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長崎県、佐世保市、人格権侵害認めず  (石木ダム)   

2017年11月14日
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11月13日、工事差止訴訟第3回口頭弁論報告

長崎地方裁判所佐世保支部401号法廷で14時から石木ダム関連の工事差止訴訟第3回口頭弁論が開かれました。

第3回口頭弁論は事前に被告側が提出していた以下の書類の確認から始まりました。
それらは、前回法廷で原告側が提出した第1準備書面(利水上不要)第2準備書面(治水上不要)、第3準備書面(手続き=覚書違反)、第4準備書面(侵害される権利=人格権)に対する反論です。

以下、簡単に(勝手な)要約を記します。

県準備書面(1)は治水面の必要性を述べています。

 石木ダム治水目的が依拠しているとしている川棚川水系河川整備基本方針と河川整備計画は河川管理者の広範な裁量権にゆだねられているとしています。
計画規模を1/100とした根拠の最大の争点は昭和50年代の川棚川の想定氾濫区域をもとにしていることにありますが、相変わらずそれでいいのだ、と言っています。当時の川棚川は全く手入れがされてなく、川底に土砂がうずたかく堆積していました。そのような手抜き河川の想定氾濫区域は広いのが当たり前です。整備基本方針や整備計画策定時のH17年ごろは一定程度手入れがされた状態になっていました。そのような状況の下でその後の治水計画の基本を策定するのですから、当時最新の想定氾濫区域を対象にするのが当然のことです。
そのほか、従前の主張の繰り返しです。

県準備書面(2)は、覚書についての長崎県の見解です。

「本件覚書本文を見る限り,郷の住民全員ないし郷の住民の多数の同意を得ることが石木ダム建設の条件とされているとは文言上どこにも読み取れない。移転対象世帯67世帯中54世帯は,既に石木ダム建設に同意して既にその所有していた土地・建物を被告長崎県に譲渡していることから,敢えて郷としての同意に言及するとすれば,総体としての同意は得られていると解される。」という趣旨になっています。

県準備書面(3)は、工事を差し止めなければならない理由がない、という趣旨の長崎県の見解です。

13世帯には財産権に対して正当な補償が保証されているから問題ない。現在居住する環境において,現在の生活をそのまま営んでいくという権利であり,これは良好な環境の中で生活を営む権利といういわゆる環境権にあたるものであると解される。そして,環境権については,そのような権利又は利誌が認められていると解すべき実定法上の明確な根拠はなく,また,少なくともその権利が認められるための要件も明らかではない。「無駄なことに税金が使われる」と言っているがそれは工事差止の根拠にはならない。などが趣旨になっています。さらに説明責任については、説明を尽くした、としています。

佐世保市準備書面1は、上記と同様、原告が言う差止には根拠がない、と主張しています。石木ダムの必要性は従前の繰り返し。

さらに、大阪空港事件の上告審判決における『差止請求のばあいの受忍限度は,損害賠償請求のばあいのそれよりも一段と厳格なものであるべきである。」との環裁判官反対意見まで引用しています。そして、事業認定がなされている事実自体,端的に原告らが主張するような違法な人格権侵害など生じていない(受忍限度を超えた違法な侵害など存在しない)ことを強く推認させる、などと言っています。
原告らの主張は畢寛,「居住継続利益が存在する以上,事業の差止が認められる」との理屈に他ならないと思われ,かかる主張は,土地収用法という法体系自体の否定と言わざるを得ない、「仮に収用となった場合においても,正当な補償が行われる」とまで居直っています。
石木ダムへの水源開発については、従前の繰り返しです。

これらの被告側準備書面については、コチラをクリックしてください。

原告側からの必要性以外の反論は1月22日 16時から、必要性に関する反論は事業認定取り消し訴訟の証人尋問を踏まえて行うこととし、2月19日 11時から、と決めました。

報告集会では被告側が提出した準備書面についての説明を意見が交わされました。その最後に、石木ダム建設絶対反対同盟の方が、「工事現場での県職員とのやり取りで「公共事業の在り方」なんかも話し合っている。私たちの本との気持ちが理解されるようになってきていると感じられる。」「石木ダムを中止するには知事の判断しかない」「知事との話し合いができるようになるといい。」「皆さんからのご支援を願いします」と話されました。

長崎県と佐世保市への抗議を!

