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石木ダム問題考えよう 反対地権者 川棚でシンポ 来月6日 加藤登紀子さんら招き(告知記事)

2018年4月25日
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5月6日(日)に長崎県川棚町で、石木ダムの問題を考える「ほたるの里から長崎をかえよう!!千人の集い」が開かれます。

https://suigenren.jp/news/2018/04/13/10433/

この集いを告知する記事を掲載します。

石木ダム問題考えよう 反対地権者 川棚でシンポ 来月6日 加藤登紀子さんら招き
(長崎新聞2018/4/12)https://this.kiji.is/356974460648277089

県と佐世保市が東彼川棚町に計画している石木ダム建設事業の反対地権者らは10日、佐世保市役所で会見し、
石木ダム問題を考えるシンポジウム「ほたるの里から長崎をかえよう!!千人の集い」を、5月6日午後2時から川棚町公会堂で開くと発表した。
国の八ツ場ダム(群馬県長野原町)建設に反対する歌手の加藤登紀子さんや、ダムに頼らない治水計画を推進した前滋賀県知事の嘉田由紀子さん、京都大名誉教授で河川工学が専門の今本博健さんらを招待。
パネル討論などを通じ、石木ダムの必要性や大型公共事業の在り方を考える。加藤さんのミニコンサートもある。
反対地権者で、実行委員長を務める炭谷猛さん(67)は「(ダム建設)賛成の人も含め、多くの人に現場の状況を知ってもらう機会にしたい」と話した。
入場料千円。問い合わせは実行委(電090・4519・2528)。

 

石木ダム 必要性を考える 来月6日、川棚町で「千人の集い」
加藤登紀子さんや嘉田前滋賀県知事参加
(西日本新聞2018年4月10日)

川棚町で県と佐世保市が建設を計画する石木ダムについて考える集会「ほたるの里から長崎を変えよう!千人の集い」が5月6日、同町中組郷の公会堂で開かれる。
シンポジウムには、前滋賀県知事の嘉田由紀子さんや歌手の加藤登紀子さんなどが参加。
ダム建設工事が進む中、水没予定地に住む地権者13世帯54人が反対運動を行っている現状を広く知ってもらうのが狙いで、ダムの必要性などについてもそれぞれが持論を述べる。
六つの市民団体が組織する同実行委員会が10日、発表した。
集会では、ともに社会派映画監督の鎌仲ひとみさんと山田英治さんが対談した後、八ッ場ダム(群馬)の建設反対を考える加藤さんをコーディネーターに3人のパネリストを迎え、シンポジウムを実施。
環境学者で滋賀県知事時代にダムに頼らない治水計画を推進した嘉田さんや、今本博健京大名誉教授(河川工学)らが意見を交わす。
加藤さんのミニコンサートもある。これに先立ち5日に加藤さんらが石木ダム建設現場を見学する。
石木ダム事業を巡って反対する地権者ら109人が国の事業認定取り消しを求めた訴訟は7月9日に長崎地裁で判決が言い渡される予定。
実行委員会の松本美智恵さんは「裁判の途中だが、石木ダムの現状について一般の方にも知ってもらいたい」と呼び掛けている。
入場料は千円。午後2時開始。問い合わせは炭谷さん090(4519)2528.
(山下武雄)

石木ダム 千人集会 長崎をかえよう! 川棚町で来月6日 /長崎

(毎日新聞長崎版2018年4月19日)https://mainichi.jp/articles/20180419/ddl/k42/040/299000c

県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダムについて考える「ほたるの里から長崎をかえよう!千人の集い」が5月6日午後2時、同町公会堂で開かれる。加藤登紀子さんのミニコンサートなどを予定している。
地元の現状を広く知ってもらおうと実行委が企画した。水没予定地に暮らす13世帯の日常生活を撮影したドキュメンタリー映画「ほたるの川のまもりびと」(山田英治監督)が公開され、石木ダムへの新たな関心が広がっていることを追い風に、初めて1000人規模の集会を目指す。
集会は3部構成。第1部は山田監督と映像作家・鎌仲ひとみさんの対談。第2部のシンポジウムは加藤さんをコーディネーターに、前滋賀県知事の嘉田由紀子さん、群馬県の「八ツ場(やんば)ダムを考える会事務局」の渡辺洋子さんらが意見交換。第3部は加藤さんのミニコンサート。
実行委員長の炭谷猛さんは「石木ダムの現状を広く県民に知ってもらう機会になれば」と話している。入場料1000円。問い合わせ、チケットの購入は炭谷さん090・4519・2528へ。【綿貫洋】

 

 

 

 

 

霞ケ浦導水の住民訴訟 高裁が和解案提示 4月25日までに回答求める

2018年4月9日
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那珂川の漁協が霞ヶ浦導水事業の工事差し止めを求める控訴審において東京高裁での和解協議が大詰めを迎えています。その記事を掲載します。

霞ケ浦導水訴訟で高裁が和解案 「意見交換の場」など提案、回答に期限も

(下野新聞 2018年3月31日)http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20180331/3011880

