集会などのお知らせ・報告
荒川第二、第三調節池事業の環境影響評価準備書 2020年12月
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荒川第二、第三調節池事業
水源連の意見書「球磨川大氾濫を受けて球磨川の治水対策をどう進めるべきか」
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川辺川ダムは必要性が希薄で、流水型ダムであっても環境に多大な影響を与えます。
蒲島郁夫・熊本県知事は11月19日に流水型ダムとして川辺川ダムを建設することを容認すると表明しました。
振り返ってみれば、2008年における蒲島知事の川辺川ダムの中止宣言は知事の本意ではありませんでした。
当時、蒲島知事の意思表示の直前に相良村長と人吉市長が川辺川ダムの中止を求めたため、蒲島知事も中止を表明せざるをえなくなったのであって、蒲島知事の当初の思惑は川辺川ダム推進でした。
県民が反対する県の路木ダムの建設を強引に推進し、電源開発の瀬戸石ダムの水利権更新に簡単に同意してきたのが蒲島知事です。
今回の蒲島知事の意思表明で、川辺川ダムは推進の方向に向かう恐れはありますが、様々な手続きがあり、そう簡単に進むものではありません。
川辺川ダムよりもっと重要で、必要とされる治水対策があること、川辺川ダムが流水型ダムであっても川辺川、球磨川の自然に大きなダメージを与えることを訴えていかなければなりません。
川辺川ダムよりもっと重要で、必要とされる治水対策については11月17日に水源連は次の意見書を提出しました。
◆意見書「球磨川大氾濫を受けて球磨川の治水対策をどう進めるべきか」(水源連(水源開発問題全国連絡会))
https://suigenren.jp/wp-content/uploads/2020/11/361f6d973f10e8d2b20ce0e5a6afa36b.pdf
◆流水型ダムの問題点については次のまとめをお読みください。
流水型ダム(穴あきダム)の問題点 | 水源連 (suigenren.jp)
川辺川ダム計画の復活をストップさせるため、上記2点を訴えていきたいと思います。
流水型ダム(穴あきダム)の問題点
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球磨川の治水対策として川辺川ダムを流水型ダム(穴あきダム)にすれば、河川環境への影響を回避できるような話が流れています。
他のダム計画でも、流水型ダムとすることによって、ダムの反対運動を押さえようという事例が多くなりました。
日本における既設の流水型ダム、工事中・計画中の流水型ダムは別紙の
日本の流水型ダム_ 1121をご覧ください。
既設の流水型ダムは益田川ダム、辰巳ダム,西之谷ダム、浅川ダム、最上小国川ダムです。
工事中は、三笠ぽんべつダム、立野ダム、足羽川ダム、玉来ダム、矢原川ダムです。
そして、計画中は、城原川ダム、大戸川ダムです。大戸川ダムは計画がストップしたままです。
また、石木ダムも利水機能がある流水型ダムとして計画されています。
しかし、流水型ダムが環境にやさしいという話は怪しげな話です。
は以下の項目についてまとめたものです。お読みいただければと思います。
流水型ダムの問題点
1 自然にやさしくない流水型ダム
1-1 水生生物の行き来を妨げる障害物「副ダム」
1-2 濁りの長期化
1-3 ダム下流河川の河床の泥質化
2 流水型ダムの危険性 ―大洪水時には閉塞して洪水調節機能を喪失-
なお、既設の流水型ダムで最も大きいのは総貯水容量675万㎥の益田川ダムです。
川辺川ダムの元の計画は総貯水容量13300万㎥、洪水調節容量8400万㎥、堆砂容量2700万㎥でしたから、治水目的だけでつくるとしても、8400万㎥+2700万㎥=11100万㎥の容量になります。
仮に流水型ダムとして川辺川ダムをつくるとすれば、けた違いに大きい流水型ダムとなりますので、どのようなことになるのか、予想が付きません。
「荒川の治水・防災問題合同研究会」学習会の配布資料とスライド
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12月22日(火)に「荒川の治水・防災問題合同研究会」の学習会が埼玉県川口市のキュポ・ラ本館で次のプログラムで開かれました。
「荒川の治水・防災問題合同研究会」学習会 (主催 東京自治問題研究所・埼玉自治体問題研究所)
土屋 十圀(中央大学理工学研究所、前橋工科大学名誉教授) 「激甚化・広域化する豪雨災害―首都圏の水害から命を守るために―」
石崎 勝義(旧・建設省土木研究所次長) 「荒川下流部堤防の質的強化について-洪水・高潮・地震に対する危険性及び対処法を考える—」
嶋津 暉之(水源開発問題全国連絡会 共同代表) 「荒川第二・第三調節池の事業が始まるが、荒川には喫緊の治水対策がある」
私(嶋津)の方からは次の4点についてお話しました。
1 荒川の現状と計画
2 スーパー堤防(高規格堤防)の虚構
3 荒川第二、第三、第四調節池事業の計画と問題点
4 荒川には喫緊の治水対策がある(荒川下流の橋梁付近の堤防嵩上げ工事)
講演に使った配布資料は荒川の治水問題の配布資料(嶋津)2020年12月22日
スライドは荒川の治水問題のスライド(嶋津)2020年12月22日
の通りです。
お読みいただければと思います。
安威川ダム差し止め訴訟控訴審の治水面の意見書
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大阪府が建設中の安威川ダム(同府茨木市)は治水効果がなく、ダムサイトの地質がぜい弱であるとして、住民らが大阪府に公金の支出差し止めを求める訴訟の第1回控訴審が12月23日に大阪高等裁判所で開かれました。
今年6月3日に大阪地方裁判所で原審の判決があり、残念ながら、住民側の敗訴でした。
私(嶋津)もこの裁判には2014年頃から関わり、治水面で無意味なダムであることを示す書面の作成に力を注いできましたが、
大阪地裁の判決文は大阪府を勝たせるという結論が先にあって書かれたものでした。
この控訴審も先行きがどうなるのか、わかりませんが、12月23日の第1回控訴審では来年2月と3月に進行協議の場が設けられることになりました。
第1回控訴審でも私が「安威川ダムに関する意見書」嶋津意見書202012 安威川ダム控訴審を提出しました。
その主旨は、
「安威川ダムの事業費は、1536億円という単一の公共事業としては凄まじく大きなものであるから、安威川ダムは大阪府民に対してこの巨額事業費に見合う恩恵をもたらすものでなければならない。安威川および同川に直結する神崎川の流域住民が水害に見舞われる可能性をほぼゼロにする効果を持つものでなければならない。
しかし、現実にはそうではない。安威川ダムは100年に1回の大洪水が来た時に流域の氾濫を防ぐことを目的に建設されるものであるが、安威川ダムでカバーできるのは安威川・神崎川の流域のほんの一部でしかない。」
というものです。
お読みいただければと思います。