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再々反論書追加分を提出 石木ダム
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石木ダム収用明渡裁決取消し裁決を求めて
2021年4月2日、106名の連名で、再々反論書追加分を国土交通省土地収用管理室宛に提出しました。
2019年7月3日付で113名が連名で提出した「石木ダム収用明渡裁決取消しを求める審査請求」に関して、審査請求人と処分庁である長崎県収用委員会との間で弁明・反論のやりとりが続いていることは2021年2月21日に水源連HPに「再々反論書提出」と題して報告いたしました。
その後、長崎県が「現地の皆さんと話し合いたい」としながら、既成事実化を図ることを目的に、本体工事着工の準備工事を重機を使って昼夜にわたって進めるようになり、13世帯と支援者の皆さんの抗議要請行動がきわめて危険な状況にさらされています。3月25日の工事継続差止訴訟控訴審第3回期日には、現地抗議行動を休むことができず、13世帯皆さんからお一人だけの参加となりました。
このような蛮行の背景には「覚書きを無視した土地収用法適用」があります。事業認定と収用明渡裁決の効果があるが故に、石木ダム建設工事を進めることができています。この審査請求で、事業認定と収用明渡裁決の違法性をさらに明らかにし、「収用明渡裁決取消し」の裁決を勝ち取るべく、「再々反論書追加版」と、治水目的の欺瞞性を整理するとともに川棚川の治水には田んぼダムも検討することを求める「(再々反論書追加版別紙)石木ダム治水目的と田んぼダム 検討の為に 」を4月2日に提出しました。
「再々反論書追加版」では、下記事項を記しました。
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現地の状況
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- 無駄な石木ダムに関連する工事は無駄であること
- 工事進捗の既成事実化は覚書き違反であること、
- 無駄な工事の夜間作業等による強行継続は、朝8 時から夜10 時まで14 時間もの長時間にわたる抗議要請行動を強いるだけでなく、重機稼働によるケガ等の危険性が極めた高いこと、
- このような工事強行は、13 世帯皆さんが疲れ果てて何もできなくなることを狙った、長崎県の人権破壊行為そのものであること、
- このような人権破壊行為は直ちに止めさせなければならないこと、を記述した。
- 特に治水面に関して、その手順を追って問題点を整理し、その手順すべてにおいて致命的な瑕疵、それも意識的なゴマカシがなされていること、それらのゴマカシの積み重ねで治水面の必要性が作り上げられていること、を別紙「「石木ダム治水目的の検証」と「田んぼダムの」検討~川棚川の治水対策は「田んぼダム」の導入を~」で明らかにした。
- 同別紙には、上記事項とともに、川棚川水系にとってより有効な治水対策は「田んぼダム」であることを述べた。
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行政不服審査請求制度の目的
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- 事業認定取消しを求める審査請求「棄却裁決」の理由は、「(処分庁・九州地方整備局長が提出した)資料によれば、以下の諸点に照らして、本件事業が法第20 条各号の要件を充足するとした本件処分について違法ないし不当な点は認められない。」とする誠に気楽なものであった。
- 行政不服審査法は、「・・・・・、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」のであるから、本件行政不服審査請求において、審査庁に必要な判断はあくまでも、「13 世帯住民の生活の場を奪わなければならないほどの理由があるのか」という視点からの判断である。
- ①収用明渡し裁決の原因処分である事業認定に瑕疵(事実誤認等)はなかったのか、②事業認定処分後に事業認定時に想定していなかった事態が生じていないのか、について、「国民の権利利益の救済を図る」視点からの行政としての見直し権限は国土交通大臣しか持ち合わせていない。