栃木・茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ケ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた住民訴訟控訴審の7回目の和解協議が30日、東京高裁(都築政則(つづきまさのり)裁判長)で開かれた。漁協側弁護団によると、高裁は、事業が本格運用されるまで国と漁協側との意見交換の場を設けることを柱とする和解案を示した。また原告、被告双方に対し、受け入れるかどうか4月25日までの返答を求めたという。双方が受け入れれば、次回口頭弁論の27日に和解が成立する。
弁護団によると、和解案は国が事業を行う上で漁業への影響に配慮し、各漁協の意見を尊重することを目的として明記。アユ、サケ、ヤマトシジミなど水産資源8種への悪影響を防ぐため、設備を本格運用するまでは漁協側との意見交換の場を設けるよう求めた。
意見交換の場は非公開とし、年1回、原則7月に開くことを提案。本格運用の時期には触れていないが、漁協側の意見を聞いた上で国が判断することを想定しているとみられる。
また和解案は、本格運用までは取水を制限するなどして事業を行うことなどを求めた。稚アユの取水口吸い込みを防ぐため、毎年10~1月の夜間取水停止を提案。国に少量の試験送水(霞ケ浦から那珂川への逆送水)を行って、水質などの定期的なモニタリング調査をするよう示した。
高裁は和解案の意図について「漁業被害が生じない仕組みをつくることが重要」と述べたという。

霞ケ浦導水訴訟で和解案 東京高裁 国が水質調査へ

(茨城新聞 2018年3月31日(土))http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15224233057885

霞ケ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、流域の4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた訴訟の和解協議が30日、東京高裁であり、都築政則裁判長が和解案を示した。漁協側弁護団によると、事業の本格運用まで国と漁協側の意見交換の場を設けることなどを柱としている。受け入れるかどうか、双方に4月25日までの回答を求めた、
和解案では、アユなどの漁業に大きな影響を与えないよう、国が定期的に水質をモニタリング調査し、取水の時期や時間を制限して事業を試験的に実施、本格運用までの間、漁協側と意見交換する協議会を設けるとしている。
協議会の開催は毎年7月に加え、申し入れに応じて招集することも可能とするほか、有識者でつくる専門委員会を置くことができるとしている。
漁協側弁護団によると、この日、都築裁判長は「国側から最大限の譲歩を得られたと思っている」と強調したという。漁協側には「仮に敗訴となったら何も残らない。組合が(国を)監視し、(那珂川や涸沼を)守っていくことが大事だ」と和解を促した、
次回期日は4月27日。同25日までに和解案に回答するよう双方に求めた。
協議の後、谷萩陽一弁護団長は「相当程度こちらの目的を達し得るもの」と評価した。国土交通省関東地方整備局は「和解協議中であり、具体的にコメントすることは差し控えたい」とした。
控訴審で漁協側は、ふ化したばかりのアユの吸い込み防止策で、国が示す10、11月の夜間取水停止では不十分と主張。霞ヶ浦から那珂川への「逆送水」で、涸沼のシジミにかぴ臭が移る恐れがあると訴えた、国は「12月に取水制限すれば足りる」と反論。かび臭物質は海水などで希釈されると主張してきた。
事業は霞ヶ浦の水質浄化や首都圏への水の安定供給が目的で、1984年に着工。2010年に中断したが、事業検証の結果、14年に継続が決まった。

 

和解協議 ヤマ場に あす、漁協と国に正式案

下野新聞 2018年3月29日

和解案素案の主なポイント
・夜間取水停止期間の具体的提示
・逆送水の悪影響を監視する水質などのモニタリング
・取水口運用に関する国と地元との協議会設置

霞ヶ浦導水を問う

漁業被害防止策どこまで

栃木・茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ヶ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた住民訴訟控訴審の和解協議がヤマ場を迎えている。東京高裁は30日の次回協議で正式な和解案を示す見通しで、既に4月下旬に次々回の期日を設定し和解成立も視野に入れているとみられる。漁協側か水戸地裁に訴えを起こして約9年。漁協側が懸念する漁業被害の防止策を巡り、高裁の和解案で漁協側、国側が歩み寄れるのか、注目される。 (手塚京治)

東京高裁、成立視野か

「話し合いによる解決が双方の利益になると考えている」と、東京高裁が和解勧告したのは1月16日。漁協側は2015年7月の一審水戸地裁判決で敗訴しており、「名を捨て実を取る」として事業容認と引き換えに漁業被害の防止策を国に認めさせるため和解協議に応じた。非公開の協議はこれまで計6回行われた。
高裁は今月27日の前回協議前に和解案の素案を提示。稚アユの取水口吸い込みを防ぐ夜間取水停止期間について、国側が主張する10~11月だけでなく、具体的な期間を示し延長を提案したという。
漁協側は独自調査を基に、当初は4月までの停止を求めた。国は難色を示す一方、停止期間見直しの余地も示唆していたといい、高裁がそれらをどう解釈するかが一つのポイントだ。
高裁の素案は、水産資源のカビ臭被害を懸念する漁協側が条件付けを求めた霞ヶ浦から那珂川への逆送水について、国に那珂川流域の水質などのモニタリングを求めた。送水の判断が制約されるのを嫌う国に配慮し、那珂川へ原因物質が流入するのを監視する仕組み作りを求めた格好だ。
カビ臭被害は、漁協側でも特に大涸沼漁業協同組合(茨城県茨城町)が懸念している。那珂川下流域の涸沼はシジミ漁が盛んで、関係者は事業による風評被害を警戒している。
一方、漁協側が求めてきた国と地元による取水口運用に関する協議会設置は、双方で争いがないという。
高裁の正式な和解案は、素案に対する双方の意見聴取などが反映されるとみられる。訴訟に参加する各漁協が納得する対策が盛り込まれるのか。国側が許容できる内容か。大詰めの和解案は30日に提示される。

