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事務局からのお知らせ

スーパー堤防は有害無益な事業

2016年6月2日
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6月1日、江戸川区北小岩一丁目スーパー堤防の差し止め等を求める第三次裁判の口頭弁論が東京地裁で開かれました。被告は国交省と江戸川区です。
次回は8月23日(火)午前10~12時で、原告の証人尋問が行われ、結審の予定です。なお、8月23日は東京高裁で午後2時から霞ケ浦導水裁判の控訴審があります。
原告側から私、嶋津と、泊・関東地方整備局河川部長(事業決定時の部長)の証人申請もしてあったのですが、残念ながら、却下されてしまいました。、
この裁判で、スーパー堤防が有害無益な事業で、日本の治水対策を歪める元凶であることを証言したかったのですが、残念です。
スーパー堤防は、計画規模を上回る洪水(超過洪水)による堤防の決壊を防ぐ究極の治水対策とされ、首都圏、近畿圏の5河川の下流部で整備計画がつくられていますが、
事業創設以来30年近く経った今も、その整備は遅々として進まず、治水対策としてほとんど機能していません。
現在までの進捗状況では計画通りの整備に数百年から千年を超える年数を要することになり、スーパー堤防は現実性のない、虚構の事業になっています。
さらに、国交省がスーパー堤防に固執するあまり、スーパー堤防以外の耐越水堤防工法を認めないため、首都圏、近畿圏の5河川下流部以外の河川では、耐越水堤防の工法を導入できないままになっています。
スーパー堤防という存在が、流域住民の生命と財産を守る本来の治水対策の推進を妨げる元凶になっているのです。
 この問題を意見書で具体的に指摘しました。
スーパー堤防の基本的問題点に関する意見書(嶋津)20160525 
嶋津意見書の資料1~7、10

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