事務局からのお知らせ
那珂川関係の漁協が霞ケ浦導水事業の差止めを求めた裁判で2014年7月18日に水戸地裁で原告側証人4人の証言が行われました。
石嶋久男さん(魚類研究家)は那珂川からの取水が行われば、那珂川のアユ漁業が致命的な打撃を受けること、
浜田篤信さん(元・茨城県内水面水産試験場長)は那珂川からの取水が那珂川および涸沼のシジミ漁に多大な影響を与えること、
高村義親さん(茨城大学名誉教授)は、導水事業の三目的のうちの一つ、「利根川と那珂川からの導水による霞ケ浦の水質改善」が虚構であることを証言しました。
嶋津は主に次の二点について証言しました。
一つは霞ケ浦導水事業の施設が完成しても、導水事業の三目的のうちの二つ、「都市用水の開発」と「利根川と那珂川の渇水時の補給」は機能不全になることです。
「都市用水の開発」と「利根川と那珂川の渇水時の補給」は、霞ケ浦を経由して利根川と那珂川の間で水を融通することを前提としているのですが、
利根川、那珂川と比べて、霞ケ浦の水質が劣悪であるため、霞ケ浦の水を利根川や那珂川に入れることができません。霞ケ浦は水質改善の兆しが見えないので、今後とも導水できない状態が続くことは必至です。
霞ケ浦と利根川を結ぶ利根導水路は20年近く前にできているのですが、導水すると、漁業被害を起こす恐れがあるため、今までたった5日間しか開けることができませんでした。それもわずかな導水量でした。
もう一つは霞ケ浦導水事業の利水予定者は茨城県、千葉県、東京都、埼玉県の水道、工業用水道と、多岐にわたっているのですが、いずれも水余り現象で、霞ケ浦導水事業による新規水源を必要としていないことです。
今回、嶋津が提出した意見書と、証言に使ったスライド(説明の文章を加筆)を掲載しましたので、興味がある方はご覧いただければと思います。
今後は9月5日に証人尋問が行われ、12月19日に結審する予定になっています。
9月5日の証人は国交省関東地方整備局の管理職と、国交省側の専門家です。
霞ケ浦導水事業もまた、まったく意味がない、巨額の公費(1900億円)を浪費するだけのばかばかしい事業ですので、何とか中止に追い込みたいものです。
10月6日判決予定に向けて全国からの声を高松地裁へお願いします。
新内海ダム再開発事業=新内海ダム建設事業は「駆け込み着工」でダム事業等検証検討対象事業からはずされ、そのご工事は急ピッチで進行、現在は試験湛水段階にあります。水道水源の一部であった旧内海ダムが新ダムの中に水没して使用不能になるので、利水目的としては既に運用が開始されています。
工事中から井戸水がにごる・異臭がするという障害を起こしています。堤体は完成間もないにもかかわらず壁面のヒビ割れ、漏水が生じています。
この事業は反対地権者に対して土地収用法を適用して地権を収用して進行しています。
反対地権者たちは事業認定取消し訴訟、香川県知事・小豆島町長を被告とした公金支出差し止め訴訟、を構えて同事業が必要性のないダム・寒霞渓の自然と景観を破壊する事業として立証し、違法であること主張してきました。
事業認定取消し訴訟は2014年10月6日が判決予定日となっています。
この裁判を担ってきた「寒霞渓の自然を守る連合会」は、高松地裁にたいして、慎重且つ公正な判決を要請する署名運動を全国にお願いすることにしました。
「寒霞渓の自然を守る連合会」には水源連も公正団体になっていることから、この署名運動への協力を全国の皆さまにお願いする次第です。
添付の「寒霞渓からこんにちわ 四号」をご一読の上、署名用紙に署名いただき、 「寒霞渓の自然を守る連合会」連絡先にお送りいただくことをお願い致します。
みなさま何かとお忙しいところ申し訳ありませんが、ご協力のほど、よろしくお願い致します。
連絡・署名送付先 : 寒霞渓の自然を守る連合会 代表 山西克明
〒761-4433 香川県小豆郡小豆島町神懸通甲1689-2 ℡&fax 0879-82-4634
締切 : 第一次 2014年7月末日 第二次 2014年8月末日
