各地ダムの情報
「ウナギが生息する利根川を取り戻そう!利根川水系河川整備計画を市民の視点で!Part1」報告
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ウナギアンケートの実施が提案されました!
利根川流域市民委員会・ラムサールネットワーク日本・水源連は、4月23日17時から参議院議員会館で、「ウナギが生息する利根川を取り戻そう」と題して、院内集会を開催しました。
二平章さん(茨城大学地域総合研究所)、嶋津暉之さん(利根川流域市民委員会)、飯島博さん(アサザ基金)から報告を受け、そのあと、短時間ながら討議を行いました。
この集会では、「利根川にウナギを取り戻そう」と、利根川流域でウナギの実態を把握することを目的に、ウナギアンケートの実施が提案されました。利根川流域市民委員会・ラムサールネットワーク日本・水源連は、その実施に向けての検討を開始します。
この日の様子を5月10日付けの日本養殖新聞が詳しく伝えています。ご覧下さい。
日本養殖新聞2013年5月10日 211kb
「費用対効果に疑問」横手で成瀬ダムなどの問題点を探るシンポジウム(河北新報 2013年05月13日)
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秋田県横手市で開かれた日本環境法律家連盟主催のダム問題シンポジウムの記事です。
「費用対効果に疑問」横手でシンポ 公共事業問題点探る(河北新報 2013年05月13日) http://www.kahoku.co.jp/news/2013/05/20130513t45006.htm
「公共事業を考える」と題し、国が秋田県東成瀬村に建設している成瀬ダムなどの問題点を探るシンポジウムが12日、秋田県横手市で開かれた。
「虚構に基づくダム建設」(北海道自然保護協会編)(2013年05月05日)
虚構に基づくダム建設 表紙
今週の本棚・新刊:『虚構に基づくダム建設』=北海道自然保護協会編
(毎日新聞 2013年05月05日 東京朝刊)http://mainichi.jp/feature/news/20130505ddm015070033000c.html
(緑風出版・2625円)
「脱ダム」を掲げた民主党政権は2009年10月、事業見直しのため国直轄ダムを凍結した。北海道内で対象となったサンル、平取(びらとり)の両ダムと道が建設した当別ダムを中心に、治水、利水、環境への影響などを多角的に検証し、ダムが止まらない原因に迫る。
本書のもととなったのは、北海道自然保護協会をはじめ市民団体でつくる「北海道脱ダムをめざす会」が10?11年、住民の立場で独自に事業の必要性を再検証した結果だ。
全国的にも珍しいこの取り組みを、専門家の協力を受けて充実させた。データに基づいて問題点を列挙し、表題の「虚構」ぶりを立証しようとしている。
しかし、現実は厳しい。反対意見は見直しの場から締め出され、事業推進という自治体や議会の“民意”を盾に、形式的な検証だけで継続が決まった。
看板倒れに終わった「脱ダム」を問い直すと共に、「環境」と「住民参加」の観点が盛り込まれた改正河川法の形骸化に警鐘を鳴らす。「川を住民の手にとりもどす」という結びの提言は、旧態依然の河川行政への重い宿題だ。
北の書棚:北海道自然保護協会・編「虚構に基づくダム建設」 /北海道(毎日新聞北海道版 2013年04月27日 ) http://mainichi.jp/area/hokkaido/news/20130427ddlk01040077000c.html
(緑風出版 電話03・3812・9420)
「脱ダム」を掲げた民主党政権による、国直轄ダムの凍結と事業見直し。
北海道自然保護協会などの市民団体でつくる「北海道脱ダムをめざす会」は、これにあわせ独自に検討会を開き住民の立場でサンル、当別、平取という三つのダム事業の必要性を再検証した。
本書は、その結果を核にしながらダム建設が止まらない理由に迫る労作だ。
事業者が主張するダムの必要性や有効性について、データを基に反論。魚道の効果を疑問視するなど環境面での悪影響も指摘する。
ダムに頼らない人と川の関係によって生命あふれる川を取り戻すため、河川管理のあり方について賛成、反対同数の委員が公開の場で議論できる第三者機関の設置など提言している。(324ページ、2625円)
石木ダム建設絶対反対同盟、共有地運動
