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石木ダムの情報

2月7日14時から 国交省・厚労省へのヒアリング  予告と報告 石木ダム関係

2019年1月31日
カテゴリー:

1: 予告
2月7日14時から、衆議院第一議員会館第一会議室へ!

昨年7月18日の石木ダム東京行動で、石木ダム事業推進役を担っている国交省の土地収用管理室と治水課、厚労省の水道課担当者への公開申入れを行いました。その中で出された問題と、その後に顕在化した問題、特に水源開発事業として厚労省が補助事業採択している問題について、「公共事業チェック議員の会」による、私たちと国交省担当者・厚労省担当者からのヒアリングを下記の通り開催されます。

日時 2019年2月7日14時~16時
場所 衆議院第一議員会館第一会議室

 出席予定者

  • 公共事業チェック議員の会 事務局長 初鹿明博衆議院議員 他の皆さん
  • 国土交通省 土地収用管理室  事業認定問題
    同省       治水課  長崎県の石木ダム治水目的部分を補助事業としている問題
  • 厚生労働省 水道課      佐世保市の石木ダムへの水源開発部分を補助事業としている問題
  • 当方    石木ダム対策弁護団、佐世保市民、水源連事務局

 当日の使用予定資料

2:報告

公共事業チェック議員の会による国交省・厚労省ヒアリング

2018年7月18日の関係省部署との公開申入れの積み残し宿題とその後の新たな問題について、2019年2月7日14時から16時まで、衆議院第一議員会館第4会議室にて、「公共事業チェック議員の会」による国土交通省土地通用管理室と治水課、厚生労働省水道課からのヒアリングが開かれました。

以下、報告いたします。

出席者

  • 国土交通省(14:00——–15:00)

佐藤 彰  水管理・国土保全局治水課 課長補佐

水谷一馬  水管理・国土保全局治水課 係長

中村 萌  総合政策局総務課土地収用管理室 企画専門官

鈴木篤史  総合政策局総務課土地収用管理室 係長

提供書類

20190207ヒアリング 国交省配布資料

参考資料
参考1:公害等調整委員会が国土交通大臣に提出した回答
20190116 公害等調整委員会から国交大臣への回答
参考2:長崎県ホームページ掲載資料
● 川棚川総合開発事業「石木ダムについて」など
 資料(第4回(1))[PDFファイル/2MB]
● 知事への意見書提出
 平成27年度公共事業評価監視委員会意見書[PDFファイル/1MB]
  • 厚生労働省(15:00,…,,16:00)

