水源連:Japan River Keeper Alliance

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石木ダムの情報

事業認定不服審査請求 弁明書への反論書を提出しました。石木ダム関係

2014年12月18日
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2014年12月15日、39名(当日時点)連名で反論書を国交省に提出

昨年10月7日、共有地権者有志を中心に、遠藤とともに90名が石木ダム事業認定不服審査請求を行いました。石木ダム建設絶対反対同盟のみなさんもこれにあわせて、審査請求を行いました。
その意見書に対して、2014年5月29日に事業認定庁・九州地方整備局から弁明書が審査庁(国交交通大臣)に提出され、審査庁(担当部署:国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室)を経て8月18日付で私たちに発送されました。

高橋比呂志さんから多大な協力をいただいて、弁明書への反論書を作成し、39名が共有する形で12月15日付で審査庁担当部署に送付しました。
「知事との覚え書き無視」「官製市民団体」に象徴される事業進行過程の不当性、13世帯の失われる利益の評価が全くなされていない、治水・利水両面に渡って石木ダムは不必要、・・・・などを丁寧に説明し、「事業認定取り消し」が当然であることを述べました。
年が明けてから開示される予定の情報等に基づく補足意見を追加提出する予定です。

反論書は内容が多くなったので2部構成としました。
その主な内容を下に記します。

 第1 事業認定審査以前の問題
   1 審査請求人の主張
   2 受益予定住民から事業実施の要望がないことについて
   3 国土交通大臣から長崎県への通知が無視されていることについて
   4 1972年7月29日締結の覚書の存在=起業者・長崎県に重大な約束違反
   5 認定庁への質問
 第2 認定庁による検証が行われていない(総論)
   1 審査請求人の主張
   2 認定庁の弁明
   3 認定庁の弁明が誤りである理由
   4 認定庁への質問・要請
 第3 治水目的
   1 1時間降雨量138mmは700年から800年に1回しか起きない
   2 山道橋には1/30までの洪水しかたどり着かない→石木ダムが働くときはない
   3 1990年7月洪水関係
   4 治水対策全般
   5 川棚川下流域に必要な治水対策は石木ダムを必要としない
   6 社整審資料「事業の概要」34 ページ記載事項の大きな問題
   7 川棚川の山道橋下流域で必要な治水対策
   8 治水に関するまとめ

第4 利水目的
1 現状は水不足なのか?
2 生活用原単位
3 業務営業用水
4 工場用水
5 その他用水量
6 用途別予測に関するまとめ
7 水需要の算定方法
8 漏水対策
9 保有水源
10 供給力不足
11 「水道施設設計指針 2012」
12 有収水量
13 有収率
14 負荷率
15 安定供給の確保の観点
16 事業を遂行する充分な意思と能力
17 事業認定の適法性判断の基準時
18 利水のまとめ
第5 流水の正常な機能の維持
1 認定庁の弁明
2 認定庁の弁明の誤り
第6 環境
1 環境配慮の手法
2 カエル類
3 チョウ類
4 トンボ類
5 鳥類
6 ヤマトシマドジョウ
7 ゲンジボタル
8 環境のまとめ
第7 緊急性要件(4号要件)
1 審査請求人の主張
2 認定庁の弁明
3 認定庁の弁明が誤りである理由
第8 手続上の瑕疵

これからの進行

審査庁は反論書を認定庁・九州地方整備局に送付し、再弁明書の提出を促します。
認定庁がそれに応じれば、認定庁を通じて再弁明書が私たちに届きます。
意見陳述を希望している人には意見陳述の機会が設定されます。
その陳述内容も認定庁・九州地方整備局に送付されます。
これらのやりとりがどこまで続くかは審査庁の判断になります。

その判断に基づき、審査庁はこの案件を公害等調整委員会に送付して意見を聞いてから最終判断を下します。

石木ダム事業とはなんぞや、を正確に審査庁が把握した上で判断を下すことができるように、きちんとした情報を提供していくことが大切です。

石木ダム 最近の報道

2014年9月29日
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9月18日、仮処分申立て第一回審尋と収用裁決申請受理

