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差止請求権、覚書と人格権侵害  (石木ダム工事差止訴訟)

2018年2月5日
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第4回石木ダム工事差止訴訟口頭弁論報告

2018年1月22日16時から長崎地方裁判所佐世保支部401号法廷にて、第4回石木ダム工事差止訴訟口頭弁論が持たれました。
いつものように門前集会、法廷傍聴、裁判報告会と進みました。

法廷では、今強行されている工事と今後予想される工事の進行を差し止める権利について原告側が主張するとともに、その主張を記した準備書面2通を提出しました。

原告側提出書面

差し止め本訴準備書面 5 手続論

1972年に川棚町長立会いの下で長崎県知事と水没予定地区3総代の間で交わされた覚書が現在も有効であることの説明です。その趣旨を魚住昭三弁護士が口頭説明しました。

「川原郷は、いわゆる「権利能力なき社団」(法人格を持たない団体)に該当する。郷には代表者としての総代がいて、団体としての組織を備えている。転出者や転入者がいても、川原郷自体は変わらず存続してきたから。『権利能力なき社団』であれば、郷の代表者=総代が県と交わした覚書の効力は他の住民やその後の住民にも及ぶこととなる」
よって、
「『乙(長崎県)が調査の結果、建設の必要が生じたときは、改めて甲(3つの郷)と協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする』の有効性は現在も引き継がれている」

という主張です。

長崎県はこの覚書について、「甲に該当する全員からの同意が必要とは解釈できない。多くの該当者が移転に同意して移転していることから事実上問題ない」とも主張していますが、この覚書にある「甲と乙による協議の上、書面による同意」が諮られたことは一度もありません。長崎県による工事強硬はこの覚書違反であることは明らかです。

差し止め本訴準備書面 6 人格権

被告側が、疑義を示している、「『工事を差し止める権利』として『人格権』が認められるか否か」の問題です。その主張要旨を平山博久弁護士が口頭説明しました。

  • 4件の判例を示し、「人格権、とりわけ、生命身体や健康を守り、生活を営むという権利は、人間の根幹にかかわる権利として法律上の保護を受け、それが侵害された際には当然に差止が認められるとの理論が確立している」
  • こうばるで生活する原告らの、こうばるに住み続ける権利、これまで連綿と続いて来た平穏な生活を続ける権利に対する侵害に対して「石木ダム事業は事業認定がなされているから、受忍限度を超えた違法な侵害など存在しない」としているが、ただ事業認定を受けているからという理由のみで侵害の違法性がないこととなるはずはない。
  • ダムの必要性がないことについて、別訴で長崎県および佐世保市の担当者の尋問および専門家の尋問を行った結果、一層明らかになっている。
  • 必要性について真摯かつ適切な説明をしないことや、覚書に反して工事を進めるなど、その工事の進め方の状況のみをみても、侵害の態様が極めて悪質である。

 まとめ

「土地収用法を適用しているのだから、損失補償は保証されている。必要性も認められている。原告の言う権利侵害はありえない」という被告側の主張があまりにも人格権を無視したものであることを広く伝えていきましょう。

 

参照ください。

石木川まもり隊HP
川原郷は「権利能力無き社団」

 

3証人尋問終える。 (石木ダム事業認定取消訴訟)

2018年2月3日
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石木ダム事業認定取消訴訟 証人尋問報告

大まかな経過

石木ダム事業認定取消し訴訟は 9 月 4 日の第 8 回口頭弁論で、治水・利水面から見た石木ダムの必要性についての原告・被告双方の主張が一通り終えたとし、起業者である長崎県(治水面)、佐世保市(利水面)の担当者と、事業認定審査過程 で石木ダムの水源開発を是とする意見書を 提出した 2 名の学識経験者に対する証人尋 問の準備を進めることになりました。
10 月 31 日の第 9 回口頭弁論で、具体的 な証人尋問日程が決まりました。

  • 12 月 5 日
    長崎県治水担当者 長崎県土木部 河川課 浦瀬俊郎企画官
  •  12 月 25 日
    佐世保市利水担当者 田中英隆氏
  •  2018 年 1 月 9 日
    利水意見提出者;首都大学東京特任教授 小泉  明 氏 長崎地裁での尋問は拒否。
    首都大学東京南大沢キャンパスで出張尋問
  •  もう一人の利水意見提出者、東京大学教授 滝沢 智氏、証人尋問出席拒否。

長崎県治水担当者・長崎県土木部河川課 浦瀬俊郎企画官 尋問
12 月 5 日 13 時半~17 時:長崎地方裁判所にて

①計画規模1/100年としたことについて(田篭弁護士担当)、②計画規模1/100年の基本高水流量を 1,400m³/秒としたことについて(緒方弁護士担当)、③石木ダムがあることによる治水上のメリットの有無について(平山弁護士担当)、 などを質しました。

