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八ツ場ダムの事業認定申請 国交省、強制収用向け
強制収用可能に「八ッ場」で申請 国交省
(東京新聞社会面2015年4月11日)
群馬県長野原町の八ッ場ダムをめぐり、国土交通省は十曰、強制収用を可能とする土地収用法に基づいた事業認定を国交相に申請したと発表した。
国交省はダム完成に向け、所在不明の地権者が多数いる共有地の取得を目指す。
事業が認定され次第、強制収用の対象となる土地ヘの立ち入り調査などを経て、群馬県収用委員会に申立てる見通し。
国交省によると、三月末までに事業に必要な土地の約93%を取得した。
連絡の取れる地権者の土地については、引き続き任意取得を進める。
国交省は一月、事業認定の申請に向けて地元住民らへの説明会を行つたが、参加者からは「唐突すぎる」などと不満の声が上がっていた。
八ッ場ダムは利根川支流の吾妻川に建設する多目的ダム。民主党政権下で一時凍結されるなどしたが、国交省は一月、本体工事に着手した。
八ッ場ダム:強制収用へ手続き 工事で国交省 /群馬
(毎日新聞群馬版 2015年04月11日)http://mainichi.jp/area/gunma/news/20150411ddlk10010229000c.html
国土交通省関東地方整備局は10日、長野原町に建設中の八ッ場ダムの工事について、土地収用法に基づく事業認定の申請をしたと発表した。
既に用地の9割以上を買収しているが、「地権者が所在不明のケースもある」として、強制収用が可能となる土地収用法の適用に向けた手続きを始めた。
1月24日には法律で義務づけられた事業説明会を長野原町で開いたが、約300人に説明会開催を通知したのに対し、出席者は約60人にとどまっていた。【角田直哉】
八ッ場ダム土地収用へ事業申請
(NHK 2015年04月10日 20時25分)http://www3.nhk.or.jp/lnews/maebashi/1066818931.html?t=1428671270097
(動画)
本格的な工事が始まっている群馬県の八ッ場ダムについて、工事を管理する国土交通省関東地方整備局は、建設予定地のうち用地の取得が済んでいない土地の強制的な収用も可能になる手続きを行うため、「事業認定」の申請を国土交通大臣に行いました。
群馬県長野原町で、ことし1月から本格的な工事が始まっている八ッ場ダムは、ダムの建設に伴って水没するおよそ93%の土地の取得が終わっています。
しかし、残り7%の土地については、地権者の行方が分からなかったり、交渉が進まなかったりして、取得できていません。
こうした土地について、工事を管理する国土交通省関東地方整備局は強制的な収用も可能になる手続きに必要な「事業認定」の申請を国土交通大臣に行いました。
この「事業認定」は、公共性の高い事業を行うために土地を強制的に収用できるとする「土地収用法」を進めるに必要な手続きで、国土交通大臣の認定を受ければ、群馬県の収用委員会の審理などを経て、土地の明け渡しと地権者への補償金の支払いが行われるということです。
関東地方整備局は「地権者との話し合いで用地を取得することを第一に考えているが、地権者の分からない用地もあるため、事業認定の申請を行った」と話しています。
八ッ場ダムは、平成31年度中に完成する予定です。
八ツ場ダムで土地強制収用へ 国交省が事業申請
(産経新聞 2015.4.10 20:13)http://www.sankei.com/politics/news/150410/plt1504100033-n1.html .