出口桂輔        医薬•生活衛生局水道課 課長補佐

倉澤秀之        医薬•生活衛生局水道課 上水道係長

  • 国会議員

初鹿明博 衆議院議員 公共事業チェック議員の会 事務局長

大河原雅子 衆議院議員 公共事業チェック議員の会 事務局次長

山添 拓 参議院議員 公共事業チェック議員の会

  • 市民側

高橋謙一 弁護士 石木ダム対策弁護団

緒方 剛 弁護士 石木ダム対策弁護団

佐世保市民 2名

水源連事務局 2名

  • 傍聴市民 5名

進行

  • 挨拶 初鹿明博衆議院議員

質問と回答

〇 国土交通省土地収用管理室 中村 萌 企画専門官

以下、前以って提出してある質問と回答 ☆は口頭回答

  • 13 世帯の皆さんが絶対に出て行かないと言っているのに事業をやめないと言っていたらこの先はどうなるのか?
    • 長崎県が同意を得るように努力する
  • 石木ダムが完成するとしている時点で水需要が本当にこんなに伸びますか?妄想だと思う。そのころ佐世保市の人口はどうなっていると思いますか?
    • 佐世保市が予測している。
  • 13 世帯に対して代執行を行ったら大変なことになる。土地収用法はそれを許している。土地収用法で(私たちの土地と家屋を)収用をホントにできますか?
    • 長崎県が同意を得るように努力する。
  • 全国の中で、事業認定によって遂行したダム事業で、予定していた費用対効果が上がっている事業がありますか。代執行した例も含めて。
    • 回答するのは難しい。
  • 川辺川ダム問題で行われた住民討論集会を国交省としてはどのように総括していますか。
    • 回答するのは難しい。
  • 当方はあのような話し合いが当然必要と考えますが、国交省としての見解を示してほしい。
    • 回答が難しい
  • 石木ダムは「土地確保は 13 世帯住居排除の行政代執行なしには不可能」=「必要な土地その他の手段を使用することができない」から補助事業採択の取消を求めます。
    • 治水課の対応事項です。
  • 添付資料 1に示すように、起業者が事業認定申請を提出すると、関係住民の権利を大きく拘束するにもかかわらず、それらからの意見を全くくみ取ることなく、収用裁決・明渡裁決、さらに行政代執行へと行政手続きが直結しているのが現状です。すなわち、起業者・地権者・事業認定庁等の間で当該案件について真摯な話し合いが全く行われていません。
    公共事業がこのように法治国家にあるまじき進行で完遂されることは大きな不幸です。システム運用が、「事業推進」ではなく、「人権擁護」を基本にすることを求めます。

    • 法のとおり進めています。
  • 行政不服審査請求制度の法理は、行政処分から人権を護ることにあります。「審査請求人らの主張には理由がない」とするときは、個々の主張に対して、具体的な事実関係を明示するとともに、公開による、請求人・起業者・土地収用管理室との意見交換の場を本件現場である川棚町公会堂で開催することを要請します。
    • 目下審査中です。

以上は事前に提出した質問とそれに対する口頭回答です。
まったく誠意を垣間見ることができない官僚答弁でした。
「回答は難しい」としたものについては再質問が必要です。
以下は当日の主な質問と回答です。

  • 2013年10月に提出した行政不服審査請求に対する裁決が5年以上経過しても出されないことについては、「多くの人から多岐にわたる試験が出されているので、時間がかかる」との回答でした。
  • 公害等調整委員会が国土交通大臣へ宛てた「回答書」に以下の意見が記載されていることについて見解を求めました、
    回答書意見
    「下記1(2)ア(イ)②d及び1(2)工(ア)に係る審査請求人の主張については調査検討の上結論を出すべきであるが,その余の審査請求人の主張には理由がないものと考える。」
    「(国土交通大臣は)調査検討の上結論を出すべきである」とされた内容は、「得られる利益と失う利益の評価をする上で必要な、流出計算に用いたデータの開示を求めている不服審査請求者に示せないということでは、得られる利益と失う利益の評価の判断を下すことができない」というものです。この指摘は事業認定取消し請求を棄却できなくする最高の根拠になると思われるので、国交省の見解を問いました。

    • その回答は「しっかり対応しなければならない」でした。
  • 公害等調整委員会からの上記意見は事業認定の信憑性に対する根本からの疑義である。国が裁決を下すにはさらに長期化する。今回、重要な疑義が出されたなので、一次裁決として「公害等調整委員会から疑義が出されたのでその問題が解決するまで工事一時凍結」を出すことも考えてほしい。そうしないと訴えの利益がゼロになる。と要請しましたが、回答は得られませんでした。