長崎県からの通行妨害禁止仮処分申立てを受理した長崎地方裁判所による第一回目の審尋が9月18日に行われました。
次回期日は10/24(金)午後4:30からです。

同じ9月18日に崎県は長崎県収用委員会は事業認定未保留分4件についての収用裁決申請を受理たことを明らかにしました。

この仮処分申立と収用裁決申請は、長崎県が石木ダム事業を少しでも前に進めるための目論見です。
それは、目に見える形での反対行動を法的に規制し、既成事実化を進めていこうとする、極めて陰湿・狡猾なやりかたです。

仮処分申立に対してはこれを棄却させるべく法廷闘争と長崎県への取下げ要請行動を、収用裁決申請に対しては長崎県・佐世保市にこれを取下げるべく要請行動を行っています。

これら2つの問題についての報道紙面が現地から届いておりますので、掲載致します。
併せて、この間の動きをしっかり報じている石木川まもり隊のブログを御覧下さい。

140927長崎 縦覧開始
140925長崎新聞 撤回請願
140925朝日 請願不採択
140925西日本 撤回請願
140923長崎 記者の目
140919長崎 裁決申請 仮処分申立て
140919朝日 仮処分申立て
140919西日本 裁決申請 仮処分申立て
140918長崎 裁決申請 宅地分も
140918-25西日本 連載 聞きたい
140917西日本新聞 裁決申請②
140917西日本新聞 裁決申請① 

 

 

長崎県、収用裁決申請提出  抗議の声を! (石木ダム)

2014年9月6日
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長崎県は9月6日、収用裁決申請を提出したと発表

長崎県は9月6日に石木ダム事業認定未保留分4件について、長崎県土地収用委員会に収用裁決申請を提出したことを発表しました。
新聞報道では、石木ダムの必要性に疑問が出され話合いを求められている中での収用裁決申請提出について、長崎県知事は「 考え方が違う。」としています。同じく河川課担当者は「事業の必要性は基準や法に基づいて何度も説明した」としています。
これらの発言は、これまでの公開質問状に対する回答・説明会で住民側から指摘され、認めざるを得なかった虚偽もしくは恣意的表現、あらためて明らかになったことなどをすべて無視した もので、「先ず石木ダムありき」について一顧だにしていません。

実際、収用裁決方針決定に対して「知事への提案」を出された方への県からの回答が、公開質問状に対する回答・説明会で明らかになったことをすべて無視し、従前の考え方にすがりついている長崎県を象徴しています。

石木ダム建設絶対反対同盟の皆さんは「収用裁決申請提出に強く抗議し、更に反対を強めて行く」と、記者さんのインタビューに答えています。
これからは私たちは、長崎県と佐世保市に対して「石木ダム中止」と「収用裁決申請の取下げ」 を求めて行くことになります。
これまでの、そしてこれからの公開質問状に対する回答・説明会で明らかになったことを広く川棚町民・佐世保市民・長崎県民と共有し、「石木ダム不要」の世論を大きく盛り上げていきましょう。

収用裁決申請およびその後の展開については土地収用法の第2節以下を御覧下さい。

「知事への提案」回答例-1

県政の推進について、日頃から格別のご理解とご協力をいただきお礼申し上げます。
この度は、石木ダム建設に関するご提案をお寄せいただきありがとうございました。
ご提案については、以下のとおり担当課長から説明させていただきます。
これからも、県政に関するご提案をお寄せくださるようお願いいたします。                                 平成26年9月5日
                       長崎県知事 中村 法道

