水源連:Japan River Keeper Alliance

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前滋賀県知事「嘉田 由紀子 氏」が語る! 10/18講演会 (城原川ダム関係)

2015年10月12日
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10月18日(日) 13時 ~ 16時30分 佐賀県神埼市中央公民館

城原川の流域住民が古い昔から延々と培ってきた城原川とのつきあい方を否定して、「ダムによる治水」が国によって画策されています。
その河川にあった最もふさわしいつきあい方をさぐるシンポジウムです。

このシンポジウムでは、前滋賀県知事「嘉田 由紀子 氏」が 「滋賀県流域治水条例はなぜ8 年もかかったのか?」~ ダムに頼らない治水政策の巨大な壁を考える ~を講演されます。

石木ダム現地と立野ダム現地および川辺川ダム見地からの、「ダムに依存しない治水」を求めての報告も予定されています。

お近くの方、是非、足をお運び下さい。

10月18日(日)前滋賀県知事 嘉田由紀子氏講演会

城原川ダムに関する検証主体(九州地方整備局)の見解への反論

佐賀県の直轄ダム「城原川ダム」は現在、検証作業が行われており、検証主体が示す治水対策案について5月19日~6月17日に意見募集(パブリックコメント)が行われました。

水源連も意見書を提出しました。https://suigenren.jp/news/2015/06/15/7423/

要点はつぎのとおりです。

① 城原川の治水対策案はその基本的前提を根本から見直す必要がある。すなわち、治水計画の目標流量540㎥/秒が過大、河道目標流量(将来の流下能力)330㎥/秒が過小であるので、適正な値に是正することが必要である。さらに、城原川の伝統的な治水対策「野越」の治水効果を正しく評価すれは、城原川ダム無しで必要な治水安全度を十分に確保することが可能である。

② 治水対策案⑨「遊水地(地役権方式)+河道の掘削+部分的に低い堤防の存置」は、城原川の伝統的な治水対策「野越」も入れた案であるが、治水計画の基本的前提が誤っているため、超巨額の費用が必要となっている。基本的前提の誤りを正せば、野越が城原川ダムに代わる有効な治水対策になる。


③ 城原川ダムを流水型ダム(穴あきダム)として計画されようとしているが、流水型ダムは、大洪水時には閉塞して洪水調節機能を喪失する危険性があり、また、河川環境に多大な影響を与えるものであるので、建設してはならない。

しかし、9月1日の[検討の場]で示された検証主体の見解では上記の意見にはほとんど答えていません。

そこで、水源連は下記の反論を「城原川を考える会」に送付しました。

城原川ダムに関する九州地方整備局の見解に対する反論 (287KB)

再反論の図1~4 (409KB)

資料1 国交省の治水対策案(678KB)

資料2 城原川改修計画書(佐賀県)(4591KB)

迫る緊急放流住民避難 確かな情報共有に課題 日光・川治ダム越流の恐れ

2015年10月11日
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鬼怒川上流には国土交通省が建設した四つの大規模ダムがあります。これら4ダムの治水容量は1億2530万立方メートルもあり、今回の洪水ではルール通りの洪水調節が行われました。

しかも、鬼怒川では4ダムの集水面積が全流域面積の1/3を占めており、ダムで洪水調節さえすれば、安全だと言われているような河川でした。しかし、鬼怒川下流部の決壊を防ぐことはできませんでした。

 このことについて国交省はダムの調節がなければ、決壊時期が早まり、氾濫水量が倍増したと、ダムの効果を宣伝しています。

 その計算の妥当性はさておき、少なくとも言えることは、ダムの上にまたダムをつくる、屋上屋を架すような湯西川ダム(2012年完成)の建設を中止し、その予算を使って、流下能力が著しく低く、氾濫の危険性が指摘されていた鬼怒川下流部の治水対策に努めていれば、今回の堤防決壊を防ぐことができたのではないかということです。