回答

  •    昭和33年までが既往最大値として昭和31年洪水を採用
  •  昭和50年に既往最大値から超過確率に替えた。費用対効果と妥当投資額から、 超過確率1/100年の洪水とした。
  •  平成17年に超過確率1/100年を確認した。
  •  1/100は、長崎県が平成11年に策定したルールに従った。
  •  昭和50年当時の河道の想定氾濫面積内について諸項目を評価した結果、1/100であることを確認した。
  •  山道橋地点の計画高水流量(1130㎥/秒)は、1020㎥/秒(当時の流下能力)~基本高水流量1320㎥/秒(野々川ダム調節後)のなかでの一番事業費が少 なくなる組み合わせを選んだ結果、1130㎥/秒とした。
  •  (平成17年の川棚川水系河川整備基本方針は)昭和33年から進め
    てきた「ダ ムと河道の組み合わせによる治水」を基本にしている(=治水目標規模1/100 年)。

まとめ

2009 年の河川法改正でこれまでの工事実施基本計画を河川整備基本方針と河川整備計画に分離して策定することになりましたが、長崎県は「川棚川の治水は昭和 33年から進めてきた『ダムと河道の

組み合わせによる治水』を基本にしている」として昭和 50 年に決めた計画規模 1/100 年を科学的に見直すことはしていないことが 分かりました。これまで何度か見直しの機会があったもの、「石木ダムありき」でしかなかったことが確認できました。

尋問調書(裁判所作成議事録)と修正上申書

証人調書・浦瀬俊郎氏(2017.12.5)
国上申書(浦瀬証人 修正)

佐世保市利水担当者 田中英隆氏 尋問
12 月 25 日 10 時~17 時:長崎地方裁判所にて

  • 水需要予測の生活用水関係(八木弁護士担当)、業務営業用水関係(毛利弁護士)、負荷率・不安定水源(高橋弁護士担当)について質しました。
  •  佐世保市の水需要予測策定経過について実態を明らかにするうえで極めて重要な証 人尋問であるという期待を原告・代理人・支援者は抱きましたが、質問に対する証 の回答は、知らない、覚えていない、記憶にない、の連続でした。
  •  慣行水利権を認可水源として申請することも、慣行水利権を許可水利権に切り替え ることも検討したことがないと証言しました。
  •  佐世保市が不安定水源としてゼロ評価している相浦川の慣行水利権水源について、 当方は 2007 年度渇水において
    「安定水源」以上に安定取水できていたことを示したうえで、「取水が安定していなかったとデータ で示せるのか?」 と質したところ、「わからない」 とと答える始末でした。下の新聞 記事を参照ください。

佐世保市水道が求める「石木ダ ムの水源確保」 も、治水と同様、「石木ダムあり き」であること を明白にすることができました。

尋問調書(裁判所作成議事録)と修正上申書

証人調書・田中英隆氏(2017.12.25)
国上申書(田中証人 修正)

利水意見書提出者;小泉 明・ 首都大学東京特任教授 尋問
2018 年 1 月 9 日 11 時~13 時半 首都大学東京 南大沢キャンパスにて

長崎地方裁判所から裁判官 3 名と書記官 1 名、原告側から代理人 4 名・水没予定地居住原告 4 名・そのほか原告 2 名計 10 名、被告側 8 名による、小泉 明氏への証人尋問でした。 高橋弁護士が尋問の目的を明らかにした上で、水需要予測の生活用水関係(八木弁護士担当)、業務営業用水関係(毛利弁護士)、負荷率関係(高橋弁護士担当)について質しました。

  • 自分に求められた役割は需要予測の手法が妥当かどうかであり、それを判断したに過ぎない。
  • そのやり方で出てきた数値には関知しない。

として、各論の具体的な内容についての尋問への回答は事実上拒否したのです。
そして、

  • 余裕をもって予測することは必要。水が足りないと佐世保市の経済は発展しないのだから。

と持論を展開。
高橋弁護士から、

  • 「経済発展のためには、より多くの水があった方がいい。そのためにダムを造りましょうと言われる。しかし、そこに住んでいる13 世帯の人たちを追い出して…というのは少し乱暴ではありませんか?」、

と問われると、
やや時を置いて、

  • 「まあ、そうですね。」

との回答でした。
長崎県や佐世保市が、「自分たちの主張は有識者から同意を得ている」として権威づけているものの、その実態は全く中身のないものであることを実証できました。

