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形骸化した公共事業の戦略的環境アセス(計画段階の環境配慮アセス)
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戦略的環境アセスメント(Strategic Environmental Assessment(SEA))は、事業に先立つ早い段階で著しい環境影響を把握し、 複数案の環境的側面の比較評価及び環境配慮事項の整理を行い、計画の検討に反映させることにより、事業の実施による重大な環境影響の回避又は低減を図るものです。
欧米では大分前から導入されていて、日本では2007年度に「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン」が策定され、その後、法制化するため、環境影響評価法が改正されて(2013年度から施行)、環境アセスの最初に計画段階で環境を配慮する「配慮書手続」が導入されました。
しかし、公共事業に関する戦略的環境アセスの実態はまことに憂うべき状態にあります。
ダムについて例をあげれば、秋田県由利本荘市に建設予定の総貯水容量4680万㎥の大型ダム「鳥海ダム」です。2024年度完成予定の成瀬ダム(秋田県東成瀬村)に次ぐ大型ダムとして東北地方整備局が建設を計画しているダムです。完成は2030年度より先のことで、ダムの必要性は希薄だと思います。この鳥海ダムは計画段階環境配慮の手続きをパスすることがまかり通りました。
「公共事業チェック議員の会」と市民団体による国会公共事業調査会(仮称)準備会が3月28日(木)に衆議院第一議員会館内で開かれ、そこで、この問題について嶋津が簡単な報告を行いました。下記のとおりです。
1 戦略的環境アセスメント導入ガイドライン(環境省 2007年4月5日)
戦略的環境アセスは複数案について環境影響の程度を比較評価することにより行うもので、導入ガイドラインが策定されました。
戦略的環境アセスをお読みください。
2 環境影響評価法の改正:「配慮書手続」の導入(2013年4月1日施行)
戦略的環境アセスを法制化するため、環境影響評価法が改正されました。
事業の枠組みが決定する前の、事業計画の検討段階において環境配慮を行う「配慮書手続」が環境影響評価の手続の最初に導入されました。
環境アセス法の改正 配慮手続きの導入をお読みください。
3 国土交通省「公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドライン」(2008年4月)
公共事業に関する戦略的環境アセスが環境サイドで行われないよう、国土交通省が「公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドライン」を策定しました。
国交省 公共事業構想段階計画策定ガイドラインをお読みください。
このガイドラインの解説に次のように書かれています。
「本ガイドラインが示す計画策定プロセスは、事業実施より前の段階の構想段階の計画策定過程に おいて、環境を含め様々な観点から検討を実施し合理的な計画を策定することとなっており、いわゆる戦略的環境アセスメント(SEA)を含むものとなっている。」
4 国土交通省の告示(2013年3月29日官報 号外第67号)
国土交通省は、「配慮書手続」を導入する上記の環境影響評価法の改正に対応するため、次のように、公共事業者が作成した書類を環境影響評価法の配慮書に代わるものとする告示を行いました。
国土交通省告示第323号 公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドラインにより、作成された複数案の比較評価
国土交通省告示第324号 河川整備計画の目標を達成するための代替案との比較
国土交通省告示第325号 構想段階における市民参画型道路計画プロセスのガイドラインにより作成された複数の比較案の比較評価
をそれぞれ環境影響評価法の配慮書に代わる書類とする。
国土交通省の告示をお読みください。
5 鳥海ダム建設事業で計画段階環境配慮書とみなされた書類
東北地方整備局が作成した鳥海ダムの河川整備計画比較表(たった一枚の書類)が鳥海ダム建設事業の計画段階環境配慮書とみなされ、環境アセスの計画段階環境配慮の手続きをパスしました。
これは、「鳥海ダム+部分的河床掘削・築堤案」と「全川的な河床掘削・築堤案」の比較表であって、環境面の比較は数行だけです。