- 「国民の権利利益の救済を図る」視点からの当該案件見直しを求めた。
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事業認定処分に無効となるような重大かつ明白な瑕疵の有無について
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- 処分庁(長崎県収用委員会)は「事業認定処分に無効となるような重大かつ明白な瑕疵」として、最高裁判示から「誤認が一見看取し得るもの」とし、土地収用法上の4つの手続き不備を例示している。
- しかし残念ながら手続きがそろっているとしても、その内容が虚偽の積み重ねであるのが本件なのである。
- 土地収用法は第63条第3項で「起業者、土地所有者及び関係人は、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを前2項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口頭で意見を述べることができない。」としている。
- この項に縛られた収用委員会公開審理がなされる以上、事業の認定内容が虚偽で塗りたくられていることを土地所有者及び関係人が伝えることができない。この項はまさに事実を事実として伝えることを禁じた、土地所有者の人格権を侵害する憲法違反の条項である。
- 実際、第1次収用明渡裁決申請にかかる収用委員会公開審理では第63条第3項を盾に石木ダムの必要性に関する質疑は封じられ、本件においても共有地権者からの石木ダム事業に係る土地収用事件の却下を求める要請書には回答が来ていない。
- 本件審査請求者は全員、本審査請求において、「誤認が一見看取し得るもの」の壁を越えて、事実と向かい合った結果としての裁決を求めている。
- 以上より、本処分の効果を一時停止した上での、審査庁による現地調査を含めた証拠審査、審査請求人等と本件に関係した起業者・行政処分者との公開による質疑応答の積み重ね、を求めた。
(再々反論書追加分別紙)「石木ダム治水目的と田んぼダム 検討の為に 」 では、下記事項を記しました。
- 石木ダムの治水目的は、山道橋下流域を計画規模1/100対応とし、到達流量1,320m³/秒を計画高水流量1,130m³/秒に調整することであった。
- 本稿では、この計画規模1/100、計画規模に対応する流量(基本高水流量)、現状の河道流下能力について検証を加えた。
- その結果を整理する。
- 石木ダムの集水域は川棚川流域の11%しかない、
- ダムによる治水上の効果は川棚川流域の7%にしか及ばない、
- 川棚川流域の計画規模1/100は1970年代の河道を対象にして決めたもので、河川整備基本方針策定当時(2005年当時)の河道を対象にするべきであった。その結果は計画規模1/50で石木ダムは不要となるが、長崎県は「川棚川の『ダムと河道改良による治水』を換えることはできない」とした。
- 計画規模1/100に対応する流量(基本高水流量)1,400m³/秒の算出根拠として採用した降雨パターン(昭和42年洪水時の降雨引伸しパターン)の1時間ピーク値138mmは超過確率が1/100より遙かに低い1/500~1/600という異常値である。しかし長崎県は「洪水到達時間3時間雨量203mmの超過確率は1/100。1時間雨量の棄却検定は必要ない。」を押し通している。
- 洪水到達時間3時間も、長崎県が示しているハイエトとハイドロが示すように洪水到達時間は1時間でしかない。長崎県は「クラーヘン式では3時間」としているが、クラーヘン式は流路距離と勾配しか考慮していない式なので、「昭和42年洪水時の降雨引伸しパターン」のように突出した降雨ピークを持つ洪水は流れが速く、適用できないのである。
- さらには、長崎県が明らかにしているように、山道橋下流の川棚川は河道が整備されている。1/100基本高水流量1,400が生じて山道橋地点に1,320m³/秒の洪水が到達しても、その下流であふれることなく流下する。「石木ダムなし」で襲来しても、実害はゼロである。
