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霞ヶ浦導水訴訟 2審で和解成立

2018年4月28日
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那珂川水系の漁協が国に霞ケ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた控訴審の口頭弁論が4月27日、東京高裁で開かれ、和解が成立しました。
その記事とニュースを掲載します。

都築政則裁判長が和解条項を一字一句読み上げた後、「和解は終着点ではなく出発点。意見交換で納得いく結論を導き、双方に有益なものになることを希望する」と述べました。

霞ヶ浦導水事業自体は必要性のない無意味な事業ですが、漁協側は勝訴の判決を得ることは至難のことだと考え、和解の道を選びました。

和解条項は本文、「意見交換の場  実施要領」、「那珂機場の本格運用の方法が決定されるまでの間の運用方法に関する取決め」で構成されています。

霞ヶ浦導水差止請求控訴審の和解条項20180427

のとおりです。

漁協の弁護団は、和解成立を受けての弁護団声明20180427 を発表しました。

 

茨城新聞2018年4月28日 1面と23面(霞ヶ浦導水訴訟和解)

霞ケ浦導水訴訟 和解 東京高裁 国と漁協 意見交換
(茨城新聞 2018/4/28(土) 4:00配信)https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180428-00000001-ibaraki-l08

霞ケ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、流域の県内4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた訴訟の口頭弁論が27日、東京高裁であり、国による水質のモニタリング検査や両者の意見交換の場設置など和解条項を最終確認し、和解が成立した。これにより、9年間の長期にわたる訴訟に終止符が打たれた。事業は2023年度完成を予定して進められる。

和解条項は、那珂機場(同市)の本格運用までを前提とし、霞ケ浦から那珂川への試験送水で国が水質などをモニタリングし漁業被害を与えない方法を検討▽本格運用の方法について国と漁協が意見交換の場を設ける▽ふ化したばかりのアユの吸い込み防止策として毎年10月~翌年1月の夜間の取水を停止-などが盛り込まれた。

控訴審で漁協側は、国が示す10、11月の夜間取水停止では不十分と主張し、霞ケ浦から那珂川への送水については、涸沼のヤマトシジミにカビ臭が移る恐れがあるなどと訴えた。国はカビ臭物質は海水などで希釈されると主張してきた。

この日、満席となった傍聴席(42席)で漁協、国側双方の関係者が見守る中、都築政則裁判長が条項を読み上げ、和解成立を告げた。都築裁判長は続けて「和解は終着点ではなく出発点。意見交換で納得いく結論を導き、双方に有益なものになることを希望する」と述べた。

和解後の記者会見で、漁協側の弁護団長、谷萩陽一弁護士は「取水停止期間を国の計画より2カ月長くしたこと、モニタリング検査を国の費用で実施することは漁協の主張立証を反映したもので、訴訟の重要な成果」と声明。那珂川漁協(城里町)の添田規矩組合長は「これからが本当の協議の場。自然を守るため努力していく」と力強く語った。

国土交通省関東地方整備局は泊宏局長のコメントを発表し、「条項も踏まえ、漁協関係者の方々へ丁寧に対応するとともに、水質浄化や広域に及ぶ水利用などを図るために重要な霞ケ浦導水事業の推進に努める」などとした。

控訴審で今年1月、高裁が和解勧告したことから和解協議がスタート。高裁が3月30日、和解案を示し、漁協、国側双方が受け入れ回答期限の4月25日までに高裁へ了承を伝えた。意見交換の場は7月に開かれる見込み。

■円滑な事業推進期待
大井川和彦知事の話 今回の和解成立は、国・漁協の間で相互に理解が深められたことによるものであり、大変意義があるものと考えている。県としては今後、関係者の理解の下、事業が円滑に進められることを期待している。

