水源連の最新ニュース
霞ケ浦導水事業の控訴審が大詰めに 那珂川の漁業被害が焦点
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1 霞ケ浦導水事業について
2 霞ケ浦導水事業による那珂川の漁業被害
① 那珂川から霞ヶ浦への導水による漁業被害
② 霞ヶ浦から那珂川への送水による漁業被害
3 9月19日の証人尋問
1月14日「八ッ場あしたの会」第12回総会記念集会「『ダムに抗(あらが)う』の配布資料
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1月14日に高崎で「八ッ場あしたの会」第12回総会記念集会「ダムに抗(あらが)う」を開きました。
この集会では八ッ場ダム、石木ダム、最上小国川ダム等のダム問題をとりあげました。
この集会の配布資料が「八ッ場あしたの会」のホームページ
https://yamba-net.org/40631/ に掲載されました。
32ページの資料です。目次は次のとおりです。
お読みいただければと思います。
第12回総会記念集会「ダムに抗(あらが)う」
資料目次 ページ
〇 八ッ場ダム、最上小国川ダム、石木ダムの位置図 1
〇 レジメ「ダムに抗う」-主権者として生き抜く人たち(相川俊英) 2~3
〇 日本有数の清流で持ち上がったダム建設計画(相川俊英) 4~6
・もの言わぬ、もの言えぬ地域風土
・漁協組合長はなぜ死を選択したのか
・豊かな日本と貧しい政治
・最上小国川ダムは税金の歪んだ使い方の典型事例ではないか
〇 石木ダム問題を知っていただくために 7~14
1 石木ダムの諸元
2 石木ダム問題の主な経過
3 石木ダムの諸問題
4 必要性が皆無の石木ダム
5 川原(こうばる)地区の土地・家屋の収用
6 地権者らによる石木ダム阻止の闘い
7 あなたにできること
〇 多くの問題、矛盾を抱えながら進行中の八ッ場ダム 15~22
1 失われていくかけがえのない自然
2 川原湯温泉街の現状
3 地すべり対策は十分か
4 鉄鋼スラグ問題
5 ダム建設の目的の喪失
6 更なる事業費の増額
7 工期再延長の可能性
8 八ッ場ダム事業の行く末を見据えよう
[補遺1]八ッ場ダム代替地の安全対策はどうなるのか? 23~24
[補遺2]川原湯温泉の源泉について 25
〇 八ッ場ダム水没予定地の遺跡 26~29
・特に注目される遺跡
・八ッ場ダム工事関連埋蔵文化財調査について(縄文時代の遺跡)
PFI法改正案を閣議決定/指定管理者手続き簡素化/上下水道でコンセッション後押し
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水道・下水道の民営化の動きが心配されているところです。
水道に関しては民営化を可能にする水道法改正案が今国会に再上程されます。
さらに、水道・下水道等の民営化を進めるため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)の改正も行われようとしています。この法案はすでに国会に上程されています。
内閣府のHPにPFI法改正案の内容が掲載されています。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)の 一部を改正する法律案の概要
http://www.cao.go.jp/houan/doc/196_4gaiyou.pdf
次の目標まで掲げられています。
○事業規模:平成25~34年度までの10年間で21兆円(コンセッション事業は7兆円)
〇コンセッション事業件数:水道6件、下水道6件、文教施設3件、国際会議場施設等6
法律の名称が「民間資金等の活用による・・」となっていますが、上下水道の場合は収入が料金から得られますので、民間資金等の活用に主眼があるわけではありません。
民間企業に運用権を譲渡することによって、公営ではなく、民間企業の観点で経営の効率化を図ることを企図したものです。
しかし、上下水道の運用権を民間企業に譲渡した場合に次のように心配されることがいろいろあります。
〇 特に外国資本が入った民間企業の場合、企業の利益を上げるために経営の効率化が行われ、その利益が外国資本の株主に回され、水道・下水道の利用者に還元されないのではないのか。
