水源連:Japan River Keeper Alliance

水源開発問題全国連絡会は、ダム建設などと闘う全国の仲間たちのネットワークです

ホーム > ニュース

ニュース

水源連の最新ニュース

川上ダムの新水道計画の見直し求め3152人の署名を提出 伊賀市の市民団体

2017年2月14日
カテゴリー:

伊賀市は既存の水源12か所と浄水場7か所を廃止し、川上ダムの利水を前提とした「ゆめが丘浄水場」からの供給に切り替える計画を進めています。

市民団体「伊賀の水源を守る連絡協議会」がこの計画の見直しを求める署名を提出しました。その記事を掲載します。

 

 

川上ダムの新水道計画の見直し求め3152人の署名を提出 伊賀市の市民団体

(伊賀タウン情報ユー 2017年2月14日 18:22) http://www.iga-younet.co.jp/news1/2017/02/3152.html

170214_5.jpg
(写真)【署名簿を手渡す奥澤代表(中央)=伊賀市役所で】
 伊賀市の新たな水道事業基本計画に対し、住民らでつくる市民団体「伊賀の水源を守る連絡協議会」が2月14日、見直しを要望する3152人分の署名を市に提出した。岡本栄市長は上京中で不在だったため、秘書課長が代わりに受け取った。
 計画期間は今年4月から15年間。老朽化を理由に地域で使用している水源12か所と浄水場7か所を廃止し、川上ダムの利水を前提とした「ゆめが丘浄水場」からの供給に切り替えることを盛り込んでいる。
 同連絡協は昨年12月に設立。署名簿の提出には奥澤重久代表(68)とメンバーの一人で元水道事業基本計画策定委員会委員の北川幸治さん(68)が出席した。メンバーらは合併前から使っている地域の水源や浄水場を最大限生かすよう、費用や問題点で市の計画案と比較し、市民への周知や市民が納得する計画の採用を求めている。
 署名集めは廃止予定の水源がある、いがまち地区や阿山地区を中心に昨年12月末から賛同を呼び掛けた。今月末まで継続するという。奥澤代表は署名簿の提出後、「一元化したゆめが丘からの水が供給できない事態が起きたときはどうするのか。今ある水源を守るのが一番」と話した。
 また同市の水道事業基本計画を巡っては、市議会2月定例会に同連絡協や、いがまち地区と阿山地区にある7つの住民自治協議会と私立愛農学園農業高校の代表者らが連名で、地域の水源や浄水場の活用と現状維持を求める請願書を提出。3月2日の産業建設常任委員会で審議される。

「脱ダム宣言」から16年、浅川ダム運用開始 休止続く角間は?

2017年1月29日
カテゴリー:

田中康夫元長野県知事の脱ダム宣言の影響を振り返った記事を掲載します。

残念ながら、浅川ダムはダム本体が完成し、試験湛水が進められていますが、脱ダム宣言は大きな意味がありました。
県営ダムごとに治水・利水等ダム検討委員会が設置され、ダムの必要性について議論が積み重ねられました。対象になったダムは次のとおりです。
信濃川水系  浅川ダム、清川治水ダム、角間ダム、黒沢ダム
天竜川水系  下諏訪ダム、駒沢ダム、蓼科ダム、郷土沢ダム
このうち、浅川ダムと角間ダムを除くダムは中止になりました。角間ダムは現在、検証中ですが、中止になる可能性が高いと思います。
このほかに、田中知事時代には大仏(おおぼとけ)ダム(信濃川水系)が2000年に中止されていますので、脱ダム宣言により、浅川ダムを除く8ダムは中止されたか、中止の方向にあります。

「脱ダム宣言」から16年、浅川ダム運用開始 休止続く角間は?