■和解条項骨子
(1)那珂機場での本格運用までの間、意見交換の場を設置。国は漁協の意見を聞き、本格運用の方法を決める。年1回、原則7月に開催。別に申し入れがあれば1カ月以内に開催。意見聴取のための専門委員会も設置できる。
(2)アユの仔魚(しぎょ)保護などを念頭に、本格運用までの間、毎年10月~翌年1月の毎日午後6時~翌日午前8時の14時間は那珂川からの取水を行わない。
(3)国は一定期間、霞ケ浦から那珂川への少量の試験送水を行い、モニタリングを実施。水質などへの影響を調査する。国は結果を踏まえ、漁業、特にヤマトシジミへの被害を与えない方法を検討する。

霞ケ浦導水訴訟和解 漁協側「まだ出発点」
(茨城新聞2018/4/28(土) 4:00配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180428-00000002-ibaraki-l08

(写真)和解成立後に会見する那珂川漁協の添田規矩組合長(左から2人目)ら=東京・霞ケ関の司法記者クラブ
霞ケ浦導水事業を巡る訴訟は27日、東京高裁で和解が成立した。生態系や漁業へ悪影響を与える恐れがあるとして、那珂川流域漁協が工事差し止めを求めた仮処分申請から丸10年。「長かった」「ここが出発点」。国が漁協側の意見を尊重する枠組みが整い、原告らは安堵(あんど)の表情を見せた。

42の傍聴席が満席となった東京高裁812号法廷。「この和解が双方にとって有益なものとなるよう希望する」。都築政則裁判長の言葉に、県内3漁協の組合長が最前列で耳を傾けた。長く続いた法廷闘争が終わり、閉廷後は互いに握手を交わした。

「清流を守りたい」-。那珂川とともに生きる流域漁協の組合員らがいちずに求めてきたのは、補償ではなく、豊かな自然環境を後世に残したいという純粋な願いだった。

閉廷後に会見した那珂川漁協(城里町)の添田規矩組合長(75)は、今後はモニタリング調査の結果を踏まえ、毎年意見交換の場が設けられることから、「裁判所が言うようにまだ出発点。国と協議しながら、那珂川の自然とアユの漁獲高日本一を保っていきたい」と先を見据えた。

霞ケ浦の水でシジミにカビ臭が付くことを懸念してきた大涸沼漁協(茨城町)の坂本勉組合長(65)は「シジミ漁は若い世代が育ってきている」と強調。「後継者のためにも、国は調査結果とその情報開示について的確に対応してほしい」と注文した。

那珂川第一漁協(水戸市)の小林益三組合長(80)は「長かった。反対しようが(国には)放っておかれ、苦しい時代もあった」と、言葉を詰まらせた。和解を「うれしくはない。ただ、これ以上裁判は続けられない」と、苦渋の選択だったことをにじませた。

弁護団長の谷萩陽一弁護士は、和解条項を「漁業への影響を防ぎ、訴訟の目的を達成し得るもの」と評価。夜間取水停止期間の拡大などについて「漁協の主張を反映したものであり、重要な成果」と強調した。

国が和解案を受け入れたことに、「最終的な決定権は譲らなかったが、裁判所の説得もあり、他の条件はかなりのんでくれた。運用がどうあれ、何とか建設を進めたい考えなのだろう」と推察した。(戸島大樹)

★霞ケ浦導水事業
霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネル(計約45・6キロ)で結び、水を行き来させる。霞ケ浦の水質浄化、那珂川と利根川の渇水対策、本県と東京、埼玉、千葉の4都県への水道・工業用水の供給などが狙い。1984年に建設事業着手。総事業費は約1900億円で、本県負担額は約851億円。計画変更を繰り返し、当初の完成予定は93年度だったが、現在2023年度。予算の約8割を消化したものの、工事の進捗(しんちょく)は約4割にとどまる。

霞ヶ浦導水訴訟 2審で和解成立
(NHK 2018年4月27日 17時36分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20180427/1070002426.html

茨城県の霞ヶ浦と2つの河川を地下水路で南北に結ぶ導水事業をめぐり、地元の漁協が差し止めを求めた裁判は、国と漁協が運用について意見交換することなどを条件に和解が成立しました。
9年あまりにわたった裁判は終結し、引き続き工事が進められます。