〇 経営効率化といっても、その多くは人件費の削減によることになり、合理化で、働く人々にしわ寄せがいくのではないのか。正規職員から非正規職員への転換が進むのではないのか。
〇 水道、下水道という生活に身近な施設の運用を民間企業に丸投げするのは危険ではないのか。利益を追求するために様々なサービスが低下していくのではないのか。
フランスのパリ市水道などでは上記のような問題があるため、再公営化が行われています。
少し前の記事ですが、このPFI法の改正について下記の通り、解説されています。
外資を含む民間業者に水道・下水道の運営権を譲渡すれば、どのようなことになるのでしょうか。
運営権の譲渡でどのようなことが予想されるのかを明確にしていく必要があります。
政府/PFI法改正案を閣議決定/二重適用の指定管理者手続き簡素化/上下水道でコンセッション後押し
[日刊建設工業新聞2018年2月13日2面] www.decn.co.jp/?p=97462
政府は9日の閣議で、内閣府が今国会に提出するPFI法改正案を決定した。地方自治体への公共施設等運営権(コンセッション)の普及でネックになっている「指定管理者制度との二重適用」が必要になる際の手続きを簡素化する。コンセッションの普及が空港など他のインフラより遅れている上下水道事業に限定し、自治体の財政負担を減らしてコンセッション導入を後押しする特例措置も設ける。
2013~22年度の10年間で7兆円に上るコンセッション事業の創出目標を達成するため、現行法の運用で普及に支障を来している課題の解決を図ることにした。具体策の一つとして、指定管理者制度との二重適用時の手続きを簡素化する。
現行法では、自治体が公共施設の運営権者として指定する民間事業者に施設の使用許可を出す際、民間事業者を従来の指定管理者としても指定する二重適用の義務が原則発生する。運営権者はコンセッション事業で必要になる手続きに加え、指定管理者としての手続きでも、設定した施設利用料金を自治体に承認してもらうほか、運営権の移転について議会議決を得る必要がある。
改正法案では、運営権者向けに指定管理者手続きを簡素化。施設利用料金の設定は自治体への届け出だけで済むように変更し、議会承認は事後報告だけで済むように変更する。
上下水道事業へのコンセッション導入を後押しする特例措置も設ける。具体的には、自治体が民間事業者から受け取る運営権対価を利用し、上下水道事業の財源として発行していた地方債の元本を一括で繰り上げ返済すれば、国に本来支払うはずだった利息を返済済み分を除いて全額免除できるようにする。この要件として、18~21年度の間に実施方針条例を定めることを規定する。
今国会で成立すれば、改正法のうち上下水道事業へのコンセッション導入支援措置を公布から3カ月以内に施行し、それ以外の規定は半年以内に施行する。
インフラ、民間への売却容易に 自治体の負担軽く
法改正へ 老朽水道など運営効率化
(日本経済新聞 朝刊2018/1/4)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO25291440T00C18A1MM8000/
政府は地方自治体が運営する公共インフラの民間への売却を促すためPFI(民間資金を活用した社会資本整備=総合・経済面きょうのことば)法を改正する。上下水道や公共施設の運営権を売却する際、地方議会の議決を不要にし、国から借りたお金を前倒しで返すことも認める。公共インフラの老朽化が進む中、民間の資金を使った低コストの運営に転換し、公共料金の引き下げも視野に入れる。
政府は2017年にPFIを推進する行動計画を改定し、インフラの売却額や投資額などの合計を13年度から22年度の10年間で21兆円にする目標を掲げた。例えば水道事業を巡っては、浜松市の下水道が18年度から20年間、民間運営される予定。事業規模は年20億円程度で、収支次第では利用料が下がる可能性もあるという。
耐用年数を迎える公共インフラは増える見通しだ。国土交通省は補修の目安とする建設から50年以上の下水道が全体に占める割合が、11年度の2%から21年度に7%、31年度に23%に増えると試算する。上下水道などのインフラの維持費は、13年度の3.6兆円から23年度に最大で5.1兆円に膨らむと見込む。