(日本経済新聞 2017/1/28 7:00) http://www.nikkei.com/article/DGXLZO12232130X20C17A1L31000/

田中康夫元知事が「脱ダム宣言」をして2月で16年。対象となった県営9ダムのうち7件が建設中止になる中、唯一建設された浅川ダム(長野市)が2月にも事実上の運用を始める。一方、県内で最後に計画が残る角間ダム(山ノ内町)について長野県は2月上旬に地元関係者に県の考えを伝える方針を固め、10年余り休止になっていた事業は事態打開へ動き出しそうだ。脱ダム宣言の影響を振り返る。
1月4~6日、水をためて安全性を確認する試験湛水中の浅川ダムの一般公開には約3200人が訪れ、県民の関心の高さをうかがわせた。建設か中止かで曲折した浅川ダムは脱ダム宣言の象徴的な事業だった。
「河川改修費用がダム建設より多額になろうとも、100年、200年先の我々の子孫に残す資産としての河川・湖沼の価値を重視したい」――田中元知事が脱ダムを宣言したのは2001年2月。その後、長野県治水・利水ダム等検討委員会での議論を経て、県は県営9ダムの計画のうち7つを中止した。
中止になった河川ではダム建設の代替として河道拡幅や河床掘削、築堤など河川改修で対応したケースが多い。砥川と上川、清川は治水安全度を100年に1度発生する洪水に安全な水準から、当面目指す目標を50年に1度に変更している。
一方、浅川ダムも放水路整備などダム以外の方法を検討したが決め手がなく、06年選挙で田中知事を破った村井仁前知事が07年に建設再開を表明した。
ただ、長野市は水を使う利水を断念し、通常は水をためない治水専用の「穴あきダム」に変更。規模も縮小され、建設費の上昇を織り込んでも総事業費は当初の400億円から380億円に減少する見通し。浅川ダムだけ建設された理由を県は「下流の河川改修がすでに進んでいてダム無しの治水は難しかった」(河川課)と説明する。
当時の検討委員会委員の間では今も意見が分かれる。松岡保正・長野工業高専名誉教授は「洪水や干ばつに苦労してきた流域住民のことを考えても一筋縄ではいかない。何か起きた時に致命傷にならないよう(ダムを含む)総合治水で対応するしかなかった」とみる。
これに対し大熊孝・新潟大学名誉教授は「地滑りの可能性が否定できない地点でのダム建設はどうか。下流の河川改修で当面は様子を見るべきだった」と主張する。脱ダム宣言については「画期的で長野県にプラスだった。全国のダム反対運動を勢いづけ一般国民がダム問題に関心を持つ契機になった」と評価する。
最後に残ったのが角間ダム計画だ。1984年の地元との覚書では公共下水道処理水を夜間瀬川に放流する代わりに角間の早期建設が盛り込まれた。脱ダム宣言後、県公共事業評価監視委員会は「一時休止」の判断を続けてきたが、県は近く、ダム以外の手法などについて水利権を持つ中野市八ケ郷土地改良区など関係者に伝える予定だ。
「脱ダム宣言はありがた迷惑の一言。建設の約束が守られていないが、いつまでも固執するわけにいかない」。八ケ郷改良区の竹内哲良理事長は語る。
県内外のダムを巡る状況を見ると建設再開のハードルは高い。同改良区は早期建設の要望は維持したまま、昨年12月の理事会から代替案の検討に入った。渇水期対策として上流の水源の十分な確保や夜間瀬川の水の有効利用策が含まれそうだ。宣言や公共事業を巡る状況に翻弄されてきた地元の声に、県は耳を傾ける必要があるだろう。

三重県桑名市の長良川河口堰(ぜき)、群馬県長野原町の八ツ場ダムなど、河川関係の大型公共工事に環境やコストから疑問が高まったのを背景に、国土交通省は1997年の河川法改正で河川管理の目的として治水、利水に「河川環境の整備と保全」を追加。河川整備計画策定では地域の意見を聴くこととした。
2001年の田中元知事の脱ダム宣言はこうした流れをさらに後押しした。国土交通省も「できるだけダムにたよらない治水」を打ち出し、10年に国直轄や自治体などが計画する全国83ダム事業の検証に着手。現時点で継続54、中止25、検証中が4事業となっている。
近年、地球温暖化に伴うゲリラ豪雨の頻発などで改めてダムに期待する声もあるが、大熊名誉教授は「ダム建設でなく、一気に破堤することがないよう堤防の強化で対応すべきだ」と指摘する。
ダムには流入土砂が堆積し維持管理も問題になってくる。脱ダム宣言は一歩立ち止まって、将来世代への負担も含めて治水、利水を様々な観点から長期的に考えるきっかけになったといえる。
「川は災害も恵みももたらす。今後は子どもたちに身近な水辺環境を見せ、自らでいろいろ気付いてもらうことが重要」と松岡名誉教授は語る。(宮内禎一)