群馬県長野原町の八ツ場ダムをめぐり、国土交通省は10日、強制収用を可能とする土地収用法に基づいた事業認定を国交相に申請したと発表した。国交省はダム完成に向け、所在不明の地権者が多数いる共有地の取得を目指す。
事業が認定され次第、強制収用の対象となる土地への立ち入り調査などを経て、群馬県収用委員会に申し立てる見通し。
国交省によると、3月末までに事業に必要な土地の約93%を取得した。連絡の取れる地権者の土地については、引き続き任意取得を進める。
国交省は1月、事業認定の申請に向けて地元住民らへの説明会を行った。
八ツ場ダムは利根川支流の吾妻川に建設する多目的ダム。民主党政権下で一時凍結されるなどしたが、国交省は1月、本体工事に着手した。総事業費は約4600億円で2019年度に事業完了の予定。
戦略的環境アセスメントとダム(秋田の鳥海ダムを例にとって)
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秋田の直轄ダム「鳥海(ちょうかい)ダム」に関連して、ダム事業の環境アセスについての情報を掲載します。
環環境アセスメントはアワセメントと揶揄されるように心もとないものですが、環境アセスメントの制度そのものは次第に整備されてきました。
ダム事業の関係ではまず、1978年に「建設省所管事業に係わる環境影響評価に関する当面の措置方針について」(1978年建設省事務次官通達)が出て、いわゆる通達アセスがはじまりした。
1984年には「環境影響評価の実施について」が閣議決定され、通達アセスから閣議アセスになりました(公布日1985年10月)。
さらに、1997年6月に「環境影響評価法」が成立して、環境影響評価法によるアセスがはじまりました(1997年12月から施行)。
次に、欧米では実施されている戦略的環境アセスを導入するため、環境影響評価法が2011年4月に改正されました(2013年4月から施行)。
戦略的環境アセスは「計画段階配慮」という表現になりましたが、事業計画の内容が固まる前の早い段階(位置や規模等の検討段階)、すなわち、事業実施段階に至るまでの意思形成過程の段階(戦略的な段階)で行う環境アセスメントです。
環境の観点から代替案との比較を行いながら、環境への影響が少ない事業となるよう検討を行い、その結果を公表することを義務づけたものです。
このように制度が整備されてきたのですが、どの段階のアセスを適用したかはダムによって異なっています。
八ッ場ダムを例にとると、はるか昔、1985年12月に建設省の通達に基づく環境アセスメントを行っただけです。1985年12月は上記の閣議アセスがすでに動き出していましたが、アセスの着手時にはまだなかったということでしょうか、八ッ場ダムは通達アセスで終わらせています。そして、環境影響評価法の施行時にはダム基本計画がすでに策定(1986年)されていたという理由で、環境影響評価法に基づくアセスをパスしています。
八ッ場ダムのように最近になって動き出している事業が30年も前の、しかも初期段階のアセス制度(通達アセス)による環境アセスだけで終わりというのは無茶な話だと思います。
ただし、八ッ場ダム事業は事業費がふんだんにあるので、環境調査に多額の予算を付けて、調査会社にものすごいボリュームの仕事を発注し続けています。
一方、秋田の鳥海ダムはダム検証が始まるまでは半分寝ているようなダムで、ダム検証で動き出したような感じのダムです。2013年8月にダム検証のゴーサインが出ました。
総貯水容量2760万㎥の多目的ダムの計画です。
現在、環境影響評価が行われ、4月9日まで方法書についてのパブコメが行われました。
鳥海ダムはこれから環境アセスを行うのですから、最新の制度を適用しなければならないのであって、上記の戦略的環境アセスを実施しなければならないはずです。
ところが、すでに河川整備計画が策定されている場合は、それを戦略的環境アセスの結果を見なすということで、このアセスをパスしてしまいました。
2006年3月末に策定された子吉川水系河川整備計画は治水面で鳥海ダムを位置づけただけであって、環境面の検討は何もしていません。
それを戦略的環境アセスとみなすということですから、こちらも無茶苦茶です。
地元・由利本荘市の「鳥海ダムと市民生活を考える会」が4月9日、パブコメでこの問題を追及する意見書を提出しました。
水源連も意見書を提出しました。子吉川水系鳥海ダム建設事業に係る環境影響評価方法書に関する意見書(嶋津)
