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水道法改正の閣議決定(水道の民営化問題)2017年3月7日
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水道民営化の道を開くと言われている水道法改正の閣議決定が3月7日に行われました。
法案の内容は厚生労働省の第193回国会(常会)提出法律案http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/193.html
の中に掲載されています。(下から2番目)
「水道法の一部を改正する法律案(平成29年3月7日提出) 3月7日
概要 [159KB]
法律案要綱 [87KB]
法律案案文・理由 [173KB]
法律案新旧対照条文 [219KB]
参照条文 [201KB]
照会先:医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課(内線4008)」
民営化の関連では、概要に次のように書かれています。、
「4 官民連携の推進
地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣等の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運営権※を民間事業者に設定できる仕組みを導入する。
※公共施設等運営権とは、PFIの一類型で、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を地方公共団体が所有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式。」
この法案については、昨年11月22日の「厚生科学審議会 (水道事業の維持・向上に関する専門委員会)」の報告書が出ています。http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000145345.pdf
その中で民営化に関する説明資料は厚生科学審議会報告書抜粋20161122のとおりです。
これを見ると、官民連携は第三者委託など、いくつかの手法があり、公共施設等運営権方式以外はすでに実施例があります。
公共施設等運営権方式は水道法の改正が必要なので、今回、法改正をしようということです。
それによって、外国資本が入ってくるのでしょうか。大いに心配されるところです。下記の記事をご覧ください。
一方で、外郭団体への委託などによる水道民営化はすでに徐々に進行しています。
例えば、東京都多摩地域では、昭島市・羽村市・武蔵野市を除く市町は水道部門がなくなりました。(この3市以外の水道は東京都に一元化されています。)、
各市町の水道部門に代わって水道事務を行うのは東京都水道局の外郭団体で、
水道料金徴収業務等は㈱PUC (Public Utility Services Center )(代表取締役 小山隆 元・東京都水道局次長)、
水道施設の管理、施工、水質調査分析等は東京水道サービス㈱(代表取締役 増子敦 元・東京都水道局長)が行っています。いずれも東京都水道局幹部の天下り先になっています。
今回の水道法改正で道を開く公共施設等運営権方式だけでなく、東京都多摩地域のような方式で各市町の水道部門がなくなっていくことも問題にしていかなければなりません。
水道民営化中止求める 衆院委 田村議員が推進政府批判
(写真)質問する田村貴昭議員=21日、衆院総務委
(しんぶん赤旗2017年2月22日(水))http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-02-22/2017022204_02_1.html
日本共産党の田村貴昭議員は21日の衆院総務委員会で、政府が水道などの民営化を推進していると批判し、公共施設の運営権を民間事業者にゆだねる「コンセッション方式」の中止を求めました。
田村氏は、上水道の職員数が2000年代から大きく減少した要因について質問。橋本泰宏厚労審議官は「徹底した人員削減」などを挙げ、田村氏は「人員削減は、『三位一体改革』や『集中改革プラン』など政府が音頭をとってきた結果だ」と批判しました。
さらに田村氏は、事業体ごとの平均職員数でみると、給水人口5万人未満の事業体では技能職が「ゼロ」だと告発し、水道職員や技術吏員の確保を要求しました。馬場成志厚労政務官は「水道事業の基盤を揺るがしかねない重大な課題だ」「若手技術職員の確保が重要だ」と答えました。