そして、ダムに関して怖いのは、満杯近くになった時の緊急放流があることです。今回も四ダムの一つ、川治ダムで緊急放流一歩手前の危機がありました。その記事を紹介します。

 参考のため、当時の川治ダムの貯水状況は川治ダムの貯水状況図のとおりです。この記事にある9月10日午前2時半は川治ダムの貯水率が上限目標貯水率を超えつつある時でした。その後、ダム流入量が減ってきたので、緊急放流は回避されましたが、緊急放流もあり得る状況でした。

【栃木広域水害】迫る緊急放流住民避難 確かな情報共有に課題 日光・川治ダム越流の恐れ

(下野新聞 2015年10月9日 朝刊)http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/politics/news/20151009/2107760

(写真)強雨の中、洪水調節で放流する川治ダム=9月9日午後、日光市川治温泉川治

 「え! 何だこれは」

 大雨特別警報発表から約2時間後の9月10日午前2時半すぎ。日光市災害対策本部を実質的に取り仕切っていた斎藤康則(さいとうやすのり)総務部長(60)は、届いたファクス用紙の文面に言葉を失った。

 「…計画規模を超える洪水時の操作に移行する可能性があります。今後の降雨状況によっては、住民避難等の準備が必要です」

 送り主は市内の五十里、川俣、川治、湯西川の各ダムを管理する国土交通省鬼怒川ダム統合管理事務所。4ダムのうち川治が満杯以上となる危険が高まり、「緊急放流」しなければ雨水がダムを越流しコントロールできなくなる可能性を事前に警告した書面だった。

 放流量は。増水で鬼怒川が氾濫しないのか-。経験したことのない事態が対策本部に判断を迫る。

 「最悪のケースを考えよう」。同本部は地形などを総合的にとらえ、藤原地域の高原、小網地区の浸水被害を独自に想定。午前4時45分、両地区の約180世帯、計350人に「避難準備情報」を発令し、公共施設3カ所に高齢者ら約140人を一時避難させた。

 大雨は収まり、緊急放流は見送られた。斎藤部長が神妙な表情で振り返る。「何が起きるのか想定するための情報が、国から得られなかった。一連の豪雨で最も緊張した場面だった」

 もし緊急放流した場合、鬼怒川の水位はどれぐらい上昇し、どんな状況が予想されるのか-。切羽詰まった口調で問いただす日光市の課長の電話に、同事務所の担当者の答えは「分かりません」に終始した。

 五十里の降水量は10日朝までの24時間に551ミリに達し、1976年の統計開始以来最高を記録した。

 豪雨で4ダムが貯留した雨水は計約1億トン、東京ドーム86杯分。これほど水をため、徐々に放流した前例はない。

 「放流水だけじゃなく、支川からも川に流入する。予測水位を計算して関係自治体へ連絡するようなシステムは、現時点で構築されていない」。同事務所の中島和宏(なかじまかずひろ)技術副所長(57)はこう説明し、監視態勢や情報共有の在り方を検討する考えを明らかにした。

第2次収用委員会開催に抗議、中止を要請 (石木ダム関係)

2015年10月9日
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10月7日、9日の第2次収用委員会、中止!

10月7日と9日は住居4軒を含む土地を対象にした第2次収用委員会開催が予定されていました。
13世帯と支援者の皆さんは「私たちの居住地を奪わないでください。収用委員会の裁定が出ると、私たちは生活ができなくなります。」と心の底から懸命に訴えて収用委員会の中止を求めました。
この切実な訴えを暴力的に排除することはできず、収用委員会開催は中止となりました。 長崎県収用委員会が今後どのような対応を打ち出すのか、監視が必要です。

