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4月6日に「パタゴニア」辻井隆行日本支社長は地権者の岩下和雄さん、石丸勇さん、板井優弁護士とともに、日本外国特派員協会で石木ダム反対運動支援の記者会見を行いました。その記事を掲載します。
この記者会見では石木ダム問題に関して英文と和文の資料が配布されました。、
石木ダム 周知目指す 「パタゴニア」支社長と地権者会見
(長崎新聞2015年04月06日)
石木ダム建設事業の反対派支援を表明した米国のアウトドア衣料品ブランド「パタゴニア」の辻井隆行日本支社長と、地元の反対地権者代表が6日、東京都千代田区の日本外国特派員協会で記者会見し、ダム建設反対を訴えた。
同事業は県と佐世保市が東彼川棚町に計画。同社は今月、人権問題や環境保全を理由に支援を決めたと発表した。
辻井氏は外国人記者らに、事業の概要や反対運動の経緯を説明。「関心が薄く、事業が知られていない」と述べ、問題点の全国的周知などを目指す考えを示した。
反対地権者の石丸勇さんは「半世紀近く翻弄(ほんろう)され続けた。日本のダム行政は問題がある」と強調。岩下和雄さんは「不必要なダムから古里を守る」と語った。
同社は国内の他のダム建設反対運動にも協力しているが、石木ダムに今後、特に力を入れる方針。辻井氏は取材に「切迫した状態にある。まだ事業を止められる可能性がある」と説明した。(山口恭祐)
(写真)記者会見で石木ダム事業反対を訴える。左から石丸、岩下、辻井の各氏。=日本外国特派員協会
(西日本新聞2015年04月06日)http://www.nishinippon.co.jp/nnp/nagasaki/article/161023
アウトドア衣料品販売の米パタゴニア日本支社は6日、長崎県川棚町で計画されている石木ダム建設に関して、建設予定地の住民などによる反対運動を支援すると発表した。
東京の日本外国特派員協会で記者会見した辻井隆行支社長は「環境と(住民の)人権を守るという二つの柱が、企業理念と合致した。
地元の水需要は伸びておらず、冷静な議論で計画見直しを」と呼び掛けた。全国や海外への情報発信などで協力する。
会見に出席した住民の石丸勇さん(65)は「不要なダムに故郷を奪われる理由はない。多くの人に知ってほしい」と話した。
石木ダム建設:アウトドア衣料「パタゴニア」日本支社、「反対」を支援 「冷静な議論の下、見直しを」 /長崎
(毎日新聞長崎版 2015年04月02日)http://mainichi.jp/area/nagasaki/news/20150402ddlk42010378000c.html
県と佐世保市が川棚町に計画している石木ダム建設事業を巡り、米国カリフォルニア州に本社を置くアウトドア衣料メーカー「パタゴニア」日本支社(神奈川県鎌倉市)が1日、建設に反対する地権者や市民団体の活動支援を決定したと発表した。
同社はこれまで水没予定地の地権者の意見や主張を県や市に伝えるため、抗議活動や建設反対の署名活動に協力してきた。
辻井隆行支社長は「日本に2800基ほどもあるダムについてその利益と弊害が客観的に評価されているとは言えない。
さまざまな弊害をうむ『古い技術』である複数のダム建設が計画されている」と指摘。「建設阻止活動の支援を通じて冷静な議論のもとで計画が見直され、日本における他のダム建設を含む多くの公共工事が再評価されるきっかけになることを願っている」とのコメントを発表した。
【梅田啓祐】
パタゴニアが石木ダム反対運動を全面支援決定
(NetIB NEWS長崎 2015年4月8日16:34) http://www.data-max.co.jp/politics_and_society/2015/04/35095/0408_ymh_1/
米アウトドア用衣料製造販売のパタゴニア日本支社(所在地:神奈川県鎌倉市、支社長:辻井隆行)が、長崎県東彼杵郡川棚町で計画されている石木ダムの反対運動を全面的に支援することを決定したことが波紋を呼んでいる。
パタゴニアはこれまでも、同社直営の福岡ストアを通じて石木ダム反対の活動をサポートしてきた。
今回の決定は、新聞報道やネットを通じて広がり、パタゴニア製品を愛用する自然愛好者らは、同社の環境保護や社会責任活動に積極的な姿勢として好意的に受け止めている。
石木ダム計画は約50年前に始まり、反対する地元住民は「権力と圧力とのたたかい」を長年強いられてきた。