- 以上、石木ダムの治水目的が破綻していることは、その算出経緯すべてが間違っていることで証明されている。
- 石木ダムによる治水は、必要ない上に、①②で示したように、治水施設として効果を果たす機会、効果を果たす地域、ともにきわめて限られている。
- 田んぼダムによる効果を試算した。その結果を記す。
- 田んぼダム化により、山道橋地点到達としている1,320m³/秒が80m³/秒~130m³/秒低下することで、山道橋地点下流域はより安全性が高まる。
- 石木ダムでは川棚川の石木川合流点上流域には治水効果を及ぼさないが、田んぼダム化による効果は川棚川流域全体に及ぶ。
- これからは気候温暖化により、豪雨に見舞われる可能性が高い。その備えとして石木ダムは用をなさないだけでなく、超過洪水・放流口の目詰まりにおいては突然溢れ出し、その下流域に急激な氾濫をもたらす危険がある。
- 石木ダムではなく、川棚川流域の広い範囲を集水域とした田んぼダムなどの創設と普及を図ることが急がれる。
- 以上より、長崎県が石木ダムが治水目的上必要としている理由はすべて事実無根であり、本件事業工事継続はとりわけ13世帯住民の人格権を致命的に侵害する。よって、本件工事継続は差し止められなければならない。
大戸川ダム 河川整備計画 住民側から賛否の声 大津で公聴会 /滋賀
3月27日、大戸川(だいどがわ)ダムの建設を明記した河川整備計画の変更原案についての住民公聴会が開かれました。その記事とニュースを掲載します。
大戸川ダム 河川整備計画 住民側から賛否の声 大津で公聴会 /滋賀
(毎日新聞 2021/3/28 滋賀版)https://mainichi.jp/articles/20210328/ddl/k25/010/195000c
国土交通省近畿地方整備局は27日、国が建設を凍結した淀川水系・大戸川(だいどがわ)ダム(大津市)の建設を明記した河川整備計画の変更原案についての住民公聴会を滋賀県と大阪府で開いた。滋賀会場となったピアザ淡海(大津市におの浜1)では同市在住の6人が登壇し、ダム建設の賛否や、治水対策に対する考え方を述べた。
大戸川近くに住む70代男性は「浸水被害を受ける地域住民が安心して眠れるように大戸川ダムの整備を強く要望する」と主張。「気候変動は各地で水害リスクを高めており、ダムを根幹に据えた治水対策が必要だ」などの意見も上がった。
一方、別の男性は「既存のダムを有効活用することで、素早く安価に洪水調節ができる。特に変更原案では、ダムの凍結を解除する理由と既存ダムの有効活用についての説明が不十分だ。住民の意見を踏まえて議論を深めてほしい」と求めた。「事業費1080億円をかけても微少な効果しかない。ダムがあることで安心してしまい、容量を超えた場合に危険だ」との意見もあった。
近畿地整は31日までパブリックコメントを受け付けている。有識者による淀川水系流域委員会での議論を経て、最終的には流域の6府県知事の意見を確認し、計画を正式に変更する。変更後、詳細な地質調査や設計などを行うのに4年、ダム工事に着工してから完成まで更に8年ほどかかる見通しだという。【諸隈美紗稀】
大戸川ダム 住民公聴会/滋賀
(BBC びわ湖放送 2021/3/27(土) 18:36)https://news.yahoo.co.jp/articles/e3b0b96c9547e1542c7bc9c4172293e056ece95c
大津市の大戸川(だいどがわ)ダム建設について、地域住民らの意見を聞く公聴会が開かれました。
大戸川ダムは2008年、当時の滋賀県の嘉田知事らによる建設中止の求めにより、国が事業を停止しています。しかし、近年の豪雨災害頻発などを受け、今年2月、大戸川を含む淀川水系一円を対象とした国の整備計画の変更が確認され、大戸川ダムの整備が再浮上しています。公聴会はそれを受けて開かれたもので、大戸川の近隣住民ら6人が推進、または慎重の立場から意見を述べました。
国は今後、こうした住民のほか学識者らの意見も聞き、計画の変更案をまとめるとしています。
滋賀・大戸川ダム 地元で公聴会 住民らから賛否の声
(読売テレビ2021/3/27(土) 17:43)https://news.yahoo.co.jp/articles/83329f7cbda09657af14d98f26b1eab3f200f349
