水源連:Japan River Keeper Alliance

水源開発問題全国連絡会は、ダム建設などと闘う全国の仲間たちのネットワークです

ホーム > ニュース

ニュース

水源連の最新ニュース

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」についての意見陳述(参議院)

2018年5月31日
カテゴリー:

5月31日の参議院国土交通委員会で「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」の審議のための参考人招致が行われました。

この法案は、人口減少・高齢化の進展や地方から都市等への人口移動等により、所有者不明土地が全国的に増加しており、今後も増加の一途をたどることが見込まれいることから、その対応策として上程されたもので、すでに衆議院を通過しました。法案とその説明は http://www.mlit.go.jp/policy/file000003.html をご覧ください。

参議院国土交通委員会での審議にあたり、二人の参考人が呼ばれ、その一人として法案反対の立場で嶋津が出席しました。

この法案は、土地収用法の特別措置法という面があり、土地収用法によって石木ダム予定地等の強制収用が進められようとしていることから、その問題点を指摘する必要があると考え、参考人を引き受けました。

嶋津が陳述した意見書と説明に使った資料は次のとおりです。

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」に関する意見(嶋津)20180531 0.45mB

意見陳述の説明資料(嶋津)20180531   3.8mB

この法案の問題点として主に指摘したことは次の2点です。

(1)所有者不明土地とされる土地の収用で収用委員会の公開審理をなくし、都道府県知事の裁定に代えることの問題点

(実際には収用委員会の制度も形骸化しているのですが、本法案は現状をさらに悪くするものですので、収用委員会の問題は取り上げませんでした。)

〇 土地収用法が定める収用手続は、憲法29条が保障する土地所有権そのものを「公共のため」に権利者の意に反してでも奪うという、財産権の侵害度が最も高い手続きである。権利者に対する十分な手続保障があってこそ、公共目的で権利を奪うことが正当化されるのであり、その手続きとして収用委員会という第三者機関による公開審理は不可欠のものである。

〇 ところが、本法案では所有者不明土地とされる土地の収用は、収用委員会の公開審理をなくし、都道府県知事の裁定に代えることになっている。となると、都道府県の公共事業の場合は、事業者も収用の裁定者も同じ都道府県となり、都道府県の判断だけで進むことになり、公正な収用であるかどうか、所有者不明土地とされているが、調査を尽くしたものであるかどうかについて第三者機関によるチェックが行われないことになってしまう。

(2)収用手続きの簡素化が進められれば、必要性が希薄な公共事業が一層まかり通る可能性が高くなる

〇 本法案で所有者不明土地は収用委員会の公開審理をなくし、都道府県知事が裁定するようにすること、さらに、国土交通省が近く策定する「事業認定の円滑化マニュアル」を普及させることにより、事業認定申請から、事業者が所有権を取得するまでの期間を大幅に短縮することになっている。

〇 所有者不明土地への対応が必要だということを名目にして、本法案により、土地収用手続きの簡素化が進められれば、必要性が希薄な公共事業が一層まかり通る可能性が高い。

〇 事業認定制度が形骸化しており、必要性の希薄な公共事業にも事業認定のお墨付きが出るようになっているので、公共事業の必要性の是非について厳格な審査が行われるよう、事業認定制度の抜本的な改善が必要である。

〇 事業認定の厳格化への改善無しに、土地収用手続きの簡素化を進めるべきではない。

 

事業認定制度が形骸化している端的な例として、石木ダム問題を取り上げ、石木ダムが利水治水の両面で必要性がきわめて疑わしい事業であるにもかかわらず、そのような石木ダムにも事業認定のお墨付きが出る事業認定制度の根本的な欠陥を具体的に指摘しました。

今回の参考人を引き受けたのは、国会の国土交通委員会の議員に石木ダムの問題を伝える機会にもなるということがありました。

陳述に使った上記の意見書と説明資料をお読みいただければ幸いです。

 

 

 

 

 

 

7月9日の事業認定取消訴訟判決を迎えるにあたって

2018年5月30日
カテゴリー:

石木ダム事業認定取消訴訟判決前後の予定

長崎地方裁判所による石木ダム事業認定取消訴訟の判決が7 月9 日15 時に予定されています。
判決を迎えるにあたっての行動予定を記します。
「判決の結果にかかわらず、石木ダムは不要であるから石木ダム中止を勝ち取る」が
基本です。下記の行動へ皆様ふるっての参加、よろしくお願いいたします。

1) 判決前のイベント

1.  6 月15 日 長崎市内パレード・石木ダム中止を訴えるデモ行進

• 6 月15日(金)18:00~19:00
• 浜の町アーケード入口鉄橋付近で、現地からの闘いの報告と訴え
• パレード 鉄橋→浜の町アーケード→電車通り→鉄橋雨天決行
• 規模 数百人
決起集会&パレードのお誘い