住民の1人は「私たちは、必要もないダムのために、生活と美しい自然を壊されたくないと思っているだけです。私たちの気持ちをわかっていらっしゃる企業があることだけで力になります」と語る。
パタゴニア日本支社は、4月1日付で支援決定のプレスリリースを発表し、「美しい川棚町の自然と住民の皆様の人権を脅かすダム建設の阻止に向け、日本支社を挙げ、さらなる支援に取り組んでまいります」と述べた。
同6日には、辻井支社長が東京の日本海外特派員協会で記者会見した。
会見には、建設予定地住民や同ダム対策弁護団副団長が同席。地元住民は「日本の美しい原風景が残っている」「この田んぼを守り続けなければいけません」と述べ、「不要なダムのために故郷が水の底に沈められることが許せない」と訴えた。
今回の全面的支援決定の背景には、長崎県が反対地権者の土地収用に動き、建設反対運動を支援する緊急性が高まったことがある。
パタゴニアは、「ビジネスを手段として環境危機に警鐘を鳴らし、解決に向けて実行する」と掲げており、映画「ダムネーション」を制作提供し、米国におけるダムのあり方を問う活動もしてきた。
ダム問題をめぐって、日本では、2001年の田中康夫長野県知事の脱ダム宣言で注目されたが、米国では当時からダムの撤去が大きな流れになっていた。
「日本ではダム撤去は1つしかないが、米国ではダム撤去は普通に語られる」(同支社広報担当)ように、ダム行政をめぐる日本の後進性は際立つ。日本のダム行政は「ダムを造るのが目的」で、一度決めた計画は実質的な見直しがされないまま推進されると言っても言い過ぎではない。
辻井支社長はプレスリリースで「日本においては、2,800基ほどもあるダムについて、その利益と弊害が客観的に評価されているとは言えません」と指摘した。
また、「その客観的必然性が低く、豊かな自然だけでなく、そこに住む13世帯60名の人権までをも踏みにじることになる石木ダムの建設に、数百億円もの大切な税金が投じられようとしています」と述べ、「この石木ダム建設阻止活動の支援を通じて、冷静な議論のもとで計画が見直され、日本における他のダム建設を含む多くの公共工事が再評価されるきっかけになることを願っています」としている。
すでに現地に何度も足を運んでおり、今後も現地でのサポートの必要性に合わせて随時現地を訪れることも計画している。
石木ダムは、約50年前に計画され、地元地権者が反対運動を続けてきた。長崎県と佐世保市は、水道用水供給や洪水被害の軽減を目的にしているが、地権者らは「ダム建設に必要性がまったくなく、居住者の生活や自然環境に重大な影響を与える」などと主張している。
【山本 弘之】
海の漁協が和歌山県を訴えた椿山ダム裁判の一審判決は請求の棄却でした。
椿山ダムの放流による濁流で、海藻などが枯死する「磯焼け」が発生し、アワビ漁などが被害を受けたことを専門家が証言しましたが、残念ながら、認められませんでした。
「磯焼けとダムの濁水との因果関係をただちに認めることはできない」という常とう文句で、切り捨てるのですから、司法の壁はとてつもなく厚いです。
三尾漁協の磯焼け訴訟 地裁が原告の請求棄却
(日高新報2015年4月 1日) http://www.hidakashimpo.co.jp/news/2015/04/post-3409.html
(写真)判決を受け記者会見する村尾組合長㊧と由良弁護士
アワビなどの漁獲量が激減したのは、日高川上流の県営椿山ダムから排出され、河口から海に流出、堆積した濁質が原因として、美浜町の三尾漁協(村尾敏一組合長)と組合員58人が県を相手に損害賠償等を求めた訴訟の判決が30日、和歌山地裁であった。橋本眞一裁判長は「ダムの設置と三尾の(海藻が枯れる)磯焼けとの因果関係は認められない」とし、漁協側の訴えを全面的に退けた。村尾組合長は「不当な判決で承服しかねる」と話し、控訴するか組合員と相談するという。
三尾地先のアワビなど貝類の水揚げは、椿山ダムが竣工した翌年の平成元年をピークに年々減少。漁協は知事との間で交わした覚書と付帯事項(土木部長名)に基づく有効な対策が講じられていないとし、16年に県に対して濁水対策と漁業の損害賠償を求め、公害紛争処理法に基づく調停を申請。22年には調停案が示されたが、双方の主張に隔たりが大きく、23年1月の第15回調停で打ち切りとなった。