スーパー堤防、反対住民敗訴 東京・江戸川

2017年1月26日
カテゴリー:

 1月25日に江戸川区スーパー堤防裁判(第三次)の判決が東京地裁でありました。まことに残念ながら、住民側の敗訴でした。

その記事を掲載します。

弁護団・原告団の声明文は江戸川区スーパー堤防裁判判決に対する声明2017年1月25日江戸川区スーパー堤防裁判の経過は江戸川区スーパー堤防事業差止め裁判の事前レクチャ資料、をお読みください。

 

スーパー堤防訴訟

住民敗訴 地裁、賠償認めず /東京

毎日新聞

 川沿いに盛り土をして水害を防ぐ「スーパー堤防」事業に反対する江戸川区の住民ら4人が、国と区に計400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、請求を棄却した。

 住民側は、効果が乏しく必要性のない事業で住み慣れた土地から移転させられたのは不当と主張したが、岸日出夫裁判長は「現場では川の水があふれる恐れを否定できず、事業には必要性、公益性がある。住民の受忍限度を超えたとも言えない」と退けた。

 住民側は盛り土工事の差し止めも求めたが、判決は「工事は昨年3月に完了し、訴えの利益が失われた」と却下した。

 判決によると、国は川から水があふれても堤防が壊れないよう、川の堤防の外側に盛り土をして住宅や道路用地として活用するスーパー堤防事業を計画。

民主党政権時代の2010年に事業仕分けで「廃止」と判定されたが、自民党が政権復帰した後の13年5月、江戸川沿いの120メートルの区間について事業を再開した。

スーパー堤防、反対住民敗訴 東京・江戸川

(東京新聞2017年1月25日 11時38分)http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017012501001052.html

 河川沿いに盛り土をして水害を防ぐ「スーパー堤防」事業に反対する東京都江戸川区の住民4人が、国と区に計400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(岸日出夫裁判長)は25日、請求を棄却した。

 住民側は、効果が乏しく必要性のない事業で住み慣れた土地から移転させられたのは不当として賠償を請求。工事の差し止めも求めていたが、盛り土工事は昨年3月、既に完了しており、この部分の訴えは却下された。

 訴状によると、国は川から水があふれても堤防が壊れないよう、川の堤防の外側に盛り土をして住宅や道路用地として活用するスーパー堤防事業を計画した。

(共同)
スーパー堤防事業の訴訟で、東京地裁に向かう原告ら=25日午前、東京・霞が関(写真)
スーパー堤防事業の訴訟で、東京地裁に向かう原告ら=25日午前、東京・霞が関

写真を見る

スーパー堤防事業、賠償認めず=転居住民が請求―東京地裁

時事通信 1/25(水) 11:13配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170125-00000054-jij-soci

 

 国が整備を進める「スーパー堤防」事業で転居や仮住まいを強いられたとして、東京都江戸川区の住民4人が、国と区に1人100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(岸日出夫裁判長)は25日、訴えを退けた。
問題となった事業では、国が江戸川右岸の一部1.8ヘクタールを盛り土でかさ上げ。その後、区が区画整理を行い、立ち退いた住民を元に戻す計画になっている。
岸裁判長は「通常の区画整理でも生じる影響で、限度を超える権利侵害とは言えない」と指摘。盛り土は一定の安全性が確保されており、事業には必要性があると述べた。
住民側は「一部でしか整備が進んでいないスーパー堤防で洪水は防げない。盛り土の崩落など不安を抱え続ける生活を余儀なくされる」と主張。事業の差し止めも求めたが、却下された。
スーパー堤防は、旧民主党政権時代の事業仕分けでいったん「廃止」判定を受けたが、規模を縮小して整備が続けられることになった。