人格権を全く顧みないあまりにひどい準備書面なので次回・次々回を待つまでもなく、長崎県と佐世保市への抗議をお願いします。。

抗議先は、

長崎県庁

知事 中村法道
〒850-8570 長崎市江戸町2-13
電話 095-824-1111(代表)

長崎県知事へ意見を!→ 
知事への提案

佐世保市

市長 朝長則男
〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号
電話 0956-24-1111 (代表)

佐世保市長へ意見を!→ 市長への手紙

マスコミへの投書

長崎新聞
報道本部「声」係
13字38行以内

                              。

 

証人尋問期日、二人は確定。 石木ダム

2017年11月3日
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石木ダム事業認定取消し訴訟第9回口頭弁論

2017年10月31日、午後3時から長崎地方裁判所において、第9回口頭弁論と進行協議が開かれました。

この日は、石木ダムの必要性など原告・被告双方が主張したことのどちらが正しいのかを裁判所が判断する上で必要な証人尋問について審理しました。

原告側は前回の口頭弁論で、利水については佐世保市の水需要予測の担当者と慣行水利権を不安定水源とした担当者、SSKの責任者、事業認定審査過程で(お墨付きの)意見を述べた有識者2名を、治水については川棚川水系河川整備基本方針策定の担当者と河川整備計画策定の担当者を、尋問すべき証人として裁判所に求めていました。
裁判所は、利水については佐世保市の水需要予測の担当者と事業認定審査過程で(お墨付きの)意見を述べた有識者、治水については川棚川水系河川整備基本方針若しくは河川整備計画策定の担当者について、尋問に適任な人を特定するよう被告側に求めました。

この日の口頭弁論と進行協議では、証人尋問について具体化を図りました。その結果、以下のようになりました。

ア 基本方針の土木部河川課企画官:係長 浦瀬俊郎氏(整備方針策定責任者)
12/5 13時半~17時証人尋問 (主:80分,反:120分)
イ 利水の水需要予測に関する尋問:田中英隆氏(佐世保市責任者)
12/25 10時~最大17時(主:90分,反:180分)

被告側が要請している有識者二人の証人尋問については、滝沢 智教授は尋問を拒否していること、小泉 明特任教授については「長崎への出頭は困難であるが,尋問の時間はある」との回答を得ていると被告から報告がされました。
この報告を受け、

ア 原告側は小泉・滝沢氏ともに出頭すべき点について11/15までに意見書及び証人申請を提出する。
イ 被告側は1月9日の小泉氏の出頭可能性について検討する。
ウ 小泉氏が出頭不可であれば所在尋問又はテレビ会議尋問で検討する。
ことになりました。

原告側は、保有水源問題について尋問の必要性があることを主張しました。その結果、やるとすれば60分,被告において要否も含めて検討することになりました。

念のため,証人尋問日として12/11,1/9は日程を空けておくことにしました。

事業認定審査過程で事業推進のお墨付きを与えた有識者二人が証人尋問を拒否したり、長崎まで来る暇がない等というのは到底許すことは出来ません。有識者としての意見を求められ、それに答えた限りは説明責任が伴います。尋問を受けることを拒否している滝沢 智氏は、提出した意見書を撤回するしか責任の取りようがありません。

証人尋問では、事業認定庁が認めた石木ダムの必要性はついて、そもそも石木ダムありきの辻褄合わせでしかないことが明らかになります。
今から皆さまも12/5、12/11,12/25、1/9を空けておいてください。そして傍聴に押しかけてください。

報告集会の一コマです。現地の方から提供いただきました。

マスコミ報道

石木ダム訴訟 来月5日に県職員、治水面で証人尋問 /長崎
(毎日新聞長崎版2017年11月1日)

県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム事業で、反対地権者らが国を相手取って事業認定の取り消しを求めた訴訟の第9回口頭弁論が31日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であった。
争点になっている治水面に関して、川棚川水系の河川整備の基本方針を策定した県の責任者1人を次回期日の12月5日に証人尋問することが決まった。
利水面に関しては、佐世保市の水需要予測の担当職員1人を12月25日に証人尋問する予定が示された。
地権者側は水利権を担当する別の職員の尋問も求めた。
また、双方が証人尋問を求めている大学教授2人のうち1人は「尋問に応じるが、長崎には来ることができない」、もう1人は「尋問に応じられない」と話しているといい、地権者側は今後、長崎地裁での尋問に応じるよう求める意見書を提出する。
【浅野孝仁】 〔長崎版〕

 

 

 

補償金では人格権侵害を解決できない!! (石木ダム)

2017年10月7日
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石木ダム共有地権者、収用委員会には採決申請却下を、起業者には取下げを要請

10月6日、石木ダム共有地権者からなる「石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」は、「石木ダム事業は生活の場や地域社会を破壊する人格権侵害を引き起すのは必至であり、補償金によって解決できる問題ではない」として、起業者である長崎県と佐世保市には申請の取下げを、長崎県収用委員会には申請の却下を求めました。