6 中部横断自動車道(長坂~八千穂)で計画段階環境配慮書とみなされた書類
関東地方整備局が作成した中部横断自動車道の検討書が計画段階環境配慮書とみなされ、環境アセスの計画段階環境配慮の手続きをパスしました。
これは、「中部横断自動車道の全線整備案」、「一部旧清里有料道路活用案」、「国道141号(一般道)改良案」の比較表であって、環境面の比較は数行だけです。
以上のように、環境影響評価法が改正されて「計画段階環境配慮の手続き(戦略的環境アセスメント)」が導入され、複数案の環境面での評価を行うことになったにもかかわらず、国土交通省関係の公共事業では事業者が簡単な比較表をつくるだけでよいことになり、「戦略的環境アセスメント」は完全に骨抜きにされてしまいました。
国土交通省の圧力に屈して、自らの主導権を発揮できない環境省はなんと非力な省なのでしょうか。
水源連第25回総会・全国集会・現地見学会報告
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遅まきながら、3題、報告いたします。
- 今年の水源連総会・全国集会は思川開発事業に焦点を当てました。20年前の1998年、第5回総会を開催しています。
- 2018年11月25日に栃木市国府公民館で水源連の第25回総会を開きました。
- 午後からは同公民館で栃木県南地域水道問題全国集会を開催しました。
- その前日、11月24日午後からバスに乗って、思川開発事業地の現場を見学しました。
水源連の第25回総会
私たちは、2018 年11 月25 日9時から、栃木市国府公民館で水源連の第25 回総会を開きました。その報告をご覧ください。
総会で使用した資料集を掲載しました。ご覧ください
2018年度 第25回総会資料集 特別決議付き (PDF 11.7MB)
・ 補足資料 特別決議提案説明 「石木ダムを中止させるには」 (PDF 384Kb)
栃木県南地域水道問題全国集会
総会終了後直ぐに、同じく国府公民館で栃木県南地域水道問題全国集会を開催しました。
その報告と、全国集会はで使用されたスライドを掲載します。
栃木県南地域水道問題全国集会報告
使用されたスライド
水道の民営化と広域化 太田 正 氏
西日本豪雨災害と鬼怒川水害 嶋津暉之 氏
ダム訴訟と思川開発事業⑴ 大木一俊氏
ダムのためのムダな利水計画 早乙女正次氏
思川開発事業現地見学会
20年前の思川開発事業予定地の状況が変わっていないことを祈っての見学でした。行ってみて驚いたのは、20年前と景色がほとんど変わっていないことでした。今からでも中止すれば、素晴らしい自然環境を守ることができます。「是非とも中止を!」の想いを強く感じることができました。
報告はこちらです。
思川開発事業現地視察報告
富士川濁り、支流からか サクラエビ不漁で静岡県が水質調査 堆砂がひどく進む雨畑ダムへの疑い
静岡県の富士川が濁り、サクラエビの不漁が続いています。その記事を掲載します。
その原因として、堆砂がひどく進む雨畑ダムが疑われています。
全国のダム堆砂3状況について(平成28年度末現在) https://suigenren.jp/wp-content/uploads/2018/09/800599a2c0cb1b5dd48b31de3136e9ef.pdf
を見ると(4枚目の10行目)、日本軽金属㈱の雨畑ダム(昭和42年3月竣工)は総貯水容量1365万㎥、堆砂容量600万㎥に対して、堆砂量は1274万㎥に達しており、ダムのほとんどがすでに堆砂で埋まっています。
これでは、富士川の濁りは雨畑ダムが原因ではないかと疑われても仕方がありません。
富士川濁り、支流からか サクラエビ不漁で静岡県が水質調査
(静岡新聞2019/2/14 07:44)http://www.at-s.com/news/article/politics/shizuoka/599875.html
富士川水系の濁りの調査地点
(写真)富士川本流の水を採取する県水産技術研究所富士養鱒場の職員=13日午後1時50分ごろ、富士宮市
由比港漁協(静岡市清水区由比今宿)がサクラエビの不漁との関係を指摘する富士川水系の濁りについて、降雨により富士川支流の早川(山梨県早川町)で基準値を超える強い濁りが発生し、本流の富士川に流れ込んでいるとみられることが、静岡県が13日に発表した水質調査結果で明らかになった。県は調査を継続し、必要に応じて富士川の共同調査に向けた協議を山梨県に打診する方針。