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この共有地参加の受付は6月15日をもって締め切らせていただきした。
引き続き、支援する会へ多数の方が参加されること(支援賛同)をお待ちしております。
2013年4月23日
「水源連 石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」から
皆さまへのお願い
水源開発問題全国連絡会
共同代表 嶋津暉之
共同代表 遠藤保男
石木ダム問題に関するお願いです。
2009年11月に長崎県・佐世保市が石木ダム事業に関する事業認定申請を九州地方整備局に提出してから事業認定の手続きが進んでいなかったのですが、急に動きだし、今年3月22・23日に長崎県川棚町公会堂で土地収用法に基づく公聴会が開催されました。
昨年6月11日に国交省が石木ダム継続の方針を発表したこと(ただし、地元の理解が得られるように努めるべきという付帯意見付き)、昨年暮れに政権交代があったことを背景に、事業認定手続きが再開されました。
石木ダムの事業認定がされれば、長崎県・佐世保市は直ぐには石木ダム建設絶対反対同盟13世帯の家・大部分の土地に手は付けないものの、強制収用をちらつかせながら、その周囲を工事現場で囲い込み、劣悪な住環境に置くとともに、工事の既成事実化で、13世帯の焦燥感をあおって孤立化を図ろうとするに違いありません。このように理不尽な事態になることを看過することはできません。13世帯の生活を守り抜くために、反対の輪を大きく広げていかなければなりません。
水源連は、石木ダム建設絶対反対同盟から、別紙のとおり、共有地運動支援の要請を受けました。
水源連はこの要請を受けとめ、全国の皆さんと共にしっかり支援していきたいと思います。
◎ 水源連内に「水源連 石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」を設立します。
石木ダム建設絶対反対同盟が水没予定地に設定する共有地運動の参加者を募ります。
全国に石木ダム問題の情報を提供し、反対同盟への支援を呼びかけます。
◎ 皆さまへのお願い
〇 石木ダム建設絶対反対同盟の個人所有地の一部に共有地を設定します。水源連が共有者を募集しますので、ご応募ください。
〇 賛同していただける方は下に記した「ゆうちょ銀行」の払い込用紙に記載されているように、土地共有希望、3000円と記載して、3000円を払い込むと同時に、水源連事務局「mizumondai@xvh.biglobe.ne.jp」宛てに「共有地参加希望、書類送付されたし」のメールをお送り下さい。折り返しその後の手続き(住民票・司法書士さんへの委任状・共有地提供者への誓約書 の提出)についてご連絡いたします。
〇 登記手続きには住民票が必要です。後日こちらからお送りする手続き書類を返送いただくときに一緒にお送りいただけるよう、ご準備下さい。
〇なお、土地共有は希望されないけれども、石木ダム建設絶対反対同盟の活動支援に賛同いただける方は、下に掲載した「ゆうちょ銀行」の払込用紙に記載されているように、支援賛同、2,000円 と記載して、2000円を払い込んでくだされば有難く存じます。土地共有希望者と共に、支援する会の会員とさせていただきます。
払込票 264kb
皆さんのご協力のほど、よろしくお願いいたします。
水源連事務局 〒223-0064 横浜市港北区下田町6-2-28 電話&FAX 045-620-2284 メールアドレス:mizumondai@xvh.biglobe.ne.jp
全国の皆様へ共有地参加お願い
石木ダム建設絶対反対同盟
水没地権者 岩下 和雄
長崎県が、水没地権者の強い反対で石木ダム建設事業が進まぬと、2009年11月九州地方整備局に、事業認定の申請を行いましたが、民主党政権下「コンクリートから人へ」の公約でダムの見直しを求める検証の場が開かれ、事業認定の審査もストップしておりました。
私たちは、長崎県に対し検証の場に参加させるよう再三要望しましたが、長崎県は企業者のみで3回開いた検証・検討の場で私たちの意見は聞き入れず継続と決め、昨年6月開かれた国の有識者会議も十分な審議をしないまま、これを了承しました。
