長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、反対地権者らが国に事業認定取り消しを求めた訴訟の控訴審第3回口頭弁論が3日、福岡高裁(西井和徒裁判長)であった。高裁は原告側が求めた証人尋問を却下し、結審した。判決は11月29日。
原告側は、県と同市が主張する治水面、利水面でのダムの必要性に反論する準備書面を提出。治水面ではダム建設の費用対効果について算定方法が不適切だとした。利水面では、同市が算定した水需要予測と保有水源について、評価方法の問題点を指摘した専門家2人の意見書を提出。2人の証人尋問を求めたが、西井裁判長は却下し、弁論を終結した。
弁論後の集会で原告弁護団長の馬奈木昭雄弁護士は「初めから結論が決まっているかのように、こちらの話を聞こうともしない。裁判所としての機能を放棄している」と批判した。
石木ダムの情報
石木ダム工事差し止め訴訟の証言内容(長崎地裁佐世保支部)
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7月17日は石木ダム工事差し止め訴訟の証人尋問が長崎地方裁判所佐世保支部で行われました。
原告7人の証人尋問で、午前の2時間は私(嶋津暉之)、午後の3時間はダム予定地「川原(こうばる)」の岩本宏之さん、石丸勇さん、岩下すみ子さん、松本好央さん、石丸穂澄さん、佐世保市民の松本美智恵さんの尋問が行われました。
私は、1/100洪水(100年に1回の最大洪水)のために石木ダムが必要だという川棚川の治水計画は虚構でつくられており、科学的に検証すれば、石木ダムは治水面で不要であることを証言しました。
具体的には次の5点について証言しました。
1 石木ダムができても川棚川流域において1/100洪水で溢れない範囲はほんの一部である。
2 川棚川治水計画では石木川合流点下流は1/100で計画されているが、この1/100は恣意的に設定されたものであり、川棚川の計画規模を科学的に求めれば、1/50が正しく、石木ダムは不要となる。
3 川棚川の計画規模1/100を前提としても、治水目標流量(基本高水流量)の計算の誤りを修正すれば、長崎県の数字よりかなり小さくなり、石木ダムは不要になる。
4 長崎県が示す1/100治水目標流量(基本高水流量)が石木ダムのない状態で流下した場合も余裕高(堤防高-水位)が半分になるだけであり、決して氾濫するような状態にはならない。
5 石木ダムは費用便益比計算の恣意的な設定を改めれば、費用便益比が1を大きく下回り、見直しすべき事業になる。
この証言の要旨は
のとおりです。
証言はスライドを使って行いました。このスライドは
のとおりです。
各スライドについて述べたことは、
のとおりです。
合わせてお読みいただければと思います。
「力づくで古里奪うな」 石木ダム地権者ら尋問 地裁佐世保支部
昨日(7月17日)は午前と午後にわたって、長崎地裁佐世保支部で、石木ダム工事差し止め訴訟の証人尋問がありました。その記事を掲載します。
午前中の2時間は私の証人尋問で、私は、石木ダムを必要とする川棚川の治水計画が虚構であることを証言しました。
この訴訟は次回の11月18日の口頭弁論で結審となります。
長崎)石木ダム工事差し止め訴訟 原告住民ら7人証言
(朝日新聞長崎版2019年7月18日03時00分)
「力づくで古里奪うな」 石木ダム地権者ら尋問 地裁佐世保支部
(長崎新聞2019/7/18 16:00) https://this.kiji.is/524415267483616353?c=174761113988793844
東彼川棚町に石木ダム建設を計画する県と佐世保市に、反対地権者らが工事差し止めを求めた訴訟の第12回口頭弁論が17日、長崎地裁佐世保支部(平井健一郎裁判長)であった。水没予定地の住民ら原告7人が当事者尋問に出廷し「力づくで古里を奪わないでほしい」と訴えた。次回期日の11月18日に結審予定。
石木ダムを巡っては、県収用委員会の裁決で宅地を含む全ての未買収地の強制収用が決まっている。住民の岩本宏之さんは「崖っぷちに立たされ、眠れない夜もある」、石丸勇さんは「大変な人権侵害だ」と怒りをあらわにした。岩下すみ子さんは「地域の人たちとのつながりを長い年月をかけて築き上げてきた。失いたくない」と声を詰まらせた。
このほか石丸穂澄さんと松本好央さんは、イベントや会員制交流サイト(SNS)などを通じて、事業への疑問や反対の声に対する共感が全国で広がっていると主張した。