建設が凍結されている滋賀県の大戸川ダムを巡り、一転して整備を進める方針を盛り込んだ整備計画について住民に意見を聞く公聴会が27日、同県で開かれた。
大津市の大戸川ダムの建設は、13年前に凍結されていたが、頻発する豪雨災害などを受けて先月、国と流域の6府県が、凍結を見直すことで合意した。
滋賀県で開催された公聴会では、ダムの整備方針が盛り込まれた計画が示され、住民からは「地域の暮らしと命、豊かな自然を守るため」として、早期の着工を求める意見や、効果が極めて限定的であるとして、整備に反対する意見などが述べられた。 国は専門家の意見も踏まえて今後、計画を練り直し、6府県の知事に提示する方針だ。
ダム整備案に住民賛否 淀川水系の大戸川ダム、国交省が滋賀で公聴会
(京都新聞2021年3月28日 13:00) https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/537696
河川整備計画変更原案への意見を述べる住民(27日午後、大津市におの浜1丁目・ピアザ淡海)
国土交通省近畿地方整備局は27日、大戸川ダム(大津市)整備を盛り込んだ淀川水系河川整備計画の変更原案について住民から意見を聴く公聴会を、大津市のピアザ淡海で開いた。6人の公述人が意見を述べ、豪雨対策として同ダムの早期着工を求める立場と、ダムの治水効果を疑問視する立場の両論が出された。
公聴会は河川法に基づく手続きで、21人が傍聴した。公述人のうち大津市の70代男性は、大戸川流域では2013年の台風18号で橋の流出や道路崩壊などの被害が生じたとし「一刻も早く枕を高くして眠れるよう、ダム整備を強く望む」と訴えた。同市の60代男性も、気候変動が災害リスクを高めているとし「ダムを治水の根幹に据えた対策が必要」と述べた。
一方、同市の別の男性は、同ダムが下流域の洪水防止に発揮する効果は小さいとし「新たに建設するより、既存ダムの有効活用の方が早く安価に洪水調節できるのでは」と疑問を投げかけた。同市の女性は、ダムの緊急放流で犠牲が生じた18年の西日本豪雨を挙げ「異常気象の今だからこそダムは危険」と建設撤回を求めた。
公聴会は28日、京都市内でも開かれる。同整備局は13年の台風18号時の雨水を安全に流下させることを目標に、事業凍結していた大戸川ダムの整備推進などを今年2月、淀川水系河川整備計画の変更原案に盛り込んだ。
大戸川ダム推進のための淀川水系河川整備計画変更案への意見「大戸川ダムは必要性が希薄」
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淀川水系河川整備計画 (変更原案 )への意見募集が行われています。
今回の計画変更の主目的は大戸川ダムを河川整備計画に位置付けてその建設を推進することにあります。
3月31日(水)が意見募集の期限です。
大戸川ダムは必要性が希薄で、無意味なダムですので、下記の意見を提出しました。
淀川水系河川整備計画変更原案に関する意見(嶋津)20210328
要旨は次の通りです。
① 淀川本川の治水対策として大戸川ダムは意味を持たない。
〇 大戸川ダムは淀川本川で計画洪水ピーク流量を400㎥/秒削減する効果があるとされているが、これは下流に行くほど、ダムの洪水ピーク削減効果が減衰していことを考慮しないきわめて過大な数字であり、実際は100~150㎥/秒以下であると推測される。
〇 仮に400㎥/秒の削減効果があるとしても、最大で約15㎝の水位低下である。淀川本川は現況堤防の余裕高が2.5~3m以上あり、必要な余裕高2mは十分に確保されるので、淀川本川では大戸川ダムの小さな治水効果は意味を持たない。
〇 この淀川本川対策の費用を除くと、治水対策代替案の河道掘削案や堤防嵩上げ案の事業費は大戸川の分だけとなり(それぞれ210億円、230億円)、大戸川ダム案の事業費478億円(残事業費)を大幅に下回るので、これらの代替案を選択すべきである。
② 自然にやさしくない流水型ダム(穴あきダム)
〇 大戸川ダムが建設されれば、流水型ダムの副ダムの存在が水生生物の行き来を妨げる障害物になる。さらに、洪水後の川の濁りが長期化し、魚類の成育や生態に対して少なからず影響を与えることも危惧される。
③ 流水型ダムは大洪水時には閉塞して洪水吐きが洪水調節機能を喪失