これを受け事業認定庁は、今年3月22・23日の両日公聴会を開催しました。私たち水没地権者は、13組17名が意見を言う機会を求めて公述の申請をしましたが、3名だけの公述しか認めず、限られた時間での形だけの公聴会となりました。
今後、事業認定申請は認可へと進むものと思えます。
私たち水没地権者13世帯は、この50年間あらゆる困難を乗り越えダム建設に絶対反対を貫いてきました。
1982年に行われた強制測量や、2009年の付け替え道路工事にも、体を張った阻止行動を行い中断させてきました。
長崎県は事業認定によって、「地権者との話し合いができる」と言っているが、これは真っ赤なウソ事業認定は私たちの土地・屋敷を強制収用するための事業認定でしかありません。
今度の公聴会で私たちの質問に長崎県は、「13世帯が生活を営んでいるところで強制収用が行われた例は全国でもない」と答えました。
それでも強制収用の為事業認定をするのは、全国的にダム建設計画が進まぬので中央から離れた、長崎県で例を作るため国土交通省の意向が絡んでいるのではないかと思われます。
私たちはいかなる圧力にも負けず、自然環境と故郷を守るため、ダム建設計画を白紙撤回させるまで闘う覚悟をしています。
全国の皆様にお願いします。共有地・地権者となり私たちを支援していただける方、協力をお願いします。
岩下和雄 連絡先:
〒859-3603 長崎県東彼杵郡川棚町岩屋郷1249-1 電話 0956-82-3453
石木ダムパンフレット
土地収用法の手続き
09年11月 長崎県・佐世保市が九州地方整備局に事業認定申請提出
13年3月 九地整、公聴会開催
九地整、社会資本整備審議会の意見聴取
九地整、事業認定の可否を判断
↓(可の場合)
長崎県・佐世保市が県収用委員会に収用裁決申請? 保留地は3年猶予可
↓(裁決申請を行った場合)
収用委員会開催 収用委員会、補償額決定
長崎県・佐世保市が県収用委員会に明渡し期限の裁決申請?
↓(裁決申請を行い、裁決されても明渡し期限までに権利者が明け渡さなかった場合)
長崎県と佐世保市が行政代執行申請?
↓(行政代執行申請を行った場合)
行政代執行 (いわゆる強制収用)
設楽ダム訴訟、二審も住民側敗訴 名古屋高裁(2013年4月25日)
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愛知県設楽町に国交省が計画する「設楽ダム」への支出差止めを求める住民訴訟について4月24日、名古屋高裁で判決がありました。残念ながら、住民側の敗訴でした
設楽ダム建設費>住民の請求棄却 控訴審判決(毎日新聞愛知版 2013年4月25日) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130425-00000001-mai-soci
愛知県設楽町に国が建設を計画する「設楽ダム」の建設費の一部を県が負担するのは違法として、反対派住民グループが大村秀章知事らを相手取り、負担金の支出差し止めを求めた住民訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。
林道春裁判長は「計画が著しく合理性を欠くとは言えず、支出は違法ではない」と判断し、訴えを退けた1審・名古屋地裁判決を支持、控訴を棄却した。住民側は上告する方針。
設楽ダムの総事業費は約2070億円、県の負担額は約721億円とされる。2009年の政権交代後、事業継続の検証対象となり、未着工のままとなっている。
訴えていたのは「設楽ダムの建設中止を求める会」のメンバーら139人。訴訟で「水需要がなく、ダム建設は必要ない」と主張し、国の基本計画などの妥当性を争った。
住民側は「建設予定地は地盤がもろく、不適格」と主張。林裁判長は「岩盤の構造や岩の風化などについて、複数の問題点が存在する可能性がある」と指摘したものの、「これまでの調査資料では、適格性を欠くとまでは認められない」と退けた。
また、水道用水や農業用水の需要想定、ダムの治水機能の効果について、「計画が合理性を欠くとは言えない」と判断した。
判決後、住民らは名古屋市内で報告集会を開いた。求める会代表の市野和夫・元愛知大教授(67)は「高裁は、国の事業の問題点を指摘したのに、止めようとする姿勢が見られない」と批判した。
大村知事は「極めて妥当な判決」とのコメントを出した。【稲垣衆史】
設楽ダム訴訟、二審も住民側敗訴(中日新聞2013年4月25日)http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013042490233350.html