静岡県は1月11、30日と2月4日、東京の企業が所有する山梨県の3カ所の堰(せき)と同区蒲原の工場放水路、周辺の駿河湾で水を採取、土砂など濁りの原因となる懸濁物を測定した。
4日の調査では前日に降った雨の影響もあり、早川と富士川が合流した直後の塩之沢堰で1リットル当たりの懸濁物量が670ミリグラム(基準値は25ミリグラム)まで上昇した。一方、早川とつながりがない支流の波木井堰は33ミリグラムで、塩之沢堰と大幅な差が出た。
同漁協は堆砂が進む早川上流の雨畑ダムが濁りの主因と見る一方、山梨県側では上流域にある別のダム湖の放水や、土質による濁りを指摘する声も上がる。静岡県の担当者は雨畑ダムと濁りの関係は「不明」とするものの、「早川の方面で何らかの濁りが発生した可能性がある」と説明する。県水産業局の中平英典局長は「必要があれば共同調査も含め協議を山梨県に打診する」などと述べた。
塩之沢堰の水は導水管を通って複数の水力発電施設で使われ、同区蒲原の工場放水路から駿河湾に流れ出る。同放水路の懸濁物は基準値を超える427ミリグラムだった。同漁協の宮原淳一組合長(78)は、「濁りの原因が早川であれば山梨県の協力が必要。土砂の行方を知りたい」と今後に注目する。県の発表では、県内の富士川水系は降雨の影響が少なく、全5地点の懸濁物は基準値内だった。
■静岡県内5カ所で採水 県、5回目の現地調査
駿河湾のサクラエビが記録的不漁となっている問題で県は13日、富士川水系の濁りについて5回目の現地調査を行った。県水産技術研究所富士養鱒場(富士宮市)の職員2人が富士、富士宮両市の富士川本流と支流の計5カ所で水を採取した。
調査は山梨との県境付近と、富士川橋付近の本流、支流の稲子川、芝川、稲瀬川で実施。川岸で水温とpHを測定し、透視度計で濁り具合も確認した。同日は全5カ所で比較的水は澄んでいた。5地点の水は同養鱒場でさらに分析する。
控訴審 第1回口頭弁論報告 石木ダム
控訴人側5人が意見陳述! 朝5時出で駆け付けた方が何人も・・・・!
12月19日10時から、福岡高等裁判所1002法廷で石木ダム事業認定取消控訴審第1回口頭弁論が開かれました。長崎県内の皆さんは50人乗りの大型バスで朝7時前に川棚町を出発しての到着、うちを出たのは5時だよ、という方が何人も! みなさん、気合が入っていました。
9時半には裁判所を正面に据えて、事前集会をもち、控訴審の意義を確認して士気を高めました。
第1回口頭陳述の運び
裁判官が入廷してから数分間はマスコミが写真撮り、皆さんから注目を受けている控訴審第1回期日であることが実感できます。
1回目の口頭弁論は、原告側5人(控訴人2名、代理人3名)の意見陳述です。
最初は控訴側・被告側が提出した書類の確認でした。
最初にこうばる在住の地権者、石丸勇控訴人です。
これまで55年間、石木ダム計画に翻弄され続けた人生を振り返る陳述です。①覚書が反故にされていること、②「話し合い促進のため」と称した事業認定申請の結果として農地が収用されていること、③移転した人たちのなかにも悔やんでいる人がおられること、④一審が「地域のコミュニティをある程度再現することは不可能ではない。失われる利益は大きくはない。」と断じたことは、移転した仲間を含む私たちを愚弄した、事実から目を背けた判決であること、⑤石木ダム計画への反対と付替え道路工事への抗議は私の定年後の人生そのものになっていること、⑥何度考えても、「石木ダム事業が法に則った適正なもの」とは信じられないこと、を訴えて、「裁判長、家族のためにも地域のためにも正しいことは正しいと言い続けますので、私たちに転機をください。」と結びました。
横浜市在住の共有地権者、遠藤保男控訴人が続きました。
これまで各地のダム中止運動の経験をもとに、石木ダム事業はとりわけ人格権侵害が酷い、と訴えました。①覚書が交わされているのだから、長崎県は事業認定申請を取り下げるべきこと、②長崎県と佐世保市、国は13世帯の皆さんを排除の対象としか見ていないこと、③石木ダムには治水・利水量眼的目的が破綻していること、④このまま強行すれば、財政破綻を招き、受益予定者に不幸しか与えないこと、⑤13世帯の皆さんが明渡に絶対応じないこと、⑥石木ダムを止めることこそが、みんなが幸せを手に取ることができること、を指摘し、「これまでの行政裁量の名の下,不必要なダムを造り続けてきたダム行政に一石を投じるべく,本当に,利水及び治水の両面において石木ダムが必要であるのか,という私たちの主張や証拠を正面から受け止めて,石木ダム事業認定の取り消しを命ずる判決を頂きたく切に願います。」とむすびました。