〇 流水型ダムについて強く心配されることは、大洪水時に流木や土砂などで洪水吐きが詰まって、洪水調節機能が失われてしまうことである。大戸川ダムが閉塞すれば、大戸川ダム下流の河道はダムの洪水調節を前提として計画されているから、大氾濫の危険にさらされることになる。
意見を出される方は次のサイトをお読みください。
淀川水系河川整備計画 (変更原案 )https://www.kkr.mlit.go.jp/river/iinkaikatsudou/yodogawakasenseibi/index.html
88~89ページに大戸川ダムの位置づけが書かれています。
【パブリックコメント】意見募集期間:令和 3 年 3 月 1 日(月) ~ 令和 3 年 3 月 31 日(水)
https://www.kkr.mlit.go.jp/daido/upload/20210226_1400.pdf の9~11ページが意見募集のページです。
西日本豪雨の国賠訴訟、真備住民「人災と確信」 国は争う姿
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2018年7月の西日本豪雨で倉敷市真備町を流れる小田川と支流が決壊し、甚大な被害が発生しました。
真備町の20世帯37人が国と岡山県、倉敷市、中国電力に総額約7億3330万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が昨日(3月17日)、岡山地方裁判所で開かれました。その記事を掲載します。
西日本豪雨訴訟 国や県争う姿勢 岡山地裁で第1回口頭弁論
(山陽新聞2021年03月17日 21時55分)https://www.sanyonews.jp/kikaku/news_detail/1110096
(写真)国などに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論のため岡山地裁に向かう原告ら
2018年7月の西日本豪雨で倉敷市真備町地区を流れる小田川と支流が決壊し、甚大な浸水被害を受けたのは河川やダムの管理が不十分だったためとして、同町地区の20世帯37人が国と岡山県、倉敷市、中国電力(広島市)に総額約7億3330万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、岡山地裁(田中俊行裁判長)で開かれ、被告側はいずれも請求棄却を求め、争う姿勢を見せた。
真備町地区で小田川と3支流の堤防が決壊、町域の約3割が水没し、直接死で51人が亡くなった。訴訟では、国が約50年前に計画した小田川の治水工事が未着工だったことなどを巡る司法判断が焦点となる。
訴状によると、小田川の治水工事の着工を先送りした国の不作為をはじめ、上流の新成羽川ダム(高梁市)の事前放流を適切に行わなかったとして国とダム管理者の中国電力の過失責任を指摘。岡山県と倉敷市に対しても、堤防の切れ目をふさいで流水を防ぐ設備「陸閘(りっこう)」の運用が不適切だったと主張している。
この日の弁論では原告の代表者による意見陳述があり、自宅が全壊した60代男性が警察のボートで救助された経緯や再建した自宅のローン返済に追われる現状に触れながら「豪雨災害で負った精神的、肉体的、経済的負担は計り知れない。生活基盤を奪った責任を取ってほしい」と訴えた。
原告弁護団は閉廷後に記者会見し、団長の金馬健二弁護士(岡山弁護士会)が被告それぞれの答弁書に矛盾点があるとして、主張内容を整理するよう求めたことなどを説明した。
訴訟を巡っては、新たに同町地区などの4世帯9人が計約1億3280万円の損害賠償を求めて追加提訴しており、今後、併合審理される予定。
西日本豪雨の国賠訴訟、真備住民「人災と確信」 国は争う姿勢
(毎日新聞2021年3月17日 18時28分) https://news.livedoor.com/article/detail/19865243/
(写真)横断幕を掲げて裁判所に向かう原告団=岡山市北区南方1で、2021年3月17日午後2時40分、岩本一希撮影