霞ヶ浦導水事業は首都圏向けの水源の確保などを目的に那珂川から霞ヶ浦を経て、利根川までのおよそ46キロを地下水路で結ぶもので、昭和59年に工事が始まりました。
これに対し、茨城県や栃木県の8つの漁協が国に対して建設工事の差し止めを求めて訴えを起こし、1審の水戸地方裁判所は原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
2審では東京高等裁判所が示した和解案をもとに話し合いが行われ、27日午後、双方が意見交換の場を設けることなどを条件に和解が成立しました。
原告側によりますと、那珂川水系の漁業に大きな影響を与えないように意見交換の場を持って水路の本格運用の方法を決めることや、本格運用までの間に取水制限の期間を設けたうえ、モニタリングを行って水質への影響を調査することなどが盛り込まれたということです。
9年余りにわたった裁判は終結し、霞ヶ浦導水事業は5年後の完成を目指して引き続き工事が進められます。

和解を受けて、原告の漁協の代表者が会見しました。
原告団の代表で那珂川漁業協同組合の添田規矩組合長は、「話し合いをしながら事業が進められることになり、とてもよかったが、まだ出発点だ。国には那珂川が汚れないように運用してもらい、環境と自然を守るために話し合いをしたい」と話していました。
また、原告側の弁護団の谷萩陽一団長は、「漁業への影響を防ぎ、訴訟の目的を達成しうると判断して和解した。工事は続けられるが、漁協の意見をくんだうえで運用されることを選択した」と話していました。

国土交通省関東地方整備局の泊宏局長は「裁判所の和解勧告を真摯に受け止め和解を受け入れるに至った。引き続き、漁業関係者のみなさんに丁寧に対応するとともに、関係機関などと緊密に連携し、霞ヶ浦の水質浄化や安定的な水利用を図るために重要な事業の推進に努めていきます」というコメントを出しました。

「霞ヶ浦導水事業」は、霞ヶ浦の水質浄化と首都圏向けの水源の確保を目的に那珂川から霞ヶ浦を経て、利根川までのおよそ46キロを地下水路で結ぶ国の事業で、昭和59年に工事が始まりました。
地下トンネルを利用して、水量に余裕のある河川から不足している河川へと相互に水のやり取りを行うことで、工業用水の確保や首都圏に安定して飲料水を供給させる計画です。
昨年度末の時点で、利根川と霞ヶ浦を結ぶおよそ2.6キロの水路は完成し、那珂川と霞ヶ浦を結ぶおよそ43キロは、3分の1の14.2キロまで工事が進んでいます。
ところが、那珂川流域でアユやサケ、シジミなどの漁を行う8つの漁協が9年前の平成21年、建設工事の差し止めを求める訴えを水戸地方裁判所に起こしました。
原告側は取水口が取り付けられると、そ上するアユやサケが減り、ふ化したばかりの魚が吸い込まれて、漁獲量に影響が出るほか、霞ヶ浦から那珂川に水を流すことで、シジミなどにカビの臭いがつくおそれがあるなどと訴えました。
これに対して国側は、工事する水域の面積は茨城県側の漁場全体のおよそ0.1パーセントに満たず、那珂川全体の環境へ及ぼす影響は極めて少ないなどと反論していました。
1審の水戸地方裁判所は3年前の平成27年7月、「事業は霞ヶ浦の水質保全対策として公共性があり、取水口にアユが吸い込まれて、漁獲量が減るとまではいえない」などとして原告の訴えを退け、原告側が控訴していました。

相変わらず人権無視 石木ダム工事差止訴訟第5回公判

2018年4月25日
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4月23日、石木ダム工事差止訴訟第5回公判報告

2018年4月23日14時、佐世保市内の長崎地方裁判所佐世保支部で石木ダム工事差止訴訟第5回公判が開かれました。
いつものように傍聴規模者が多く、抽選。裁判所門前での事前集会、14時から開廷、終了後に報告会、と進みました。

