水源連:Japan River Keeper Alliance

水源開発問題全国連絡会は、ダム建設などと闘う全国の仲間たちのネットワークです

ホーム > ニュース > 石木ダムの情報 > 7月9日の事業認定取消訴訟判決を迎えるにあたって 2版

石木ダムの情報

7月9日の事業認定取消訴訟判決を迎えるにあたって 2版

2018年7月2日
カテゴリー:

石木ダム事業認定取消訴訟判決にあたっての行動予定と、お誘い

1.    はじめに

79日午後3時、石木ダム事業認定取消訴訟判決です。
事業認定取消判決を確信します。しかし被告が控訴すれば石木ダムはまだ止まりません。
勝訴でも敗訴でも、長崎県と佐世保市、そして九州地方整備局には石木ダムは不要であることをしっかり説明して、石木ダム中止を決断させる働きかけが必要です。

 110名の原告が 20151130日に長崎地方裁判所に石木ダム事業認定の取消を求める訴訟を起しました。2016425日に第1回の口頭弁論、以来2年近くを経た 2018320日の第13回口頭弁論で裁判長は「これを以って結審とし、判決は79日午後3時」 と言い渡しました。

この石木ダム事業認定取消訴訟の中で、原告団・弁護団・支援者が一体となって、石木ダムの治水・利水目的が「石木ダムありき」のために作り上げたものであり、合理性は全くないことを立証してきました。 これまでの訴訟の進行から、判決「事業認定を取消す」を私たちは確信しています。

判決を迎えるにあたり、当日と翌日の行動、718日の東京行動が企画されています。
「判決如何にかかわらず、石木ダムは不要であるから、石木ダム中止を勝ち取る」が基本です。
下記の行動へ皆様ふるっての参加、よろしくお願いいたします。
そして、石木ダム中止に向けての闘いに心からの連帯を示しあいたいと思います。

2.    79日当日と翌10日の行動

 判決に多くの皆様が関心を持たれていることを示しましょう。
そして、長崎県・佐世保市・九州地方整備局には石木ダム事業は不要であることを認識して、石木ダム中止を判断するよう、直接訴えましょう。

裁判所への一言葉書をお持ちの方で未投函の方、忘れずによろしくお願いいたします。

     9          

     10

 3.    判決後の東京行動 20187月18

 石木ダム事業認定の総元締めである国土交通省、石木ダム事業費の一部を補助している国土交通省と厚生労働省に対して、石木ダムの必要性は全くないことを説明し、石木ダム事業中止に向けて舵を切り替えるよう訴えます。併せて、報告と連帯を目的に院内集会を持ちます。

     718日 

20180718東京行動案内

 一日の予定

☆ 申入れ行動  場所は、衆院第2議員会館 第1会議室
定員81名、予備椅子を含めると125 名です。
 下記時間配分で、3部署担当者に申入れる。

Ÿ  13             国交省 土地収用管理室
Ÿ  14             国交省 治水課・補助ダム担当
Ÿ  14 時半         厚生労働省水道課・補助事業担当

 16   院内集会 衆院第2議員会館 第1会議室Ÿ  (4 院内集会 をご参照ください。)

☆ 18   懇親会

    国交省 土地収用管理室への申入れ。

事業認定庁が認定根拠としている石木ダム事業の必要性は全く実態のないもので、精査すれば治水・利水両面とも全く必要性がないことを説明し、以下のことを話し合います。

☆ 事業認定に至る手続きの諸問題
 事業認定申請提出が強制収用・行政代執行に直結している事実。

認定庁は事業の必要性について起業者の主張をそのまま認めるだけで、自らの検証がなされていない。そもそも認定庁は第三者機関ではない。

⇒ 公開の下での、地権者・関係者と起業者とによる徹底した話合いがなされていない。
⇒ 土地収用法に基づいて提出された意見、公聴会で出された意見と質問が全く反映されずに、事業認定が告知されている。

 ・ 公共用地分科会での審理が非公開。議事録は重要箇所すべてが黒塗

☆ 行政不服審査法に基づく審査請求への対応。

審査請求提出から6年半経過しても審査結果が提示されていない。

Ÿ  (この法律の趣旨)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、・・・・簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

Ÿ  実際の運用は、「国民の権利利益の救済」に置かれていない。すべてがすべて、管轄部署のやり方が固執されている。現地調査、現地に赴いての関係者からの聞取りすら行う姿勢を持ち合わせていない。

Ÿ  「起業者と審査請求者たちとの、公開の下での徹底した話合いによる解決」を提案したが、前例がないという理由でかたくなに拒否する。

Ÿ  このようなことをすることなく、4年半経過後も判断が示されていない。

☆ 当方が勝訴の場合は、国交省として控訴放棄の方針を確立するよう要請

☆ 行政不服審査請求に対しては、事業認定取消とするよう要請

☆ 敗訴の場合は、事業には必要性がないことを認めて、行政不服審査請求も絡めて、国交省が事業認定を取消すよう要請

     国交省 治水課・補助ダム担当 及び 厚生労働省水道課・補助事業担当への申入れ

石木ダム事業の必要性は全く実態がないもので、精査すれば、治水・利水両面とも全く必要性がなく、補助事業採択は取消しが相当であることを説明し、以下について話合います。

 補助事業採択・再評価に関わる手続きの諸問題

当該事業の必要性等が検証されているか。
採択要件とその根拠
市民参加と説明責任履行
実現性                    土地収用法適用を前提にしているのか
当該事業の再評価実施要件。

 補助金適正化法との関係

同法(事情変更による決定の取消等)第10条を受ける同法施行令
(事情変更による決定の取消ができる場合)
第5条 法第10条第2項に規定する政令で定める特に必要な場合は、補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)とする。
石木ダムは「必要な土地その他の手段を使用することができない」から取消を!

当方が勝訴の場合は、不要な事業であることに加え、予定地の土地確保は不可能であると認識して、補助事業指定を取消すよう要請する。当方敗訴の場合も、土地確保は不合理であるとして補助事業指定の取消を要請する。

4  院内集会(718日 16時~18時)

 石木ダム中止運動の本質を共有し、実現に向けてお互いの連帯を強めましょう。

    会場 衆議院第2議員会館 第1会議室 

    目的

石木ダム中止運動の本質を共有し、実現に向けてお互いの連帯を強める。
国会議員と石木ダム問題の共有をはかる。
 石木ダム事業に関係する、国の行政、関係部署の監視。
 現地視察・現地調査とそれに基づく起業者(長崎県・佐世保市)との意見交換
 石木ダム事業に象徴される公共事業強行推進への対応策

    進行骨子

1. 報告の部

こうばるから皆様へ
当日の要請行動報告
訴訟経過報告                        平山博久弁護団事務局長
馬奈木昭雄弁護団長講演(判決内容とその意義、これからの方針)

一息?

2.  報告を受けて 意見交換・決意表明

原告団・弁護団と国会議員との意見交換
原告団事務局(現地支援者として)から
参加者からの支援・応援

3. 集会宣言

 5.    当日も含めたこの件の連絡先

公共事業改革市民会議事務局  遠藤保男
mizumondai@xvh.biglobe.ne.jp
電話・FAX 045-877-4970
携帯 090-8682-8610                                                      

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

↑ このページの先頭へ戻る