漁協は4年前の23年2月10日、組合員58人とともに県を相手取り、ダム貯水池に堆積している濁質の薄層浚渫による撤去などを請求、さらに採貝漁業被害と慰謝料など計約5億7000万円の損害賠償を求める訴えを起こした。
今回の判決で、橋本裁判長は漁協側が請求したダム貯水池の堆積微細濁質の撤去に対し、「ダムへの濁質の流入、出水が繰り返されるなか、微細濁質も絶えず流動しているため、取り除く対象が特定できない」として請求を却下。三尾の磯に堆積している微細濁質の撤去についても同じく、「海水の流れ等で常に流動しているため撤去する対象が特定できない」とし、訴えを退けた。
磯焼け問題に詳しい荒川久幸東京海洋大教授が指摘した濁質が海藻の生育に与える影響については、「その内容は不合理ではないが、磯焼けの経過、高水温、野島沿岸との差異からすれば、三尾の磯焼けがダムの懸濁粒子・基質堆積粒子によるものとはただちに認めることはできない」と結論。損害賠償等の請求も棄却した。
閉廷後、村尾組合長(81)は「意外な不当判決を受けてびっくり仰天している。これまで10年ほどいろんな資料を基に(磯焼けとダムの因果関係を)立証してきたが、判決はとても承服しかねる」と述べ、控訴するかどうかについては「判決文を持ち帰り、他の組合員や弁護士とも相談して決めたい」とした。
原告側の由良登信弁護士は「こちらの主張を認定している点はたくさん散見されるが、『それだけでは認めることはできない』ということがいくつも出てくる。では、それがいくつあればいいのかという答えも出ていないし、荒川教授の証言も不合理ではないといいながら、結局は同じような言い方で逃げている。裁判官として、県が相手で、ダム行政に影響を与えるということもあるかもしれないが、そこは司法として責任を持ち、勇気を持って判断を下してほしかった。このような逃げの判断をいつまでも下していては、司法はだめになる」などと述べた。
県河川課の尾松智課長 県の主張が認められ、妥当な判決であると考えている。県としては今後も県民の安全と安心を確保するため、椿山ダムの適切な管理に努めたい。
アワビ漁不振「ダム放流との因果関係ただちに認められない」漁協の訴え棄却 和歌山地裁
和歌山県が管理する日高川上流の椿山ダム(同県日高川町)の放流による濁流で、海藻などが枯死する「磯焼け」が発生し、アワビ漁などが被害を受けたとして、三尾漁協(同県美浜町)が県に約5億7千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が30日、和歌山地裁であり、橋本眞一裁判長は請求を棄却した。
主な争点は、磯焼けの原因がダムの放流によるかどうかだったが、橋本裁判長は、降水量の増加によって濁水が発生した可能性なども否定できないとし、「磯焼けとダムの濁水との因果関係をただちに認めることはできない」などと結論づけた。
原告側は裁判で、河川や海域の環境調査業務を行う「流体環境研究所」の本田健二氏や、磯焼けについて研究している荒川久幸・東京海洋大教授らを証人に、科学的データを提示。
本田氏は、三尾沿岸には海水を濁らせる粒子が多く、その粒子を構成する鉱物の種類と比率がダム湖底の泥粒子と同じと指摘。荒川教授は、海水の濁りによって磯焼けが発生することなどを主張した。
判決などによると、椿山ダムは昭和63年に日高川町の初湯川に完成。漁協側は、ダムから放出される濁水により下流の漁場で磯焼けが発生し、漁獲高が激減したと主張。平成9年に県に濁水対策を要請し、覚書を交わした。
しかし、県が有効な対策を取らなかったため、16年に公害紛争調停を申請。18年には漁協側が国の公害等調整委員会に原因裁定(原因の究明)を申請したが、22年6月に放流と磯焼けの因果関係が認められないとして、申請が棄却された。同漁協は23年2月に、損害賠償などを求め県を提訴していた。
判決をうけて、原告代表の村尾敏一組合長は「不当な判決で承服しかねる。
海で生活している我々の体験と専門家の意見を織り交ぜてわかりやすく説明してきたが通じなかった」と話し、「覚書を交わして20年近く経過し、その間生産性が落ち込んで生活が苦しいなかで今日まできた」と憤りを見せた。
原告は控訴について「判決を持ち帰って、組合で話し合って決めたい」としている。
県は「県の主張が認められ妥当な判決であると考える」とコメントした。
椿山ダム:「磯焼け」賠償を棄却 因果関係認めず 地裁 /和歌山