開廷直後に裁判長が、「この程度でよく聞こえていますか?」と満席の傍聴者に何度も確認を求めました。なかなか気づかいのある訴訟指揮でした。
提出書面の確認を終えてから、事業認定取消訴訟での証人尋問結果も盛込んで、原告側主張意見の要旨を八木大和弁護士が利水面で石木ダムは不要であること、緒方剛弁護士が治水面で不要であることを説明しました。
次いで、これからの進行について話し合われ、原告側と被告長崎県は基本的な主張は出し終えたとしましたが、被告佐世保市は原告側の主張に対して「いささかの反論あり」として次回書面を提出するとしました。

次回は6月27日11時から、と決まりました。
被告佐世保市には原告側への反論を提出すること、原告側にはこれからの進行についてアウトラインを提示することを裁判所が宿題としました。
原告側は立証のための証人申請について基本的な考え方を提示することになります。

4月23日の第5回公判では、長崎県と佐世保市が第4回公判で提出した「権利侵害はない」を趣旨とした「権利」に関する準備書面に対する反論を、原告側が提出しました。
とりわけ、佐世保市は「事業認定で公益性は認められている。土地収用法に基づいた補償がなされるのであるから、権利侵害はない」と主張しています。
水需要予測と保有水源評価が破綻していることを認めることなく、「権利侵害はない」と居直っている佐世保市は許せません。

以上、八木大和弁護士・緒方剛弁護士の高騰説明、裁判所に提出された双方の主張書面等、
第5回 2018年4月23日 14時  401号法廷
をクリックして、ご覧ください。

利水、治水で石木ダム不要 工事差し止め訴訟で原告

2018年4月25日
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石木ダム阻止の闘いは続きます。
裁判闘争は二つあって、一つは土地・家屋を強制収用する公益性があるというお墨付きを与えた事業認定の取り消しを求めた裁判で、地権者と共有地の地権者110名が原告です。去る3月20日に結審しました。
もう一つは、地権者らの平穏な生活や権利が侵害されているとして、地権者や支援者ら608名が工事の差し止めを求めた裁判です。この裁判の第5回口頭弁論が4月23日に開かれました。
4月23日の裁判について長崎新聞と毎日新聞の記事を掲載します。

利水、治水で石木ダム不要 工事差し止め訴訟で原告
(長崎新聞2018/4/24 09:34 )https://this.kiji.is/361309647174485089

東彼川棚町に石木ダム建設を計画する県と佐世保市に、反対地権者ら608人が工事差し止めを求めた訴訟の口頭弁論が23日、長崎地裁佐世保支部(渡邊英夫裁判長)であった。
原告側は利水、治水両面でダムは不要とする書面を提出した。

石木ダムを巡っては、反対地権者が国に事業認定取り消しを求めた行政訴訟が3月に長崎地裁で結審し、7月に判決が言い渡される予定。
原告側代理人は、この訴訟で提出した準備書面や証人尋問の内容を踏まえ、治水、利水の両面でダムは不要と主張した。
次回期日は6月27日。佐世保市がダム不要の意見に反論する書面を提出する予定。

石木ダム訴訟 佐世保市が反論姿勢示す /長崎
(毎日新聞長崎版2018年4月24日)https://mainichi.jp/articles/20180424/ddl/k42/040/295000c

県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム事業で、水没予定地の地権者や支援者が県と市に対して工事差し止めを求めた訴訟の第5回口頭弁論が23日、長崎地裁佐世保支部(渡辺英夫裁判長)であった。
地権者側は改めて利水、治水両面でダムは不要と主張した。
地権者側は佐世保市の水需要予測に根拠がなく、ダムの計画規模の基礎としたデータの使用が恣意(しい)的などと指摘。
これに対して県は反論しないとしたが、佐世保市は反論する姿勢を示した。次回は6月27日。【綿貫洋】

石木ダム問題考えよう 反対地権者 川棚でシンポ 来月6日 加藤登紀子さんら招き(告知記事)

