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石木ダムの情報

再々反論書提出  石木ダム

2021年2月21日
カテゴリー:

収用明渡裁決取消しを求める審査請求 長崎県収用委員会再々弁明書への反論

長崎県収用委員会は2019年5月21日付で、①長崎県が2015年7月8日 に提出した4世帯の家屋を含む30800平方㍍の土地を対象とした裁決申請(第2時申請)と、②2016年5月11日に反対地権者9世帯の家屋を含む約9万平方㍍のすべての未買収地の裁決申請(第3次再渇申請)に対する、収用明渡し裁決を下しています。共有地権者の共有地もこの裁決に含まれています。(石木ダム事業地内未収用物件すべてに収用明渡裁決!

こうばる住民13世帯皆さんと関係者、共有地権者皆さんは法的対抗措置として、合計113名が7月3日に連名で、同収用明渡裁決の取消しを求める行政不服審査請求を提出しました。(収用明渡裁決取消しを求める法的対抗措置 その1

そのご、審査請求で当方が提出した意見書に対して、処分庁である長崎県収用委員会からの弁明書が提出され、審査請求者はそれへの反論書を3月31日付で提出しました。(反論書提出 石木ダム収用明渡裁決取消を求める審査請求

反論書に長崎県収用委員会が対応した再弁明書、再弁明書に当方が対応した再反論書、長崎県収用委員会からの再々弁明書が続き、この2021年2月22日には私たち審査請求者が再々反論書を提出します。
石木ダム 収用委員会再弁明への再反論書を提出します。⇒しました。
石木ダム 収用委員会再再弁明書への再再反論書を用意します。

事業認定後に生じた事業認定に関連する出来事には、当該収用委員会が対応することになっていますが、収用委員会は事業認定の内容について審理する割を土地収用法が認めていないことから、どうにも進みようがない状況になっています。

事業認定時に想定されていた水需要は、その後の実績と大きくかけ離れていて現在では全く通用しないこと、2019年度再評価では佐世保指市自身が実質的に2012年度需要予測は不十分であったことを認めていること、事業認定後に2回の工期変更がなされ、なんと工期は9年も延長されていることなど、2013年になされた事業認定は既に無効状態です。

今回提出する再々反論書ではこの状況を踏まえ、「石木ダム事業認定による効力=収用はもはや無効=時効」を訴えています。皆さんのご支援をお願いいたします。

再再反論 20210222 9.1MB

 

そのご、

 

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