田村氏は、政府が「集中強化期間」を定めて水道の民間委託を奨励したものの実現していないと指摘。民営化条例を否決した奈良市の企業局が「官民連携のデメリット」として、「放漫経営」や「災害時のリスク」を挙げていると紹介しました。
「コンセッション方式」における料金算定に関して質問した田村氏に対し、橋本審議官は、株主への配当や法人税なども料金に含まれると答弁しました。
田村氏は、海外では民営化による料金高騰などで再公営化が相次いでいることも示し、「民間事業者が(配当などの利潤を)考えれば、ほとんど値上げになっていく」と指摘。国民の生命と生活に欠かせない水道事業は民営化にはなじまず、やめるべきだと主張しました。
石木ダムで新たに工事差し止め求め提訴(3月6日)
石木ダム反対の地権者など600人あまりが長崎県と佐世保市を相手に建設の差し止めを求める訴えを3月6日、長崎地方裁判所佐世保支部に起こしました。そのニュースと記事を掲載します。
石木ダム建設差し止めで提訴
(NHK 2017年03月06日 19時56分)http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5033329711.html?t=1488802785068
川棚町に建設が計画されている石木ダムについて、反対する地権者など600人あまりが長崎県と佐世保市を相手に建設の差し止めを求める訴えを3月6日、長崎地方裁判所佐世保支部に起こしました。
訴えを起こしたのは、川棚町の建設予定地に住む人たちや土地の所有者、それに県外の支援者などを含めあわせて608人です。
訴えによりますと、石木ダムについて、県などが事業の根拠としている生活用水や工場用水などの水需要の見積もりや治水対策の必要性や公共性、それに緊急性には根拠がなく、事業手続きで住民の書面による同意も得られていないなどとしています。
そのうえで、ダム建設によって自然環境や社会生活が失われ、人格権などが侵害されるとして、ダム本体の建設や建設によって水没する県道に代わる新しい道路の建設工事の差し止めを求めています。
訴状を提出した弁護団の平山博久弁護士は、「じっくりと腰を据えて石木ダムの工事によって地権者がどのような損害を被るのか訴えていきたい」と話していました。
地権者らは去年、県と佐世保市を相手に工事をしないよう求める仮処分を申し立て、長崎地裁佐世保支部で却下されて現在、福岡高等裁判所に抗告していますが、今回の提訴に伴って抗告を取り下げることにしています。
石木ダムで新たに工事差し止め求め提訴
(テレビ長崎2017年3月6日) 18:29http://www.ktn.co.jp/news/20170306117919/
東彼・川棚町に計画されている石木ダムをめぐり、建設に反対する地権者らが、新たに工事の中止を求め、6日 長崎地裁佐世保支部に提訴しました。
石木ダム建設工事の差し止めを求めて新たに提訴したのは、建設に反対する地権者など608人で、6日午後、長崎地裁佐世保支部に訴状を提出しました。
反対地権者らは、工事差し止めの「仮処分」を求めて訴訟を起こしていましたが、去年12月、長崎地裁は「緊急性がない」として、これを却下。
このため、今回新たに、緊急性を争わない本訴訟として「ダム事業の治水・利水面での必要性や、地権者の身体の安全など人格権の侵害」を争点に、工事の差し止めを求めて提訴しました。
原告代理人 平山博久弁護士「仮処分の手続きというのは、どうしても緊急性、迅速性が要求されます。きちんと腰を据えて、権利侵害があるのかないのか、公開の法廷でやるべきだろうと、より多くの人達が立ち上がっているんだということを裁判所に見てほしいと、新たに本訴という形で起こしています」
原告団は、福岡高裁に抗告していた工事差し止めの仮処分請求については、取り下げることにしています。
工事差し止め求め提訴 石木ダム反対地権者ら
(読売新聞長崎版2017年03月07日)http://www.yomiuri.co.jp/local/nagasaki/news/20170306-OYTNT50038.html
県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、反対地権者ら608人が6日、県と市を相手取り、工事の差し止めを求める訴訟を長崎地裁佐世保支部に起こした。
昨年12月には、工事差し止めを求める仮処分の申し立てが却下されたが、新たな訴訟を通じ、権利侵害について県と市の考えを問うとしている。