2018年4月25日
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5月6日(日)に長崎県川棚町で、石木ダムの問題を考える「ほたるの里から長崎をかえよう!!千人の集い」が開かれます。

https://suigenren.jp/news/2018/04/13/10433/

この集いを告知する記事を掲載します。

石木ダム問題考えよう 反対地権者 川棚でシンポ 来月6日 加藤登紀子さんら招き
(長崎新聞2018/4/12)https://this.kiji.is/356974460648277089

県と佐世保市が東彼川棚町に計画している石木ダム建設事業の反対地権者らは10日、佐世保市役所で会見し、
石木ダム問題を考えるシンポジウム「ほたるの里から長崎をかえよう!!千人の集い」を、5月6日午後2時から川棚町公会堂で開くと発表した。
国の八ツ場ダム(群馬県長野原町)建設に反対する歌手の加藤登紀子さんや、ダムに頼らない治水計画を推進した前滋賀県知事の嘉田由紀子さん、京都大名誉教授で河川工学が専門の今本博健さんらを招待。
パネル討論などを通じ、石木ダムの必要性や大型公共事業の在り方を考える。加藤さんのミニコンサートもある。
反対地権者で、実行委員長を務める炭谷猛さん(67)は「(ダム建設)賛成の人も含め、多くの人に現場の状況を知ってもらう機会にしたい」と話した。
入場料千円。問い合わせは実行委(電090・4519・2528)。

 

石木ダム 必要性を考える 来月6日、川棚町で「千人の集い」
加藤登紀子さんや嘉田前滋賀県知事参加
(西日本新聞2018年4月10日)

川棚町で県と佐世保市が建設を計画する石木ダムについて考える集会「ほたるの里から長崎を変えよう!千人の集い」が5月6日、同町中組郷の公会堂で開かれる。
シンポジウムには、前滋賀県知事の嘉田由紀子さんや歌手の加藤登紀子さんなどが参加。
ダム建設工事が進む中、水没予定地に住む地権者13世帯54人が反対運動を行っている現状を広く知ってもらうのが狙いで、ダムの必要性などについてもそれぞれが持論を述べる。
六つの市民団体が組織する同実行委員会が10日、発表した。
集会では、ともに社会派映画監督の鎌仲ひとみさんと山田英治さんが対談した後、八ッ場ダム(群馬)の建設反対を考える加藤さんをコーディネーターに3人のパネリストを迎え、シンポジウムを実施。
環境学者で滋賀県知事時代にダムに頼らない治水計画を推進した嘉田さんや、今本博健京大名誉教授(河川工学)らが意見を交わす。
加藤さんのミニコンサートもある。これに先立ち5日に加藤さんらが石木ダム建設現場を見学する。
石木ダム事業を巡って反対する地権者ら109人が国の事業認定取り消しを求めた訴訟は7月9日に長崎地裁で判決が言い渡される予定。
実行委員会の松本美智恵さんは「裁判の途中だが、石木ダムの現状について一般の方にも知ってもらいたい」と呼び掛けている。
入場料は千円。午後2時開始。問い合わせは炭谷さん090(4519)2528.
(山下武雄)

石木ダム 千人集会 長崎をかえよう! 川棚町で来月6日 /長崎

(毎日新聞長崎版2018年4月19日)https://mainichi.jp/articles/20180419/ddl/k42/040/299000c

県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダムについて考える「ほたるの里から長崎をかえよう!千人の集い」が5月6日午後2時、同町公会堂で開かれる。加藤登紀子さんのミニコンサートなどを予定している。
地元の現状を広く知ってもらおうと実行委が企画した。水没予定地に暮らす13世帯の日常生活を撮影したドキュメンタリー映画「ほたるの川のまもりびと」(山田英治監督)が公開され、石木ダムへの新たな関心が広がっていることを追い風に、初めて1000人規模の集会を目指す。
集会は3部構成。第1部は山田監督と映像作家・鎌仲ひとみさんの対談。第2部のシンポジウムは加藤さんをコーディネーターに、前滋賀県知事の嘉田由紀子さん、群馬県の「八ツ場(やんば)ダムを考える会事務局」の渡辺洋子さんらが意見交換。第3部は加藤さんのミニコンサート。
実行委員長の炭谷猛さんは「石木ダムの現状を広く県民に知ってもらう機会になれば」と話している。入場料1000円。問い合わせ、チケットの購入は炭谷さん090・4519・2528へ。【綿貫洋】