(毎日新聞和歌山版 2015年03月31日)http://mainichi.jp/area/wakayama/news/20150331ddlk30040517000c.html
日高川上流にある県管理の椿山ダムから流出する泥で貝の餌となる藻が枯れる「磯焼け」が起きているとして、美浜町の三尾漁協(村尾敏一組合長)と組合員ら58人が県を相手取り、
漁業被害に対する約5億7100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が30日、和歌山地裁であった。橋本真一裁判長は「ダムの設置により、磯焼けが生じたことについて因果関係は認められない」として損害賠償請求を棄却、その他の請求については訴えを却下した。
原告側は、椿山ダムが建設された1988年以降、磯焼けによりアワビなどの貝類の水揚げ量が落ち込んだとして、県に対して、椿山ダムの貯水池に堆積(たいせき)している粘土などの撤去▽濁水対策をとるまでの水揚げ減少に伴う損害賠償?などを求めていた。
判決後、村尾組合長は「不当な判決で承服しかねる。今後については控訴も含めて組合員らと協議していきたい」と話し、県の尾松智河川課長は「主張が認められ妥当な判決だ」などとするコメントを出した。【倉沢仁志】
椿山ダムの濁水訴訟 原告側全面敗訴
日高川上流の椿山ダムから流れ込む濁水が、河口の美浜町三尾の磯にたい積し、アワビやナガレコのエサとなる海藻が枯れて漁が出来なくなったとして、
地元の漁協が和歌山県を相手取って損害賠償などを求めていた裁判で、和歌山地方裁判所の橋本眞一(はしもと・しんいち)裁判長はきょう(30日)、原告側の請求を全面的に退けました。
(写真)裁判後、会見を行う原告と弁護団(3月30日 和歌山弁護士会館にて)
この裁判は、和歌山県が管理する椿山ダムからの濁水が原因で、1990年(平成2年)頃から三尾地区の磯に茂っていたアラメやカジメなどの海藻が枯れ果てる「磯焼け」現象が起きたために海藻をエサにするアワビやナガレコが餓死し、水揚げ量が20年前のおよそ30分の1にまで減少したとして、美浜町の三尾漁協に所属する漁師ら58人が損害賠償や精神的苦痛などの保障費などあわせておよそ5億7千万円余りを和歌山県に対して支払うよう求めていたものです。
きょうの判決で橋本裁判長は「ダムが竣工した1988年(昭和63年)3月以前からアラメやカジメの藻場に関する衰退傾向は徐々に始まっており、
三尾沿岸の磯焼けが主にダムの濁水によるものであるとは考え難く、磯焼けとダムの濁水との因果関係は認められない」として原告側の請求を全面的に退けました。
裁判終了後、三尾漁協の村尾敏一(むらお・としかず)組合長は会見で「意外な不当判決でびっくりしている。不当で承服しかねる」と述べました。
また、村尾組合長は控訴するかどうかについて「組合で話し合って結論を出したい」と述べました。
一方、被告の和歌山県は、尾松智(おまつ・さとし)河川課長が「和歌山県の主張が認められ、妥当な判決と考えています。県としては、今後とも、県民の安全と安心を確保するために、椿山ダムの適切な管理に努めてまいります」とコメントしています。
(動画)
ダムから海に流れた濁った水の影響でアワビやサザエなどの漁獲量が減ったとして、美浜町の漁業者が和歌山県に損害賠償などを求めた裁判で、和歌山地方裁判所は、「漁獲量の減少が濁った水によるものとはただちに認めることはできない」として、訴えを退ける判決を言い渡しました。
この裁判は、日高川の上流にある椿山ダムから流れ出した濁った水の影響で下流の美浜町周辺の海で海藻が枯れ、アワビやサザエなどの漁獲量が減ったとして、地元の漁協と組合員など58人が和歌山県に5億7000万円あまりの損害賠償などを求めていたものです。
和歌山地方裁判所の橋本眞一裁判長は、「漁獲量の減少が濁った水によるものとただちに認めることはできない」などとして、原告側の訴えを退ける判決を言い渡しました。
判決について、原告側の由良登信弁護士は、「原因がダムの建設であることは明白であり、不当な判決だ」と述べ、控訴を検討する考えを示しました。
和歌山県は、「主張が認められ、妥当な判決だと考えている。今後もダムの適切な管理に努めていく」というコメントを出しました。
3月19日に本体工事中の浅川ダムの付近で斜面崩落がありました。長野県は「崩落の原因は表面の土砂に雨水や雪解け水が染み込んで滑ったため」として終止符を打とうとしていますが、実際はどうなのでしょうか?