〇 国土交通省治水課 佐藤 彰 課長補佐

以下、前以て提出してある質問と回答 ☆は口頭回答

  • H27 年再検証報告で提出されたすべての文書と国がそれを検証する際に採用したデータの提供を求めます。
    • 長崎県が国土交通省に提出した文書のコピーを初鹿明博事務局長に渡しました。長崎県のホームページにも掲載されているとのことです。出席者には回答の鑑部分と結論部分を配布しました。
  • 石木ダム治水上の必要性については多くの問題がありますが、長崎県自身が明らかにしている通り、石木ダムによって洪水基準点山道橋地点より下流を 1/100 対応にすることは、その費用対効果が21 にすぎません。補助事業として採択するのは全くの無駄です。補助事業採択の取消を求めます。詳しくは、添付資料 2「もはや石木ダムはペイしない」
    • 平成27年度の長崎県再評価報告には25とされている。
    • 25の内訳は確認していない。石木ダムによって洪水基準点山道橋地点より下流を 1/100 対応にする事業の費用対効果が 0.21は初耳である。
  • 石木ダムは起業者が、13 世帯の皆さんからの徹底拒否によって、石木ダム事業地を譲り受けることができません。」=「必要な土地その他の手段を使用することができない」から補助事業採択の取消を求めます。
    • 考えていない。8割の地権者から同意を得ている。残り2割の地権者からの同意を得るように長崎県が努力中。
    • この問題について再考を求めても、「長崎県が努力中」の繰り返しでした。

〇 厚生労働省水道課 出口桂輔 課長補佐

最初に再評価問題別紙1への回答を求めました。この回答に対する質疑応答で予定の1時間が過ぎてしまい、とりあえず終了としました。
質疑応答の結果を箇条書きで記します。

1、H24年度再評価は、「本体工事等の着工前評価」である。

2、H25年3月15日付で提出されたH24年度再評価報告書には「本体工事等の着工前評価」との記載はない

3、従前から佐世保市は「本体工事等の着工前評価」とする意向が強かったので、長崎県がH25年度予算に「付替え道路工事費」を盛込んだので、「本体工事等の着工前評価」とみなした。(実際はH25年度には工事再開はできていない)

4、よって、原則10年間は再評価の必要はない。

5、ただし、社会状況等の変化があれば、再評価の必要はある。

6、現在は、その判断は佐世保市が行うべきであって、当方から指示する必要はないと考えている。

7、毎年の予算要求時に佐世保市の状況は入手している。その情報で上記6の判断はできる。

8、佐世保市がH24年度再評価提出前の市議会で「今回提出する再評価は5年ごとの再評価であって、本体工事等の着工前評価ではい」と言っているとのことについては、佐世保市に確認をとり、その結果を初鹿衆議院議員国会事務所に報告する。

という内容で終了しました。
H24年度予測が実績と大きく乖離していることについての話し合いには殆ど入れていません。

事後、初鹿明博衆議院議員事務所に届いた国土交通省と厚生労働省からの回答

20190208国交省回答 (行政機関が行う政策の評価に関する法律、国土交通省政策評価基本計画、石木ダム事業概要)
20190212厚労省回答 (佐世保市 水道局職員復命書 平成24年9月28日)

 

 

 

 

控訴審 第1回口頭弁論報告  石木ダム

2018年12月20日
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控訴人側5人が意見陳述! 朝5時出で駆け付けた方が何人も・・・・!

12月19日10時から、福岡高等裁判所1002法廷で石木ダム事業認定取消控訴審第1回口頭弁論が開かれました。長崎県内の皆さんは50人乗りの大型バスで朝7時前に川棚町を出発しての到着、うちを出たのは5時だよ、という方が何人も! みなさん、気合が入っていました。
9時半には裁判所を正面に据えて、事前集会をもち、控訴審の意義を確認して士気を高めました。

第1回口頭陳述の運び

裁判官が入廷してから数分間はマスコミが写真撮り、皆さんから注目を受けている控訴審第1回期日であることが実感できます。

1回目の口頭弁論は、原告側5人(控訴人2名、代理人3名)の意見陳述です。
最初は控訴側・被告側が提出した書類の確認でした。

最初にこうばる在住の地権者、石丸勇控訴人です。

これまで55年間、石木ダム計画に翻弄され続けた人生を振り返る陳述です。①覚書が反故にされていること、②「話し合い促進のため」と称した事業認定申請の結果として農地が収用されていること、③移転した人たちのなかにも悔やんでいる人がおられること、④一審が「地域のコミュニティをある程度再現することは不可能ではない。失われる利益は大きくはない。」と断じたことは、移転した仲間を含む私たちを愚弄した、事実から目を背けた判決であること、⑤石木ダム計画への反対と付替え道路工事への抗議は私の定年後の人生そのものになっていること、⑥何度考えても、「石木ダム事業が法に則った適正なもの」とは信じられないこと、を訴えて、「裁判長、家族のためにも地域のためにも正しいことは正しいと言い続けますので、私たちに転機をください。」と結びました。