国が愛知県設楽町に建設を計画している「設楽ダム」の建設費の一部を県が負担するのは違法だとして、住民ら百数十人が県知事らに支出差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。
林道春裁判長は、一審に続き「ダム計画が著しく合理性を欠くとはいえず、県の負担金支出が違法だとはいえない」として、住民側の控訴を棄却した。住民側は上告する方針。
控訴審で住民側は、ダム予定地は地盤が不安定で地滑りの危険などがあり、建設地として不適格だとの点を新たに主張。また、水道用水や農業用水の需要想定が過大で誤っており、洪水対策でも河道改修などの代替案の方が効果的だとして、「ダムは不必要」と訴えていた。
林裁判長は、ダム予定地の地盤について、「火山国、地震国である日本で大規模施設を建設する際、地盤の安定性などが極めて重要視されるのは周知の事実」と指摘。
その上で慎重に検討した結果、予定地には岩盤の構造や風化など「複数の問題が存在する可能性がある」としながらも、「現時点では、ダム建設用地としての適格性を欠くとまでは認められない」とした。
2010年6月の一審名古屋地裁判決は、県による水道用水の需要想定値について、「実際の需要量は想定値に達しない可能性が高い」としたが、「需要想定に問題があっても、ダムの基本計画が著しく合理性を欠くとはいえない」として、住民側の請求を棄却していた。
設楽ダム訴訟、二審も住民側敗訴 名古屋高裁(日本経済新聞2013/4/25)http://www.nikkei.com/article/DGXNASFD2401B_U3A420C1CN8000/
愛知県設楽町で国が計画している「設楽ダム」を巡り、建設反対派の住民らが愛知県の建設負担金の支出差し止めを知事らに求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は24日、住民側の訴えを退けた一審・名古屋地裁判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
住民側は上告する方針。
原告は同町住民ら139人。住民側は「事業計画の根拠となる水需要の推定が不正確」などと主張したが、林道春裁判長は「ダム計画が著しく合理性を欠くとまではいえない」として退けた。
同ダムは総貯水量約9800万立方メートル、総事業費約2070億円で県負担額は約721億円。2024年度末までの完成を目指している。
設楽ダム建設反対派の控訴棄却 名古屋高裁公金支出認める(読売新聞中部版 2013年4月25日 )http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chubu/news/20130425-OYT8T00187.htm
愛知県設楽町に計画されている「設楽ダム」の建設費の一部を県が負担するのは違法だとして、建設に反対する住民グループが県側に公金の支出差し止めを求めた住民訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。
林道春裁判長は「支出は違法ではない」と述べ、請求を棄却した1審・名古屋地裁判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
控訴審で住民側は「県が策定した2015年度の水道用水などの需要予測は過大で、既存の施設で対応できる」と主張した。
しかし、判決は、05、06年に下流域で渇水によって取水制限が実施されたと指摘し、「設楽ダムの整備計画は、渇水時でも安定的な水利用を可能にすることが目標で、計画全体が合理性を欠くとはいえない」とした。
また、住民側は、地滑りが起きる危険性を指摘し、建設地として不適切とも主張した。これに対し、判決は、調査結果から「地盤が風化するなどの問題点が存在する可能性はある」としたものの、「ダム建設用地として適格性を欠くとまではいえない」と結論づけた。
原告代表の市野和夫さん(67)は「裁判所は計画の問題点を考えようともしなかった」と批判。大村秀章・愛知県知事は「本県の主張が認められたことは極めて妥当だと考える」とコメントした。
設楽ダムの建設費は概算で約2070億円で、県の負担額は約721億円とされる。