2. 6月16日 いしきを学ぶ会vol3

日時:2018年6月16日(土)18:30
会場:長崎市立図書館新興善メモリアルホール
(長崎市興善町1-1 TEL:095-829-4946)
講師:魚住昭三弁護士(石木ダム対策弁護団)
内容:映画「ほたるの川のまもりびと」(20分間)上映他
問合せ:「いしきを学ぶ会」実行委員会095-884-1007森下
*入場無料
チラシイメージ:http://www.kawabegawa.jp/ishiki/20180616IshikiwoManabuPart3.pdf

3.  6 月30 日 佐世保市内 講演会
どうなる!石木ダム訴訟 どうする!石木ダム
~子や孫に残すのは、豊かな自然?それとも大きな借金?~

• 14:00~16:00、佐世保市民文化ホール
• 講師予定: 今本博健 京都大学名誉教授
馬奈木昭夫 石木ダム対策弁護団長
嶋津暉之 水源連共同代表

2) 7 月 9 日判決当日と翌日の行動

1. 7月9日

• 13 時 事前決起集会
15時少し前に門前集会・マスコミ撮影用
• 15 時 判決
• 16 時 長崎県県庁へ要請行動
• 18 時 報告集会

2. 10 日

• 10 時 佐世保市へ要請行動
• 15 時 九州地方整備局へ要請行動

4) 判決後の東京行動 2018 年 7月18 日

原告団、弁護団、支援者が石木ダム事業に関係する国土交通省と厚生労働省に石木ダ
ム中止に向けた要請行動を予定しています。
合わせて、16 時から衆院第2議員会館 第1会議室で首都圏の皆様への報告会を持ち
ます。皆様からの激励をよろしくお願いします。

 7 月 18日

  • 13 時 国交省 土地収用管理室
  • 14 時 国交省 治水課・補助ダム担当
  • 14 時半 厚生労働省水道課・補助事業担当
  • 16 時 院内集会
  • 衆院第2議員会館 第1会議室 定員81名、予備椅子を含めると125 名です。
  • 18 時 懇親会

 国交省 土地収用管理室に以下の要請を行います。

• 当方が勝訴の場合は、国交省として控訴放棄の方針を確立するよう要請
• 行政不服審査請求に対しては、事業認定取消とするよう要請
• 敗訴の場合は、判決理由を解説し、行政不服審査請求も絡めて、国交省が事業認
定を取消すよう要請

 国交省 治水課・補助ダム担当 及び 厚生労働省水道課・補助事業担当に以下の要請を行います。

• 当方が勝訴の場合は、予定地の土地確保は不可能であるから、補助事業指定の取
消を要請
• 当方敗訴の場合は、判決理由を解説し、土地確保は不合理であるとして補助事業
指定の取消を要請

※ いずれも「公共事業チェック議員の会」からの協力をいただきます。

 

「弁護士による鬼怒川水害被災者への説明会」(3回目)

2018年5月29日
カテゴリー:

凄まじい被害をもたらした2015年9月の鬼怒川水害は、河川管理者である国土交通省の過ちによるところが多く、その責任は重大です。
国家賠償法により、被災者が国に対して損害賠償を求める裁判の準備を十数名の弁護士さんが進めています。
この裁判をより力強いものにしていくためには、できるだけ多くの被災者の方によびかけて、原告の輪を広げていく必要があります。
「弁護士による鬼怒川水害被災者への説明会」(3回目)が下記の通り、開かれます。
鬼怒川水害の被災者の方をご存知の方はこの説明会を被災者の方にお知らせくださるよう、お願いします。

「弁護士による鬼怒川水害被災者への説明会」(3回目)

日時:2018年6月2日(土) 午後3時00分~5時00分
場所:水海道公民館 3階和室 http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/kyoiku/shogai/kyo06/gyomu/1421555965522.html
常総市水海道栄町2680番地1 TEL 0297-22-3490

国家賠償法による提訴は本年9月10日が期限になっていますので、急がなければなりませんが、まだ間に合います。
常総市の若宮戸や上三坂の方だけではなく、八間堀川周辺の被災者の方も、裁判に参加できます。
鬼怒川水害の原因と責任については

鬼怒川水害チラシ(国の責任)

をお読みください。

問い合わせ先
鬼怒川水害訴訟を支援する会(準備会)事務局(染谷)
TEL 090-8497-7209 Mail: 4100oldg@jcom.home.ne.jp

「水はダムなくても足りる」“設楽ダム” 事業からの撤退求め住民提訴

2018年5月25日
カテゴリー:

5月23日、国が愛知県設楽町で建設計画を進めている設楽ダムに反対する住民162人が愛知県に対して、事業からの撤退を求める訴えを起こしました。

訴状は  設楽ダム・第2次住民訴訟 訴状 をご覧ください。
設楽ダムの計画が発表されたのは1973年のことです。愛知県においても水需要は低迷しており、人口減少が顕著になる時代、設楽ダムがたとえ予定通り2026年度に完成したとしても、無用の長物になることは明らかです。
その記事とニュースを掲載します。

「設楽ダム、県は撤退を」 名古屋地裁、住民ら2度目提訴
(中日新聞2018年5月24日)www.chunichi.co.jp/s/article/2018052490013029.html

国が愛知県設楽町の豊川上流に建設中で、県も費用の一部を負担している設楽ダムを巡り、水道用水は不足していないためダムは不必要として、地元などの住民162人が23日、県知事らに負担金の支出差し止めや建設事業からの撤退を求める訴訟を名古屋地裁に起こした。
訴状によると、ダムが造られる東三河の豊川流域の水道用水の需要量について、計画段階では2015年に1日当たり33万立方メートルとしていたが、実際は約2割下回る27万立方メートルだった。このため、水道用水は足りているとして「県がダム建設に加わる必要はない」と主張している。
住民側の弁護団によると、県が水道用水の利用から撤退すると、関連法が定める建設の条件を満たさなくなるため、現在の計画全体を進められないという。
愛知県土地水資源課は「訴状が届いていないためコメントできない」とした。
設楽ダムへの支出差し止めを求める住民訴訟は2回目。住民監査請求が4月、県監査委員に却下されたため提訴した。07年に起こした前回の訴訟では一審、二審とも「計画が著しく合理性を欠くとは言えない」と棄却され、14年に敗訴が確定した。
設楽ダムは総貯水量9800万立方メートルで、26年度に完成予定。洪水の防止やかんがいなどを目的とする。総事業費約2400億円のうち県は809億円を負担する予定で、16年度末までに周辺の道路整備などで196億円を支出した。

設楽ダムは「不要」と提訴 反対住民2度目、名古屋
(日本経済新聞2018年5月24日)https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30892110U8A520C1000000/

国が愛知県設楽町で建設計画を進めている多目的ダム「設楽ダム」に反対する住民162人は23日、ダムは不要として、大村秀章知事と県企業庁長を相手に国へのダム使用の申請を取り下げることなどを求める訴訟を名古屋地裁に起こした。
同ダムを巡っては2007年にも反対派住民が知事らに建設負担金の支出差し止めを求め提訴したが、14年に最高裁で敗訴が確定した。
訴状によると、15年度に愛知県東部の1日の最大需要が34万トンになるとした県の想定に対し、17年3月に公表された15年度分の上水道の給水実績は27万トンにとどまっており、ダムの必要性が失われたとしている。
住民らは今年3月、県監査委員に監査請求したが「ダムなどの施設整備には時間がかかり、急に需要が増えても完成するまで供給できない」などの理由で却下された。〔共同〕

“設楽ダム建設“撤退求め提訴
(NHK 東海 NEWS WEB 2018年05月23日20時57分)
https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20180523/4856761.html

「水はダムなくても足りる」計画進む“設楽ダム” 事業からの撤退求め住民が提訴 愛知
(東海テレビ 2018年5月23日 20:30)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180523-00003487-tokaiv-l23

愛知県設楽町で計画が進む「設楽ダム」。建設に反対する住民らが愛知県を相手取り事業から撤退するよう求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは愛知県内の住民グループ162人で、上水道に使う水はダムがなくても足りるとして、県に事業から撤退するよう求めています。
住民グループは2007年にも同様の訴えを起こし2014年に最高裁で敗訴が確定しています。
原告は計画の前提となった2015年時点の水道の需要が想定を下回り、設楽ダムからの供給の必要性が失われたとしています。

愛知県は「訴状が届いていないのでコメントできない」としています。

「水はダムなくても足りる」計画進む“設楽ダム” 事業からの撤退求め住民が提訴 愛知
(東海テレビ 2018年5月23日 20:30)https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180523-00003487-tokaiv-l23

愛知県設楽町で計画が進む「設楽ダム」。建設に反対する住民らが愛知県を相手取り事業から撤退するよう求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは愛知県内の住民グループ162人で、上水道に使う水はダムがなくても足りるとして、県に事業から撤退するよう求めています。
住民グループは2007年にも同様の訴えを起こし2014年に最高裁で敗訴が確定しています。
原告は計画の前提となった2015年時点の水道の需要が想定を下回り、設楽ダムからの供給の必要性が失われたとしています。
愛知県は「訴状が届いていないのでコメントできない」としています

設楽ダム建設計画、反対住民ら提訴
(中部日本放送 2018年5月24日6:54) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180524-00007047-cbcv-l23