 ご提案にありました「石木ダム建設事業」についてご説明させていただきます。
石木ダムにつきましては、川棚川の抜本的な治水対策と共に、佐世保市の慢性的な水不足を解消し、県北地域の振興を図るために、県として是非とも必要な事業であると考えて取り組んでまいっております。
石木ダムの事業の必要性、公益性につきましては、法律に基づく「事業認定」の手続きの中で、事業の必要性と公益性について、審議検討がなされ、中立的な専門家のご意見も踏まえて、昨年9月に「事業認定」がなされたところです。このことで県としましては、石木ダム事業の必要性と公益性が示されたものと考えております。
また、手続きの中では、地元地権者の皆様の意見を踏まえた、石木ダムに替わる治水対策及び利水対策の代替案についても比較検討を行っており、石木ダムが最も優位な方策であることが認められております。
 今回のご提案は、利水対策についての貴重なご意見と受け止めています。佐世保市は慢性的な水不足問題を抱えており、ほぼ2年に1度の頻度で渇水対策を強いられている状況です。
このことから、市民の節水意識は非常に高く、同規模の他都市と比較しても1人当りの生活用水使用量は際だって少なく、全国でもトップレベルの節水都市であると考えております。
このような中、佐世保市は将来、渇水となった場合に市民への、大きなしわ寄せがないようにするため、水の安定供給の視点から想定される様々な水需要を予測し、その結果、石木ダムへ日量4万トンの水源を求めております。
今後とも皆様方のご理解を得るよう努めながら、事業を進めてまいりたいと考えております。

平成26年9月5日
長崎県河川課長 野口 浩

「知事への提案」回答例-2

ご提案にありました「石木ダム建設事業」についてご説明させていただきます。
石木ダムにつきましては、川棚川の抜本的な治水対策と共に、佐世保市の慢性的な水不足を解消し、県北地域の振興を図るために、県として是非とも必要な事業であると考えて取り組んでまいっております。
石木ダムの事業の必要性、公益性につきましては、法律に基づく「事業認定」の手続きの中で、事業の必要性と公益性について、審議検討がなされ、中立的な専門家のご意見も踏まえて、昨年9月に「事業認定」がなされたところです。このことで県としましては、石木ダム事業の必要性と公益性が示されたものと考えております。
また、手続きの中では、地元地権者の皆様の意見を踏まえた、石木ダムに替わる治水対策及び利水対策の代替案についても比較検討を行っており、石木ダムが最も優位な方策であることが認められております。
今後とも皆様方のご理解を得るよう努めながら、事業を進めてまいりたいと考えております。

平成26年9月5日
長崎県河川課長 野口 浩

関係資料

140905収用裁決の申請及び明渡裁決の申立て pdf 52kb
土地収用法

長崎県と佐世保市に抗議と収用裁決申請取下げの要請をお願いします。

  • 長崎県庁

知事  中村法道
〒850-8570 長崎市江戸町2-13
電話 095-824-1111 (代表)
知事への提案

  • 佐世保市役所

市長  朝長則男
〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号
TEL/ 0956-24-1111(代表)
市長への手紙

マスコミ報道

長崎県知事、姿現さず。9月3日、知事への抗議・要請行動 (石木ダム)

2014年9月4日
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9月3日、10時半から4時間にわたって県庁前で収用裁決申請断念を求める集会を貫き、知事への抗議・要請書2通を提出しました。

石木ダム事業認定未保留地に対する収用裁決申請を決めたと8月26日に発表した長崎県知事は翌27日からラスベガス視察などアメリカへ出かけたため、その帰りを待った9月3日に石木ダム建設絶対反対同盟をはじめとした多くの皆さんが長崎県庁に抗議・要請文を持って集まりました。

アポを取る段階から知事への抗議・要請が目的であるから、知事が対応するように求めてきましたが、知事は不在を決め込み、副知事も顔を見せずに、河川課の浦瀬企画監が「河川課が対応します。知事に伝えます」を繰り返すのみでした。
知事、せめて副知事が顔を出すことを求め、集会を続けました。集会では、「公開質問状に対する回答・説明が始まったばかりなのに収用裁決申請を決定するのは矛盾している。決定を取り消せ!」 、「これまで県は地権者がいくら要請しても石木ダムの必要性についての話合いを拒んできた。私たちは石木ダムは不要と考えるから反対している。何故説明を尽くさないのか。今からでも遅くないから収用裁決申請をとりやめて話合いに応じなさい」と姿を現さない知事たちに向けて語りかけました。