尋問調書(裁判所作成議事録)と修正上申書

証人調書(小泉 明氏 2018.1.9)
国上申書(小泉証人 修正)

 参照ください。

石木川まもり隊ブログ 学者証人、手法の妥当性を判断しただけ

 

◎ 石木ダム訴訟関係はこちらもどうぞ

石木ダム訴訟・申立 資料集

 

 

 

石木ダムの治水利水効果疑問視 佐世保で講演会(6月30日)

2018年1月1日
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6月30日(土)に石木ダム問題に関する講演会が佐世保市の市民文化ホールで開かれました。
講演会のタイトルは「どうなる!石木ダム訴訟 どうする!石木ダム 子や孫に残すのは豊かな自然? それとも大きな借金?」です。

今本博健先生(京都大学名誉教授)が「川棚川の治水に石木ダムは不要である」の講演、
嶋津が「佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物」の講演を行いました。
そして、馬奈木昭雄先生(石木ダム対策弁護団長)が「石木ダム裁判 今後のたたかいの展望」を報告しました。
講演会の様子は下記の長崎新聞の記事のとおりです。

利水面に関する嶋津の講演に使った配布資料とスライドを水源連ホームページに掲載しましたので、ご覧いただければと思います。

石木ダム問題の講演会「佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物」の資料とスライド(6月30日)


「石木ダム問題の講演会「佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物」の資料とスライド(6月30日)」

石木ダムの治水利水効果疑問視 佐世保で講演会

(長崎新聞2018年7月1日)

(写真)治水効果なとを検証した石木タムを考える講演会=佐世保市平瀬町、市民文化ホール

県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石本ダム建設問題を考える講演会が30日、佐世保市で開かれ、
識者はダム建設の治水、利水両面の効果を疑問視し、「必夢性はない」と指摘した。
反対地権者が国に事業認定取り消しを求めた行政訴訟の長崎地裁判決(7月9日)を前に、
建設反対の市民らでつくる実行委(松本美智恵委員長)が企画。市民ら約300人(主催者発表)が出席した。
講演会では、河川工学が専門の今本博健・京都大名誉教授がダムの治水効果を検証。
川棚川に対するダムの計画規模は過大とし、「非常に疑問がある」と述べた。
一方、利水効果は、全国のダム反対運動ネットワーク組織、水源開発問題全国連絡会の嶋津暉之共同代表が解説。
人口減少などで水需要が減っているほか、市内の保有水源を過小評価していると指摘し、「石本ダムは無用の長物だ」と強調した。
石本ダム対策弁護団の馬奈木昭雄団長も登壇し、訴訟の経過などを報告した。 (田下寛明)

石木ダム 考える講演会 専門家や訴訟弁護士ら参加 30日、佐世保市民文化ホール

(毎日新聞長崎版 2018年6月21日)https://mainichi.jp/articles/20180621/ddl/k42/040/259000c

県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム事業を考える講演会が30日午後2時、同市民文化ホールで開催される。タイトルは「どうなる!石木ダム訴訟 どうする!石木ダム」で、ダムに詳しい専門家や石木ダム訴訟の弁護士らが参加する。
「石木ダム訴訟を支援する講演会」実行委員会の主催。今本博健・京都大学名誉教授(河川工学・防災工学)と、嶋津暉之(てるゆき)・水源開発問題全国連絡会共同代表がそれぞれ治水、利水の観点から石木ダムを検証し、解説する。
石木ダム事業に反対する地権者ら109人が国を相手取って事業認定取り消しを求めた訴訟の判決が7月9日に迫っており、原告弁護団の馬奈木昭雄団長が裁判経過や争点などを説明する。
実行委の松本美智恵委員長は「石木ダム裁判は地権者だけでなく県民、佐世保市民の問題なので広く関心を持ってもらいたい」と話している。入場無料。問い合わせは松本さん(090・6171・5810)【綿貫洋】

長崎)石木ダム地元の暮らし描いた映画 各地で試写会

2017年12月21日
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石木ダム予定地の川棚町・川原(こうばる)地区に住む人たちの暮らしを撮影したドキュメンタリー映画「ほたるの川のまもりびと」の試写会についての記事を掲載します。

来年1月は長崎県内の試写会ですが、そのあとは全国展開されると思います。

長崎)石木ダム地元の暮らし描いた映画 各地で試写会
(朝日新聞長崎版2017年12月21日)

長崎県、佐世保市、人格権侵害認めず  (石木ダム)   

2017年11月14日
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11月13日、工事差止訴訟第3回口頭弁論報告