和解案次回提示へ 東京高裁

下野新聞 2018年3月28日

霞ヶ浦導水を問う

栃木・茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ヶ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた住民訴訟控訴審の6回目の和解協議が27日、東京高裁(都築政則裁判長)で行われた。漁協側弁護団によると、漁協側は事前に高裁が示していた和解案の素案に対し一部修正を求めた。今回の協議を踏まえ、高裁は30日の次回協議で正式な和解案を示す見通し。
弁護団によると、素案は漁協側へは23日に郵送で届いた。稚アユの取水口吸い込みを防ぐ夜間取水停止期間について、国側が主張する10、11月にとどまらず具体的な期間を挙げて延長することや、水産資源へのカビ臭被害を懸念し漁協側が条件付けを求めていた霞ケ浦から那珂川への逆送水の在り方について、国が水質などをモニタリングすることを提案しているという。
弁護団は各漁協の代表者らの意見を踏まえ、27日は一部文言の修正を高裁に求めた。素案は国側にも事前に示されているが、国側から修正を求める意見はなかったとみられるという。
弁護団代表の谷萩陽一(やはぎよういち)弁護士は協議後、正式な和解案が提示されれば「各漁協は総代会や役員会を開くなどして対応を協議することになる」と話した。

3月20日、石木ダム事業認定取消訴訟が結審しました。

2018年3月27日
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1. 判決は7月9日 15時からです。

2013年12月5日に弁護団が発足してから石木ダム事業認定取消訴訟結審まで4年が経過しました。

弁護団皆さんの4年越しの大変なご苦労のおかげで、起業者・長崎県と佐世保市が石木ダムを必要としている根拠の欺瞞性を見事に解き明かすと共に、こうばる13世帯の皆さんが「ここに住み続けたいだけ!」と言われていることこそ何事にも代えることができない価値を持っていることを裁判所に示すことができました。
裁判所は石木ダム事業認定の違法性を確信できたことでしょう。

7月9日に私たちが勝訴判決を勝ち取ろうと、起業者が13世帯排除を断念せずに、控訴審すればダム事業は続きます。勝訴しても、万が一にも敗訴しても、石木ダム中止を実現させるのは私たちにかかっていることを3月20日の裁判報告会で確認しました。
現在の諸状況の中で、事業認定取消訴訟で裁判所が「事業認定を取消す」と判決を下すのはそう簡単なことではありません。世論の後押しが必要です。
裁判所へ私たちの思いを届ける、一人でも多くの声を裁判所に届ける。起業者・長崎県と佐世保市に収用・明渡裁決申請を断念させる、石木ダム事業を断念させる。この両面の働きかけについて、近日中に皆様へ具体的なお願いをさせていただくことになります。その際は、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

2.  3月20日裁判の報告

14時少し前に開廷、2分間報道写真・ビデオ撮り、原告・被告双方から裁判所に提出された書類の確認、原告本人陳述、代理人(弁護士)陳述、結審宣言、判決日言い渡し、閉廷 と進行しました。

1) 原告本人陳述

岩下和雄原告と岩本宏之原告がそれぞれの思いを裁判所に訴えました。その要約を記します。

  • 岩下和雄原告

    • 半世紀近く前の1970年ころに計画されたダム私達の生活を奪い自然を破壊し,住み慣れた故郷まで犠牲にしても石木ダムは必要なのでしょうか。
      • 利水のみでは,建設費が受益者である佐世保市民のみの負担となりますので,川棚川の治水も含め負担金を減らすために多目的ダムとして建設することになりました。治水は付け足しです。
      • 現在では一日最大80,000㎥を切っています。当初の予測である161,400m³/日から見れば,80,000m³/日以上も予測ははずれています。石木ダムの必要はなくなっています。
      • 佐世保市の棧市長が退任するとき、「石木ダム以外の独自の取水計画を進めていたが,長崎県から反対されてどうにもできなかった。あの時反対を推し進めていたら今回のような大事にはならなかっただろう。すまなかった」と言われました。
      • 2004年,一日の取水能力111,000㎥を,安定水源と不安定水源に分けました。安定水源の77,000㎥だけを取水可能な水源とごまかし,ダム完成年度の需要である117,000㎥に40,000㎥足りないとしました。その40,000㎥は石木ダムで補うと,完全な子供だましの数字合わせをしたのです。
    • 長崎県職員の頭は、私たち川原のみんなが,先祖代々の生活を営み,ダム建設によって生活,ふるさと,人生,思い出がダムの底に沈められることに思いを馳せることには使われていません。
      • 2014年7月,こうばる公民館で行われた説明会の場で,佐世保市の朝長市長が「佐世保市民の豊かな生活の為,有り余る水を確保する必要があります。だから石木ダムは必要不可欠なのです。」と私たちに犠牲を強いています。
      • 長崎県は,「地権者と話合いの場を持つ為」と事業認定申請を行いました。
      • 長崎県や佐世保市が本当に石木ダムを必要とするなら,「意見の相違」と話合いを拒否するのではなく,私達と真摯に向かい合い,私達の理解が得られるよう,とことん説明し,同意が得られるよう努力するべきです。
      • 説明ができず,私達の同意が得られなければ,ダム建設の必要性について見直しを行い,ダム建設中止という当たり前の決断をすべきです。
    • 私達はいつまでダム問題に翻弄され苦しみ続けなければならないのでしょう。老い先短い人生です。一日も早くダム問題から解放され,楽しい老後を過ごせる生活を取り戻したい。
    • 裁判所にはダムは必要ないとのご判断をお願いしたいと思います。
  • 岩本宏之原告