横浜市在住の共有地権者、遠藤保男控訴人が続きました。

これまで各地のダム中止運動の経験をもとに、石木ダム事業はとりわけ人格権侵害が酷い、と訴えました。①覚書が交わされているのだから、長崎県は事業認定申請を取り下げるべきこと、②長崎県と佐世保市、国は13世帯の皆さんを排除の対象としか見ていないこと、③石木ダムには治水・利水量眼的目的が破綻していること、④このまま強行すれば、財政破綻を招き、受益予定者に不幸しか与えないこと、⑤13世帯の皆さんが明渡に絶対応じないこと、⑥石木ダムを止めることこそが、みんなが幸せを手に取ることができること、を指摘し、「これまでの行政裁量の名の下,不必要なダムを造り続けてきたダム行政に一石を投じるべく,本当に,利水及び治水の両面において石木ダムが必要であるのか,という私たちの主張や証拠を正面から受け止めて,石木ダム事業認定の取り消しを命ずる判決を頂きたく切に願います。」とむすびました

利水担当・高橋謙一弁護士の陳述です。

「平成24年度予測は、成立においても内容においてもでたらめであること、慣行水利権を全くのゼロ評価して除外することは明らかに不合理であることを1審では認めなかった。控訴審ではその精査を求めることになるが、その際に留意願いたいことを3つ述べる」とし、以下3点を説明しました。①平成24年度予測が明白に間違っていることは、現在明白であること、②平成24年度予測以前のいずれの予測も、全く同じように、予測が誤っていた、⓷日本全国の各予測も同じ傾向にあること。そして、「国民生活に不可欠だからダムを造るのではなくて、ダムを造りたいがために、国民生活に不可欠に見せかけている虚像作成を国が先頭に立って行っているのです。」と指摘し、虚像=空理空論を排した控訴審審理を求めました

治水担当の田篭克博弁護士の陳述です。

「起業者の主張をみると本当に石木ダムが必要で石木ダムを推進しているのではなく、ダム建設ありきでダムの必要性を導き出すために数字合わせをしているようにしか見えません。行政の恣意的な数字操作により、地権者達の生活が理不尽に奪われることのないよう、現実を直視した判断をお願い致します。」としたうえで、①治水計画規模を1/100にした根拠、②基本高水流量を1,400m³/秒とした根拠、⓷石木ダム事業の利水関係以外の費用便益比を1.25としている根拠、これらすべてが「石木ダムありき」の数字合わせの実体であると指摘しました。そして、「数字の操作によって恣意的に必要性が作り出されているだけではないのか、控訴審において十分に審理して頂きたい」と結びました。

馬奈木弁護団長の陳述です。

石木ダム事業に関する全訴訟弁護を統括している視点から、「裁判所は事実をありのままに見て、合意の形成を目指してください」と裁判所に語り掛けました。①1審判決は、13世帯の皆さんには、「代替土地が用意されている」と答えました。私はこの判断に「冷たい空気」を感じます。②本件事業に反対する住民の訴えに正面から向き合い、本件事業を行うことの意義を説得力を持って語り、住民との合意を形成する努力をしようとは最初から考えてなどいないと思えてしまう。③法廷で適用される基本となる近代市民法の根本原則は、「主権者たる市民一人一人が何ものにも拘束されない自由な意思表を行い、その自由な意思が合致した合意を形成することによって物事を決定し、実行していくということ」です。と語り、「ぜひ御庁が事実をありのままに見ていただき、行政と控訴人らとの間で対話が行われ、合意形成を目指すことが可能となるように、審理を行っていただくことを切望します。と結びました。