(写真)斜面崩落現場を調べる県職員や地質調査の専門業者ら=21日、長野市浅川一ノ瀬
長野市浅川一ノ瀬の県営浅川ダム下流の浅川右岸で発生した斜面崩落について、県は21日、地質調査の専門業者と現地を調査した。
県浅川改良事務所(長野市)の蓬田陽所長は調査後、崩落の原因は表面の土砂に雨水や雪解け水が染み込んで滑ったため―とあらためて説明。「今回の崩落はダムの安全性が揺らぐ大きな問題ではない」との見方を示した。
県職員と専門業者、建設工事を担う共同企業体(JV)の計9人が、崩落斜面や周辺を約1時間半かけて調査。周辺に新たな亀裂が発生していないか目視で点検し、崩落で露出した岩盤をハンマーでたたいて強度を確認した。
蓬田所長は取材に、今回の斜面崩落は表面の土砂の問題とし、「基礎岩盤や深い部分での大きな地滑りの議論とは関係ない」とした。崩落箇所や周囲に亀裂は確認されず、土地の傾斜も変化がないとして、「これ以上大きく周りに影響する地滑りの兆候もない」とも述べた。
今後は「これ以上斜面が削られることがないよう、保護対策をする」とし、崩落を防ぐための構造物(のり枠)の設置など具体策を4月中にはまとめるとした。調査結果は同事務所のホームページで3月中に公表する方針だ。
長野市の県営浅川ダムで斜面の土が崩落したことを受け、専門家による調査が行われました。
調査した専門家は地滑りの兆候はないという見解を示しました。
調査は県が依頼した地質の専門家4人が崩落した箇所の土を削るなどして斜面の状態を確認しました。
県営浅川ダムではおととい下流の右岸で幅およそ20m、長さおよそ90mにわたって斜面が崩れているのがみつかりました。
調査した専門家は雪解けなどで表面の土が水を多く含み発生したものでこれ以上の拡大の恐れはないとしました。
県は来月中に崩れた部分の補修方法を決める予定です。
浅川ダム下流の斜面崩落 県議団・市議団が緊急・現地視察
19日に発生した浅川ダム下流の斜面の崩落を受けて、党県議団と長野市議団は20日、現地調査を行いました。長野県浅川河川改良事務所長から説明を受けました。
崩落した個所は、昨年5月に崩落し、のり枠加工したすぐ隣の場所でした。県は「雪解けと雨で発生した」と説明しましたが、きちんとした調査・検討が十分されてこなかったことが問題です。
2月県議会では左岸深部亀裂に対する追加工事の予算が盛り込まれており、税金をどんどん使い続け、それでも崩落が起こる危険で無駄な浅川ダムの工事は直ちに中止するしかないことが浮き彫りになりました。
3月13日(金)に開かれた国交省の国土審議会第14回 水資源開発分科会の 配付資料が国交省のHPに掲載されました。
これではパブリックコメントを行った意味がまったくないではないかと、叫びたくなる会議でした
そのため、個別意見が示した水資源行政の問題点が委員たちに伝わっていませんでした。
第二に、委員たちの問題意識、水資源行政についての問題意識があまりにも希薄だということです。さほど重要とは思われない答申の表現を議論するだけで、いわば言葉遊びに終始していました。
「答申案を否定する意見はなく、答申案が受け入れられたようで、ほっとした」と語る委員もいた位ですから、驚きました。
虚しい会議でしたが、最後にあいさつした藤山秀章水資源部長が意外なことに個別意見が提起した問題に触れていました。ダムが環境に与えた負荷への反省がない、水余りが進んでいる、水資源開発促進法を廃止すべきなどの意見があったと語っていました。
しかし、会議が終わった後の話なので、答申には何も反映されませんでした。
昨年7月に水資源部長に就任した藤山氏はフランクに物事を語る異色の官僚なので、そのように語ったなのでしょうが、残念ながら水資源行政が変わる兆しが見えません。、