    • 私の集落は、戦時中、国が海軍工廠を造るため多くの農地が強制 収用されました。中には家屋を移転させられた世帯もありました。 それでも私の家族は建物には住み続けることができました。
      • 工廠跡の敷地が厚いコンクリート張りだったので、返還後、汗水垂らし何ヶ月もかけて、家族ぐるみで農地に復旧する作業をしました。
      • 今度のダム事業により再び強制収用されようとしています。一度,収用されてしまうと,二度と払い下げられることはなく,ダムの底に沈んでしまうこととなるのです。
    • 私達は、これまで住んできた土地や建物を明け渡す考えは毛頭ありません。今まで通り農地を耕作し、自分の家に住み続けるつもりであることを改めてここで宣言します。
    • 私は,昭和46年の予備調査の説明会で石木ダムの問題を知ることとなりました。
    • 説明会の中で住民から、「石木ダムは、なぜ多目的ダムにするのですか。」と質問をしたことがありました。これに対して県は「利水ダムだけでなく、治水を加えて多目的ダムにした方が国から補助金が多く貰えるからです。」と回答しました。
      • ダムを造ること自体が目的のダムであり,また,補助金をもらう為に数字を操作して色々な目的を付け加 えて事業認定申請をした事業であることは明らかなのです。
    • 石木ダムを造るには、13 世帯の家屋を強制的に取り壊し,私たち住民を追い出さなければなりません。
      • 前代未聞の大規模な行政代執行をしなければならないのです。 そして,行政代執行が実施されれば、昭和57年の強制測量時以上の悲劇が繰り返され、全国的大ニュースとなり国民の大きな非難を浴び、長崎県政の歴史に大きな禍根を残すことになるでしょう。
      • 私たちは長年, 石木ダムの翻弄された人生を繰り返してきまし た。
    • この問題は私たちの代で終わらせて,次の世代に安心してこうばるで暮らすことができる機会を与えてあげてください。
    • また, 私達の残り少ない人生をダム問題から解放された状態で 有意義に過ごすことが出来るよう、私達を自由の身にしてください。
    • それを実現するためには, 事業認定を取り消すという方法しかありません。

2) 代理人陳述

板井優弁護士(平山博久弁護士代読)、毛利倫弁護士、馬奈木弁護士が結審にあって裁判所に訴えかけました。その要約を記します。

  • 板 井 優 代理人(平山博久弁護士代読) 裁判所に取り消し判決をだして頂ければ、私達が石木ダム建設計画事業を直ちに無いものとするよう力一杯努力いたします。

    約 50 年前から川棚川の支流に過ぎない石木川にダムを造る計画があり、水没予定地の住民たちの激しい反発と闘いを招いてきました。

    • 現在に至るも 13 世帯の約 60 人の人々が水没予定地にて生業(なりわい)を営み生計を立てて来ています。これらの人々は、先祖から守り継がれ、語り伝えられてきた生活を維持しこれを子孫に伝えようとするわが国では外に例を見ないほどの敬虔な人々であります。
    • 法治国家のわが国あっては、この裁判所以外に水没予定地 に住む 13 世帯の住民たちを助けることは出来ません。裁判所におかれてはこのことを十分にご理解いただき公正な判決をなさるよう心より願うものです。
    • 治水とは簡単に言うと大雨が降っても河川が氾濫して洪水が起きないようにすることです。
      • 長崎県は河川改修をして、少なくともその結果。「従来の降雨では洪水は起きない」ということを長崎県は認めています。
      • 長崎県は、雨の降り方を「理論的」に検討してみると100 年に一度の洪水に対処できないということを持ちだし、そのためにはダムとセットでなければ治水安全度は確保できないと言います。
      • これは、二つの点で問題があります。一つは、現実に雨が降った事実を問題にせず観念的な雨の降り方を問題にしている事であり、もう一つはダムがなければ治水安全度は維持できないという考えであります。このダムと河川とのセット論は国交省の謳い文句ですらあります。
    • 利水目的最大の矛盾は、一方で人口が大幅に減るのに、他方で水需要が大幅に増えるという考えです。これは明らかに両立しません。
      • その矛盾を解消するために、様々なテクニックを用いて水需要が増えるという小理屈を作り出しているのです。そのために、佐世保市の水道代が大幅に値上がりをします。
    • この二つの目的の根底には、「始めにダムありき」という言葉が潜んでいます。
      • こうしたダムはどうなるのでしょうか。 中部地方の岐阜県揖斐郡の揖斐川水系に徳山ダムという有名なダムがあります。ダムは出来ましたが、付近の自治体が需要が少なくなったとして水を買ってくれないのです。
      • 徳山ダムでは周辺の自治体はいわゆるダムの水の「顧客」でしたが、石木ダムの利水問題では、佐世保市は顧客ではなく、「起業者」なのです。徳山ダムのような顧客の水需要を予測するのは難しいという論理は成立しません。
    • ダムは事前に想定された大雨には治水安全度が確保されます。しかし、想定外の大雨には対応できません。
    • ダムは、いつも山間部に作るのではなく、人々が暮らす里にも造られます。山間部と違い里に出来るダムは自然環境や人間の生業をより大きく破壊します。
    • 今、石木川の自然を守れという長崎県内の世論が大きく広がっています。
      • 特に、川棚町では毎月 1 回各地区で学習会をして、最近では 1000 人弱の映画会 も行われました。
      • パタゴニア日本支社は、石木ダムに反対する住民の意思を表すアンケート(対象県民 2500 人中 73%がダムの必要性に対する県の説明が「不十分」と回答)の結果を公表しています。
    • 故原田正純医師は「(水俣病解決は)水俣病を見たものの責任」ということを私たちに訴えました。石木ダム問題を知った裁判所は行政の行き過ぎを規制してください。
    • この裁判所に取り消し判決をだして頂ければ、私達が石木ダム建設計画事業を直ちに無いものとするよう力一杯努力いたします。それが、判決を出して頂いた裁判所の努力に報いる道であり、この事件に関与した者としての責任だと思うからです。