集会を休憩して昼食をとる人の多くは、玄関前の階段周辺で知事の帰着を待ちました。
昼休みを終えても県側は知事もしくは副知事が現れないため、知事室へ向かいましたが、職員のピケに行動を阻止されました。
仕方なく、秘書課長を知事代理と認めることとし、姿を現した秘書課長に2通の抗議・要請書を提出しました。
一つは「5団体と石木ダム対策弁護団」が連名で長崎県知事に宛てた「抗議文」、もう一つは共有地権者を中心とした 「水源連・石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」が長崎県知事と佐世保市長に宛てた「抗議・要請文」です。

この抗議・要請行動はダム予定地住民の皆さんが持ち続けている石木ダムの必要性につての疑問が晴されぬままに、居住地を奪い取られようとしていることへの精一杯の抗議です。
幸い多くのマスコミが取材され、精一杯の抗議と不遜きわまる長崎県の対応がテレビや新聞でひろく報道され、長崎県民に広く知らされたことは何よりの収穫でした。

石木川まもり隊のブログもどうぞ

石木川まもり隊は9月4日に佐世保市議会に裁決申請撤回を求める請願を提出しています。

まもなく下記URLに掲載されると思います。
http://blog.goo.ne.jp/hotaru392011

知事宛に提出した抗議・要請文

ビデオ中継  (いしまるほずみさん撮影)

マスコミ報道


長崎県知事、収用裁決申請提出を決定  全国から申請断念要請を!  (石木ダム)

2014年9月1日
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8月26日、長崎県知事は佐世保市長・川棚町長と会談して、収用裁決申請提出を決定。 皆さま、申請断念要請をお願い致します。

9月8日に事業認定美穂留分の収用裁決申請期限を迎える長崎県知事は8月26日に佐世保市長・川棚町長と会談したのちに、「長崎県収用委員会に収用裁決申請を提出することを決めた」と発表しました。

石木ダムの必要性にかかる質疑応答が進行し始めた矢先のことです。
この間の「公開質問状提出、同公開質問状への回答・説明会」の進行で、「石木ダム事業は目的、必要性を喪失している事業である」という私たちの認識は正しいことが裏付けられてきました。
長崎県には1972年7月29日に地元住民代表との間で交わした「建設の必要性が生じたときは、改めて甲(地元住民)と協議の上、書面による同意を受けた後着手する」との「石木川の河川開発調査に関する覚書」を自ら一方的に反故にしている事実経過があります。

「9月8日までに収用裁決申請を行わないと事業認定が失効するので、説明と並行して収用裁決申請を提出する」としていますが、その考え方は根本的に間違っています。1972年の覚書「事業の必要性について合意を得ること」を守る責務があります。9月8日までに収用裁決申請をしないことで事業認定の効力が失効しても、話合いで同意が得られるならば、事業は可能です。

石木ダム事業の必要性についての論議がその端緒に付いたばかりであることを認めて、1972年7月29日に地元住民代表との間で交わした、「建設の必要性が生じたときは、改めて甲(地元住民)と協議の上、書面による同意を受けた後着手する」との「石木川の河川開発調査に関する覚書」に立ち返り、
   1:「通行妨害禁止仮処分命令申立書」を取下げること
   2:「石木ダム事業認定未保留分にかかる収用裁決申請」を断念すること
が長崎県と佐世保市の今すぐとる道です。 

長崎県内の石木ダム建設絶対反対同盟を含めた石木ダム反対運動団体5団体及び、「水源連・石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」は9月3日11時から長崎県庁への抗議行動、抗議要請書の手渡しを予定しています。

既に出された、もしくは用意されている抗議文、抗議声明など

皆さまも全国から今すぐ、抗議文、抗議声明を

上記の抗議文・抗議声明を参考にされたり、下記ひな形に名前を記入して、長崎県知事と佐世保市長にお送りください。

 送付先

  • 長崎県庁
    知事  中村法道
    〒850-8570 長崎市江戸町2-13
    電話 095-824-1111(代表)  FAX:095-826-5682
    知事への提案

  • 佐世保市
    市長  朝長則男
    〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号
    TEL/ 0956-24-1111(代表)   FAX:0956-25-2184
    市長への手紙

 ひな形

マスコミ報道

 

 

 

 

 

 

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