長崎県と佐世保市は2009年11月、石木ダム事業はどうしても必要な事業である、として、事業地内で生活している人々を強制的に排除し、私産を強制的に買取ることを可能にする法的手続きとして土地収用法に基づく事業認定申請を九州地方整備局に提出しました。きちんと科学的根拠を備えた「石木ダムには治水上も利水上もまったく必要性がない」という多くの異論を九州地方整備局はすべて無視し、2013年9月には事業認定処分を下しました。
事業認定処分を受け、長崎県と佐世保市は長崎県収用委員会へ3回に分けて収用・明渡裁決申請を提出しました。同収用委員会は事業認定の内容に触れることを拒否したままで、2015年7月には1回目の収用明渡裁決を下し、長崎県はその裁決に従って、4件の農地を収用してしまいました。このように、起業者が事業認定申請を提出すると程なくして事業認定処分が下され、収用・明渡まで直結しているのが土地収用法の実態です。
長崎県と佐世保市がこのままの状態で進と、13世帯が生活している家がすべて、居住者が拒否を続けているにもかかわらず、取り壊されてしまいます。

このように、土地収用法では人格権侵害を回避することが出来ません。法的に回避する手段として共有地権者を含めた地権者110名が事業認定取消訴訟を、石木ダムで何らかの権利侵害を受けるとした608名が工事差止訴訟を提訴して勝訴を目指しています。しかし、提訴中でも工事は進めて良いことが原則とされているので、もし勝ったとしてもダムは完成している、と言う状態になってしまいます(二風谷ダムの例)。こと行政訴訟となると裁判所は行政の裁量権を無限大と言うほどに認めて、原告に異常に高いハードルを課しているのが現状です。

このような現実を直視すると、人格権侵害を回避するには起業者が収用・明渡裁決申請を取下げさせる働きかけが必須です。

6日の要請行動で、佐世保市と長崎県は同じ反応を示しました。
「人格権侵害については係争中なので答えることが出来ません」なのです。一方では石木ダムの必要性を強調するのですからおかしな話です。
「収用裁決申請書には、水没予定地に13世帯60人弱の居住民が生活していることに一言も触れていないが、何故ですか?」と尋ねても回答はなしでした。「石木ダムは必要です」としか言わないのです。 下の写真は長崎県河川課への要請

長崎県収用委員会は、「このような要請を申し出られたのは初めて。要請を受けるとそれが前例になってしまうので収用委員会としては直接受けることはしない。事務局が預かり、収用委員会は事務局から受け取る」という対応でした。

「今回の3つの要請先には再度問題点を整理して、公開質問書を提出しよう」という声が参加者から多く出ました。

最後に長崎県政記者クラブで記者会見を持ち、要請行動の報告とこの問題の説明をさせていただきました。

3部署へ提出した要請書

長崎県への要請書
佐世保市への要請書
石木ダム事業に係る土地収用事件の却下を求める要請書

マスコミへの説明資料

土地収用法が公共事業推進法になっている理由

マスコミ報道

 

 

水没予定地の歴史を記録に(秋田県の鳥海ダム)

2017年10月4日
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国土交通省は秋田県・子吉川の由利本荘市に鳥海ダムの建設を進めようとしています。この鳥海ダムに関する記事を掲載します。

鳥海ダムはダム検証が始まるまでは休眠状態であったダムですが、ダム検証で動き出しました。
秋田県下では、国土交通省が現在、雄物川上流で成瀬ダムの本体基礎掘削工事を進めています。この成瀬ダムに続く大型ダムとして、鳥海ダム事業を進めようというものです。
しかし、今年7月、8月の記録的豪雨で、雄物川は大氾濫し、多大な被害が生じました。治水効果がほとんどない成瀬ダムの建設に河川予算をつぎ込み、雄物川の河川改修をなおざりにしてきたことによるものです。

国土交通省は鳥海ダムで同じ轍を踏もうとしています。

水没予定地の歴史を記録に

  • ダム建設に伴い水没する弘法平の洞窟(由利本荘市鳥海町百宅で)

由利本荘・百宅地区で委員会を発足

 国土交通省鳥海ダム工事事務所は2日、ダム建設に伴い水没する由利本荘市鳥海町百宅ももやけ地区の歴史を記録として残すため、有識者による「百宅地区の記録保存委員会」を発足させる。