利水担当・高橋謙一弁護士の陳述です。
「平成24年度予測は、成立においても内容においてもでたらめであること、慣行水利権を全くのゼロ評価して除外することは明らかに不合理であることを1審では認めなかった。控訴審ではその精査を求めることになるが、その際に留意願いたいことを3つ述べる」とし、以下3点を説明しました。①平成24年度予測が明白に間違っていることは、現在明白であること、②平成24年度予測以前のいずれの予測も、全く同じように、予測が誤っていた、⓷日本全国の各予測も同じ傾向にあること。そして、「国民生活に不可欠だからダムを造るのではなくて、ダムを造りたいがために、国民生活に不可欠に見せかけている虚像作成を国が先頭に立って行っているのです。」と指摘し、虚像=空理空論を排した控訴審審理を求めました。
治水担当の田篭克博弁護士の陳述です。
「起業者の主張をみると本当に石木ダムが必要で石木ダムを推進しているのではなく、ダム建設ありきでダムの必要性を導き出すために数字合わせをしているようにしか見えません。行政の恣意的な数字操作により、地権者達の生活が理不尽に奪われることのないよう、現実を直視した判断をお願い致します。」としたうえで、①治水計画規模を1/100にした根拠、②基本高水流量を1,400m³/秒とした根拠、⓷石木ダム事業の利水関係以外の費用便益比を1.25としている根拠、これらすべてが「石木ダムありき」の数字合わせの実体であると指摘しました。そして、「数字の操作によって恣意的に必要性が作り出されているだけではないのか、控訴審において十分に審理して頂きたい」と結びました。
馬奈木弁護団長の陳述です。
石木ダム事業に関する全訴訟弁護を統括している視点から、「裁判所は事実をありのままに見て、合意の形成を目指してください」と裁判所に語り掛けました。①1審判決は、13世帯の皆さんには、「代替土地が用意されている」と答えました。私はこの判断に「冷たい空気」を感じます。②本件事業に反対する住民の訴えに正面から向き合い、本件事業を行うことの意義を説得力を持って語り、住民との合意を形成する努力をしようとは最初から考えてなどいないと思えてしまう。③法廷で適用される基本となる近代市民法の根本原則は、「主権者たる市民一人一人が何ものにも拘束されない自由な意思表を行い、その自由な意思が合致した合意を形成することによって物事を決定し、実行していくということ」です。と語り、「ぜひ御庁が事実をありのままに見ていただき、行政と控訴人らとの間で対話が行われ、合意形成を目指すことが可能となるように、審理を行っていただくことを切望します。と結びました。
意見陳述全内容と提出された書類など
マスコミ報道
長崎新聞 2018/12/20
次回は3月11日 14時 と決まりました。
南摩ダム 水源変更反対で集会 栃木で25日、市民団体 /栃木
11月24日(土)~25日(日))、栃木県南地域水道問題全国集会&水源連総会がhttps://suigenren.jp/news/2018/09/24/11081/ のとおり、
開かれました。
11月25日の全国集会についての記事を掲載します。
南摩ダム
水源変更反対で集会 栃木で25日、市民団体 /栃木
(毎日新聞栃木版2018年11月22日)https://mainichi.jp/articles/20181122/ddl/k09/010/157000c?pid=14516
鹿沼市に建設される南摩ダムの完成に伴い、上水道の水源が地下水からダムの水に一部変更になる予定の栃木、下野、壬生の3市町の住民らでつくる「県南地域の水道水をいかす市民ネットワーク」(代表・大木一俊弁護士)は25日、栃木市惣社町の市国府公民館で、水源変更への反対集会を開く。
ダムは2024年度に完成予定。県はダムから最大毎秒0・4立方メートルの配分を受け、3市町への給水を計画している。13年3月に公表した報告書では、3市町の上水道水源に占める地下水の割合を30年度に65%、最終的には40%まで低減する目標を示している。
このため、3市町の住民の一部は水道水の水質低下や料金の値上げなどを懸念し、同市民ネットを17年8月に結成。従来通り地下水を水源にするよう求める署名活動などを続けている。
集会は午後1時15分開演。太田正・作新学院大名誉教授の講演「新規水源開発事業の不合理性を検証する」、大木代表らによる現地報告「高くてまずい水はごめんだ」などを予定している。資料代500円。
問い合わせは水源開発問題全国連絡会(028・600・5106、八幡山法律事務所内)。【太田穣】