 

 

 

 

 

霞ケ浦導水の住民訴訟 高裁が和解案提示 4月25日までに回答求める

2018年4月9日
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那珂川の漁協が霞ヶ浦導水事業の工事差し止めを求める控訴審において東京高裁での和解協議が大詰めを迎えています。その記事を掲載します。

霞ケ浦導水訴訟で高裁が和解案 「意見交換の場」など提案、回答に期限も

(下野新聞 2018年3月31日)http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20180331/3011880

栃木・茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ケ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた住民訴訟控訴審の7回目の和解協議が30日、東京高裁(都築政則(つづきまさのり)裁判長)で開かれた。漁協側弁護団によると、高裁は、事業が本格運用されるまで国と漁協側との意見交換の場を設けることを柱とする和解案を示した。また原告、被告双方に対し、受け入れるかどうか4月25日までの返答を求めたという。双方が受け入れれば、次回口頭弁論の27日に和解が成立する。
弁護団によると、和解案は国が事業を行う上で漁業への影響に配慮し、各漁協の意見を尊重することを目的として明記。アユ、サケ、ヤマトシジミなど水産資源8種への悪影響を防ぐため、設備を本格運用するまでは漁協側との意見交換の場を設けるよう求めた。
意見交換の場は非公開とし、年1回、原則7月に開くことを提案。本格運用の時期には触れていないが、漁協側の意見を聞いた上で国が判断することを想定しているとみられる。
また和解案は、本格運用までは取水を制限するなどして事業を行うことなどを求めた。稚アユの取水口吸い込みを防ぐため、毎年10~1月の夜間取水停止を提案。国に少量の試験送水(霞ケ浦から那珂川への逆送水)を行って、水質などの定期的なモニタリング調査をするよう示した。
高裁は和解案の意図について「漁業被害が生じない仕組みをつくることが重要」と述べたという。

霞ケ浦導水訴訟で和解案 東京高裁 国が水質調査へ

(茨城新聞 2018年3月31日(土))http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15224233057885

霞ケ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、流域の4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた訴訟の和解協議が30日、東京高裁であり、都築政則裁判長が和解案を示した。漁協側弁護団によると、事業の本格運用まで国と漁協側の意見交換の場を設けることなどを柱としている。受け入れるかどうか、双方に4月25日までの回答を求めた、
和解案では、アユなどの漁業に大きな影響を与えないよう、国が定期的に水質をモニタリング調査し、取水の時期や時間を制限して事業を試験的に実施、本格運用までの間、漁協側と意見交換する協議会を設けるとしている。
協議会の開催は毎年7月に加え、申し入れに応じて招集することも可能とするほか、有識者でつくる専門委員会を置くことができるとしている。
漁協側弁護団によると、この日、都築裁判長は「国側から最大限の譲歩を得られたと思っている」と強調したという。漁協側には「仮に敗訴となったら何も残らない。組合が(国を)監視し、(那珂川や涸沼を)守っていくことが大事だ」と和解を促した、
次回期日は4月27日。同25日までに和解案に回答するよう双方に求めた。
協議の後、谷萩陽一弁護団長は「相当程度こちらの目的を達し得るもの」と評価した。国土交通省関東地方整備局は「和解協議中であり、具体的にコメントすることは差し控えたい」とした。
控訴審で漁協側は、ふ化したばかりのアユの吸い込み防止策で、国が示す10、11月の夜間取水停止では不十分と主張。霞ヶ浦から那珂川への「逆送水」で、涸沼のシジミにかぴ臭が移る恐れがあると訴えた、国は「12月に取水制限すれば足りる」と反論。かび臭物質は海水などで希釈されると主張してきた。
事業は霞ヶ浦の水質浄化や首都圏への水の安定供給が目的で、1984年に着工。2010年に中断したが、事業検証の結果、14年に継続が決まった。