水源開発問題全国連絡会の嶋津暉之共同代表と市民団体「石木川まもり隊」の松本美智恵代表も出廷。嶋津共同代表は、石木ダムの治水効果は川棚川下流域にしか及ばず、上流域には氾濫のリスクが残っているとし「費用対効果が小さい」と強調。松本代表は人口減少による水需要の低下などを指摘し「誰のための公共事業か。県と佐世保市は現実を直視してほしい」とダム以外の利水対策を検討するよう求めた。
2018年東京行動の帰結(石木ダム)
経過
2018年7月9日、「石木ダム事業認定取消訴訟」に関して、「原告の主張は、被告認定庁の裁量権の範囲を逸脱するものではない」を基調とした原告敗訴の不当判決を長崎地方裁判所が下しました。
2018年7月18日ヒアリング
7月18日には、こうばる現地の地権者・居住者支援者、弁護団、原告団事務局の合計12名の皆さんが九州から上京し、「公共事業チェック議員の会」による「石木ダム事業認定の総元締めである国土交通省土地収用管理室、石木ダム事業費の一部を補助している国土交通省治水課と厚生労働省水道課からのヒアリング」の場で、石木ダムの必要性は全くないことを説明し、石木ダム事業中止に向けて舵を切り替えるよう訴えました。併せて、報告と連帯を目的に、16 時から院内集会を持ちました。 詳しくは、「石木ダム中止実現を目指す東京行動」報告を参照願います。
2019年2月7日ヒアリング
7月18日の国側担当者からの説明者との意見交換で不十分であった事項について、「公共事業チェック議員の会」による再度のヒアリングが2019年2月7日に開催されました。詳しくは「 2月7日14時から 国交省・厚労省へのヒアリング 予告と報告 石木ダム関係 」を参照願います。
2月7日ヒアリングの回答も形式論・手続き論に終始し、「虚偽で固められた石木ダムの必要性」「そのような石木ダムによって失われようとしている13世帯の生活と自然」「そのような愚行によって与えてしまう後世皆さんの財政負担」などの問題に直面している様子は微塵にもうかがい知ることはできませんでした。
2017年度は、佐世保市が 2012年度 に「石木ダムへの水源開発事業」の5年ごとの評価で「石木ダムへの水源開発事業は必要」とし、それを受けた厚生労働省が「水道事業としての水源開発事業」として補助事業採択継続を決定してから5年後の年に当たります。誰が見ても石木ダムは本体工事に着手していないのですから、2017年度には5年ごとの再評価が必要です。
しかし佐世保市と厚労省水道課は、「2012年度再評価は本体等工事の着手前評価」であるから10年間は再評価の必要はない。 2012年度再評価 から今日に至るも、実績値は予測値を下回るのは当然なので、再評価を必要とする状況下にはない」として、次の再評価は「2012年度の10年後にあたる2022年度」としています。更に、再評価では強制収用は評価事項の対象外としています。「本体等工事の着手前評価」というのであれば、「強制収用してまで行う価値と緊急性のある事業なのか?」という視点での評価がなされていなければ、まったく意味がありません。
「2012年度再評価は本体等工事の着手前評価」 には2つの疑惑があります。まずは、2012年度再評価を佐世保市自身が「本体等工事の着手前評価」として実施した形跡がなく、「厚労省水道課による事後みなし」という疑惑です。それは、2012年度からの5年後、2017年度で再評価を行うと、水需要の伸びが全く期待できないことが明らかになり、石木ダムへの水源開発事業の必要性の裏付けができなくなるからです。もう一つは、「水需要予測は余裕を持つものであるから、実績より上回るのは当然」とする論調の定着化です。これらの疑惑を解明し、佐世保市に2012年度再評価のやり直し=5年ごとの再評価を実施させることを目的に、4月5日、「公共事業チェック議員の会」は再再度の厚労所水道課へのヒアリングを行いました。
4月5日 厚生労働省水道課ヒアリング
日時 2019年4月5日 14:30~16:30
場所 衆議院第一議員会館 第4会議室
1) 2月7日の水道課回答を下記のように確認したうえで、質問を進めました。
- 1、H24年度再評価は、「本体工事等の着工前評価」である。
- 2、H25年3月15日付で提出されたH24年度再評価報告書には「本体工事等の着工前評価」との記載はない
- 3、従前から佐世保市は「本体工事等の着工前評価」とする意向が強かったので、長崎県がH25年度予算に「付替え道路工事費」を盛込んだので、「本体工事等の着工前評価」とみなした。(実際はH25年度には工事再開はできていない)
- 4、よって、原則10年間は再評価の必要はない。
- 5、ただし、社会状況等の変化があれば、再評価の必要はある。
- 6、現在は、その判断は佐世保市が行うべきであって、当方から指示する必要はないと考えている。