長崎地方裁判所佐世保支部401号法廷で14時から石木ダム関連の工事差止訴訟第3回口頭弁論が開かれました。

第3回口頭弁論は事前に被告側が提出していた以下の書類の確認から始まりました。
それらは、前回法廷で原告側が提出した第1準備書面(利水上不要)第2準備書面(治水上不要)、第3準備書面(手続き=覚書違反)、第4準備書面(侵害される権利=人格権)に対する反論です。

以下、簡単に(勝手な)要約を記します。

県準備書面(1)は治水面の必要性を述べています。

 石木ダム治水目的が依拠しているとしている川棚川水系河川整備基本方針と河川整備計画は河川管理者の広範な裁量権にゆだねられているとしています。
計画規模を1/100とした根拠の最大の争点は昭和50年代の川棚川の想定氾濫区域をもとにしていることにありますが、相変わらずそれでいいのだ、と言っています。当時の川棚川は全く手入れがされてなく、川底に土砂がうずたかく堆積していました。そのような手抜き河川の想定氾濫区域は広いのが当たり前です。整備基本方針や整備計画策定時のH17年ごろは一定程度手入れがされた状態になっていました。そのような状況の下でその後の治水計画の基本を策定するのですから、当時最新の想定氾濫区域を対象にするのが当然のことです。
そのほか、従前の主張の繰り返しです。

県準備書面(2)は、覚書についての長崎県の見解です。

「本件覚書本文を見る限り,郷の住民全員ないし郷の住民の多数の同意を得ることが石木ダム建設の条件とされているとは文言上どこにも読み取れない。移転対象世帯67世帯中54世帯は,既に石木ダム建設に同意して既にその所有していた土地・建物を被告長崎県に譲渡していることから,敢えて郷としての同意に言及するとすれば,総体としての同意は得られていると解される。」という趣旨になっています。

県準備書面(3)は、工事を差し止めなければならない理由がない、という趣旨の長崎県の見解です。

13世帯には財産権に対して正当な補償が保証されているから問題ない。現在居住する環境において,現在の生活をそのまま営んでいくという権利であり,これは良好な環境の中で生活を営む権利といういわゆる環境権にあたるものであると解される。そして,環境権については,そのような権利又は利誌が認められていると解すべき実定法上の明確な根拠はなく,また,少なくともその権利が認められるための要件も明らかではない。「無駄なことに税金が使われる」と言っているがそれは工事差止の根拠にはならない。などが趣旨になっています。さらに説明責任については、説明を尽くした、としています。

佐世保市準備書面1は、上記と同様、原告が言う差止には根拠がない、と主張しています。石木ダムの必要性は従前の繰り返し。

さらに、大阪空港事件の上告審判決における『差止請求のばあいの受忍限度は,損害賠償請求のばあいのそれよりも一段と厳格なものであるべきである。」との環裁判官反対意見まで引用しています。そして、事業認定がなされている事実自体,端的に原告らが主張するような違法な人格権侵害など生じていない(受忍限度を超えた違法な侵害など存在しない)ことを強く推認させる、などと言っています。
原告らの主張は畢寛,「居住継続利益が存在する以上,事業の差止が認められる」との理屈に他ならないと思われ,かかる主張は,土地収用法という法体系自体の否定と言わざるを得ない、「仮に収用となった場合においても,正当な補償が行われる」とまで居直っています。
石木ダムへの水源開発については、従前の繰り返しです。

これらの被告側準備書面については、コチラをクリックしてください。

原告側からの必要性以外の反論は1月22日 16時から、必要性に関する反論は事業認定取り消し訴訟の証人尋問を踏まえて行うこととし、2月19日 11時から、と決めました。

報告集会では被告側が提出した準備書面についての説明を意見が交わされました。その最後に、石木ダム建設絶対反対同盟の方が、「工事現場での県職員とのやり取りで「公共事業の在り方」なんかも話し合っている。私たちの本との気持ちが理解されるようになってきていると感じられる。」「石木ダムを中止するには知事の判断しかない」「知事との話し合いができるようになるといい。」「皆さんからのご支援を願いします」と話されました。

長崎県と佐世保市への抗議を!

人格権を全く顧みないあまりにひどい準備書面なので次回・次々回を待つまでもなく、長崎県と佐世保市への抗議をお願いします。。

抗議先は、

長崎県庁

知事 中村法道
〒850-8570 長崎市江戸町2-13
電話 095-824-1111(代表)

長崎県知事へ意見を!→ 
知事への提案

佐世保市

市長 朝長則男
〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号
電話 0956-24-1111 (代表)

佐世保市長へ意見を!→ 市長への手紙

マスコミへの投書

長崎新聞
報道本部「声」係
13字38行以内

                              。

 

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