長崎県収用委員会会長コメント

10月9日、 長崎県収用委員会は会長 戸田 久嗣 名で下記コメントを発表しています。
その文の中で、「収用委員会は、土地収用法に基づき、公正、中立な立場で、土地収用に伴う損失補償額等を判断する執行機関で、憲法第29条第3項の正当な補償を実現する機関である。」「反対運動は社会的に容認される範囲において行われるべきであり、収用委員会の審理の開催を力づくで妨害するような行為は、断じて許されるものではない。」としています。このような認識(事業認定そのものへの疑問は取り扱わない、補償額だけ扱う)では、地権者から理解を得られることはあり得ません。収用委員会にかかる前に事業認定にある問題についてどこが答えるでしょうか?どこもないことが問題なんです。

 審理開催を阻止されたことに対する収用委員会会長のコメント

      担当課   用地課(長崎県収用委員会事務局)
担当者名  佐々木、中村
電話番号  095-894-3123

石木ダム建設反対を訴える集団の妨害により、10月7日、9日の収用委員会の審理開催ができなかったことに対して、収用委員会会長のコメントは次のとおりです。

審理開催を阻止されたことに対する収用委員会会長のコメント

 石木ダム建設事業に伴う土地収用事件に関する本日の収用委員会の審理が、去る7日に続き、石木ダム建設反対を訴える集団の心無い妨害により、開催できなかったことは、誠に遺憾である。
収用委員会は、土地収用法に基づき、公正、中立な立場で、土地収用に伴う損失補償額等を判断する執行機関で、憲法第29条第3項の正当な補償を実現する機関である。そして、収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産の調整を図ることを責務として土地収用法に基づき事務執行しているが、その活動の中でも起業者及び土地所有者等双方に参集頂いて意見聴取を行う審理は土地所有者等の補償等に関する意見陳述の機会を与えるもので、土地所有者等の利益を守る重要な手続きの一つである。
収用委員会の審理開催を妨害する行為は、公共の利益の増進に反するばかりでなく、土地所有者等の意見陳述の機会を奪うことになり、ひいては土地所有者の権利を害するものである。
石木ダム事業を巡っては、さまざまな意見があり、根強い反対運動が行われていることは認識しているが、反対運動は社会的に容認される範囲において行われるべきであり、収用委員会の審理の開催を力づくで妨害するような行為は、断じて許されるものではない。
今後は、このようなことが二度と生じないよう、節度ある対応を望むものである。
平成27年10月9日
長崎県収用委員会会長 戸田 久嗣

 みなさん、 力を貸してください!

収用委員会では事業認定については取り扱わない、としていますが、事業認定そのものが起業者追認の働きしかしていないのですから、収用委員会は認定庁に戻せばいいんですよね。
しかしそういうことは土地収用法に盛られていないんです。

とんでもない事業認定がされても収用委員会はそれを問うことはしないで補償額だけ審理し、収用・明渡し裁決処分を行います。そして起業者は強制収用・行政代執行しておしまいになります。
事業認定を訴訟で争うとしても、審理中に事業が進んでダムは判決前に完成してしまいます。

こういうシステムのもとでは、私たちは、13世帯と支援者の皆さんの今回の行動をしっかり受け止めて、収用委員会には審理中止を、九州地方整備局には事業認定取消を、起業者には事業中止を、強く求めたいと思います。
皆様、力を貸してください。

長崎県、佐世保市への抗議先

国土交通省九州地方整備局

局長  岩﨑泰彦
住所:〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎
電話: 092-471-6331 (代表)
Eメールアドレス:kikaku@qsr.mlit.go.jp

長崎県庁

知事 中村法道
〒850-8570 長崎市江戸町2-13
電話 095-824-1111(代表)

長崎県知事へ意見を!→ 知事への提案

例文:
(石木)140809 強制収用しないで2(PDF 126Kb)

土木部

〒850-8570 長崎市江戸町2-13
電話 095-894-3083
ファクシミリ 095-824-7175
部長 浅野和広
土木部河川課長  川内

長崎県収用委員会

長崎県収用委員会事務局
〒850-8570 長崎市江戸町2番13号(長崎県土木部用地課内)
電話 095-894-3123
ファクシミリ 095-894-3465