 

  • 毛 利 倫代理人      利水面,治水面,石木ダムの具体的な必要性は全く存在しません。

    • 私たちは,3年前の11月の提訴時以来,利水面,治水面, いずれにおいても石木ダムの具体的な必要性は,全く存在しないことを繰り返し主張してきました。
    • 昨年12月と今年1月の計3日にわたり実施した3人の証人尋問によって,そのことが,さらに一層明確になったと確信しております。
    • 佐世保市が主張する石木ダムの必要性とは,①平成24年度の水需要予測により,将来的に水需要が大幅に増えること,しかし,②現在の佐世保市の保有水源ではその需要をまかなうことができないという2点に尽きます。
      • 佐世保市の過去6回の水需要予測においては,毎回,需要予測の手法や数値がころころ変わり,そこに論理的一貫性や整合性は全くなく,いつの時代の水需要予測においても,その当時の石木ダムの計画規模に見合う水の供給量が必ず不足するという結果になっていること,そして, いつの時代の水需要予測も,その後の実績値と大きくかけ離れた過大な需要予測であることが共通しています。
      • 佐世保市の平成24年度予測は,生活用水,業務営業用水,工場用水の用途別 予測,また,負荷率や安全率の設定,いずれもが,何らの客観的根拠に基づかない不合理極まりない数値を採用しています。石木ダム建設の必要性を捻出するという結論ありきのでたらめなものであることがはっきりしました。
      • 以下、利水に関する各論部分はリンク資料をご覧ください。
    • 治水面は、100年に一度の頻度で生じる,僅か1時間に満たない時間帯にて,堤防高ではなく計画高水位を僅かに超える水位となることを防ぐためにのみ石木ダムが必要だとされているのです。
      • 以下、治水に関する各論部分はリンク資料をご覧ください。
    • 石木ダムの必要性とは,水はたくさんあればそのほうがいい,防災対策はあるにこしたことはない、というレベルにすぎないのです。
    • 具体的な必要性もないのに,13世帯の地権者を強制的に排除してまで,不要な石木ダムを建設するなどあり得ないことであり,また多くの長崎県民,佐世保市民も,そのような暴挙を望んではいません。
    • この違法不要なダム建設事業の事業認定を取り消すことは裁判所の責務です。
  • 馬奈木昭夫代理人 事実をありのまま見て下さい

    • 現実には 裁判所が実際に「合理的な裁量」か否かの検討を行う際に、具体的な事実について、とりわけ事業の必要性判断の根拠となる各種の具体的な予測の数字について、合理的な予測か否かの厳格な判断を行わず、この判断に際しても「現状を踏まえた、地方公共団体の長による総合的な政策判断として行われるものであり、広範な裁量に委ねられるべきものと解される」などという判断が示されるということがあります。
      • 「 行政の広範な裁量権」という言葉だけが、勝手に独り歩きし、本来科学的な判断であるべきどの予測の数字が、「合理的な予測か否か」についての判断までが、裁量という言葉のなかでどこかに消えてしまう危険性が存している、ということなのです。
      • 本件は、最初の計画時点から長期間が経過することによって、行政 が行った各種の予測の数字が、いかに現実に生じている実績値とかけ離れた現実離れした妄想とも言うべき数字に過ぎなかったことが明らかになっています。すなわち、まったく合理性を欠いた誤りの数値であり、とうてい「広範な裁量の範囲」などと言う「言葉」で許されるものではなかったということが自明です。
      • 事実をありのままに認定したうえで、文字どおり「専門的かつ政策的な」合理性に基づく、予測の数字であるかどうかの事実判断を示していただきたいと願っています。
    • さらに、現時点でも、現地で毎日生活している原告たちが、本件事業によって奪われてしまうものが一体何なのか、ということも、澄んだ目で見つめて欲しいと願っています。
      • これまで数千年にわたって現地の地面の 隅々に至るまで刻み込まれている、父祖伝来の「農耕」「文化」「行事」、 あるいは、人々の「喜怒哀楽」などなど、そのすべてが失われ、奪われてしまい二度と回復できません。
      • 今、笑顔で地面を駆け回っている子や孫たちの姿が、さらにこれからも当然のこととして何世代にもわたって引き継 がれていくことに、何の疑問も持っていなかった原告たちの当たり前の生活が、突然行政の手によって、一方的に強権的に奪い取られてしまうこと に対する強い疑問を原告たちが抱いているのは、あまりにも当然のことです。
      • 「このように人格を維持、形成し、陶冶するという利益は、従前属していた包括生活基盤において継続的かつ安定的に生活する利益であり、いわゆる包括生活基盤に関する利益として、人間の人格にかかわるものであるから、憲法 13条に根拠を有する人格的利益である」 と判断したのです( 東京地方裁判所平成 30 年 2 月 7日判決)。
    • 原告たちが二 度と回復することができない立退きを強制されるという点において、現地に居住する原告たちの「人としての尊厳」、「そこに生活する権利」が決して単なる「財産権」に過ぎない、などと評価してはならない。
    • 本件事業は、行政の「裁量権」の範囲を超えています。御庁裁 判所が今回下す判断によって、この原告たちが先祖から受け継ぎ、将来へ の子、孫たち に引継いでいくべき生活をはじめて守ることができるのだと いうことを、充分配慮していただけるよう再度切望するものです。

