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公害等調整委員会、認定庁に質問 認定庁の回答は・・(石木ダム)
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概略
石木ダム事業認定の取消を求める行政不服審査請求につき、公害等調整委員会が口頭陳述を希望していない請求者の審議過程で、審査庁事務局である土地収用管理室を通して、(事業認定)処分庁・九州地方整備局に説明と根拠資料の提出を2017年2月28日に求めています。処分庁・九州地方整備局は3月31日付けで回答を審査庁(国土交通大臣)に宛てています。その回答が土地収用管理室から口頭陳述を希望していない審査請求者に送付され、意見提出が求められています。締切りは5月15日とされています。
行政不服審査請求者を募った石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会としては、皆さんの意見提出の準備を進めることになります。
多くの皆さんにこの問題の共有を図ります。
土地収用管理室から口頭陳述を希望していない請求者に送付された文書
1 土地収用管理室から不服審査請求者への照会文書
2 公害等調整委員会から土地収用管理室への照会文書
3 処分庁回答
4 処分庁回答 別添資料 目次と1 シオリ付
5 処分庁回答 別添資料 2 シオリ付
執行停止却下決定に対する声明 石木ダム
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石木ダム反対5団体と弁護団、執行停止却下決定に対する声明を発表
2017年4月11日、石木ダム反対5団体と弁護団は、3月30日に長崎地方裁判所が事業認定執行停止申立を却下したことに対し、声明を発表しました。
①起業者が今なお工事に着工できないのは、これまで、申立人らをはじめとする大勢の市民、県民が、「本件事業の正当性がないこと」を明らかにし、それが世論の支持を得ているからであること、②当該裁判所が権力にすり寄った判断に終始する姿勢を取っていること、を指摘しています。
そして、「権力にすり寄る姿勢を示した裁判所の救済を待つまでもなく、石木ダム事業を中止させるために,「石木ダムは不要であり,事業によって失われるものは重大である」ということを全国民の共通の認識とするべく、より広く,より強い運動を展開する決意をここに表明する」と決意を表明しています。
マスコミ報道
石木ダム工事差止処分申立人を募っています。
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2016年2月2日に505人が長崎地方裁判所佐世保支部に工事差止仮処分を申立てましたが、同年12月20日には不当にも却下されてしまいました。
この訴訟は、原告の追加が可能です。下に掲げる本訴訟の趣旨に賛同いただける皆さんには是非とも原告になっていただくようお願いいたします。
この訴訟で明らかにすることは、
- 石木ダム事業は治水・利水両面でまったく必要性がないこと
- 不要な石木ダム事業が遂行されることで、生活基盤と地域社会が奪い取られるという13世帯皆さんの人権が破壊されること。
- 不要な石木ダム事業が遂行されることで、貴重な自然環境が破壊されること。
- 不要な石木ダム事業が遂行されることで、税金や水道料金を支払っている私たち主権者自身がその加害者になってしまうこと。
- 不要な石木ダム事業が遂行されることで、税金や水道料金を支払っている私たち主権者自身が必要とすることに回る財源が減少し、不利益を被ること。
などです。
原告になっていただくには
工事差止訴訟原告募集セットをご覧ください。
よろしく御願いいたします。
石木ダム問題参考資料
石木ダムの概要と問題については、
石木ダムリーフレット改訂版(HP用)
経過については、
石木ダム反対運動年表
をご覧ください。
2,500億円をつぎ込み、巨大な調節池を三つ造る荒川の洪水対策の無駄
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荒川調節池計画の問題を考えるチラシが作られました。シンプル版と詳細版があります。次のとおりです。
*計画の概要
埼玉と東京を流れる一級河川の荒川では1973年に旧建設省により、荒川の洪水・渇水対策として中流部に5つの調節池群の構想がつくられ、そのうち、1999年3月に荒川第一調節池が完成しました。
残りの調節池は机上のプランだと思われていたのですが、2016年3月策定の荒川水系河川整備計画で、第一調節池の上流に治水専用の荒川第二、第三、第四調節池をつくることが決まりました。
荒川第二~第四調節池の予定地は、下流側はさいたま市桜区、志木市から、上流側は桶川市、川島町まで及ぶ広大なものです。
洪水を貯めるために長い堤防を築き、池内の掘削を行います。
調節池の必要性への疑問
① 第二~第四調節池は、戦後すぐのカスリーン台風洪水の再来に備えて必要とされていますが、
当時と比べて森林の環境整備が格段に進み、山の保水力が高まっています。
当時のように大きな洪水にはならなくなっています。
② 第二~第四調節池の必要性は机上の洪水流量計算から求められたもので、荒川の現状を反映して
いません。
③ 荒川中流域の広大な河川敷には1954年に横堤(左岸14箇所、右岸12箇所)がつくられ、遊水機能
が強化されていますので、洪水調節はこれで十分です。
④ 2004年完成の荒川第一調節池で、今まで越流があったのは、
2007年9月洪水だけで、その越流量はわずか3万㎥、
調節容量3,900万㎥の1/1000で、余裕が十分にありました。
これ以上の調節池の建設は不要です。
⑤ 第二~第四調節池の建設に約2,500億円という巨額な予算を
投じるよりも、河川堤防の強化、越水しても破堤しない堤防
の整備を推進する方が、はるかに有効な治水対策になります。
*予定地の豊かな自然
日本有数の広大な高水敷には、かつての荒川の蛇行形状と自然環境をとどめる旧流路や周辺の湿地、ハンノキ等の河畔林が見られ、多種多様な動植物の生息・生育環境を形成しています。
石木ダム事業認定執行停止申立、却下!?
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3月30日、長崎地方裁判所が県側の主張を認め、申立を却下
この申立は、「事業認定の効力は,基本事件の本案判決が確定するまでこれを停止する。」の決定を求める申立でした。
事業認定執行停止申立は、事業認定がなされればそれに地権者が従わない限り行政代執行に至ることが確実であることを踏まえ、これに続く収用委員会による収用裁決・明渡裁決にストップをかけ、住居取壊し等の行政代執行を未然に食止めるための申立でした。
事業認定取消し訴訟係争中に無駄な石木ダム事業によって13世帯の皆さんが個々の生活と地域社会が破壊されることを未然に防ぐことを目的に据えた法的手段です。
この申立を裁判所は2017年3月30日に、「却下」しました。
極めて不当なことです。
この申立において長崎県がこんな反論(下に引用)をしていると決定書に記載されています。さらに裁判所は、石木ダムの必要性に何ら言及することなく、長崎県のこの反論を全面的に採用して却下を決定しています。
「損害の重大性について」
申立人らは,川原地区の地元住民が,川原地区で,人と人とのつながりの中で,土地の自然と恵みを享受しながら生活をし,その生活を続ける権利ないし価値を損害として主張する。しかし,土地収用法により土地を収用され,そこでの生活を営むことができなくなる不利益を直ちに人格権の侵害による損害であるというのは,土地収用法自体を否定するに等しく,上記の不利益は私有財産である土地を失うという財産的損害と評価されるにとどまる。そして,そのような損害は同法の規定に従い填補されることとなり,社会通念上,金銭賠償によって填補され得る性質のものである。」
この申立で、
①これが長崎県の基本的姿勢であること、②まったく不要な石木ダム事業遂行のために土地収用法を適用していること自体が13世帯皆さんの人格権侵害であること、③長崎県に「人格権権侵害を直ちに止めさせる」取組みが不可欠であること。
が明白になりました。