佐世保市役所

市長 朝長則男
〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号
電話 0956-24-1111 (代表)

佐世保市長へ意見を!→ 市長への手紙


マスコミ報道

10/5、長崎県知事、顔見せず! 提訴方針を発表(石木ダム関係)

2015年10月9日
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長崎県庁で知事に面会を要請

10月5日16時10分から長崎県庁で、13世帯と支援者の皆さん・弁護団が、知事に提出した要求書(H27.9.30長崎県知事宛説明会要求書)に対する回答を知事本人が出して説明するように求めました。

対応したのは知事ではなく、長崎県土木部河川課の浦瀬企画監でした。
1,知事は今日は不都合
2,ゼロに戻った話合い(=石木ダムの必要性についての話合い)はしない。生活再建については応じる。
3,疑問についてはこれまで通り担当部署が対応する。
という主旨の回答でした 。しかしこれらの回答は今回の要求書への回答になっていません。

「話合い促進のため」としていた事業認定申請のはずでしたが、この8月24日には4件の農地を収用してしまいました。 石木ダム建設絶対反対同盟の皆さんはこのようなやり方を厳しく抗議すると共に、下記について知事が現れて回答するよう、求めました。

① 貴殿が諫早湾干拓工事における基本的態度と矛盾する態度を取り   続ける理由
② 付替県道工事を中断しない理由
③ 更に,ゼロベースの説明を拒否される理由,④ これまで貴殿自身の言葉による説明を拒否しており,現在は説明会を開催すること自体を拒否し,書面による回答に留めている理由,
⑤ 今後の具体的な終着地点についてどのように考えているのか

「たとえ住居が収用されようと、何度でも掘っ立て小屋やプレハブを建てて住み着く。絶対に明け渡すことはない。県はそれでも対応できるのか!」とあくまでも闘う姿勢を明白に示しました。最後に、「これらの質問に対して知事が回答・説明会に応じるよう要請し、あわせて、その答えを求めることで終わりにしました。

以下二つの写真はテレビニュースのスティール写真です。

事業認定取消訴訟・執行停止申立の用意

要請行動終了後、石木ダム建設絶対反対同盟と弁護団は記者会見を持ち、事業認定取消訴訟・執行停止申立の提訴準備に入ることを明らかにしました。

長崎県が現在進めている土地や建物の「強制収用」は、「事業認定処分」を根拠にしています。「事業認定処分」は、国(国土交通省九州地方整備局長)が、「石木ダム事業は『公益上の必要性』などの土地収用法の要件をみたす」と判断してしたものです。
裁判では、この「事業認定処分」の取り消しと、その効力の停止(執行停止)を求めます。石木ダム事業を推進する長崎県・佐世保市に理のないことを明らかにすることで勝訴への道が開かれます。
裁判の場で明らかにされる石木ダム問題の本質を長崎県民・佐世保市民・国民に広く伝えるように努めます。それらの情報をしっかりと活用して、圧倒的な世論「石木ダム不要!」「強制収用止めろ!」で長崎県と佐世保市を包囲して、「石木ダム中止」に追い込む、がこの訴訟の最終目標です。
長崎県知事が上記の要求に応えなければ、11月には長崎地方裁判所への提訴になるでしょう。

8月24日、長崎県は6月22日の基づいて4件の農地を強制収用してしまいました。第2次収用委員会で収用裁決が下されると必至になる住居への行政代執行(家屋取り壊し)、これにつながる進行を食止めるための法的措置として事業認定取消訴訟および執行停止申立てを行います。第一次収用では4軒の農地が対象で住居がなかったことから、取消訴訟は構えず、付替え道路工事着工や測量調査の阻止などに全力を投入してきました。しかし、来年にもある収用には住居が含まれているので、生活が破壊されてしまいます。それを防ぐ法的手立てとしての提訴です。

20151006長崎新聞

 
 

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