 

和解協議 ヤマ場に あす、漁協と国に正式案

下野新聞 2018年3月29日

和解案素案の主なポイント
・夜間取水停止期間の具体的提示
・逆送水の悪影響を監視する水質などのモニタリング
・取水口運用に関する国と地元との協議会設置

霞ヶ浦導水を問う

漁業被害防止策どこまで

栃木・茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ヶ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた住民訴訟控訴審の和解協議がヤマ場を迎えている。東京高裁は30日の次回協議で正式な和解案を示す見通しで、既に4月下旬に次々回の期日を設定し和解成立も視野に入れているとみられる。漁協側か水戸地裁に訴えを起こして約9年。漁協側が懸念する漁業被害の防止策を巡り、高裁の和解案で漁協側、国側が歩み寄れるのか、注目される。 (手塚京治)

東京高裁、成立視野か

「話し合いによる解決が双方の利益になると考えている」と、東京高裁が和解勧告したのは1月16日。漁協側は2015年7月の一審水戸地裁判決で敗訴しており、「名を捨て実を取る」として事業容認と引き換えに漁業被害の防止策を国に認めさせるため和解協議に応じた。非公開の協議はこれまで計6回行われた。
高裁は今月27日の前回協議前に和解案の素案を提示。稚アユの取水口吸い込みを防ぐ夜間取水停止期間について、国側が主張する10~11月だけでなく、具体的な期間を示し延長を提案したという。
漁協側は独自調査を基に、当初は4月までの停止を求めた。国は難色を示す一方、停止期間見直しの余地も示唆していたといい、高裁がそれらをどう解釈するかが一つのポイントだ。
高裁の素案は、水産資源のカビ臭被害を懸念する漁協側が条件付けを求めた霞ヶ浦から那珂川への逆送水について、国に那珂川流域の水質などのモニタリングを求めた。送水の判断が制約されるのを嫌う国に配慮し、那珂川へ原因物質が流入するのを監視する仕組み作りを求めた格好だ。
カビ臭被害は、漁協側でも特に大涸沼漁業協同組合(茨城県茨城町)が懸念している。那珂川下流域の涸沼はシジミ漁が盛んで、関係者は事業による風評被害を警戒している。
一方、漁協側が求めてきた国と地元による取水口運用に関する協議会設置は、双方で争いがないという。
高裁の正式な和解案は、素案に対する双方の意見聴取などが反映されるとみられる。訴訟に参加する各漁協が納得する対策が盛り込まれるのか。国側が許容できる内容か。大詰めの和解案は30日に提示される。

和解案次回提示へ 東京高裁

下野新聞 2018年3月28日

霞ヶ浦導水を問う

栃木・茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ヶ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた住民訴訟控訴審の6回目の和解協議が27日、東京高裁(都築政則裁判長)で行われた。漁協側弁護団によると、漁協側は事前に高裁が示していた和解案の素案に対し一部修正を求めた。今回の協議を踏まえ、高裁は30日の次回協議で正式な和解案を示す見通し。
弁護団によると、素案は漁協側へは23日に郵送で届いた。稚アユの取水口吸い込みを防ぐ夜間取水停止期間について、国側が主張する10、11月にとどまらず具体的な期間を挙げて延長することや、水産資源へのカビ臭被害を懸念し漁協側が条件付けを求めていた霞ケ浦から那珂川への逆送水の在り方について、国が水質などをモニタリングすることを提案しているという。
弁護団は各漁協の代表者らの意見を踏まえ、27日は一部文言の修正を高裁に求めた。素案は国側にも事前に示されているが、国側から修正を求める意見はなかったとみられるという。
弁護団代表の谷萩陽一(やはぎよういち)弁護士は協議後、正式な和解案が提示されれば「各漁協は総代会や役員会を開くなどして対応を協議することになる」と話した。

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