このように八ッ場ダムも鳥海ダムも、環境アセスにおいてまったく理に合わない話が罷り通っているのです。
「今後の水資源政策のあり方について」答申案へのパブコメ個別意見と水資源開発分科会の議事録
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また、3月13日の 水資源開発分科会の議事録も国交省HPに掲載されました。http://www.mlit.go.jp/common/001084742.pdf
【藤山水資源部長】 どうも長い間のご審議ありがとうございました。私が何か言うと、
パタゴニア、石木ダム反対運動を支援 (長崎県)「パタゴニア」支社長と地権者会見
(長崎新聞2015年04月06日)
パタゴニア、石木ダム反対運動を支援 [長崎県]
石木ダム建設:アウトドア衣料「パタゴニア」日本支社、「反対」を支援 「冷静な議論の下、見直しを」 /長崎

アワビ漁不振「ダム放流との因果関係ただちに認められない」漁協の訴え棄却 和歌山地裁
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海の漁協が和歌山県を訴えた椿山ダム裁判の一審判決は請求の棄却でした。

アワビ漁不振「ダム放流との因果関係ただちに認められない」漁協の訴え棄却 和歌山地裁

主な争点は、磯焼けの原因がダムの放流によるかどうかだったが、橋本裁判長は、降水量の増加によって濁水が発生した可能性なども否定できないとし、「磯焼けとダムの濁水との因果関係をただちに認めることはできない」などと結論づけた。
原告側は裁判で、河川や海域の環境調査業務を行う「流体環境研究所」の本田健二氏や、磯焼けについて研究している荒川久幸・東京海洋大教授らを証人に、科学的データを提示。
本田氏は、三尾沿岸には海水を濁らせる粒子が多く、その粒子を構成する鉱物の種類と比率がダム湖底の泥粒子と同じと指摘。荒川教授は、海水の濁りによって磯焼けが発生することなどを主張した。
判決などによると、椿山ダムは昭和63年に日高川町の初湯川に完成。漁協側は、ダムから放出される濁水により下流の漁場で磯焼けが発生し、漁獲高が激減したと主張。平成9年に県に濁水対策を要請し、覚書を交わした。
しかし、県が有効な対策を取らなかったため、16年に公害紛争調停を申請。18年には漁協側が国の公害等調整委員会に原因裁定(原因の究明)を申請したが、22年6月に放流と磯焼けの因果関係が認められないとして、申請が棄却された。同漁協は23年2月に、損害賠償などを求め県を提訴していた。
判決をうけて、原告代表の村尾敏一組合長は「不当な判決で承服しかねる。
海で生活している我々の体験と専門家の意見を織り交ぜてわかりやすく説明してきたが通じなかった」と話し、「覚書を交わして20年近く経過し、その間生産性が落ち込んで生活が苦しいなかで今日まできた」と憤りを見せた。
原告は控訴について「判決を持ち帰って、組合で話し合って決めたい」としている。
県は「県の主張が認められ妥当な判決であると考える」とコメントした。
椿山ダム:「磯焼け」賠償を棄却 因果関係認めず 地裁 /和歌山
(毎日新聞和歌山版 2015年03月31日)http://mainichi.jp/area/wakayama/news/20150331ddlk30040517000c.html
日高川上流にある県管理の椿山ダムから流出する泥で貝の餌となる藻が枯れる「磯焼け」が起きているとして、美浜町の三尾漁協(村尾敏一組合長)と組合員ら58人が県を相手取り、
漁業被害に対する約5億7100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が30日、和歌山地裁であった。橋本真一裁判長は「ダムの設置により、磯焼けが生じたことについて因果関係は認められない」として損害賠償請求を棄却、その他の請求については訴えを却下した。
原告側は、椿山ダムが建設された1988年以降、磯焼けによりアワビなどの貝類の水揚げ量が落ち込んだとして、県に対して、椿山ダムの貯水池に堆積(たいせき)している粘土などの撤去▽濁水対策をとるまでの水揚げ減少に伴う損害賠償?などを求めていた。
判決後、村尾組合長は「不当な判決で承服しかねる。今後については控訴も含めて組合員らと協議していきたい」と話し、県の尾松智河川課長は「主張が認められ妥当な判決だ」などとするコメントを出した。【倉沢仁志】
椿山ダムの濁水訴訟 原告側全面敗訴
(写真)裁判後、会見を行う原告と弁護団(3月30日 和歌山弁護士会館にて)
漁業者の訴え退ける判決