15年度までのPFIの実績は関西国際空港や仙台空港の売却など大型事業で9.1兆円。空港と比べて上下水道は売却があまり進んでいない。狙い通り進まない背景には、手続きの面倒さや自治体が見込む利点の乏しさなどがある。
政府は自治体の売却手続きや財政負担を軽くするPFI法改正案を22日召集の通常国会に提出し、早期の成立・施行をめざす。
いまは案件ごとに議会の議決が必要だが、自治体が条例を定めれば、議決を不要にする。数カ月から年単位で時間がかかる場合があるためだ。
運営権を取得した企業が利用料金を設定しやすいようにもする。いまは所有する自治体の承認が必要だが、届け出るだけで済むように改める。民間のより自由な運営を促し、サービスの効率化や質の向上につなげる。
企業や自治体への国の支援も強める。首相をトップとする相談窓口を設け、支援措置や規制の内容を助言する。運営状況の報告を受け、全国のインフラの民間開放の情報をまとめる。職員が少ない自治体などは窓口の機能が手薄な現状を改善する。
さらに自治体が運営権を売却する際にかかる財政負担を軽くする。国から借りた運営資金を前倒しして返すことを認める。その際、本来は国の利息収入の減少を補うために必要となる補償金の支払いを特例で減免する。全国の自治体が水道事業で国から借りた資金の1~2割が減免対象に当たるとみられる。
インフラの運営権の民間売却は欧州の先進国で進む。内閣府などの調査によると、フランスは上水道の6割、下水道の5割を民間が運営する。スペインは上水道の5割、下水道の6割を民間が運営し、行政コストの軽減につなげているという。
大阪府の安威川ダムは無意味で愚かなダム事業
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この報告に使ったスライドを
さらに、治水に関しては次のような問題もあります。
霞ケ浦導水事業 工事差し止め訴訟控訴審 漁業者と国、和解協議へ
2月22日に漁業者が霞ヶ浦導水事業の工事差し止めを求める控訴審において東京高裁で和解協議がありました。
その新聞記事を掲載します。
霞ケ浦導水事業 工事差し止め訴訟控訴審 漁業者と国、和解協議へ
(東京新聞2018年2月22日) www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201802/CK2018022202000154.html?ref=rank)
(写真)霞ケ浦導水の地下トンネルの完成部分=霞ケ浦導水工事事務所提供
霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結ぶ霞ケ浦導水事業を巡り、那珂川流域の県内の4漁協と栃木県の漁連が、稼働で生態系に影響が出るなどとして国に工事差し止めを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁が和解を勧告し22日から、本格的に協議が始まる。効果のある被害の防止策で合意できるかが和解の焦点になる。 (宮本隆康)
「事業を認める形での和解は本意ではないが、漁業への被害の防止策が確保されるなら、応じられる」
漁業側弁護団の丸山幸司弁護士はそう話し、和解に前向きな姿勢を見せる。
事業は民主党政権時代に中断され、自民党政権に戻って継続が決まったが、工事は今も再開されていない。完成すれば、アユ漁が盛んな清流の那珂川に、霞ケ浦の水が流れ込むことになる。このため、漁協側は「生態系が壊され、漁業権を侵害される」と主張してきた。
国は、利根川と那珂川の水を行き来させ、水量調整で首都圏の用水を確保し、霞ケ浦の水質浄化を図ることが事業の目的と説明する。これに対し、漁協側は人口減少で水需要の増加は見込めない上、水質浄化の効果も薄いとして「事業目的は疑問」とも訴えていた。
だが、二〇一五年の水戸地裁の判決は「漁業権侵害の具体的危険があるとはいえない」として請求を棄却。ただ、「運用次第で侵害の可能性がある。環境への影響が最小限に抑制されるよう努力が望まれる」と国に対策を促していた。