愛知県設楽町で進む、設楽ダム建設計画に反対する住民グループが、大村知事らに対し、国へのダム使用の申請を取り下げることなどを求め提訴しました。
訴えを起こしたのは、設楽ダム計画に反対する地元の住民ら162人です。
住民らは、「愛知県東部は1日の上水道の需要量が最大34万トンになる」とした県の想定に対し、去年公表された給水実績が27万トンに留まっていることから、ダムの必要性は失われたと主張。
大村知事らに対し、国へのダム使用の申請を取り下げることなどを求めています。
設楽ダムを巡る住民訴訟は、2007年にも起こされましたが、最高裁で敗訴が確定しています。

諫干、開門命令無効に 28日、漁業者との和解不成立なら 「国寄り」福岡高裁に批判も

2018年5月23日
カテゴリー:

諫早干拓問題についてのし最新の記事を掲載します。開門を認めた確定判決が無効になるということがあってよいのでしょうか。

諫干、開門命令無効に 28日、漁業者との和解不成立なら 「国寄り」福岡高裁に批判も

(毎日新聞西部朝刊2018年5月22日)https://mainichi.jp/articles/20180522/ddp/012/040/019000c

国営諫早湾干拓事業(長崎県、諫干)を巡り、堤防開門を強制しないよう国が漁業者に求めた請求異議訴訟の控訴審で和解協議が行き詰まっている。28日に予定されている和解協議で進展がなければ、福岡高裁は7月30日に国側の請求を認め、国に開門を命じた福岡高裁判決(2010年確定)を事実上無効化する異例の判決を出す見通し。判決が出ても漁業者側が上告するのは必至で、関係者から「紛争解決にはつながらない」と疑問の声が上がる。【平川昌範】

「裁判所自らが確定判決をないがしろにすれば、司法の信頼は地に落ちる」。市民団体「有明海漁民・市民ネットワーク(漁民ネット)」は今月15日、開門を命じた確定判決を無効化する判決を出すことを和解協議で示唆した福岡高裁に抗議した。漁民ネットは有明海沿岸4県の漁業者らでつくり、確定判決を勝ち取った訴訟の原告がメンバーにいることなどから声を上げた。
高裁は、開門しない代わりに100億円の漁業振興基金を設ける提案をしている国の立場を支持。3月5日に国の基金設置案で和解するよう勧告した際には、国の提案について「状況を打開する唯一の方策」と評価した上で和解が成立しなければ漁業者側が敗訴することを示唆した。漁業者側は「開門案も含めて協議すべきだ」と勧告を拒否して和解協議の欠席を続けており、現状では確定判決に従わない国側の制裁金支払い義務を免除する判決が出るとみられる。
基金案を巡っては、有明海沿岸の福岡、熊本、佐賀3県の漁業団体が今月1日、受け入れを支持した上での和解協議の継続を求める共同文書を発表。当初は佐賀県の漁業団体が基金案を拒否していたが、最終的には受け入れに転じた。漁業団体は訴訟当事者ではないが、基金の運用を任される立場で、3県が足並みをそろえたことを国側は歓迎している。
漁民ネットは「基金を人質に非開門を迫る理不尽な国の対応こそ責められるべきだ。基金案を受け入れれば『宝の海』を売り渡すことになる」と反発。漁業者側の馬奈木昭雄弁護団長は「必要な基金なら和解とは関係なく実施すべきで、開門しない前提の和解と引き換えに基金を設置する提案自体がそもそもおかしい」と疑問視する。
開門命令が確定した訴訟の原告だった佐賀県太良町の漁師、平方宣清(のぶきよ)さん(65)は「確定判決を守らず、金をやるから黙れというのは漁民をバカにしている。国は漁民同士の対立をあおらず、有明海再生に力を尽くす姿勢を見せてほしい」と話す。
元裁判官は「高裁が敗訴判決をちらつかせれば漁業者が和解に応じると考えたならあまりに無策。国寄りの姿勢は漁業者との信頼関係を崩した」と指摘。横浜国立大大学院の宮沢俊昭教授(民法)は「国は公益のために使うべき予算を訴訟当事者として都合よく基金に使おうとしている」と批判する。

■ことば
諫干の堤防開門を巡る請求異議訴訟
2010年に諫干と漁業被害の因果関係を認めて開門を命じた福岡高裁判決が確定したが、これに従わない国が漁業者を相手取って開門を強制しないよう求めた訴訟。開門しない国には1日90万円の制裁金を科す佐賀地裁判決が15年に確定しており、国はこの支払い義務を免除して開門を強制しないよう求めている。14年の1審・佐賀地裁判決は国側の請求を棄却したが、国側が控訴して福岡高裁で控訴審が続いている。

↑ このページの先頭へ戻る