水源連:Japan River Keeper Alliance

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各地ダムの情報

認定庁回答への 審査請求人の意見書提出

2017年5月14日
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25名が連名で、2017年5月17日に意見書提出

石木ダム事業認定の取消を求める行政不服審査請求につき、公害等調整委員会が口頭陳述を希望していない請求者の審議過程で、審査庁事務局である土地収用管理室を通して、(事業認定)処分庁・九州地方整備局に説明と根拠資料の提出を2017年2月28日に求めています。処分庁・九州地方整備局は3月31日付けで回答を審査庁(国土交通大臣)に宛てています。その回答が土地収用管理室から口頭陳述を希望していない審査請求者に送付され、意見提出が求められていました。5月17日に25名が連名で提出しました。

意見書と添付資料,参照資料を参考までに掲載いたします。

 

公害等調整委員会、認定庁に質問 認定庁の回答は・・(石木ダム)

2017年4月21日
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概略

石木ダム事業認定の取消を求める行政不服審査請求につき、公害等調整委員会が口頭陳述を希望していない請求者の審議過程で、審査庁事務局である土地収用管理室を通して、(事業認定)処分庁・九州地方整備局に説明と根拠資料の提出を2017年2月28日に求めています。処分庁・九州地方整備局は3月31日付けで回答を審査庁(国土交通大臣)に宛てています。その回答が土地収用管理室から口頭陳述を希望していない審査請求者に送付され、意見提出が求められています。締切りは5月15日とされています。

行政不服審査請求者を募った石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会としては、皆さんの意見提出の準備を進めることになります。

多くの皆さんにこの問題の共有を図ります。

土地収用管理室から口頭陳述を希望していない請求者に送付された文書

1 土地収用管理室から不服審査請求者への照会文書
2 公害等調整委員会から土地収用管理室への照会文書
3 処分庁回答
4 処分庁回答 別添資料 目次と1 シオリ付
5 処分庁回答 別添資料 2  シオリ付

執行停止却下決定に対する声明  石木ダム

2017年4月17日
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石木ダム反対5団体と弁護団、執行停止却下決定に対する声明を発表

2017年4月11日、石木ダム反対5団体と弁護団は、3月30日に長崎地方裁判所が事業認定執行停止申立を却下したことに対し、声明を発表しました。

①起業者が今なお工事に着工できないのは、これまで、申立人らをはじめとする大勢の市民、県民が、「本件事業の正当性がないこと」を明らかにし、それが世論の支持を得ているからであること、②当該裁判所が権力にすり寄った判断に終始する姿勢を取っていること、を指摘しています。

そして、「権力にすり寄る姿勢を示した裁判所の救済を待つまでもなく、石木ダム事業を中止させるために,「石木ダムは不要であり,事業によって失われるものは重大である」ということを全国民の共通の認識とするべく、より広く,より強い運動を展開する決意をここに表明する」と決意を表明しています。

執行停止申立却下に対する声明(H29.4.11)

マスコミ報道

長崎新聞

石木ダム事業認定執行停止申立、却下!?

2017年4月9日
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3月30日、長崎地方裁判所が県側の主張を認め、申立を却下

この申立は、「事業認定の効力は,基本事件の本案判決が確定するまでこれを停止する。」の決定を求める申立でした。

事業認定執行停止申立は、事業認定がなされればそれに地権者が従わない限り行政代執行に至ることが確実であることを踏まえ、これに続く収用委員会による収用裁決・明渡裁決にストップをかけ、住居取壊し等の行政代執行を未然に食止めるための申立でした。
事業認定取消し訴訟係争中に無駄な石木ダム事業によって13世帯の皆さんが個々の生活と地域社会が破壊されることを未然に防ぐことを目的に据えた法的手段です。

この申立を裁判所は2017年3月30日に、「却下」しました。
極めて不当なことです。

この申立において長崎県がこんな反論(下に引用)をしていると決定書に記載されています。さらに裁判所は、石木ダムの必要性に何ら言及することなく、長崎県のこの反論を全面的に採用して却下を決定しています。

「損害の重大性について」
申立人らは,川原地区の地元住民が,川原地区で,人と人とのつながりの中で,土地の自然と恵みを享受しながら生活をし,その生活を続ける権利ないし価値を損害として主張する。しかし,土地収用法により土地を収用され,そこでの生活を営むことができなくなる不利益を直ちに人格権の侵害による損害であるというのは,土地収用法自体を否定するに等しく,上記の不利益は私有財産である土地を失うという財産的損害と評価されるにとどまる。そして,そのような損害は同法の規定に従い填補されることとなり,社会通念上,金銭賠償によって填補され得る性質のものである。」

この申立で、
①これが長崎県の基本的姿勢であること、②まったく不要な石木ダム事業遂行のために土地収用法を適用していること自体が13世帯皆さんの人格権侵害であること、③長崎県に「人格権権侵害を直ちに止めさせる」取組みが不可欠であること。
が明白になりました。

 

執行停止申立事件決定書( 申立人目録削除)

マスコミ報道

長崎新聞

苫田ダムの治水転用「対応困難」 県広域水道企業団 国打診断る方針

2017年3月31日
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岡山県の直轄ダム「苫田ダム」の利水容量の一部を治水容量に転用する話がご破算になったという記事を掲載します。

苫田ダムといえば、地元の奥津町(現・鏡野町)に対して建設省等が行政圧迫を行って、ダム反対の町長が予算を組めないようにして3期にわたって辞任に追い込んだ強権行使の象徴的なダムです。

ダム反対の予定地住民に対しては子息の勤め先まで手を回して、翻意を迫ることまで行いました。

しかし、苫田ダムの必要性はありませんでした。

苫田ダムの水利権を持つ岡山広域水道企業団の水源構成は苫田ダム40万㎥/日、既得水源が9.3万㎥/日ですが、現在の1日最大取水量は10万㎥/日少しにとどまっています。

それも、岡山市などが自己水源の一部を企業団水に切り替えた結果であって、苫田ダムなしで水需給に不足をきたすことはありませんでした。

この記事では40万㎥/日のうち、10.5万㎥/日が買い手がないと書かれていますが、実態は責任水量制を岡山市等に押し付けたものであって、岡山市等は企業団の水を持て余しています。

余剰の利水容量を国が買い取って治水容量に転用する交渉が行われていましたが、買い取り額が5億円で安すぎるということでご破算になりました。

苫田ダムの治水転用「対応困難」 県広域水道企業団 国打診断る方針

(山陽新聞2017年03月30日 22時51分 更新)http://www.sanyonews.jp/article/509980/1/

苫田ダム(岡山県鏡野町)の利水容量を保有する岡山県広域水道企業団(県と関係17市町で構成)は30日、岡山市内で開いた運営協議会で、利水容量の一部を治水転用するため買い取りを打診している国に対し、「現時点では対応は困難」として断る方針を決めた。

国側の提示価格が低いことなどが理由という。

同企業団は31日にも国土交通省中国地方整備局に文書で回答する。ただ、国側から再度の転用依頼があった場合は再検討するとの内容も盛り込む。

苫田ダムの利水容量は日量約40万トン。このうち10・5万トンは買い手が付かず、県が調整水量として引き受けている。

同整備局は2015年8月、洪水調整に活用するため、11・7万トンを約5億円で買い取ると打診。

県と関係市町で協議を重ねていたが、約5億円で売却すると同企業団に約84億円の帳簿上の差損が生じることなどから、「国の買い取り価格が資産価格に見合わず、将来の企業団経営に悪影響を与える」「異常渇水が起きた場合に対応できるのか」といった慎重意見が出ていた。

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