- 7、毎年の予算要求時に佐世保市の状況は入手している。その情報で上記6の判断はできる。
- 8、佐世保市がH24年度再評価提出前の市議会で「今回提出する再評価は5年ごとの再評価であって、本体工事等の着工前評価ではい」と言っているとのことについては、佐世保市に確認をとり、その結果を初鹿衆議院議員国会事務所に報告する。
2) 4月5日の質問事項
1)に記した問題について一つ一つ質疑応答を重ねました。
その要約を記します。
- 一問一答にはなっていないが、調べて報告してもらうことが出された。初鹿事務所に報告されたい。
- 承知しました。
- 石木ダムは長い歴史があって、今でも13世帯の皆さんが毎日座り込みをしている状況にある。
- このまま事業を継続しても、ダムは造れないと思う。
- そこに永遠と税金をつぎ込み続けるのか、が今、問われている。
- 13世帯を強制排除することに皆さん加担するのか、ということです。
- 止める可能性があるとしたら、皆さんたちが水の需要予測をもう一回出させる、これには合理的理由がある。
- 社会的変化、5年間着工されていない、需要予測と実績とに相当な乖離、これらの合理的理由があるから、再評価を指示できるのは厚労省だけ。
- このことを内部でよく検討して、佐世保市に再予測しないと公費は出せない、と、予測を出し直させてほしい。
- 今日出された内容はキチンと市に伝える。
- 有効な金の使い方を考えたら、漏水が多い佐世保市は老朽管改修のために皆さんの予算を出した方が、市民にとっても水道局にとっても、よいと思う。
- 水不足と老朽化の問題はそれぞれ捨てがたい問題がある。
- 水は不足していない、のだから。
- 佐世保市に確認する。
- 佐世保市水不足の原因は、以前、ダムから優先的に取水してダムの貯水が少なくなってから川からの取水優先に替えた。それ以来、水不足になっていない。
- あなたたちしか止めることができない。本当に水が足りなくなることはない。それなのに13世帯を力ずくで追い出すんですか?よく考えてほしい。需要予測をもう一回行え、ぐらいは言ってください。
- この場で即答はできないが、今日の話をきちんと佐世保市さんに伝えたうえで、と考えている。
3) 4月5日ヒアリングの詳細
4月5日ヒアリングの詳細と関連資料は下記リンクを参照願います。
4月5日厚生労働省水道課ヒアリング回答の文書確認
4月5日ヒアリングにおける厚生労働省水道課職員との質疑応答で明らかにされたことの確認・ 同職員が約束したことの回答について、文書による確認を求めました。
文書回答は、「従前の繰り返し」と、「当該協議等に係る資料が不存在であり、詳細は不明」の連続でした。実際の経過すべての隠ぺいでした。
- H24年度再評価がその後の実績とかけ離れている原因を私たちはデータを基に、評価手法の間違いにあることを指摘していますが、厚生労働省水道課はその実態に目を向けることを拒否して「予測は危機管理等の安全性を見込んでいるので、実績値が下回るのは当然のこと。」としています。このような論法が過大予測をまかり通らせています。
- 「都合の悪い経過をすべて隠ぺいする、都合の悪い現実を直視しない」、「国と地方が行政目的遂行のためにこのように卑劣な連携をしている」現実を正さないとなりません。
- 文書確認の設問と回答は下記リンクを参照願います。
収用明渡裁決取消しを求める法的対抗措置 その1
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7月2日、収用明渡裁決取消しを求める審査請求を113名連名で投函
6月3日指定配達郵便で届けられた「裁決書」には、「この裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内(=後日「7月3日までに投函」であることを確認)に国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。」と記載されていました。
私たちは石木ダム事業認定取消しを求める審査請求を2013年10月7日に提出していますが、6年近く経過した今日現在、裁定が出されていません。その間に、起業者は反対派地権者4件の農地を収用し、更に残地すべての地権者に対して「長崎県収用委員会が裁決した石木ダム建設事業工事にかかる土地収用事件について、裁決による補償金を支払います。支払いは振り込みにより行うので、振込口座を2019年6月19日めでにお知らせください」「返送なき場合は、供託手続きをとります」とした依頼文を送付しています。これでは「石木ダム事業認定取消しを求める審査請求」への裁定が来る前に、事業認定認定を根拠にした「土地等の権利収用手続き」が2019年9月19日を以って、終わってしまいます。