訴状によると、「ダムは利水、治水において必要性はなく、県などは必要性に関してでたらめな予測をしている」と指摘。「人格権などを侵害しており、工事は禁止されなくてはいけない」などと主張している。
地権者側は2016年2月、工事差し止めを求めて同支部に仮処分を申し立て、同12月、「工事を禁止する緊急の必要性があるとは認められない」として却下された。
仮処分では審尋が非公開で行われたため、今回、公開の法廷で権利侵害を訴えることとし、福岡高裁への仮処分の抗告は取り下げるという。
県と市の担当者は「訴状が届いていないのでコメントは差し控えたい」としている。
同事業の関連では、地権者側が15年11月、国を相手に事業認定の取り消しを求めて長崎地裁に提訴し、同12月に事業認定の執行停止を同地裁に申し立てた。県も現在、反対地権者ら19人に対し、県道付け替え工事の妨害行為禁止の仮処分を申し立てている。
国土交通省の「リスク管理型の水の安定供給に向けた水資源開発基本計画のあり方について」 答申(案)に対する意見〈2017年3月7日)
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国土交通省が全国7水系の水資源開発基本計画(フルプラン)のあり方に関する答申案に対して意見募集を行っています。
1 答申案は、水道用水および工業用水の需要が減少の一途を辿ってきていて、将来はますます縮小していく事実を無視している。
下図のとおり、全国の水道用水および工業用水の需要は減少の一途を辿っている。全国の水道の一日最大給水量は1994年度から2014年度までの20年間に一日当たり約1,100万㎥も減っている。一人一日最大給水量を400リットル/日と仮定すると、20年間で約2,700万人分の水道給水量が減ったことになる。今後は人口減少時代になることにより、水道用水の規模縮小に拍車がかかることは必至である。工業用水も減り方が凄まじい。1975年と比べると、2014年の使用量は2/3の規模になっている。下図で示した水道・工業用水の減少傾向は、利根川・荒川水系などの各指定水系でも同様である。
2 水道用水および工業用水の規模縮小で水余りがますます顕著になっていく時代において新たな水資源開発事業は不要であるから、答申案は現在計画中および建設中の水資源開発事業の中止を求めるべきである。
上述のとおり、水道用水および工業用水の需要が減少の一途を辿り、将来はますます縮小していくのであるから、新たな水資源開発事業が不要であることは明白である。それにもかかわらず、各水系で不要な水資源開発事業が推進されている。利根川・荒川水系では八ッ場ダム、思川開発、霞ケ浦導水事業、豊川水系では設楽ダム、木曽川水系では木曽川水系連絡導水路、淀川水系では川上ダム、天ヶ瀬ダム再開発、筑後川水系では小石原川ダムなどの事業である。いずれも水需要縮小の時代において無用の事業であるから、答申案はこれらの新規水資源開発事業の中止を求めるべきである。
3 水需要が減少の一途を辿り、水余りが一層進行していく時代においてフルプラン(水資源開発基本計画)の役割は終わっているのであるから、根拠法である水資源開発促進法とともに、各指定水系のフルプランを廃止すべきである。
各指定水系のフルプランは水資源開発促進法の目的に書かれているように、「産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域に対する水の供給を確保するため」に策定されるものであり、水道用水・工業用水の需要が減少傾向に転じた時点で、その役割を終わっている。答申案は、フルプランの延命策を講じるのではなく、役割が終わった各指定水系のフルプランとその根拠法である水資源開発促進法の廃止を求めるべきである。
4 「リスク管理型の水の安定供給に向けた」という言葉で、役割が終わった各指定水系のフルプランの延命策をはかってはならない。
今回の答申案は「地震等の大規模災害、水インフラの老朽化に伴う大規模な事故、危機的な渇水等の危機時において最低限必要な水を確保するためには、・・・効果的な施策の展開を検討するよう留意する必要がある」と述べているが、これは、役割が終わった各指定水系のフルプランの延命策に他ならない。
第5次利根川・荒川水系フルプラン〈2008年策定〉などの現在のフルプランも無理矢理、延命策が講じられたものである。フルプランは当初から水需要の実績と乖離した過大予測によって水資源開発事業の必要性を打ち出すものであったが、1990年代から水道用水・工業用水が減少傾向に転じたため、過大予測を行うにも限度が生じてきた。そこで、国は水資源開発事業を推進するための新たな理由をつくり出した。それはより厳しい渇水年(1/10渇水年)になると、ダム等の供給可能量が大幅に減るので、それに対応するためにも水資源開発が必要だというものである。