3) 裁判所に提出された書類

原告からは原告・代理人陳述書と最終準備書面2通(第12準備書面 利水、と、第13準備書面 治水)、被告からは最終準備書面1通が提出されました。

原告側

被告側

4)マスコミ報道

 テレビ長崎 動画

東彼・川棚町の石木ダム建設をめぐり、予定地の住民たちが、国に対して、土地の強制収用を可能にした事業認定を取り消すよう求めている裁判が、20日、結審しました。

国に石木ダムの事業認定の取り消しを求めているのは、ダム建設予定地で暮らす13世帯の住民などです。

石木ダムは、佐世保市の水不足対策と、川棚川の氾濫対策を目的に、県や佐世保市が川棚町で関連工事を進めています。

裁判で、国側は「石木ダムは、洪水調節効果と、流水の正常な機能の維持のため必要で有効」と、主張してきました。

これに対し住民らは、国の事業認定の根拠となった佐世保市の水需要予測について、具体的な裏づけをとらずに、勝手に推計した机上の計算だと訴えました。

地権者 岩下和雄さん「本当に必要ないダムを、なんで私たちが犠牲になってまで、ダムを作らなければならないのかと思っている」

馬奈木明雄弁護士「(政策)判断をする際に、前提となる資料を好き勝手に数字を選んでいいということではない。合理性ということを、まともに日本語として解釈したら、到底この事業を認めることはできないと確信しております」

判決は、7月9日に言い渡されます。

石木ダム訴訟 7月に判決へ
(NHK 2018年03月20日 17時58分) https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20180320/5030000175.html

 

長崎県と佐世保市が川棚町に建設を進めている石木ダムについて、建設に反対する地権者などが国に事業認定の取り消しを求めている裁判は20日、審理がすべて終わりました。

判決は、ことし7月9日に言い渡される予定です。

石木ダムは、県と佐世保市が水道水の確保や洪水対策を目的に285億円をかけて川棚町に建設を進めているダムで、3年前、反対する地権者など100人あまりが、「ふるさとが奪われる」などと国に事業認定の取り消しを求める訴えを長崎地方裁判所に起こしました。

20日の裁判で、地権者側と国側の双方が最終的な意見をまとめた書面を提出しました。
この中で、地権者側は「ダムの必要性の根拠とされる水需要の予測は、結論ありきのもので、治水対策も形式的に数字合わせを行っただけだ」と指摘したうえで、「地権者を強制的に排除してまで不要なダムを建設するなどあり得ないことだ」として、改めて事業認定の取り消しを訴えました。

一方、国側は「水需要の予測は、佐世保市の特性などを考慮して適正な手法で合理的に行われ、治水計画も流域の地形や災害の特性から適正に行われている。石木ダムは、必要かつ有効なものであって、得られる公共の利益は極めて大きい」と主張しました。

裁判は20日ですべての審理が終わり、判決は、ことし7月9日に言い渡される予定です。

石木ダム事業取り消し訴訟 結審、7月9日判決 長崎地裁
(長崎新聞 2018/3/21 10:06 ) https://this.kiji.is/348996519187989601

 県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業の反対地権者109人が国に事業認定取り消しを求めた行政訴訟の口頭弁論が20日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であり、原告側は「(予定地に残る)13世帯を強制的に排除してまで不要なダムを建設することはありえない」とあらためて主張し、結審した。判決は7月9日。

 原告側の住民と代理人弁護士の計5人が意見陳述した。岩下和雄さん(70)は「県や市がダムを必要とするなら、話し合いを拒否するのではなく、私たちと真摯(しんし)に向き合い、同意が得られるよう努力すべき」と指摘。「いつまでダム問題に翻弄(ほんろう)され、苦しみ続けなければいけないのでしょうか。一日も早く問題から解放されたい」と声を詰まらせながら語った。

 岩本宏之さん(73)も「この問題を私たちの世代で終わらせ、次の世代が安心して暮らすことができる機会をください」と訴えた。

 同事業は、2013年9月に国が事業認定を告示。それに基づき15年8月、県が地権者の農地の一部を強制収用した。これを受け反対派は同年11月、事業認定の取り消しを求め提訴していた。

石木ダム訴訟 結審 7月9日判決 地権者から非難の声 長崎地裁 /長崎
(毎日新聞長崎版 2018年3月21日) https://mainichi.jp/articles/20180321/ddl/k42/040/286000c

 県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム事業で、反対地権者ら109人が国を相手取って事業認定の取り消しを求めた訴訟の口頭弁論が20日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であり、双方が最終準備書面を提出して結審した。

判決は7月9日。

 地権者側は準備書面で「治水、利水面共にダムが必要ないことは明らかで、水没予定地に住む13世帯の人権を著しく侵害している」と改めて主張。

国側は「ダムは利水及び治水の観点からみて、必要かつ有効で、事業で得られる利益は大きく、失われる利益より優越している。事業認定は適法で、請求は棄却されるべきだ」と主張した。