2018年7月の西日本豪雨で甚大な浸水被害が出たのは河川やダムの管理が不十分だったためだとして、岡山県倉敷市真備町地区の住民37人が国と県、市、中国電力に計約7億3300万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、岡山地裁(田中俊行裁判長)であった。被告側はいずれも請求棄却を求めた。原告側は意見陳述で「二度とこんなことが起こらないように公正な判断を」と主張した。次回の口頭弁論は7月7日に行われる。
この日の弁論では、原告側弁護団がパワーポイントを使用して被害の概要や損害の内訳を説明。その後、原告の山江克正さん(64)ら住民2人が意見陳述した。
山江さんは、住宅ローンの支払いを終えた後に豪雨で自宅が全壊し、みなし仮設住宅などで1年2カ月間の避難生活を経て、自宅を再建。現在も新たなローン返済を続けている。「生活再建のための出費により、経済的にも精神的にも相当な被害を受けた。水害が予測不可能なものだったら納得するしかないが、国などは対策の必要性を認識しながら放置してきた。天災ではなく人災だと確信している」と訴えた。
訴状によると、住民側は国が過去の水害から高梁川と小田川の合流地点の付け替え工事の必要性を認識しながら実施していなかったほか、上流にある新成羽ダム(高梁市)の事前放流を指示しなかったとし、ダムを管理する中国電力も放流が不十分だったなどと主張している。【松室花実、岩本一希】
西日本豪雨被害、国や県争う姿勢
岡山・真備の住民賠償請求
(共同通信2021/3/17 18:03) https://this.kiji.is/744825983574671360?c=39546741839462401
(写真)2018年7月の西日本豪雨被害を巡る第1回口頭弁論で、岡山地裁に向かう原告ら=17日午後
2018年7月の西日本豪雨で川が氾濫し甚大な被害が生じたのは河川やダムの管理が不十分だったためとして、岡山県倉敷市真備町地区の住民ら37人が国と県、倉敷市、中国電力に計約7億3千万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、岡山地裁(田中俊行裁判長)で開かれた。
被告側はいずれも請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
訴状によると、国や県は1971年に水害を防ぐ目的で、小田川が高梁川と合流する地点を下流に移す工事を計画したが、約50年間先送りした。
また小田川が支流と合流する付近の堤防が数十センチ低いことを把握しながら放置し、安全性を欠いていたと主張した。
第17回人権研究交流集会 – 青年法律家協会 石木ダム分科会― 起業地居住者の半世紀を超えた闘い ― 2021年3月20日
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第17回人権研究交流集会 – 青年法律家協会が3月20日(土)~21日(日)、福岡市ののアクロス福岡で開かれました。2021-jinken-kouryu.pdf (seihokyo.jp)
その分科会として3月20日(土)の午後、下記のとおり、石木ダム問題についての分科会が開かれました。
下記の報告のうち、
「5 基調報告~石木ダムが不要な事業であること~(嶋津暉之)」の報告で使ったパワーポイントのスライドは石木ダムは治水利水の両面で全く不要(嶋津暉之)_
のとおりです。
「6 石木ダムの運動の到達点と今後の課題(松本美智恵) 」の報告で使った資料とスライドは石木ダム問題の報告(松本美智恵)と石木ダム問題の報告の写真(松本美智恵)
のとおりです。
是非、お読みいただきたいと思います。
第17回人権研究交流集会 – 青年法律家協会
石木ダム分科会 ― 起業地居住者の半世紀を超えた闘い ―
2021年3月20日 アクロス福岡
1 はじめに~映像で振り返る石木ダム~ 15:30~15:45
2 石木ダム事件概要報告(弁護士 平山博久) 15:45~15:55
3 居住者の立場から(岩下和雄) 15:55~16:15
4 説明要求行動現場から中継(今本正雄他) 16:15~16:20
5 基調報告 16:20~16:55
~石木ダムが不要な事業であること~(嶋津暉之)
6 石木ダムの運動の到達点と今後の課題(松本美智恵) 16:55~17:10
7 質疑応答 17:10~17:30