 

都政新報 2017年1月27日

20170127都政新報スーパー堤防

 

石木ダム反対町民の会結成

2017年1月23日
カテゴリー:
「石木ダム建設に反対する川棚町民の会」を結成され、学習会が開かれました。その記事とニュースを掲載します。

石木ダム反対町民の会結成

(長崎新聞2017年1月23日)

http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2017/01/23091528050192.shtml

 県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設問題を巡り、町民有志が「石木ダム建設に反対する川棚町民の会」を結成した。

今後、町内の地区別学習会やビラ配りなどを通じ、町民の関心を高めていきたい考え。同会が開く初めての学習会が21日夜、中組地区を対象に町中央公民館で開かれた。
学習会には町内外から約50人が参加した。反対地権者や支援者らがダム事業の概要や問題点、佐世保市の水事情などについて説明。

「机上の空論の計画で(古里を)立ち退きたくない」などと訴え、「(地権者だけでなく)自分たちの問題として一緒に考えてほしい」と呼び掛けた。
参加者と意見交換もあった。中組郷総代の琴尾俊昭さん(72)は「町長選でも町議会でも石木ダムが話題にならず、町内で問題がタブー視されている」と指摘。

「県と佐世保市が造るとしても地元が蚊帳の外では話にならない。町民も声を上げ、県市はその声に耳を傾けるべき」と主張した。
同会は昨年11月に結成。メンバーの一人で地権者の炭谷猛さん(66)は「学習会が町民目線で意思表示をしていく一つのきっかけになれば。町民にもっとダム問題へ理解を広げていきたい」と話した。
現在決まっている学習会の予定は▽栄町・下百津地区(2月25日午後6時半)▽平島・宿地区(3月25日午後6時半)。場所はいずれも同公民館で地区外の人も参加可。

4月1日に建設予定地の見学会を予定している。問い合わせは炭谷さん(電090・4519・2528)。

石木ダム建設事業の問題点などについて意見を交わした学習会=川棚町中組郷、町中央公民館(写真)石木ダム建設事業の問題点などについて意見を交わした学習会=川棚町中組郷、町中央公民館

 

石木ダム反対町民の会集会

(NHK 2017年01月22日 12時29分) http://www.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5033010311.html?t=1485063910644

長崎県と佐世保市が川棚町に建設を計画している石木ダムに反対する人たちが、 広く町の人たちにダム建設問題について考えてもらおうと、21日、学習会を 開きました。

 学習会は、石木ダムの建設予定地に住む人やそれ以外の町民も加わって去年11月に 結成された「石木ダム建設に反対する川棚町民の会」が初めて開き、21日は、 およそ40人が集まりました。

学習会では県がダム建設の理由としている洪水対策や水源の確保について予定地に 住む人や佐世保市の市民が、「県が想定している雨量は過大で現実的ではなく川に 排水ポンプを設置するのが適切な洪水対策だ」とか、「人口減少とともに水の需要が 急激に減るため、ダム建設はむだだ」などと説明していました。

学習会を主催した町民の会の炭谷猛代表代行は、「これまで町民が石木ダムについて 考える機会がなかった。

毎月、各地区ごとに学習会を開いていきたい」と話していま した。

石木ダムの目的について県は「治水対策にはダムが最適な方法だ」とし、佐世保市も 「将来の企業誘致を考えれば新たな水源が必要だ」と主張していて、ダムの必要性を めぐる意見の食い違いが、鮮明になっています。

第4回石木ダム事業認定取消訴訟裁判の報告

2017年1月21日
カテゴリー:

1月16日、被告側から第3(利水)、第4(治水)準備書面。3月6日の次回裁判で反論!。

予定の14時ちょうどに裁判官3人が入廷、全員一礼の後、裁判長がマイクを通さずに小声で何か言い出しました。傍聴席から「声が小さくて聞こえません。」との声。裁判長は「すみませんでした」とマイクを自分の方に向けて話しなおしました。原告・被告両方から提出された書類の確認です。
原告側が提出した書類は、12月22日の現地視察で13世帯の皆さんが裁判官に話した内容や関係写真などです。