 また、地権者の一人、岩下和雄さん(70)らが意見陳述し「ダム計画が持ち上がって50年あまり、人生の大半をダム問題に翻弄(ほんろう)されてきた。一日も早くダム問題から解放されたい」と訴えた。【浅野孝仁】

石木ダム訴訟 判決7月9日 地裁で結審
(朝日新聞長崎版 2018年3月21日)

石木ダム訴訟結審 7月9日判決
(読売新聞長崎版 2018年3月21日)

 県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、反対する地権者らが国に事業認定の取り消しを求めた訴訟の口頭弁論が20日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であり、結審した。

判決は7月9日。

 この目は地権者ら5人が意見陳述を行い、地権者の岩下和雄さん(70)は「人生の大半をダム問題に翻弄されてきた。私たちの生活を奪い、故郷を犠牲にしてまで石木ダムは必要なのか」

と声を震わせながら訴えた。

石木ダム訴訟 結審 7月9日判決 地権者から非難の声 長崎地裁 /長崎

2018年3月21日
カテゴリー:

3月20日、石木ダム事業認定取り消し訴訟が結審しました。テレビ長崎とNHKのニュース、4紙の記事を掲載します。
判決は7月9日(月)15時です。

判決が住民側の勝訴となり、地元の方がダム問題から解放されることを願ってやみません。

石木ダム 事業認定取り消し訴訟が結審
(テレビ長崎2018年3月20日 18:29) http://www.ktn.co.jp/news/20180320174097/

東彼・川棚町の石木ダム建設をめぐり、予定地の住民たちが、国に対して、土地の強
制収用を可能にした事業認定を取り消すよう求めている裁判が、20日、結審しまし
た。
国に石木ダムの事業認定の取り消しを求めているのは、ダム建設予定地で暮らす13
世帯の住民などです。

石木ダムは、佐世保市の水不足対策と、川棚川の氾濫対策を目的に、県や佐世保市が
川棚町で関連工事を進めています。
裁判で、国側は「石木ダムは、洪水調節効果と、流水の正常な機能の維持のため必要
で有効」と、主張してきました。

これに対し住民らは、国の事業認定の根拠となった佐世保市の水需要予測について、
具体的な裏づけをとらずに、勝手に推計した机上の計算だと訴えました。
地権者 岩下和雄さん「本当に必要ないダムを、なんで私たちが犠牲になってまで、
ダムを作らなければならないのかと思っている」

馬奈木明雄弁護士「(政策)判断をする際に、前提となる資料を好き勝手に数字を選
んでいいということではない。合理性ということを、まともに日本語として解釈した
ら、到底この事業を認めることはできないと確信しております」
判決は、7月9日に言い渡されます。

石木ダム訴訟 7月に判決へ
(NHK 2018年03月20日 17時58分) https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20180320/5030000175.html

長崎県と佐世保市が川棚町に建設を進めている石木ダムについて、建設に反対する地
権者などが国に事業認定の取り消しを求めている裁判は20日、審理がすべて終わり
ました。
判決は、ことし7月9日に言い渡される予定です。

石木ダムは、県と佐世保市が水道水の確保や洪水対策を目的に285億円をかけて川
棚町に建設を進めているダムで、3年前、反対する地権者など100人あまりが、
「ふるさとが奪われる」などと国に事業認定の取り消しを求める訴えを長崎地方裁判
所に起こしました。

20日の裁判で、地権者側と国側の双方が最終的な意見をまとめた書面を提出しまし
た。
この中で、地権者側は「ダムの必要性の根拠とされる水需要の予測は、結論ありきの
もので、治水対策も形式的に数字合わせを行っただけだ」と指摘したうえで、「地権
者を強制的に排除してまで不要なダムを建設するなどあり得ないことだ」として、改
めて事業認定の取り消しを訴えました。

一方、国側は「水需要の予測は、佐世保市の特性などを考慮して適正な手法で合理的
に行われ、治水計画も流域の地形や災害の特性から適正に行われている。石木ダム
は、必要かつ有効なものであって、得られる公共の利益は極めて大きい」と主張しま
した。

裁判は20日ですべての審理が終わり、判決は、ことし7月9日に言い渡される予定
です。

石木ダム事業取り消し訴訟 結審、7月9日判決 長崎地裁
(長崎新聞 2018/3/21 10:06 ) https://this.kiji.is/348996519187989601

県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業の反対地権者109人が国に事業認定取り消しを求めた行政訴訟の口頭弁論が20日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であり、原告側は「(予定地に残る)13世帯を強制的に排除してまで不要なダムを建設することはありえない」とあらためて主張し、結審した。判決は7月9日。
原告側の住民と代理人弁護士の計5人が意見陳述した。岩下和雄さん(70)は「県や市がダムを必要とするなら、話し合いを拒否するのではなく、私たちと真摯(しんし)に向き合い、同意が得られるよう努力すべき」と指摘。「いつまでダム問題に翻弄(ほんろう)され、苦しみ続けなければいけないのでしょうか。一日も早く問題から解放されたい」と声を詰まらせながら語った。
岩本宏之さん(73)も「この問題を私たちの世代で終わらせ、次の世代が安心して暮らすことができる機会をください」と訴えた。
同事業は、2013年9月に国が事業認定を告示。それに基づき15年8月、県が地権者の農地の一部を強制収用した。これを受け反対派は同年11月、事業認定の取り消しを求め提訴していた。