意見陳述全内容と提出された書類など

 ここをクリックしてください。

マスコミ報道

長崎新聞 2018/12/20

次回は3月11日 14時 と決まりました。

 

 

 

「石木ダム中止実現を目指す東京行動」報告

7/18 石木ダム事業認定取消訴訟不当判決をうけての東京行動
「必要性のない石木ダム事業は中止するしかありません!」

2018 年7 月9 日に長崎地方裁判所が下した石木ダム事業認定取消訴訟判決は、「請求棄却」でした。被告・行政サイドの言い分を100%以上認めて「裁量権逸脱とは言えない」とした、不当判決です。
13 世帯の皆さんは、「こんなでたらめな判決を認めることはできない。たとえ、行政代執行されようとも私たちは住み続ける」と言明しています(7 月9 日判決は一審判決で、確定判決ではありません。行政代執行とは直結していません。気持ちの表現です。)。弁護団は緊急に控訴の準備を開始し、7 月23 日には福岡高等裁判所に発送しました。控訴人は108 名でした。

原告敗訴判決でしたが原告団・弁護団・支援者は、7 月9 日当日は長崎県に対して、翌10 日10 時からは佐世保市に、15 時からは九州地方整備局にが出向き、「事実を直視せずに裁量権を全面的に認めた不当判決であり、石木ダム事業は不要であることには変わりがない。石木ダムは不要であるから、石木ダム中止を判断されたい。」と要請しました。

7月18日には、こうばる現地の地権者・居住者支援者、弁護団、原告団事務局の合計12名の皆さんが九州から上京し、石木ダム事業認定の総元締めである国土交通省土地収用管理室、石木ダム事業費の一部を補助している国土交通省治水課と厚生労働省水道課に対して、石木ダムの必要性は全くないことを説明し、石木ダム事業中止に向けて舵を切り替えるよう訴えました。併せて、報告と連帯を目的に、16 時から院内集会を持ちました。

こうばる住民の皆さん、原告団の皆さん。私たちも含めた支援者の皆さん、そして石木ダム中止を求める国会議員の皆さんが一緒になっての一日の行動でした。その様子をご報告いたします。下記 東京行動をクリック願います。

7月18日 東京行動報告

7月18日一日の行動を収録・編集したビデオ

上記報告にも記載してありますが、7月18日一日の行動を収録・編集したビデオを水源連のyoutube マイページに掲載しました。
そのコンテンツとそのコンテンツが始まる位置の一覧表を下に記しますので、ご覧ください。

関係省担当部署への要請

内容とその開始位置  右のURL クリックしてください。

• 初めから            https://youtu.be/dr-dOHUH-ZU?t=0m1s
• 国土交通省土地収用管理室    https://youtu.be/dr-dOHUH-ZU?t=0m19s
• 国土交通省治水課        https://youtu.be/dr-dOHUH-ZU?t=66m56s
• 厚生労働省水道課        https://youtu.be/dr-dOHUH-ZU?t=104m9s