被告側が前回期日以降に提出した書類は、①準備書面2通(利水面・治水面),利水に関する証拠と、②執行停止に関する意見書2通です。
被告側の準備書面2通(利水面・治水面)は当方が前回期日に提出した準備書面への反論です。本来であれば裁判は口頭弁論を交わすことで進行することになっているので、被告は前回期日で当方が行ったように口頭でその説明をするのが当然なのですが、書類が提出されていることを確認しただけで終わってしまいました。私たち原告と傍聴者には何が何だかさっぱり分からない法廷でした。ただ分かったことは、次回期日が3月6日11時から、次々回期日が5月22日14時からと予定を決めたことでした。

石木ダム建設差し止め本訴を準備

裁判終了後に、長崎県図書館建屋にある会議室で報告集会が開かれました。長崎市民の田代圭介さんの司会で進行しました。
平山弁護士が訴訟進行とその解説を、高橋氏弁護士が石木ダム工事差止得仮処分申立が却下された件で今後の対応について、話しました。それらを受けて、参加者全員で質疑応答、意見交換を持ちました。

当面の裁判闘争について、以下のことを確認しました。。

1,被告から提出された準備書面2通に対する当方の反論を次回3月6日までに出す。
2,石木ダム関連工事すべてにストップをかけるには即時抗告だけでは不十分なので、本訴を提起する。
3,工事差止本訴の原告募集を早急に行う。

 これからの裁判闘争は、①石木ダムが不要であること、②その不要な石木ダム事業は13世帯皆さんの人権を破壊すること、③さらに、佐世保市民、長崎県民、全国民に無駄な負担を強いること、を明らかにします。
全国の皆さんに、石木ダム事業中止に向けた司法を含めた闘いに協力を御願いしていくことになります。

 被告が提出した準備書面2通(利水面・治水面)の骨子

利水は、

    1. 慣行水利権に基づく佐世保水道水源はその水利権水量が10年に1回の渇水である2007年渇水で水利権水量を取水できなかったので、認可水源として申請することができない。
    2. 水需要予測は事業者の裁量に委ねられている。
    3. 水需要予測と現実との乖離は、事業認定はその時点を基本としているのでその後の経過は問題にならない。
    4. 平成24年予測は合理的なものである。⑤原告ら第1準備書面及び第4準備書面における主張は,いずれも失当であり,佐世保市に裁量の逸脱又は濫用があったとは認められないことから,原告らの請求は,速やかに棄却されるべきである。

等としています。

治水は、

    1. 長崎県評価指標は技術基準等の全国的な基準に沿って,過去の災害の履歴及び県内河川のバランスも確認し,平成11年に定められたものであり,その評価指標に沿って川棚川水系河川整備基本方針・河川整備計画の計画規模を1/1 0 0と設定しており,原告らの主張に理由がない。
    2. 基本高水の決定については、計画規模と実績降雨(群)から対象降雨を選定し,対象降雨を流量に変換してハイドログラフを作成する、という手順によるものであり,対象降雨の規模は,一般的には降雨量の年超過確率で評価することとされている。
    3. 原告らは,技術基準や中小河川の手引き等とは異なる独自の手法を用いて,基本高水流量の発生確率を検討しなければならないと主張するもので,理由がない。
    4. ③原告らが挙げる堤防嵩上げ工事, f可道掘削工事による方法のみで,基本高水流量である14 0 0立方メートル/秒を安全に流下させることはできないため,石木ダムが必要である。

などとしています。

 利水・治水二つの準備書面に書かれている主張は、いずれも科学的根拠のない、かつマニュアル的な文書を理解できていないまったく恣意的な代物です。私たちは、丁寧な反論を用意し、3月6日の次回期日には被告の主張を徹底的に叩くことになります。

被告第3準備書面 利水
被告第4準備書面 治水

石木ダム工事差止本訴訟用意を報じる長崎新聞

↑ このページの先頭へ戻る