01 議事次第(PDF形式:36KB)
02 配付資料一覧(PDF形式:25KB)
03(資料1)名簿(PDF形式:33KB)
04(資料2)これまでの検討内容と今後のスケジュール(PDF形式:187KB)
05(資料3)意見募集結果概要(PDF形式:55KB)
06(資料4)答申案に対する意見への見解・対応(PDF形式:198KB)
07(資料5)答申(案)(PDF形式:599KB)
08(資料6)答申(案)の概要(案)(PDF形式:63KB)
09(資料7)諮問書(PDF形式:143KB)
国土交通省の社会資本整備審議会「河川分科会気候変動に適応した治水対策検討小委員会」はパブリックコメントを行うことなく、2月27日に「水災害分野における気候変動適応策のあり方について~災害リスク情報と危機感を共有し、減災に取り組む社会へ~中間とりまとめ」http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000870.htmlを決定し、公表しました。このように国民の意見を無視するやり方は、看過できませんので、水源連は下記の抗議及び要請文を各委員に送付しました。
2015年3月18日
社会資本整備審議会河川分科会
気候変動に適応した治水対策検討小委員会
委員長 福 岡 捷 二 様
委員 各 位
水源開発問題全国連絡会
共同代表 嶋 津 暉 之
共同代表 遠 藤 保 男
「水災害分野における気候変動適応策のあり方について」
の中間とりまとめ等に関する抗議及び要請
日本の水政策、河川政策について日ごろから尽力されていることに敬意を表します。
私たちは、ダム建設等による治水政策や水源開発に伴う問題を明らかにし、その解決策の提言を行ってきている市民団体です。
貴委員会は本年2月27日に「水災害分野における気候変動適応策のあり方について~災害リスク情報と危機感を共有し、減災に取り組む社会へ~中間とりまとめ」を決定し、公表しました。
この「中間とりまとめ」の作成・決定に当たってパブリックコメントを実施せず、国民の意見を反映する手順を踏まなかったことは遺憾です。
つきましては、国民の意見を「最終とりまとめ」(答申)案の作成に反映できるよう、今回の「中間とりまとめ」についてパブリックコメントを早急に実施することを要請します。
更に、「最終とりまとめ」(答申)案が作成された段階において再度、パブリックコメントを実施し、国民の意見が答申に十分に反映されようにすることを要請します。
なお、パブリックコメントの実施、国民意見の反映は下記のとおり、「審議会等の設置に関する指針」などに定められていることを申し添えておきます。
1 「審議会等の設置に関する指針」(1999年4月27日閣議決定)第1項は、「国民や有識者の意見を聴くに当たっては、可能な限り、意見提出手続の活用、公聴会や聴聞の活用、関係団体の意見の聴取等によることとし、いたずらに審議会等を設置することを避けることとする。」としていることは、審議会等が設置される場合にも「意見提出手続の活用、公聴会や聴聞の活用、関係団体の意見の聴取等」の手続を重視する趣旨と解され、審議会等においてパブリックコメントや公聴会開催が実施されないまま、国の基本方針が決定されることは、上記指針の趣旨に反します。
2 「審議会等の運営に関する指針」(1999年4月27日閣議決定)の(3)、②によれば、「審議会等に対して、(中略)審議会等に関する苦情があったときは、各府省は、庶務担当当局としてこれらの整理等をした上で、その結果を適時に審議会等に報告するよう努めるものとする。」とされていますので、苦情等には適切に対応するべきです。
以上