漁協側弁護団によると、控訴審で昨年夏ごろ、東京高裁から和解の打診があった。漁協側は、霞ケ浦から那珂川に水を流す「逆送水」をする際、漁協側の同意を得るよう要求。ふ化したアユが吸い込まれないように、十月から四月までの夜間には、取水を停止することも求めた。
国側が難色を示し、協議は進まなかったが、先月十六日に高裁が和解を勧告した。漁協側弁護団の丸山弁護士は「このまま何の条件もなく、事業が進むかもしれない。強行されるよりは漁業被害防止の足がかりはある」と苦渋の決断だったことをにじませる。
漁協からは、逆送水と取水の制限のほか、国と漁協が導水の運用方法を話し合う協議会の設置、水質モニタリングなども求める声が出ている。
一方、国側は「和解に応じるかどうかも含めて検討する」との立場という。
<霞ケ浦導水> 那珂川と霞ケ浦間(43キロ)、利根川と霞ケ浦間(2.6キロ)を、深さ20~50メートルの地下トンネル2本で結ぶ国の事業。1984年に着工し、地下トンネルの利根導水路(長さ約2.6キロ)は完成したが、那珂導水路(同約43キロ)は30キロ近くが未完成。事業費約1900億円のうち、既に約8割が使われ、さらに費用は増えるとみられている。
霞ケ浦導水訴訟 和解案、国は一部難色 原告に譲歩求める
(茨城新聞2018年2月23日(金)〕 http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15193089640303
霞ケ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、流域の4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた訴訟の和解協議が22日、東京高裁(都築政則裁判長)で開かれた。
漁協側弁護団によると、国と漁協による協議会の設置などを柱として弁護側が示した和解案に対し、国側は部分的に難色を示して譲歩を求めた。漁協側は条件の修正の可能性を含めて検討する。
原告である漁協側が示した和解案は、取水口の運用に向けた協議会の設置▽霞ヶ浦から那珂川への「逆送水」に関する条件設定▽ふ化したばかりのアユの吸い込みを防ぐ10~4月の夜間取水停止-などで構成している。
漁協側弁護団によると、昨年11月に示した和解案の内容を一部修正した上で、今月19日に国側と高裁に捉示した。2回目となるこの日の和解協議で、国側は、和解案について部分的に難色を示し、主張に開きがあることをうかがわせた。
漁協側は国側の意見を踏まえ、譲歩を含めた条件修正の可能性を検討する。
高裁は和解協議の期日として、3月に計5日間指定した。和解協議の後、弁護団の丸山幸司弁護士は「国側と隔たりの大きい部分がある」と説明。
同時に「3月末まで期日を入れたということは、裁判所が和解に積極的な姿勢を示したということ」と話した。
控訴審で弁護側は、逆送水によって那珂川や涸沼にかび臭が流入する恐れがあるなどと主張してきた。
これに対し、高裁は昨年フ月、「(逆送水は)必要やむを得ざる場合だけにする」などと、和解協議の可能性を視野に入れた考えを示していた、
高裁は1月16日に「話し合いによる解決が双方の利益になる」として和解を勧告した。国側は「和解に応じるかということも含めて今後検討する」、弁護側は「異存ありません」と応じている。
霞ケ浦導水事業 訴訟で和解協議 原告が一部譲歩案
(毎日新聞茨城版 2018年2月23日) https://mainichi.jp/articles/20180223/ddl/k08/040/177000c
霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結ぶ霞ケ浦導水事業を巡り、茨城、栃木両県の漁協が那珂取水口の建設工事差し止めを求めた訴訟の和解協議が22日、東京高裁(都築政則裁判長)で開かれた。
協議は非公開。終了後、原告弁護団が報道陣の取材に答えた。
原告側は既に、アユがふ化する10~4月は夜間取水しない▽霞ケ浦からの逆送水の際には漁協の事前同意が必要▽事業に関する国と漁協の協議会の常設--などの和解条件を提示。この日の協議では一部を譲歩する和解案を提示したという。
3月中に協議を計5回開く。次回は同月7日。【山下智恵】