寒霞渓からこんにちわ 四号
内海ダム訴訟 高松地裁へ公正裁判要請所名署名用紙
5月17~18日に新庄と赤倉温泉で「シンポジウム「最上小国川の真の治水を求めて」が開かれました。
「シンポジウム「最上小国川の真の治水を求めて」開催!故沼沢組合長と共に流域を歩き、検証した河川、漁業法、魚類の専門家が結集!」
水源開発問題全国連絡会として、「最上小国川ダムは必要か」を報告してきました。
その配布資料と、報告スライドを掲載しておきます。
国土交通省東北地方整備局が秋田県に建設する予定の成瀬ダムに対して、その差し止めを求める住民訴訟の裁判が秋田地裁で2009年から進められています。
裁判は大詰めを迎え、2月21日には東北地方整備局の河川部長と湯沢 河川国道事務所長の証人尋問、5月16日には私(嶋津)と原告の奥州光吉さんの証人尋問が行われました。
私は治水面から成瀬ダムが不要であることを証言しました(尋問は西島和弁護士が担当)。
私が提出した意見書と、証言に使ったスライドは次の通りです。
治水面からの成瀬ダムに関する補充意見書 2014年5月
成瀬ダム裁判の証言スライド
次回の裁判は9月5日(金)午前11時です。まだ結審ではありません。
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「ダム検証のあり方を問う科学者の会」は両教授の社会的責任を求めて、両教授に対して1月20日付で公開質問書を提出しました。
回答期限は1月30日ですが、3月11日現在、両教授からの回答はまだありません。もしこのまま回答がないならば、両教授の姿勢を改めて問題にしなければなりません。
質問書の前文はつぎのとおりです。
東京大学大学院教授 滝沢 智 様
首都大学東京教授 小泉明 様
「ダム検証のあり方を問う科学者の会」
石木ダム事業認定に関する回答への公開質問書
(土地収用法第22条の規定に基づく意見聴取への回答について)
「ダム検証のあり方を問う科学者の会」は、ダム事業の科学的な検証を求めて科学者11名が呼びかけ人となって2011年11月に発足しました。長崎県の石木ダムについてもその検証のあり方を検討し、国土交通大臣と「今後の治水のあり方を考える有識者会議」の委員、および長崎県知事、佐世保市長等に対して意見書、公開質問書を提出してきました。
国土交通省九州地方整備局は昨年9月6日、石木ダム事業に関し、ダム予定地の強制収用の前提になる事業認定を行いました。水没予定地13戸60人の住民が断固反対の姿勢を堅持し、どこから見ても必要性が見られない石木ダム事業について、長崎県と佐世保市がなぜこれほどまでに事業推進にこだわり続けるのか、さらに、それに呼応するように九州地方整備局がなぜ、いともたやすく事業認定というお墨付きを与えたのか、私たち科学者の立場からは不可解極まると言わざるを得ません。
この事業認定の過程において、貴教授は昨年5月13日付けで「土地収用法第22条の規定に基づく意見聴取について(回答)」を九州地方整備局長に提出しました。これは、同局長から依頼があった佐世保市水道の水需要予測に関する4点の意見聴取に対する回答で、その内容は佐世保市の予測方法を全面的に肯定するものとなっています。
しかし、私たち科学者の会が佐世保市水道の水需給計画を具に検討したところ、科学性が極めて乏しく、石木ダム参画の理由を無理矢理つくり出すために、作成されたものであり、貴教授が佐世保市水道の予測を全面肯定する意見を提出したことを理解することができません。
そこで、私たち科学者の会は、どのような根拠に基づいてそのような意見を提出されたのかを明らかにしていただくため、貴教授に対して公開質問書を提出することにしました。
ご多忙とは存じますが、1月30日(木)までにFAXまたはメールでご回答くださるよう、お願いします。科学者としての社会的責任を果たすため、真摯に回答されることを切望します。
なお、公開質問書ですので、マスコミ方面に公開質問書の提出とその内容および貴教授の回答を周知することをご承知おき下さい。