各地ダムの情報
穴あきダムの危険性 県営浅川ダム 本格運用へ(2017年3月15日)
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長野県の浅川ダムの運用が近く開始されます。その記事を掲載します。
日本での流水型ダムの実例は現在はたったこれだけであり、しかも、益田川ダムや辰巳ダムではいまだ大洪水が来ておらず、大洪水が来た時に、流水型ダムの小さな洪水吐きが閉塞することがないのか、鋼鉄製スクリーンの周辺がどうなるのか、全くの未知数なのです。
さらに、浅川ダムの場合、流域面積が小さいため、常用洪水吐きの断面積が1.9㎡しかなく、他の流水型ダムと比べると、
流水型ダムの諸元のとおり、非常に小さいので、大洪水時に詰まって洪水調節機能が失われてしまうことが強く危惧されます。
(信濃毎日新聞2017年3月15日)http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20170315/KT170314ATI090018000.php
山口)平瀬ダム、100億円増額へ 膨らみ続ける事業費
石木ダムで新たに工事差し止め求め提訴(3月6日)
石木ダム反対の地権者など600人あまりが長崎県と佐世保市を相手に建設の差し止めを求める訴えを3月6日、長崎地方裁判所佐世保支部に起こしました。そのニュースと記事を掲載します。
石木ダム建設差し止めで提訴
(NHK 2017年03月06日 19時56分)http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5033329711.html?t=1488802785068
川棚町に建設が計画されている石木ダムについて、反対する地権者など600人あまりが長崎県と佐世保市を相手に建設の差し止めを求める訴えを3月6日、長崎地方裁判所佐世保支部に起こしました。
訴えを起こしたのは、川棚町の建設予定地に住む人たちや土地の所有者、それに県外の支援者などを含めあわせて608人です。
訴えによりますと、石木ダムについて、県などが事業の根拠としている生活用水や工場用水などの水需要の見積もりや治水対策の必要性や公共性、それに緊急性には根拠がなく、事業手続きで住民の書面による同意も得られていないなどとしています。
そのうえで、ダム建設によって自然環境や社会生活が失われ、人格権などが侵害されるとして、ダム本体の建設や建設によって水没する県道に代わる新しい道路の建設工事の差し止めを求めています。
訴状を提出した弁護団の平山博久弁護士は、「じっくりと腰を据えて石木ダムの工事によって地権者がどのような損害を被るのか訴えていきたい」と話していました。
地権者らは去年、県と佐世保市を相手に工事をしないよう求める仮処分を申し立て、長崎地裁佐世保支部で却下されて現在、福岡高等裁判所に抗告していますが、今回の提訴に伴って抗告を取り下げることにしています。
石木ダムで新たに工事差し止め求め提訴
(テレビ長崎2017年3月6日) 18:29http://www.ktn.co.jp/news/20170306117919/
東彼・川棚町に計画されている石木ダムをめぐり、建設に反対する地権者らが、新たに工事の中止を求め、6日 長崎地裁佐世保支部に提訴しました。
石木ダム建設工事の差し止めを求めて新たに提訴したのは、建設に反対する地権者など608人で、6日午後、長崎地裁佐世保支部に訴状を提出しました。
反対地権者らは、工事差し止めの「仮処分」を求めて訴訟を起こしていましたが、去年12月、長崎地裁は「緊急性がない」として、これを却下。
このため、今回新たに、緊急性を争わない本訴訟として「ダム事業の治水・利水面での必要性や、地権者の身体の安全など人格権の侵害」を争点に、工事の差し止めを求めて提訴しました。
原告代理人 平山博久弁護士「仮処分の手続きというのは、どうしても緊急性、迅速性が要求されます。きちんと腰を据えて、権利侵害があるのかないのか、公開の法廷でやるべきだろうと、より多くの人達が立ち上がっているんだということを裁判所に見てほしいと、新たに本訴という形で起こしています」
原告団は、福岡高裁に抗告していた工事差し止めの仮処分請求については、取り下げることにしています。
工事差し止め求め提訴 石木ダム反対地権者ら
(読売新聞長崎版2017年03月07日)http://www.yomiuri.co.jp/local/nagasaki/news/20170306-OYTNT50038.html
県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、反対地権者ら608人が6日、県と市を相手取り、工事の差し止めを求める訴訟を長崎地裁佐世保支部に起こした。
昨年12月には、工事差し止めを求める仮処分の申し立てが却下されたが、新たな訴訟を通じ、権利侵害について県と市の考えを問うとしている。
訴状によると、「ダムは利水、治水において必要性はなく、県などは必要性に関してでたらめな予測をしている」と指摘。「人格権などを侵害しており、工事は禁止されなくてはいけない」などと主張している。
地権者側は2016年2月、工事差し止めを求めて同支部に仮処分を申し立て、同12月、「工事を禁止する緊急の必要性があるとは認められない」として却下された。
仮処分では審尋が非公開で行われたため、今回、公開の法廷で権利侵害を訴えることとし、福岡高裁への仮処分の抗告は取り下げるという。
県と市の担当者は「訴状が届いていないのでコメントは差し控えたい」としている。
同事業の関連では、地権者側が15年11月、国を相手に事業認定の取り消しを求めて長崎地裁に提訴し、同12月に事業認定の執行停止を同地裁に申し立てた。県も現在、反対地権者ら19人に対し、県道付け替え工事の妨害行為禁止の仮処分を申し立てている。
「水質改善寄与しない」霞ケ浦導水控訴審で漁協側が反論 東京高裁〈2017年3月2日)
3月2日に那珂川の8漁協・漁連が霞ケ浦導水事業の工事差し止めを求める控訴審の第5回口頭弁論が東京高裁がありました。
その記事は掲載します。
控訴人が提出した第5準備書面は霞ケ浦導水裁判 控訴人第5準備書面2017年3月2日をご覧ください。
「水質改善寄与しない」霞ケ浦導水控訴審で漁協側が反論 東京高裁
(茨城新聞 2017年3月3日(金))http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14884642909164
霞ケ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、
流域4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた控訴審の第5回口頭弁論が2日、東京高裁(都築政則裁判長)で開かれた。
漁協側は、霞ケ浦と流入河川の水質変動には相関関係がないことをデータで提示。那珂川から霞ケ浦に導水しても、「何ら影響せず、水質改善に全く寄与しない」と疑問を呈した。
国側はこれまで、導水によって湖水を希釈すると共に、湖水の滞留時間を短縮でき、「浄化効果がある」としていた。
漁協側は、水の汚濁原因となる窒素とリンは那珂川の方が霞ケ浦より濃度が高く、「国側は『湖水』ではなく『流入河川』より(那珂川の)濃度が低いと表現を変更した」と指摘。「導水が湖内の水質改善に影響を及ぼすことはない。
国側主張は、机上の水質予測モデルによる計算結果に過ぎない」と反論した。
川上ダムの新水道計画の見直し求め3152人の署名を提出 伊賀市の市民団体
伊賀市は既存の水源12か所と浄水場7か所を廃止し、川上ダムの利水を前提とした「ゆめが丘浄水場」からの供給に切り替える計画を進めています。
市民団体「伊賀の水源を守る連絡協議会」がこの計画の見直しを求める署名を提出しました。その記事を掲載します。
川上ダムの新水道計画の見直し求め3152人の署名を提出 伊賀市の市民団体
(伊賀タウン情報ユー 2017年2月14日 18:22) http://www.iga-younet.co.jp/news1/2017/02/3152.html