行政不服審査法の趣旨はその第1条として下記のように記されています。
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(この法律の趣旨)
第一条この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
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この法律は「国民の権利利益の救済を図る」「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としているのです。
そうであるならば、私たちはこの制度を利用することでこの法律の目的が果たされるようにしていく必要があります。このような意識実践も兼ねて、2019年5月21日付の「収用明渡裁決取消しを求める審査請求」を反対派地権者連名で提出することにしました。
土地収用法では審査請求期限を30日としていますが、この法律では「(審査請求期間)第十四条 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内・・・・」としています。何故、土地収用法では30日となっているのか裁決者である長崎県収用委員会事務局に尋ねました。「裁決書で収用期限と明渡期限を明示している関係で、事業が円滑に進むように30日としている」を趣旨とした回答でした。要するに、①事業が円滑に進むこと、②審査請求を出しにくくすること、⓷作成期間を短くすることで、きめ細かい立証を不可能にすること、④「裁決を取消さねばならないと判断するに値する立証はなかった」という裁定を書き易くすること が狙いのようです。事業の円滑な推進を第一義とし、行政不服審査法の趣旨に則ることを拒否しているのです。。
今回は、①この収用明渡裁決によって生活の場を失ってしまう人が13世帯約60人にも及ぶ極めて重大な事件であること、②共有地権者は全国合計で227名と多数なおかつ分散していること、⓷一人一人が審査請求をするのは到底無理であること、④よって、連名での審査請求を考えていること、⑤以上の条件下では30日以内に完成版を提出することは到底無理であること、などを審査庁事務担当(土地収用管理室)に説明し、「この法律の趣旨」に沿った善処を促しました。
その結果、①提出期限は土地収用法条文通り30日以内=7月3日投函、②その際に提出する審査請求書は、目次等で全容が分かるようにしておく、⓷提出後の審査請求書の内容修正・補足は可、④連名提出者名簿の事後修正・補足は不可。ということになりました。
上記合意に基づいて、2019年7月3日付とした審査請求書類一式を土地収用管理室宛に投函しました。提出した書類一式を下に掲載します。
個人情報である連名提出者名簿以外には当該書類にリンクを付けましたので参照願います。
2019年7月3日付とした、商用明渡裁決の取消を求める、審査請求書類一式
- 収用明渡裁決の取り消しを求める審査請求書 20190702提出版
- 収用明渡裁決取消を求める審査請求 連名提出者名簿 事業地居住地権者とその関係者分 24名
- 収用明渡裁決取消を求める審査請求 連名提出者名簿 共有地権者分 89名
- 資料*1 091013石木ダムの事業認定について 知事発言
- 資料*2 091013石木ダムの事業認定について 市長発言
- 資料*3 石木ダム・覚書 県
- 資料*4石木ダム・覚書 町
*審査請求書提出版の補足を早急に作成して、土地収用管理室に送付することになっています。
判決ありきの訴訟指揮⁈ 石木ダム事業認定取消訴訟控訴審 7月3日
福岡高等裁判所、7月3日の口頭弁論で、「これを以て終結、判決は11月29日」
2019年7月3日14時から開かれた石木ダム事業認定取消訴訟控訴審第3回口頭弁論において、双方からの提出書類確認、控訴人側からの提出準備書面要旨説明陳述を終え、審理が「今後の進行」に入りました。控訴人側は、この日の口頭弁論に向けて提出した2つの意見書の作成者、伊藤達也氏(法政大学教授)と富樫幸一氏(岐阜大学教授)について、その意見書の内容説明を求めるための証人申請をしました。西井和徒裁判長は、被告側に意見を求め、被告代理人が「その必要は無い」と述べると、言下に「当裁判所も必要ないと認め、採用しない」とあっさり却下。この控訴審は今日を以て終結とする。判決は11月29日13時10分。」と告げ、3人の裁判官退廷してしまいました。