 院内集会

内容とその開始位置  右のURL クリックしてください。

• 初めから        https://youtu.be/59b8NpUDMhg
• 開会あいさつ      https://youtu.be/59b8NpUDMhg?t=1m48s
• こうばるから皆様へ   https://youtu.be/59b8NpUDMhg?t=7m30s
• 要請行動報告      https://youtu.be/59b8NpUDMhg?t=25m48s
• 馬奈木弁護団長講演   https://youtu.be/59b8NpUDMhg?t=33m24s
• 高橋謙一弁護士    https://youtu.be/59b8NpUDMhg?t=62m37s
• 緒方剛弁護士     https://youtu.be/59b8NpUDMhg?t=63m45s
• 国会議員から挨拶と意見
• 初鹿明博 公共事業チェック議員の会事務局長
https://youtu.be/59b8NpUDMhg?t=65m24s
• 山添 拓 参議院議員     https://youtu.be/59b8NpUDMhg?t=74m05s
• 堀越啓仁 衆議院議員     https://youtu.be/59b8NpUDMhg?t=81m30s
• 長崎県内応援団から       西中須 盈さん
https://youtu.be/59b8NpUDMhg?t=85m36s
• 国会議員と、原告団・弁護団を中心とした意見交換、会場からの発言
https://youtu.be/59b8NpUDMhg?t=90m30s43s
• 東京行動宣言とガンバロ-! https://youtu.be/59b8NpUDMhg?t=126m5s

事業認定取消訴訟不当判決糾弾 東京集会

関係省管轄部署への要請と院内集会へ是非どうぞ!

石木第一審判決は行政側の言い分を丸ごと認めた不当判決です。

認定者の裁量権を大前提にして、全くあり得ない水需要予測などを追認した判決です。
この判決を拠り所にして、長崎県と佐世保市が13世帯を力で排除する収用手続きを進める恐れが高くなりました。
現地居住者原告である皆さんは、「事業認定は事実を捻じ曲げている。石木ダム事業には必要性がない。控訴して闘う。こんなダム事業に生活の場を明け渡すことはできない。」と決意を新たにしています。
7月18日は、原告の皆さんと弁護団が協力して、石木ダムは不要であることを関係省各部署と国会議員に明らかにし、石木ダム中止への舵切を求める東京行動です。
第1部は国交省と厚労省への要請、第2部は院内集会です。
1部、2部とも、石木ダム中止に向け、皆様からの力強いご支援をお願いいたします。

 石木ダム事業認定取消訴訟不当判決を受けての東京行動

要請内容、討議事項、院内集会の詳細は、https://suigenren.jp/news/2018/07/02/10800/#a071

日 時 2018年7月18日(水)13:00~18:00
場 所 衆議院第二議員会館 地下1階 第1 会議室
内 容 ◎ 関係省庁要請 12:30 より衆議院第二議員会館1 階ロビーで入館票を配布
13:00~ 国土交通省 土地収用管理室
14:00~ 国土交通省 治水課・補助ダム担当
14:30~ 厚生労働省 水道課・補助事業担当
◎ 院内集会 ここから参加の方には15:30 より衆議院第二議員会館1 階ロビーで入館票配布
16:00~ 原告団・弁護団から報告
国会議員との意見交換
集会宣言

なお、この東京行動は「公共事業チェック議員の会」のご協力をいただいております。

連絡先 公共事業改革市民会議 事務局
遠藤保男 090-8682-8610 mizumondai@xvh.biglobe.ne.jp

20180718東京行動案内チラシ 

 

石木ダム、不当判決

2018年7月10日
カテゴリー:

長崎地裁、行政の裁量権ほぼ無限大に許容

2018年7月9日、長崎地方裁判所は石木ダム事業認定取消訴訟の判決を言い渡しました。

被告・行政サイドの言い分を100%以上認めた、棄却判決でした。

134ぺーじにおよぶ判決書面は下記をクリック願います。

石木第一審

この判決文を皆さんにしっかり読んでいただきたく思います。

行政側の言い分を丸ごと認めています。

このような司法の判断、行政側の言い分=裁量権の範囲 これに歯止めをかけなければなりません、

13世帯の皆さんは、「こんなでたらめな判決を認めることはできない。たとえ、行政代執行されようとも私たちは住み続ける」と言明しています。

敗訴判決ではありましたが、石木ダムは全く必要性がないことは自明の理。
無駄な公共事業による人格権侵害を許さない闘い、さらなる支援強化を皆様にお願いいたします。

この判決を受けての、弁護団。原告団、支援団体連名の180709敗訴判決に対する声明案をご一読願います。

 

 

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