 同地区は平家伝説や鳥海修験、マタギといった独特の伝承や文化で知られる。委員会は3年ほどかけて歴史学や考古学、民俗芸能、美術、建築、地質、教育などの視点から、調査と研究の光を当てる。

委員会は13人の有識者で構成され、初会合が開かれる2日には早速、現地に入り、史跡「弘法平」や猿倉人形芝居の創始者・池田与八の顕彰碑、雷神社などを視察する。

 百宅地区は子吉川源流部の鳥海山麓にある。平家の落人伝説に加えて、弘法伝承も色濃く残り、「法体ほったいの滝」入り口には、空海が修行したと伝わる弘法平がある。

洞窟の奥に弘法大師像が安置され、古くから鳥海修験者の修行の場とされてきた。国指定史跡・鳥海山への追加指定が期待されたが、ダムの建設で水没するため、見送られた経緯がある。

 国指定重要無形民俗文化財・本海番楽の里としても知られ、下百宅講中の舞は番楽の原形を最も忠実にとどめるとされる。しかし、ダム建設への対応で住民の足並みが乱れたといい、10年前から休止状態にある。

今回の調査を機に復活を期待する声も強い。鳥海ダムは洪水調節や水道用水の確保、安定した川の流れの維持が狙いの多目的ダムだ。

流域面積約84平方キロで、総貯水容量は約4700万立方メートル。百宅地区を中心に310ヘクタールが水没、48戸が移転を余儀なくされる。

実現可能な施設計画抽出へ 県南3市町の水道水 南摩ダム再開で調査着手(栃木県)

2017年10月4日
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栃木県は、必要性がない思川開発事業の水源を無理矢理使うため、栃木市、下野市、壬生町水道の地下水源を大幅に減らす県南水道用水供給事業を推進しつつあります。

このことに関する記事を掲載します。

県南水道用水供給事業によって栃木市、下野市、壬生町水道は地下水源が大幅に減り、まずくて料金が高い水道になることは必至ですので、この事業に反対する運動が進められています。署名活動も始まりました。

 

実現可能な施設計画抽出へ 県南3市町の水道水 南摩ダム再開で調査着手(県生活衛生課)

[日刊建設新聞 栃木版 2017/9/30] http://www.jcpress.co.jp/wp01/?p=19251

南摩ダム建設に伴う思川開発事業の再開が決まり、県と栃木・下野・壬生の3市町は、水道施設の整備に向け調査や検討が始まった。7月に県南広域的水道整備事業検討部会が開かれ、施設計画等の基礎的な調査検討に着手。県生活衛生課によると、一級河川思川にある取水堰など既存施設の活用に向けた調査検討や施設配置を検討、今年度末を目途に取水候補地を選定し、実現可能な施設計画を抽出していくとしている。施設計画の抽出に伴う水道施設広域化調査検討業務は、日水コン(東京都新宿区)が担当している。

南摩ダムに保有する県水は、毎秒0.403立方m。県は思川の取水位置を決め、取水施設や導水施設、浄水場などを整備し、参画の3市町に供給する計画。3市町は現在、全量を地下水で水道水を賄っており、24年度末にまとめた「栃木県南地域における水道水源確保に関する検討報告書」では、野木町を合わせ平成42年度を目標に表流水の比率を35%、日量3万5000立方mまで高めていくとしている。

地下水の代替水源として表流水の比率を高めていくことは、県南地域における地盤沈下や地下水汚染が危惧されるためで、同報告書では水道水源を地下水のみに依存し続けることは望ましくないとしている。また、異常気象による渇水リスクが高まる中、県南地域には水道水源として水資源開発施設がないことに危機感を示し、水資源開発には相当な期間を必要とすることから、長期的な展望に立って、事前対策を講じていく必要性に言及した。

今年度の調査では、水道水を供給するに当たって、取水先の思川から3市町のエリアに、活用可能な施設がどこにどのような形で存在しているか、既存施設の資料を収集し把握するとした。具体的には、取水・導水施設、浄水施設、配水施設等その他関連施設としている。

調査では、資料による把握が可能な範囲内で、新設や既存設備の活用など複合型の可能性を検討し、考えられる組み合わせを整理する。また、組み合わせの中で実現可能な施設計画を3パターン程度抽出するとしている。

実現可能な施設計画を抽出した上で、30年度以降は最適案を抽出。最適案による施設の概略設計をまとめ、概算事業費を試算するとした。

思川開発事業は、30年度に導水路工、31年度には南摩ダム本体工を公告。導水路工は取水放流工を含め35年度まで、南摩ダムは基礎掘削や盛立工を経て36年度に試験湛水を行うとしており、計画では37年度にも表流水への転換が可能になる。

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