表(石木ダム関係)

2015年10月9日
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長崎県庁で知事に面会を要請

10月5日16時10分から長崎県庁で、13世帯と支援者の皆さん・弁護団が、知事に提出した要求書(H27.9.30長崎県知事宛説明会要求書)に対する回答を知事本人が出して説明するように求めました。

対応したのは知事ではなく、長崎県土木部河川課の浦瀬企画監でした。
1,知事は今日は不都合
2,ゼロに戻った話合い(=石木ダムの必要性についての話合い)はしない。生活再建については応じる。
3,疑問についてはこれまで通り担当部署が対応する。
という主旨の回答でした 。しかしこれらの回答は今回の要求書への回答になっていません。

「話合い促進のため」としていた事業認定申請のはずでしたが、この8月24日には4件の農地を収用してしまいました。 石木ダム建設絶対反対同盟の皆さんはこのようなやり方を厳しく抗議すると共に、下記について知事が現れて回答するよう、求めました。

① 貴殿が諫早湾干拓工事における基本的態度と矛盾する態度を取り   続ける理由
② 付替県道工事を中断しない理由
③ 更に,ゼロベースの説明を拒否される理由,④ これまで貴殿自身の言葉による説明を拒否しており,現在は説明会を開催すること自体を拒否し,書面による回答に留めている理由,
⑤ 今後の具体的な終着地点についてどのように考えているのか

「たとえ住居が収用されようと、何度でも掘っ立て小屋やプレハブを建てて住み着く。絶対に明け渡すことはない。県はそれでも対応できるのか!」とあくまでも闘う姿勢を明白に示しました。最後に、「これらの質問に対して知事が回答・説明会に応じるよう要請し、あわせて、その答えを求めることで終わりにしました。

以下二つの写真はテレビニュースのスティール写真です。

事業認定取消訴訟・執行停止申立の用意

要請行動終了後、石木ダム建設絶対反対同盟と弁護団は記者会見を持ち、事業認定取消訴訟・執行停止申立の提訴準備に入ることを明らかにしました。

長崎県が現在進めている土地や建物の「強制収用」は、「事業認定処分」を根拠にしています。「事業認定処分」は、国(国土交通省九州地方整備局長)が、「石木ダム事業は『公益上の必要性』などの土地収用法の要件をみたす」と判断してしたものです。
裁判では、この「事業認定処分」の取り消しと、その効力の停止(執行停止)を求めます。石木ダム事業を推進する長崎県・佐世保市に理のないことを明らかにすることで勝訴への道が開かれます。
裁判の場で明らかにされる石木ダム問題の本質を長崎県民・佐世保市民・国民に広く伝えるように努めます。それらの情報をしっかりと活用して、圧倒的な世論「石木ダム不要!」「強制収用止めろ!」で長崎県と佐世保市を包囲して、「石木ダム中止」に追い込む、がこの訴訟の最終目標です。
長崎県知事が上記の要求に応えなければ、11月には長崎地方裁判所への提訴になるでしょう。

8月24日、長崎県は6月22日の基づいて4件の農地を強制収用してしまいました。第2次収用委員会で収用裁決が下されると必至になる住居への行政代執行(家屋取り壊し)、これにつながる進行を食止めるための法的措置として事業認定取消訴訟および執行停止申立てを行います。第一次収用では4軒の農地が対象で住居がなかったことから、取消訴訟は構えず、付替え道路工事着工や測量調査の阻止などに全力を投入してきました。しかし、来年にもある収用には住居が含まれているので、生活が破壊されてしまいます。それを防ぐ法的手立てとしての提訴です。

20151006長崎新聞

 
 

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