石木ダム訴訟 結審 7月9日判決 地権者から非難の声 長崎地裁 /長崎
(毎日新聞長崎版 2018年3月21日) https://mainichi.jp/articles/20180321/ddl/k42/040/286000c

県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム事業で、反対地権者ら109人が国を相手取って事業認定の取り消しを求めた訴訟の口頭弁論が20日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であり、双方が最終準備書面を提出して結審した。
判決は7月9日。
地権者側は準備書面で「治水、利水面共にダムが必要ないことは明らかで、水没予定地に住む13世帯の人権を著しく侵害している」と改めて主張。
国側は「ダムは利水及び治水の観点からみて、必要かつ有効で、事業で得られる利益は大きく、失われる利益より優越している。事業認定は適法で、請求は棄却されるべきだ」と主張した。
また、地権者の一人、岩下和雄さん(70)らが意見陳述し「ダム計画が持ち上がって50年あまり、人生の大半をダム問題に翻弄(ほんろう)されてきた。一日も早くダム問題から解放されたい」と訴えた。【浅野孝仁】

 

石木ダム訴訟結審 7月9日判決
(読売新聞長崎版 2018年3月21日)
県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、反対する地権者らが国に事業認定の取り消しを求めた訴訟の口頭弁論が20日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であり、結審した。
判決は7月9日。
この目は地権者ら5人が意見陳述を行い、地権者の岩下和雄さん(70)は「人生の大半をダム問題に翻弄されてきた。私たちの生活を奪い、故郷を犠牲にしてまで石木ダムは必要なのか」
と声を震わせながら訴えた。

 

設楽ダムの住民監査請求

2018年3月17日
カテゴリー:

豊川水系・設楽ダムのダム使用権返上を愛知県に求める住民監査請求が3月14日に行
われました。
設楽ダムについて第二次の住民訴訟を行うための住民監査請求です。
第一次の住民訴訟は住民側の敗訴でしたが、第一次と重複しない内容で、新たに住民
訴訟を行うというものです。
各水系とも水需要が減少の一途を辿り、新規ダムによる水源開発の必要性がなくなっ
てきていることは動かしがたい事実になっています。
この住民監査請求は水余りがますます進行する状況を踏まえて、愛知県に設楽ダムか
らの撤退を再度求めるものです。
他のダム問題にも参考になりますので、「設楽ダムの建設中止を求める会」の市野和
夫さんのメールを転送します。

市野和夫さん(設楽ダムの建設中止を求める会)からのメール

3月14日に愛知県の監査委員に対して住民監査請求をしました。請求人は447名で、
3月末をめどに、
まだ増える予定です。請求が却下されれば訴訟を提起するべく、原告団の準備が進め
られています。
弁護団は在間団長を含めて8名です。

「愛知県の水道」統計2015/H27年(豊川水系フルプラン目標年)の東三河の上水
道給水実績のデータが
昨年3月16日付で愛知県のホームページに公表されました。実績値とフルプランの需
要想定との比較により、
設楽ダムに水道用水の水源を求める必要がないことが証明され、その後、ほぼ1年経
過してもダム使用権の
返上の動きがないことから、愛知県に対して設楽ダムに設定している水道用水のダム
使用権を返上すること
を求めました。
(特定多目的ダム・設楽ダムでは、都市用水のうち、水道用水のみが法律上の根拠と
なっているので、
水道用水使用権が取り下げられれば、設楽ダム基本計画が白紙に戻ります。)
また、この日(2017年3月16日)を起点にして、それ以降の費用負担の取り
消しを求めました。

第一回目の住民監査請求(一次訴訟)と重複する内容は認められないので、監査請
求の内容は、以上の
点に絞っています。

本体建設に入る前に、フルプランの目標年が過ぎて、ダム事業の根拠がないことが
明白になったわけです。
大村知事は、本体建設に入る前に中部地整と協議する意向を以前に表明しているの
で、本体建設を断る
正統な理由ができたものと思います。

監査請求の手続き後に記者発表を行いました。以下の三新聞が報じました。

 

■設楽ダム住民監査請求
設楽町で国が設置を進める設楽ダムについて、県による費用負担は違法などとし
て、建設反対の住民らが14日、公金支出差し止めなどを県に求める住民監査請求を
行った。反対派住民らは「昨年新たに出てきたデータから、県はダム事業から撤退す
べきだ」と主張。県監査委員が勧告しない場合、住民訴訟も検討するという。反対派
住民らは2007年、公金支出差し止め訴訟を起こしたが、14年に最高裁で敗訴が確定し
た。
(読売新聞 愛知 2018.3.15)

■設楽ダム建設 住民が監査請求 反対派440人

国が設楽町で建設している「設楽ダム」に反対する住民約440人は14日、昨年公表された上水道の給水実績が想定を下回り、ダムの必要性が失われたとして、国へのダム使用の申請を取り下げるよう大村秀章知事に求め住民監査請求をした。
住民らは過去に、知事などを相手に建設負担金の支出差し止めを求め提訴したが、2014年に敗訴が確定した。「ダムがなくても水が足りることが新たに裏付けられた」として監査結果を踏まえ、再び提訴を検討する。
住民によると、県は15年度に1日の最大需要が34万トンになると想定した。ダム建設で安定供給を図るとしたが、昨年3月に公表された15年度分の統計で給水実績は27万トンにとどまったという。

(毎日新聞 愛知 2018.3.16)https://mainichi.jp/articles/20180316/ddl/k23/040/114000c

 

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