現行のダム等の開発水量は、利水安全度1/5で計画されているので、それより厳しい渇水が来ても対応できるように、利水安全度1/10での水需給を考える必要があるというものである。1/10渇水年においてダム等の供給可能量が大幅に減るという国の計算結果は、ダム放流を過剰に行う恣意的な計算によるものであって、1/10渇水年の話も虚構のものなのであるが、このようにしてフルプランの延命策が講じられてきた。
今回の答申案「リスク管理型の水の安定供給に向けた」は、役割が終わった各指定水系のフルプランをさらに延命させることを企図したものであり、答申案の内容を根本から見直すべきである。
5 目標年度を過ぎ、期限切れになっている各水系のフルプランを上位計画として国が水資源開発事業を推進している異様な事態を答申案はなぜ問題にしないのか。
利根川及び荒川、豊川、木曽川、淀川、筑後川のフルプランは目標年度が2015年度、吉野川水系は2010年度で、いずれも目標年度を過ぎており、期限切れになっている。この期限切れのフルプランを上位計画として、八ッ場ダム等の新規水源開発事業が推進されているのは異常である。法律に基づいて計画を策定し、その計画に沿って事業を進めるのが行政の責務であるにもかかわらず、計画を期限切れのままにし、計画の裏付けなしで国が八ッ場ダム等の事業を推進しているのは由々しき問題である。国が法律を軽視した行為を公然と行うのは法治国家としてあるまじきことであるので、答申案はそのことを問題視すべきである。
6 川の自然を取り戻すため、ダム撤去や河口堰のゲート開放などを視野に入れた答申案にすべきである。
過去のダムや河口堰といった水資源開発事業によって各河川の自然は大きなダメージを受けてきている。アメリカでは川の自然を取り戻すため、ダム撤去が数多く行われてきている。日本も水需要の縮小で、水余りが一層進行していく時代になっているのであるから、既設のダムや河口堰などの水資源開発施設がどこまで必要なのかを徹底検証して、必要性が稀薄な施設は撤去または運用の改善を進めるべきである。答申案はそのように川の自然を取り戻すことも目指すべきである。
「水質改善寄与しない」霞ケ浦導水控訴審で漁協側が反論 東京高裁〈2017年3月2日)
3月2日に那珂川の8漁協・漁連が霞ケ浦導水事業の工事差し止めを求める控訴審の第5回口頭弁論が東京高裁がありました。
その記事は掲載します。
控訴人が提出した第5準備書面は霞ケ浦導水裁判 控訴人第5準備書面2017年3月2日をご覧ください。
「水質改善寄与しない」霞ケ浦導水控訴審で漁協側が反論 東京高裁
(茨城新聞 2017年3月3日(金))http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14884642909164
霞ケ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、
流域4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた控訴審の第5回口頭弁論が2日、東京高裁(都築政則裁判長)で開かれた。
漁協側は、霞ケ浦と流入河川の水質変動には相関関係がないことをデータで提示。那珂川から霞ケ浦に導水しても、「何ら影響せず、水質改善に全く寄与しない」と疑問を呈した。
国側はこれまで、導水によって湖水を希釈すると共に、湖水の滞留時間を短縮でき、「浄化効果がある」としていた。
漁協側は、水の汚濁原因となる窒素とリンは那珂川の方が霞ケ浦より濃度が高く、「国側は『湖水』ではなく『流入河川』より(那珂川の)濃度が低いと表現を変更した」と指摘。「導水が湖内の水質改善に影響を及ぼすことはない。
国側主張は、机上の水質予測モデルによる計算結果に過ぎない」と反論した。
川上ダムの新水道計画の見直し求め3152人の署名を提出 伊賀市の市民団体
伊賀市は既存の水源12か所と浄水場7か所を廃止し、川上ダムの利水を前提とした「ゆめが丘浄水場」からの供給に切り替える計画を進めています。
市民団体「伊賀の水源を守る連絡協議会」がこの計画の見直しを求める署名を提出しました。その記事を掲載します。
川上ダムの新水道計画の見直し求め3152人の署名を提出 伊賀市の市民団体
(伊賀タウン情報ユー 2017年2月14日 18:22) http://www.iga-younet.co.jp/news1/2017/02/3152.html