控訴人が、新たな証拠や意見書を提出しているにもかかわらず、それらには一顧だにもせず、福岡高裁の西井和徒裁判長ら3人の裁判官は、問答無用と一刀両断。私たちを斬り捨てたのです。まさに、2019年7月3日は、「福岡高等裁判所が死んだ日」になりました。
控訴人側からの提出準備書面要旨説明陳述
高橋謙一弁護士が利水に関して提出した第8 ないし第10 準備書面の要旨を述べました。
緒方 剛弁護士が、治水の側面から費用便益比の問題すなわち、費用対効果の点について第7準備書面の要旨を述べました。
準備書面要旨陳述内容
19.06.27高裁J7 治水要旨 緒方弁護士
高裁J8等利水要旨 高橋弁護士
伊藤達也氏(法政大学教授)意見書概要
- 佐世保市が「二年に一度の渇水状況」と喧伝していますが、実は「渇水」の実態はなく、単なる「幻想渇水」である。
- 後発水利権は先発水利権を侵害しない限度でしか認められない、本件慣行水利権は、相浦川の4つのダム及び相浦取水場の許可水利権に先発している、相浦川の許可水利権が十分に取水できているにもかかわらず、本件慣行水利権だけが取水できない状況が起こることはあり得ない。
- あり得ない状況が起きているように見えるのは、本件慣行水利権及び相浦川の許可水利権が相互に補完して、取水されているからである。
- 総合的に見ると、被控訴人が「10年に1回程度の渇水」と述べる2007年でさえも十分に取水できている。
- 本件慣行水利権だけを保有水源から除外することが著しく不合理である。
富樫幸一氏(岐阜大学教授)意見書概要
- 石木ダム建設の必要性の根拠とされる平成24年度水需要予測について、種々の項目で、恣意的かつ不合理な予測が行われている。
- 人口統計について、佐世保市は2024年の人口を想定するのみであるが、厚労省「新水道ビジョン」のように2060年の推計をすべきこと、2060年の佐世保市の給水人口は20万人以下として水需要予測を行うべき。
- 生活用水原単位については、佐世保市が採用したロジスティック曲線は収束値を根拠なく恣意的に過大な224リットルと設定して過大な需要予測を立てた。
- 業務営業用水は、観光需要を過大かつ重複して評価していることから、「2010年から2017年に観光客数が1.4倍に増加しているのに対し、営業用水の有収水量が4.2%減少している」という齟齬をきたしている。
- 佐世保市造船業の実績値から、過去の給水・減圧制限と出荷額の連関はなく、しかも、SSKの修繕船事業についても根拠がないことから、4,412㎥/日の上水を確保する必要性はない。
- 石木ダム事業では建設費のほかに多数の必須の費用負担があり、実質総負担額は615億円に上り、1世帯当たりの1年間の負担増額が約9000円になると試算。今後の人口・水需要・水道収入すべての減少が確実視される中では過大な負担である。
- 渇水による被害額の想定は国交省の再評価実施要領細目にはない手法である。5~20%の節水率では生活及び産業活動にはほとんど影響がでないことから、佐世保市の被害額推計が「ありえない架空の計算値を挙げている」
裁判所への主な提出書類
〇控訴人側
準備書面
意見書
〇被告側
次回
判決 2019年11月29日 13時10分
報告集会
福岡高裁の建物の隣の弁護士会館で報告集会を持ちました。誰もがみな、高裁での展開に「信じられない」と唖然とするばかりで臨んだ報告集会でした。馬奈木弁護団長の発言に参加者は耳を澄ましました。
馬奈木弁護団長の発言骨子を「石木川まもり隊」ホームページ を参考にして紹介します。
下の写真は同ホームページに掲載された、「マイクを持つ馬奈木弁護団長」です。
- 「福岡高裁が死んだ日」「裁判所としての使命を放棄した日だ」
- 当方の立証を拒んだうえで、「控訴人の主張は裁量権の違法性を立証できていない」と、敗訴させるからだ。
- 石木ダム闘争が裁判で勝ってもダムが止まるとは限らない。今は、国は敗訴しても確定判決に従わない。
- ではどうするか?勝つまで闘うしかない。
- 私が石木ダム裁判を引き受けたのは、裁判で勝てないとしても、負けてはいけない、勝つまで闘ういう覚悟が皆さんにできているのが分かったからだ。
- 裁判で勝っても、石木ダムが止まるわけではない。
- 裁判は水戸黄門の印籠とは違う。
- 悪代官は水戸黄門にひれ伏すが、国は司法に従わない。
- 我々が要求を実現する道はただ一つ。頑張り抜くこと。
おかしいことはおかしいと言い続けること。
許せないことは許せないと態度で示すこと。 - 「あらためて頑張り抜きましょう!」
マスコミ報道
石木ダム訴訟控訴審が結審 判決は11月